○新潟県クリーニング業法施行条例
平成11年12月27日
新潟県条例第56号
新潟県クリーニング業法施行条例をここに公布する。
新潟県クリーニング業法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)及びクリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号。以下「政令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第1条の2 この条例の規定は、新潟市の区域においては、適用しない。
(平23条例41・追加)
(営業者が講ずべき措置)
第2条 法第3条第3項第6号に規定する必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 営業者又はその使用人で、洗濯物の処理又は受取及び引渡しの業務に従事するもの(以下「業務従事者」という。)に関する措置
ア 業務従事者が結核、皮膚疾患その他伝染性の疾病にかかった場合には、直ちにその旨を当該クリーニング所を所管する保健所長(新潟市にあっては、新潟市長。以下この号において同じ。)に連絡し、その指示に従うこと。
イ 当該クリーニング所を所管する保健所長から業務従事者に結核、皮膚疾患その他伝染性の疾病について健康診断を受けさせるべき旨の指示があった場合には、当該疾病について健康診断を受けさせること。
(2) クリーニング所の一般的措置
ア 受渡場(洗濯物の受取及び引渡しのための施設を設けた場所をいう。以下同じ。)、洗濯場(洗濯物の選別、洗濯、乾燥等のための施設を設けた場所をいう。以下同じ。)、仕上場等に区分し、それぞれ用途に応じた十分な広さ及び構造であること。
イ 外部及び住居等クリーニング所以外の施設と隔壁等により区画すること。
ウ 換気、採光及び照明を十分に行うことができる構造設備であること。
エ 床は、コンクリート、タイル等の不浸透性材料で築造され、清掃しやすい構造であること。
オ 洗濯を終わらない洗濯物を保管する場所及び設備並びに仕上げを終わった洗濯物を整理し、区分して取り扱うことができる十分な数の保管棚、集配容器等を設けること。
カ 洗剤及び消毒液を常備した流水式手洗い設備を設けること。
キ 洗濯物の処理のために使用する洗剤、溶剤、薬品等を安全に格納する設備を設け、それらの品名を容器等に表示すること。
ク 随時ねずみ、衛生害虫等を駆除すること。
ケ 洗濯物の保管棚、集配容器等は、毎月1回以上消毒すること。
コ クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)第1条に規定する洗濯物を取り扱う場合には、当該洗濯物を他の洗濯物と区分して処理するための場所又は容器及び当該洗濯物を洗濯する前に消毒するための場所又は設備を設けること。
サ し尿の付着している洗濯物を洗濯するクリーニング所には、し尿を洗濯前に処理するための場所又は設備を設けること。
シ 有機溶剤を使用する洗濯物の処理(以下「ドライクリーニング処理」という。)を行う場合には、当該溶剤の清浄化に伴って生ずる汚泥等の廃棄物を入れるふた付きの容器を設けること。
(3) 洗濯場の措置
ア 洗濯場の腰張りは、床面から1メートルまではコンクリート、タイル等の不浸透性材料で築造され、清掃しやすい構造であること。
イ ドライクリーニング処理を行う洗濯場には、周辺の環境への影響を配慮した適正な位置に局所排気装置等の換気設備を設けること。
(4) 仕上場の措置
ア 洗濯物の仕上げを行うための専用の作業台を設けること。
イ 仕上げを終わった洗濯物の保管棚、集配容器等は、汚染のおそれのない場所に設けること。
ウ 仕上作業は、手指を清潔にし、清潔な作業衣を着用して衛生的に行うこと。
(5) 受渡場には、洗濯物の取扱量に応じた適当な広さの受渡台を設けること。
(6) 免許証等の掲示
ア 入り口その他の見やすい場所に、クリーニング所を代表するクリーニング師の免許証を掲示すること。
イ 法第8条の2第1項又は第8条の3の規定による研修又は講習を修了した者があるときは、入り口その他の見やすい場所に、その修了した旨を証する書類を掲示すること。
2 前項の規定にかかわらず、取次店(洗濯をしないで洗濯物の受取及び引渡しをするクリーニング所をいう。以下同じ。)に係る法第3条第3項第6号に規定する必要な措置は、次のとおりとする。
(2) 取次店の一般的措置
イ 洗濯物の選別、保管、受渡し等ができる十分な広さ及び構造であること。
ウ 手指の清潔のための消毒装置を設けること。
エ 洗濯物の取扱いは、手指を清潔にし、清潔な作業衣を着用して衛生的に行うこと。
(平14条例76・追加)
(リネンサプライクリーニング所に係る措置)
第3条 リネンサプライクリーニング所(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗濯し、更にこれを貸与することを繰り返して行うクリーニング所をいう。以下同じ。)に係る法第3条第3項第6号に規定する必要な措置は、前条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1) リネンサプライクリーニング所の一般的措置 洗濯物の種類及び汚れの程度に応じて区分して取り扱うことができる保管棚、容器等を設けること。
(2) おしぼりを使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗濯し、更にこれを貸与することを繰り返して行うクリーニング所の措置
ア 仕上げを終わったおしぼりは、次の衛生基準を満たすこと。
(ア) 変色及び悪臭がないこと。
(イ) 大腸菌群が検出されないこと。
(ウ) 黄色ブドウ球菌が検出されないこと。
(エ) 一般細菌数は、おしぼり1枚当たり10万個を超えないこと。
イ 貸与したおしぼりは、4日以内に回収して処理すること。
ウ 摂氏60度以上の温湯で1回以上洗濯すること。
エ 仕上げを終わったおしぼりは、摂氏4度以下で保管し、又は速やかに配送すること。
オ おしぼりを処理するために使用する機械器具及び仕上げを終わったおしぼりの配送のために使用する容器等は、随時消毒すること。
(平14条例76・追加)
(特定溶剤を使用するクリーニング所に係る措置)
第4条 ドライクリーニング処理を行うためにテトラクロロエチレン又は1・1・1―トリクロロエタン(以下「特定溶剤」という。)を使用するクリーニング所に係る法第3条第3項第6号に規定する必要な措置は、第2条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1) 特定溶剤を貯蔵する場所(以下「貯蔵場所」という。)の床は、コンクリート、タイル等の不浸透性材料で築造し、そのひび割れのおそれがある場合には、床面を耐溶剤性の合成樹脂で被覆する等浸透防止処理を行うこと。
(2) 特定溶剤が貯蔵場所の周囲へ漏出するおそれがある場合には、防液堤、側溝、ためます等を設置すること。
(3) 特定溶剤を貯蔵するタンク等(以下「容器」という。)は、地中に設置しないこと。
(4) 容器は密閉できるものとし、その材料は耐溶剤性の金属又は合成樹脂とすること。
(5) 貯蔵場所を屋外とする場合には、屋根を設けることとし、屋根を設けることが困難な場合には、容器を被覆し、直射日光及び雨水を防止すること。
(6) 貯蔵場所を屋内とする場合には、換気できる冷暗所とすること。
(7) 特定溶剤がドライクリーニング機械から洗濯場へ漏出するおそれがある場合には、当該機械の下にステンレス鋼等の受皿を設置すること。
(8) 特定溶剤を使用するドライクリーニング機械は、次に掲げる装置を設けた構造であること。
ア 排液処理装置(排液の処理のすべてを産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第1項の規定による許可を受けた者をいう。)に委託している場合を除く。)
イ 溶剤蒸気回収装置(ドライクリーニング機械の処理能力の合計が、テトラクロロエチレンを使用する場合にあっては30キログラム未満、1・1・1―トリクロロエタンを使用する場合にあっては20キログラム未満である場合を除く。)
(9) ドライクリーニング機械の排液処理装置から排出される特定溶剤の濃度は、排液1リットルにつきテトラクロロエチレンにあっては0.1ミリグラム以下、1・1・1―トリクロロエタンにあっては3ミリグラム以下とすること。
(平14条例76・追加)
(停止の届出等)
第5条 営業者は、営業を1月以上停止するとき又はこれを再開したときは、規則で定めるところにより、停止又は再開の日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(平14条例76・旧第2条繰下)
(確認済証の交付等)
第6条 知事は、法第5条の2の規定によりクリーニング所の構造設備について検査し、その構造設備が法第3条第2項及び第3項の規定に適合することを確認したときは、規則で定めるところにより、クリーニング所検査確認済証を交付する。
2 営業者は、前項のクリーニング所検査確認済証の交付を受けたときは、クリーニング所の入り口その他の見やすい場所にこれを掲示しておかなければならない。
(平14条例76・旧第3条繰下)
(1) 法第5条の2の規定によりクリーニング所の検査を受けようとする者 クリーニング所検査手数料 1万6,000円
(2) 法第6条の規定によりクリーニング師の免許を受けようとする者 クリーニング師免許手数料 5,700円
(3) 法第7条第1項の規定によりクリーニング師の試験を受けようとする者 クリーニング師試験手数料 8,600円
(4) 政令第1条第2項の規定によりクリーニング師免許証の訂正を受けようとする者 クリーニング師免許証訂正手数料 3,100円
(5) 政令第1条第3項の規定によりクリーニング師免許証の再交付を受けようとする者 クリーニング師免許証再交付手数料 3,400円
2 知事は、公益上必要があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
3 既に納めた手数料は、還付しない。
(平12条例69・一部改正、平14条例76・旧第4条繰下、平15条例107・平16条例60・令元条例31・令4条例20・令4条例47・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平14条例76・旧第5条繰下)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第76号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第107号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第60号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県クリーニング業法施行条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成23年条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条及び第2条の規定、第3条の規定(前号及び次号に掲げる改正を除く。)並びに第4条の規定並びに次項から附則第8項までの規定 平成24年4月1日
2 この条例及び県から市町村への事務の移譲に伴う関係条例の整備に関する条例(平成23年新潟県条例第42号。以下「整備条例」という。)に同一の条例の規定についての改正がある場合において、当該改正が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、整備条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。
(経過措置)
3 第1項第2号に定める日(以下「一部施行日」という。)前に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号。以下「法」という。)第14条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定による届出が行われた同項の規定による処分については、なお従前の例による。
4 一部施行日前にされた法第88条の規定による改正前の工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定による届出で、その設置の場所が市の区域に属する同法第6条第1項に規定する特定工場に係るものであって、一部施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
5 一部施行日前にした法第121条の規定による改正前の都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の4第1項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買取りの手続については、なお従前の例による。
6 一部施行日前に法第125条の規定による改正前の公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項の規定によりされた届出又は同法第5条第1項の規定によりされた申出に係る土地の買取りの協議については、なお従前の例による。
7 一部施行日前にした法第128条の規定による改正前の都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買入れの手続については、なお従前の例による。
8 一部施行日前にした法第142条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第21条第1項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買取りの手続については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年9月1日から施行する。