○新潟県クリーニング業法施行細則

昭和41年3月29日

新潟県規則第14号

〔クリーニング業法施行細則〕をここに公布する。

新潟県クリーニング業法施行細則

(平12規則49・改称)

クリーニング業法施行細則(昭和36年新潟県規則第54号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)及びクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)並びに新潟県クリーニング業法施行条例(平成11年新潟県条例第56号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平3規則64・平12規則49・一部改正)

(営業者の届出)

第2条 省令第1条の3第1項に規定するクリーニング所の開設の届出書は、別記第1号様式によるものとする。

2 省令第1条の3第2項に規定する無店舗取次店の営業の届出書は、別記第1号様式の2によるものとする。

3 省令第1条の3第3項に規定する届出事項の変更及び廃止の届出書は、クリーニング所に係るものにあつては別記第2号様式、無店舗取次店に係るものにあつては別記第2号様式の2によるものとし、変更又は廃止の日から10日以内に知事に提出しなければならない。

4 条例第5条の規定による営業の停止又は再開の届出は、クリーニング所に係るものにあつては別記第2号様式、無店舗取次店に係るものにあつては別記第2号様式の2によるものとする。

(平3規則64・全改、平8規則81・平12規則49・平14規則166・平16規則98・一部改正)

(検査確認済証)

第3条 条例第6条第1項に規定するクリーニング所検査確認済証は、別記第3号様式によるものとする。

(平12規則49・全改、平14規則166・一部改正)

(地位の承継の届出)

第3条の2 省令第2条の2第1項に規定する譲渡による地位の承継の届出書及び省令第2条の3第1項に規定する相続による地位の承継の届出書は、別記第3号様式の2によるものとする。

2 省令第2条の3第2項第2号に規定する同意書は、別記第3号様式の3によるものとする。

(平8規則81・追加、令5規則54・一部改正)

第3条の3 省令第2条の4第1項に規定する合併による地位の承継の届出書及び省令第2条の5第1項に規定する分割による地位の承継の届出書は、別記第3号様式の4によるものとする。

(平8規則81・追加、平14規則84・令5規則54・一部改正)

(消毒方法)

第4条 法第3条第3項第5号に規定する消毒の方法は、次の各号のいずれかによらなければならない。

(1) 蒸気消毒(蒸気がまを使用し、洗濯物を10分間以上摂氏100度を超える湿熱に触れさせることをいう。)

(2) 熱湯消毒(洗濯物を10分間以上摂氏80度を超える熱湯に浸すことをいう。)

(3) ホルムアルデヒドガス消毒(あらかじめ真空にした装置に容積1立方メートルにつきホルムアルデヒド6グラム以上及び水40グラム以上を同時に蒸発させ、洗濯物を密閉したまま摂氏60度以上で1時間以上触れさせることをいう。)

(4) 酸化エチレンガス消毒(あらかじめ真空にした装置に酸化エチレンガス及びこれを不活性化する炭酸ガスを1対9の割合に混合したものを注入し、常圧に戻した後洗濯物を摂氏50度以上で2時間以上触れさせ、又は1平方センチメートルにつき1キログラムまで加圧した後洗濯物を摂氏50度以上で1時間以上触れさせることをいう。)

(5) 塩素剤消毒(次に掲げる方法をいう。)

 さらし粉、次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素が1リットルにつき250ミリグラム以上の濃度の水溶液中に摂氏30度以上で5分間以上浸す方法

 亜塩素酸水を使用し、その遊離塩素が1リットルにつき25ミリグラム以上の濃度の水溶液中に摂氏20度以上で10分間以上浸す方法

 亜塩素酸水を使用し、その遊離塩素が1リットルにつき50ミリグラム以上の濃度の水溶液中に摂氏10度以上で10分間以上浸す方法

(6) 界面活性剤消毒(逆性石けん液、両性界面活性剤等の殺菌効果のある界面活性剤を使用し、その適正希釈水溶液中に摂氏30度以上で30分間以上浸すことをいう。)

(7) 過酢酸消毒(過酢酸が1リットルにつき150ミリグラム以上の濃度の水溶液中に摂氏60度以上で10分間以上浸すこと又は過酢酸が1リットルにつき250ミリグラム以上の濃度の水溶液中に摂氏50度以上で10分間以上浸すことをいう。)

2 法第3条第3項第5号ただし書に規定する消毒の効果を有する洗濯の方法は、次の各号に掲げる方法とする。

(1) 摂氏80度以上の熱湯で10分間以上洗濯する方法

(2) さらし粉、次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素が1リットルにつき250ミリグラム以上の濃度の水溶液に摂氏30度以上で5分間以上浸し、終末遊離塩素が1リットルにつき100ミリグラム以上の濃度になるような方法で漂白することをその工程の中に含む洗濯方法

(3) テトラクロロエチレンに5分間以上浸し、洗濯した後、テトラクロロエチレンを含む状態で摂氏50度以上に保たせ、10分間以上乾燥させる洗濯方法

(4) 過酢酸が1リットルにつき150ミリグラム以上の濃度かつ摂氏60度以上の水溶液で10分間以上洗濯する方法又は過酢酸が1リットルにつき250ミリグラム以上の濃度かつ摂氏50度以上の水溶液で10分間以上洗濯する方法

(平3規則64・平8規則81・一部改正、平14規則166・旧第7条繰上、令5規則32・令7規則30・一部改正)

(試験)

第5条 知事は、法第7条の規定によるクリーニング師試験を行うときは、あらかじめその日時、場所、受験願書の提出期日その他必要な事項をその都度告示する。

2 省令第3条に規定する受験願書の様式は、別記第4号様式とする。

(昭50規則69・昭60規則8・平3規則64・一部改正、平14規則166・旧第8条繰上)

(不正受験)

第6条 知事は、受験者が試験に関して不正行為をしたときはその者の受験を停止させ、又はその者の試験を無効とする。

(平14規則166・旧第9条繰上)

(免許申請)

第7条 省令第4条に規定するクリーニング師免許申請書の様式は、別記第5号様式とする。

(昭60規則8・旧第12条繰上・一部改正、平3規則64・一部改正、平14規則166・旧第10条繰上)

(免許証の再交付申請)

第8条 省令第6条第1項の規定により免許証の再交付を申請しようとする者は、別記第6号様式による再交付申請書を知事に提出しなければならない。

(平3規則64・全改、平14規則166・旧第11条繰上)

(免許証の訂正申請)

第9条 省令第8条の規定により免許証の訂正を申請しようとする者は、別記第7号様式による訂正申請書を知事に提出しなければならない。

(平3規則64・全改、平14規則166・旧第12条繰上)

(免許証返納届)

第10条 省令第10条の規定により免許証を返納しようとする者は、別記第8号様式による返納届を知事に提出しなければならない。

(平3規則64・全改、平14規則166・旧第13条繰上)

(書類の経由)

第11条 第5条第2項及び第7条から第10条までに規定する書類は、当該書類を提出する者の住所地を所管する保健所長を経由して提出しなければならない。ただし、新潟市及び県外に住所を有する者は、直接知事に提出しなければならない。

(平3規則64・追加、平12規則49・旧第15条繰上・一部改正、平14規則166・旧第14条繰上・一部改正)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前のクリーニング業法施行細則の規定によつて現になされている申請その他の手続きは、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和50年規則第69号)

1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に開設されているクリーニング所の改正後の第5条及び第6条に関しては、法第5条の2の確認を受けたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に開設されているクリーニング所については、この規則の施行の日から1年間は、改正後の第5条第1号イ及び第6条第1号の規定は、適用しない。

(昭和53年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第64号)

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第49号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第44号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第166号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年規則第50号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第98号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(新潟県クリーニング業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に営業を譲り受けた者に対する第3条の規定による改正前の新潟県クリーニング業法施行細則別記第1号様式及び別記第1号様式の2の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和7年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3規則64・全改、平6規則23・平13規則44・平16規則98・令2規則63・令5規則54・一部改正)

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(平16規則98・追加、令2規則63・令5規則54・一部改正)

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(平16規則50・全改、平16規則98・一部改正)

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(平16規則98・追加)

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(昭60規則8・全改、平3規則64・一部改正)

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(令5規則54・全改)

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(平8規則81・追加、平13規則44・一部改正)

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(平8規則81・追加、平13規則44・平14規則84・平16規則98・平17規則120・一部改正)

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(昭60規則8・全改、平6規則23・平13規則44・平14規則166・平24規則29・一部改正)

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(昭60規則8・全改、平6規則23・平13規則44・平14規則166・平30規則50・令3規則18・一部改正)

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(昭60規則8・全改、平6規則23・平13規則44・平14規則166・令3規則18・一部改正)

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(昭60規則8・全改、平6規則23・平13規則44・平14規則166・令3規則18・一部改正)

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(平3規則64・追加、平6規則23・平13規則44・平14規則166・一部改正)

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新潟県クリーニング業法施行細則

昭和41年3月29日 規則第14号

(令和7年4月18日施行)

体系情報
第8編 環境保健/第4章 環境衛生/第2節 営業規制
沿革情報
昭和41年3月29日 規則第14号
昭和50年12月18日 規則第69号
昭和53年8月25日 規則第57号
昭和59年3月27日 規則第30号
昭和60年1月29日 規則第8号
平成3年8月31日 規則第64号
平成6年3月22日 規則第23号
平成8年12月26日 規則第81号
平成12年3月31日 規則第49号
平成13年3月30日 規則第44号
平成14年3月29日 規則第84号
平成14年12月27日 規則第166号
平成16年3月31日 規則第50号
平成16年9月24日 規則第98号
平成17年9月13日 規則第120号
平成24年3月30日 規則第29号
平成30年11月9日 規則第50号
令和2年12月15日 規則第63号
令和3年3月30日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第32号
令和5年12月12日 規則第54号
令和7年4月18日 規則第30号