○新潟県生活環境の保全等に関する条例
昭和46年12月22日
新潟県条例第51号
〔新潟県公害防止条例〕をここに公布する。
新潟県生活環境の保全等に関する条例
(平8条例42・改称)
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 生活環境の保全等に関する基本的施策等(第6条―第11条)
第3章 大気の汚染に関する規制
第1節 ばい煙に関する規制(第12条―第25条)
第2節 粉じんに関する規制(第26条―第32条)
第4章 水環境の保全
第1節 水環境の保全に関する施策の推進(第33条・第34条)
第2節 特定工場等に関する規制等(第35条―第49条)
第3節 生活排水対策の推進(第50条)
第5章 地盤環境の保全
第1節 地盤環境の保全に関する施策の推進(第51条・第52条)
第2節 地下水の採取に関する規制等(第53条―第71条)
第3節 土壌及び地下水の汚染の防止に係る規制等(第72条―第87条)
第6章 騒音及び振動に関する規制
第1節 特定工場等の騒音及び振動に関する規制(第88条―第98条)
第2節 特定建設作業の騒音に関する規制(第99条・第100条)
第3節 深夜における飲食店営業等の騒音に関する規制(第101条―第105条)
第4節 生活環境の静穏の保持(第106条―第108条)
第7章 悪臭の防止への配慮(第109条―第121条)
第8章 屋外における燃焼行為の制限(第122条)
第9章 自動車交通公害の防止に関する施策の推進(第123条―第126条)
第10章 有害化学物質の適正管理等の推進(第127条―第129条)
第11章 資源の循環的利用等の推進(第130条―第133条)
第12章 地球環境保全に関する施策の推進(第134条―第136条)
第13章 雑則(第137条―第141条)
第14章 罰則(第142条―第147条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、新潟県環境基本条例(平成7年新潟県条例第40号。以下「基本条例」という。)の本旨を達成するため、生活環境の保全等に関し、県、市町村、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、公害の防止のための規制、事業活動及び日常生活における環境への負荷の低減を図るための措置その他の必要な事項を定めることにより、県民の健康を保護するとともに、良好な生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)を現在及び将来の県民に確保することを目的とする。
(平8条例42・全改)
(1) 生活環境の保全等 公害を防止すること等大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより、人の健康の保護及び生活環境の保全を図ることをいう。
(2) 公害 基本条例第2条第3項に規定する公害をいう。
(3) 環境への負荷 基本条例第2条第1項に規定する環境への負荷をいう。
(平8条例42・全改)
(県等の責務)
第3条 県、市町村、事業者及び県民は、基本条例第3条に定める環境の保全についての基本理念にのつとり、生活環境の保全等が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
(平8条例42・追加)
第4条 事業者は、知事が必要と認めたときは、公害の防止に関する協定を締結しなければならない。
2 事業者は、この条例の規定に違反しないことを理由として、公害の防止のための努力を怠つてはならない。
(平8条例42・旧第3条繰下・一部改正)
(平8条例13・追加、平8条例42・旧第8条の2繰上・一部改正)
第2章 生活環境の保全等に関する基本的施策等
(平8条例42・改称)
(環境基準)
第6条 知事は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭(以下この章において「大気の汚染等」という。)に係る環境上の条件について、それぞれ、県民の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
(平8条例42・旧第9条繰上・一部改正)
(土地の利用等における配慮)
第7条 県は、土地利用、地域の開発等に関する計画の策定及び実施に当たつては、生活環境の保全等に配慮しなければならない。
(平8条例42・旧第10条繰上・一部改正)
(環境の状況の監視)
第8条 県は、国及び市町村と連携し、大気の汚染等に係る環境の状況の監視に努めるものとする。
(平8条例42・追加)
(環境情報の整備)
第9条 県は、生活環境の保全等に関する必要な情報を県民及び事業者に適切に提供するため、大気の汚染等に係る環境の状況その他の生活環境の保全等に関する情報の整備に努めるものとする。
(平8条例42・追加)
(中小企業者に対する助成)
第10条 県は、中小企業者が行う公害の防止のための施設の整備等について、必要な金融上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。
(平8条例42・旧第16条繰上・一部改正)
(環境の美化)
第11条 何人も、道路、河川、海岸、公園、森林等(以下この条において「道路等」という。)において、みだりに、空き缶、空き瓶、たばこの吸殻その他のごみ(以下この条において「空き缶等」という。)を捨ててはならない。
2 県及び市町村は、道路等において空き缶等が散乱することを防止するための施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。
3 事業者は、道路等において空き缶等が散乱することとならないように必要な措置を講ずるとともに、前項の規定により県又は市町村が実施する施策に協力するものとする。
4 県民は、第2項の規定により県又は市町村が実施する施策に協力するものとする。
(平8条例42・追加)
第3章 大気の汚染に関する規制
第1節 ばい煙に関する規制
(1) 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
(2) 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
(3) 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第1号に掲げるものを除く。)で規則で定めるもの
2 この節において「特定施設」とは、工場又は事業場(以下「工場等」という。)(鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山を除く。以下この章において同じ。)に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
(平8条例42・旧第17条繰上・一部改正)
(規制基準)
第13条 ばい煙に係る規制基準(以下この節において「規制基準」という。)は、特定施設において発生するばい煙について、規則で定める。
(1) いおう酸化物に係る特定施設において発生し、排出口(特定施設において発生するばい煙を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下この節において同じ。)から大気中に排出されるいおう酸化物の量について、規則で定める地域の区分ごとに排出口の高さ(規則で定める方法により補正を加えたものをいう。以下この節において同じ。)に応じて定める許容限度
(2) ばいじんに係る特定施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度
(3) 有害物質(次号の特定有害物質を除く。)に係る特定施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度
(4) 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する有害物質で規則で定めるもの(以下「特定有害物質」という。)に係る特定施設において発生し、排出口から大気中に排出される特定有害物質の量について、特定有害物質の種類ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度
(平8条例42・旧第18条繰上・一部改正)
(特定施設の設置の届出)
第14条 ばい煙を大気中に排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類
(4) 特定施設の構造
(5) 特定施設の使用の方法
(6) ばい煙の処理の方法
2 前項の規定による届出には、特定施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量(以下「ばい煙量」という。)又は特定施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくは有害物質(特定有害物質を除く。)の量(以下「ばい煙濃度」という。)及びばい煙の排出の方法その他の規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(平8条例42・旧第19条繰上)
(経過措置)
第15条 一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて、ばい煙を大気中に排出するものは、当該施設が特定施設となつた日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(平8条例42・旧第20条繰上・一部改正)
(特定施設の構造等の変更の届出)
第16条 第14条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第14条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(平8条例42・旧第21条繰上・一部改正)
(平8条例42・旧第22条繰上・一部改正)
(平8条例42・旧第23条繰上・一部改正)
(氏名の変更等の届出)
第19条 第14条第1項又は第15条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第14条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(平8条例42・旧第24条繰上・一部改正)
(平8条例42・旧第25条繰上・一部改正、平30条例12・一部改正)
(ばい煙の排出の制限)
第21条 特定施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該特定施設の排出口において規制基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設が特定施設となつた日から6月間は、適用しない。
(平8条例42・旧第26条繰上)
(改善命令等)
第22条 知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において規制基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該特定施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該特定施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(平8条例42・旧第27条繰上、平23条例33・一部改正)
(ばい煙量等の測定)
第23条 ばい煙排出者は、規則で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(平8条例42・旧第28条繰上、平23条例33・一部改正)
(事故時の措置)
第24条 特定施設を設置している者は、当該特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2 前項の場合においては、特定施設を設置している者は、直ちに、その事故の状況を知事に通報しなければならない。ただし、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第23条第1項の規定による通報をした場合は、この限りでない。
3 知事は、第1項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る工場等の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る特定施設を設置している者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平8条例42・追加)
(緊急時の措置)
第25条 知事は、大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、規則で定めるところにより、ばい煙排出者に対し、ばい煙の排出量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平8条例42・旧第29条繰上)
第2節 粉じんに関する規制
(用語)
第26条 この節及び第13章において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
2 この節において「特定施設」とは、工場等に設置される施設で粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する粉じんが大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
(平8条例42・旧第30条繰上・一部改正)
(特定施設の設置等の届出)
第27条 特定施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類
(4) 特定施設の構造
(5) 特定施設の使用及び管理の方法
2 前項の規定による届出には、特定施設の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
(平8条例42・旧第31条繰上)
(経過措置)
第28条 1の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設となつた日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(平8条例42・旧第32条繰上・一部改正)
(基準遵守義務)
第29条 特定施設を設置している者は、当該特定施設について、規則で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。
(平8条例42・旧第33条繰上)
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設については、当該施設が特定施設となつた日から6月間は、適用しない。
(平8条例42・旧第34条繰上)
(平8条例42・旧第35条繰上・一部改正、平30条例12・一部改正)
(粉じんの飛散防止)
第32条 事業者は、建築物の解体工事その他の事業活動に伴つて発生する粉じんの飛散により周辺の生活環境を損なうことのないように必要な措置を講じなければならない。
(平8条例42・追加)
第4章 水環境の保全
(平8条例42・改称)
第1節 水環境の保全に関する施策の推進
(平8条例42・追加)
(施策の推進及び責務)
第33条 県は、豊かな自然に恵まれた水域、水道の水源として利用される水域(次条において「水道水源水域」という。)その他の県内の水域の水質及びその水域における水生生物が生息し、又は生育する水辺地その他の水辺地の環境(以下「水環境」という。)を、将来にわたつて保全するための施策を策定し、及び実施するように努めるとともに、市町村及び関係団体が実施する水環境の保全に関する施策の総合調整及び技術的な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
2 市町村は、水環境の保全に関し、その区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。
3 事業者及び県民は、それぞれの立場において、水環境の保全に努めるとともに、県又は市町村が実施する水環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(平8条例42・追加)
(水環境保全基本方針)
第34条 知事は、水環境の保全に関する基本的な方針(以下「水環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。
2 水環境保全基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 水環境の保全に関する基本理念
(2) 次に掲げる水域の特性に応じた施策に関する基本的な事項
ア 清浄な水質の保全を図るための施策その他の豊かな自然に恵まれた水域に係る水環境の保全に関する施策
イ 水道水源水域の水質の保全を図るための計画の策定その他の水道水源水域に係る水環境の保全に関する施策
ウ 身近な自然との触れ合いの場として利用される水域に係る水環境の保全に関する施策
(3) 水環境の保全に関する施策を計画的に推進するための体制
(4) 前3号に掲げるもののほか、水環境の保全に関し必要な事項
3 知事は、水環境保全基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ河川法(昭和39年法律第167号)第7条に規定する河川管理者その他の水域を管理する者と協議しなければならない。
4 知事は、水環境保全基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平8条例42・追加)
第2節 特定工場等に関する規制等
(平8条例42・節名追加)
(1) カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質(以下この節及び次章第3節において「有害物質」という。)を含むこと。
(2) 水素イオン濃度その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、有害物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
3 この節において「排出水」とは、特定施設を設置する工場等(以下この節及び次章第3節において「特定工場等」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
4 この節及び次章第3節において「汚水等」とは、特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。
(平8条例42・旧第36条繰上・一部改正)
(規制基準)
第36条 排出水に係る規制基準(以下この節において「規制基準」という。)は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下この節において同じ。)について、規則で定める。
2 規制基準は、有害物質による汚染状態にあつては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあつては、前条第2項第2号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。
(平8条例42・旧第37条繰上・一部改正)
(特定施設の設置の届出)
第37条 工場等から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類
(4) 特定施設の構造
(5) 特定施設の使用の方法
(6) 汚水等の処理の方法
(7) 排出水の汚染状態及び量
(8) その他規則で定める事項
(平8条例42・旧第38条繰上・一部改正)
(経過措置)
第38条 一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて排出水を排出するものは、当該施設が特定施設となつた日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(平8条例42・旧第39条繰上・一部改正)
(平8条例42・旧第40条繰上・一部改正)
(平8条例42・旧第41条繰上・一部改正)
(平8条例42・旧第42条繰上・一部改正)
(排出水の排出の制限)
第42条 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定工場等の排水口において規制基準に適合しない排出水を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等から排出される水については、当該施設が特定施設となつた日から6月間は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既に当該工場等が特定工場等であるときは、この限りでない。
(平8条例42・旧第43条繰上)
(改善命令等)
第43条 知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該特定工場等の排水口において規制基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
(平8条例42・旧第44条繰上)
(排出水の汚染状態及び量の測定等)
第44条 排出水を排出する者は、規則で定めるところにより、当該排出水の汚染状態を測定し、及びその結果を記録し、これを保存しておくとともに、その量について把握しておかなければならない。
2 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第6項に規定する特定事業場から公共用水域に排出される水(以下この項において「特定事業場排出水」という。)を排出する者は、規則で定めるところにより、当該特定事業場排出水の量について把握しておかなければならない。
3 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定工場等の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。
(平8条例42・追加、平23条例12・平23条例33・一部改正)
(事故時の措置)
第45条 特定工場等の設置者は、当該特定工場等において、特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水又はその汚染状態が第35条第2項第2号に規定する項目について規制基準に適合しないおそれがある水が当該特定工場等から公共用水域に排出され、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質を含む水又は当該規制基準に適合しないおそれがある水の排出の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事に届け出なければならない。
(平8条例42・追加、平23条例33・一部改正)
(緊急時の措置)
第46条 知事は、公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、規則で定めるところにより、その事態が発生した当該一部の区域に排出水を排出する者に対し、期間を定めて、排出水の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平8条例42・旧第45条繰下・一部改正)
(平8条例42・旧第46条繰下・一部改正、平30条例12・一部改正)
(平8条例42・追加、平16条例16・平17条例18・平17条例62・平28条例16・一部改正)
(建設工事に関する措置)
第49条 建設工事として行われる作業のうち、公共用水域に汚水又は廃液を排出する作業を行おうとする者は、その作業の実施に伴い発生する汚水又は廃液による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るために必要な措置を講じなければならない。
(平8条例42・追加)
第3節 生活排水対策の推進
(平8条例42・追加)
第50条 市町村は、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水(以下「生活排水」という。)の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るための必要な対策(以下「生活排水対策」という。)として、公共下水道その他の公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な施設(次項において「生活排水処理施設」という。)の整備、生活排水対策の啓発その他の生活排水対策に係る施策の実施に努めなければならない。
2 県は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止に関する知識の普及、流域下水道その他の生活排水処理施設の整備、合併処理浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であつて、し尿と併せて雑排水を処理するものをいう。第5項において同じ。)を設置する者等に対する助成を行う市町村への必要な財政上の援助に努めるものとする。
3 前項に定めるもののほか、県は、生活排水対策に係る広域にわたる施策の実施及び市町村が行う生活排水対策に係る施策の総合調整に努めなければならない。
4 県民は、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の適正な処理、洗剤の適正な使用等に自ら努めるとともに、県又は市町村による生活排水対策の実施に協力しなければならない。
5 生活排水を排出する者は、下水道法その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置を講ずべきこととされている場合を除き、合併処理浄化槽の設置(既設の合併処理浄化槽への接続を含む。)その他の公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷の低減に資する設備の整備に努めなければならない。
(平8条例42・追加)
第5章 地盤環境の保全
(平8条例42・追加)
第1節 地盤環境の保全に関する施策の推進
(平8条例42・追加)
(地盤の沈下の防止に関する施策の推進)
第51条 県は、国及び市町村との連携による地盤の沈下の状況の監視、地下水の採取の規制その他の地盤の沈下を防止するための施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。
2 市町村は、地盤の沈下の防止に関し、その区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。
(平8条例42・追加)
(土壌及び地下水の汚染の防止に関する施策の推進)
第52条 県は、土壌及び地下水の汚染の状況の監視、事業者が有害物質による土壌及び地下水の汚染を防止するための措置を講ずることを促進するための措置その他の土壌及び地下水の汚染を防止するための施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。
(平8条例42・追加、平16条例16・一部改正)
第2節 地下水の採取に関する規制等
(平8条例42・追加)
2 この節及び第14章において「揚水設備」とは、指定地域において動力を用いて地下水を採取する設備であつて規則で定めるものをいう。
(平8条例42・追加)
(市町村長の意見の聴取)
第54条 知事は、前条第1項の規定により指定地域を定めようとするときは、当該地域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(平8条例42・追加)
(揚水設備の設置の許可)
第55条 揚水設備を設置しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。地下水を採取している設備の構造を変更してこれを揚水設備としようとする者も、同様とする。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 揚水設備の所在地
(3) 揚水設備の構造
(4) 揚水設備の使用の方法、目的及び採取量
(5) その他規則で定める事項
3 前項の規定による申請書には、当該揚水設備の設置場所の位置図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(平8条例42・追加)
(1) 上水道、簡易水道その他飲料の用に供する場合の採取
(2) 消防の用に供する場合の採取
(3) 地下水に代えて他の水源を確保することが著しく困難であるとして知事が認める場合の採取
2 知事は、前項の許可をするに当たつては、地盤の沈下の防止のために必要な限度において条件を付することができる。
(平8条例42・追加)
(経過措置)
第57条 一の設備が揚水設備となつた際現にその設備を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該設備が揚水設備となつた日から90日以内に規則で定めるところにより第55条第2項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(平8条例42・追加)
(平8条例42・追加)
(氏名の変更等の届出)
第59条 許可を受けた者は、その許可に係る第55条第2項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内に規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。
(平8条例42・追加)
(揚水設備の設置工事の完了)
第60条 許可を受けた者(一の設備が揚水設備となつた際現にその設備を設置している者を除く。)又は揚水設備の構造等の変更の許可を受けた者(工事を伴うものに限る。)は、揚水設備の設置の工事又は揚水設備の構造等の変更の工事が完了したときは、工事の完了の日から30日以内に規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。
(平8条例42・追加)
(採取量の測定等)
第61条 許可を受けた者は、当該揚水設備に係る採取量を測定し、規則で定めるところにより知事に報告しなければならない。
2 前項の規定による採取量の測定は、規則で定める揚水設備にあつては、規則で定める水量測定器を設置してしなければならない。
(平8条例42・追加)
(揚水設備の廃止の届出)
第62条 許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。
(1) 揚水設備による地下水の採取を廃止したとき。
(2) 構造等の変更により揚水設備に該当しなくなつたとき。
(平8条例42・追加)
(平8条例42・追加)
(地下水の採取量の減少勧告等)
第64条 知事は、許可を受けた者の当該揚水設備で、地下水の採取の目的、代替水の供給の状況等により、地下水の使用を合理化し、又は地下水の採取に代えて工業用水道、水道等により水の供給を受けることが適当であると認められるものがあるときは、その者に対し、当該揚水設備の構造等の改善若しくは採取量の減少又は工業用水道、水道等への転換を勧告することができる。
(平8条例42・追加)
(改善命令等)
第65条 知事は、許可を受けた者の当該揚水設備が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該揚水設備の構造若しくは使用の方法の改善若しくは使用の目的の変更を命じ、又は当該揚水設備の使用の一時停止若しくは廃止を命ずることができる。
(1) 第58条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
(平8条例42・追加)
(改善措置等の届出)
第66条 前条の規定による命令を受けた者は、その命令に基づく改善等の措置をとつたときは、その日から10日以内に規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(平8条例42・追加)
(緊急時の措置)
第67条 知事は、明らかに地下水の採取により地盤の沈下が著しくなり人の健康又は生活環境に係る被害が生ずると認められる場合は、期限及び指定地域のうち区域を定めて、その区域における許可を受けた者の全部又は一部に対して地下水の採取量の制限その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平8条例42・追加)
(準用)
第68条 第20条の規定は、許可を受けた者から当該許可に係る揚水設備を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者について準用する。
(平8条例42・追加、平30条例12・一部改正)
(地下水のゆう出を伴う掘削工事に関する措置)
第69条 事業者は、地下水のゆう出を伴う掘削工事を行うときは、当該工事により周辺の地盤の沈下を生じさせないために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(平8条例42・追加)
(地下水の節水)
第70条 県、市町村、事業者及び県民は、地下水の保全を図るため、地下水を利用する場合は、その節水に努めなければならない。
(平8条例42・追加)
(地下水のかん養)
第71条 県、市町村、事業者及び県民は、地下水のかん養を図るため、地盤の沈下が生じている等の地域の状況に応じて、緑地の確保、舗装工事を施工する場合における水が地下に浸透しやすい素材の使用等により、雨水、融雪に利用した地下水等の地下への浸透の促進に努めなければならない。
(平8条例42・追加)
第3節 土壌及び地下水の汚染の防止に係る規制等
(平8条例42・追加、平16条例16・改称)
(用語)
第72条 この節において「有害物質使用等事業者」とは、工場等において有害物質を製造し、使用し、若しくは処理し、又はその保管(販売のための保管を含む。)をする事業者をいう。
2 この節において「特定地下浸透水」とは、有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(以下この節において「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定工場等(以下この節において「有害物質使用特定工場等」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。
(平8条例42・追加)
(有害物質等の地下浸透の防止)
第73条 有害物質使用等事業者は、当該工場等において、有害物質を含む水を地下に浸透させてはならない。
2 有害物質使用等事業者は、有害物質による土壌及び地下水の汚染を防止するため、当該工場等において、有害物質及び有害物質を含む水を適正に管理しなければならない。
(平8条例42・追加、平16条例16・一部改正)
(土壌及び地下水の汚染状況の監視等)
第74条 有害物質使用等事業者(特定工場等又は水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場(以下この項において「特定事業場」という。)の設置者である者に限る。)であつて規則で定める者は、規則で定めるところにより、有害物質を製造し、使用し、若しくは処理し、又はその保管(販売のための保管を含む。)をする特定工場等又は特定事業場(以下「有害物質使用等事業場」という。)におけるその事業活動に伴う有害物質による土壌及び地下水の汚染の状況を監視しなければならない。
(平8条例42・追加、平16条例16・平23条例12・一部改正)
(土壌及び地下水の汚染状況の届出)
第75条 有害物質使用等事業場の敷地であつた土地(土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第6条第1項又は第11条第1項の規定により指定された土地の区域を除く。)その他の規則で定める土地の所有者、管理者若しくは占有者又はこれらの者の同意を得た者は、前条第2項に規定する基準を超える量の有害物質による土壌又は地下水の汚染の状況を把握したときは、規則で定めるところにより、速やかに知事に届け出るものとする。
(平16条例16・全改、平22条例12・一部改正)
(平16条例16・追加)
2 知事は、前項の規定に基づく勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ当該勧告を受けた者に対し意見を述べる機会を与えなければならない。
(平16条例16・追加)
(有害物質使用特定施設の設置の届出)
第76条 工場等から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 有害物質使用特定施設の種類
(4) 有害物質使用特定施設の構造
(5) 有害物質使用特定施設の使用の方法
(6) 汚水等の処理の方法
(7) 特定地下浸透水の浸透の方法
(8) その他規則で定める事項
(平8条例42・追加)
(経過措置)
第77条 一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて特定地下浸透水を浸透させるものは、当該施設が特定施設となつた日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(平8条例42・追加)
(平8条例42・追加)
(平8条例42・追加)
(平8条例42・追加)
(特定地下浸透水の浸透の制限)
第81条 有害物質使用特定工場等から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第79条の規則で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。
(平8条例42・追加)
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等から地下に浸透する水で当該施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものについては、当該施設が特定施設となつた日から6月間は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際現にその水が特定地下浸透水であるときは、この限りでない。
(平8条例42・追加)
(特定地下浸透水の汚染状態及び量の測定等)
第83条 特定地下浸透水を浸透させる者は、規則で定めるところにより、当該特定地下浸透水の汚染状態を測定し、及びその結果を記録し、これを保存しておくとともに、その量について把握しておかなければならない。
2 水質汚濁防止法第2条第8項に規定する特定地下浸透水(以下この項において「特定事業場特定地下浸透水」という。)を浸透させる者は、規則で定めるところにより、当該特定事業場特定地下浸透水の量について把握しておかなければならない。
(平8条例42・追加、平23条例12・平23条例33・一部改正)
(事故時の措置)
第84条 特定工場等の設置者は、当該特定工場等において、特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水が当該特定工場等から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質を含む水の浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事に届け出なければならない。
(平8条例42・追加)
(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)
第85条 知事は、特定工場等において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定工場等の設置者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該特定工場等の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。
3 特定工場等の設置者(特定工場等又はその敷地を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者を含む。)は、当該特定工場等について前項の規定による命令があつたときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。
(平8条例42・追加、平30条例12・一部改正)
(平8条例42・追加、平30条例12・一部改正)
1 鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山における有害物質使用等事業者 | 当該鉱山 | |
2 鉱山保安法第13条第1項の経済産業省令で定める施設である特定施設を設置する同法第2条第2項本文に規定する鉱山から特定地下浸透水を浸透させる者 | 当該鉱山 | |
3 電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物を設置する工場等における有害物質使用等事業者 | 当該電気工作物 | |
4 電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物である特定施設を設置する工場等から特定地下浸透水を浸透させる者 | 当該特定施設 |
(平8条例42・追加、平16条例16・平17条例18・平17条例62・平28条例16・一部改正)
第6章 騒音及び振動に関する規制
(平8条例42・第5章繰下)
第1節 特定工場等の騒音及び振動に関する規制
(用語)
第88条 この節において「特定施設」とは、工場等(鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山を除く。以下この節において同じ。)で設置される施設のうち、著しい騒音又は振動を発生する施設であつて規則で定めるものをいう。
(平8条例42・旧第48条繰下・一部改正)
(規制基準)
第89条 騒音及び振動に係る規制基準(以下この節において「規制基準」という。)は、特定施設を設置する工場等(以下この節において「特定工場等」という。)において発生する騒音又は振動について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに規則で定める。
2 規制基準は、特定工場等において発生する騒音又は振動の当該特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度とする。
(平8条例42・旧第49条繰下・一部改正)
(規制基準の遵守義務)
第90条 特定工場等を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。
(平8条例42・旧第50条繰下)
(特定施設の設置の届出)
第91条 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域(以下この節において「指定地域」という。)内において工場等(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人であつては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類ごとの数
(4) 騒音又は振動の防止の方法
(5) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、特定施設の配置図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(平8条例42・旧第51条繰下・一部改正)
(経過措置)
第92条 一の地域が指定地域となつた際現にその地域内において工場等に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が特定施設となつた際現に指定地域内において工場等(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が指定地域となつた日又は当該施設が特定施設となつた日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(平8条例42・旧第52条繰下・一部改正)
(平8条例42・旧第53条繰下・一部改正)
(平8条例42・旧第54条繰下・一部改正)
(氏名の変更等の届出)
第95条 第91条第1項又は第92条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第91条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(平8条例42・追加)
(改善勧告及び改善命令)
第96条 知事は、特定工場等において発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境がそこなわれると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音若しくは振動の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。
3 前2項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現に工場等(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該工場等については、当該施設が特定施設となつた日から3年間は、適用しない。
(平8条例42・旧第55条繰下・一部改正)
(平8条例42・旧第57条繰下・一部改正)
(平8条例42・追加、平30条例12・一部改正)
第2節 特定建設作業の騒音に関する規制
(用語)
第99条 この節において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて規則で定めるものをいう。
(平8条例42・旧第58条繰下・一部改正)
(改善勧告及び改善命令)
第100条 知事は、特定建設作業に伴つて発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに規則で定める基準に適合しないことにより、その特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
3 知事は、公共性のある施設又は工作物に係る建設工事として行なわれる特定建設作業について前2項の規定による勧告又は命令を行なうにあたつては、当該建設工事の円滑な実施について特に配慮しなければならない。
(平8条例42・旧第59条繰下・一部改正)
第3節 深夜における飲食店営業等の騒音に関する規制
(昭57条例10・追加)
(規制基準)
第101条 深夜(午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。以下同じ。)において次に掲げる営業(以下この節及び第13章において「飲食店営業等」という。)を営むことにより発生する騒音に係る規制基準(以下この節において「規制基準」という。)は、区域の区分ごとに規則で定める。
(1) 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する営業のうち、設備を設けて客に飲食させるものをいう。)
(2) 専らカラオケ装置(ビデオディスク等から伴奏音楽を再生し、これに合わせてマイクロホンを使つて歌唱できるように構成された装置をいう。)による伴奏音楽に合わせて歌唱させる営業(前号に規定する営業を除く。)
(昭57条例10・追加、平8条例42・旧第59条の2繰下・一部改正、平30条例12・令2条例51・一部改正)
(規制基準の遵守義務)
第102条 飲食店営業等を営む者は、当該飲食店営業等に係る規制基準を遵守しなければならない。
(昭57条例10・追加、平8条例42・旧第59条の3繰下・一部改正)
(音響機器の使用の制限)
第103条 静穏の保持を必要とする区域として規則で定める区域内においては、飲食店営業等を営む者は、午後11時から翌日の午前6時までの間は、営業所において規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が営業所の外部に漏れない措置を講じた場合は、この限りでない。
(昭57条例10・追加、平8条例42・旧第59条の4繰下)
(利用者の責務)
第104条 飲食店営業等の営業施設を利用する者は、その利用に伴い発生する騒音により、周辺の生活環境を損なうことのないようにしなければならない。
(昭57条例10・追加、平8条例42・旧第59条の5繰下)
(改善勧告及び改善命令)
第105条 知事は、飲食店営業等を営むことにより発生する騒音が規制基準に適合しないことにより、又は飲食店営業等を営む者が音響機器の使用の制限に違反することにより、当該営業所の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該飲食店営業等を営む者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善、音響機器の使用の制限その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 前項の規定は、規制基準が強化された際現に強化される前の規制基準に適合して飲食店営業等を営んでいる者については、規制基準が強化された日から1年間は、適用しない。
(昭57条例10・追加、平8条例42・旧第59条の6繰下)
第4節 生活環境の静穏の保持
(平8条例42・改称)
(生活環境への配慮)
第106条 県民は、その日常生活に伴つて発生する騒音により周辺の生活環境を損なうことのないように配慮しなければならない。
(平8条例42・追加)
(深夜の静穏保持)
第107条 何人も、深夜においては、相当数の住居が集合している区域及びその周辺において、みだりに、付近の静穏を害する行為をしてはならない。
(昭57条例10・一部改正、平8条例42・旧第61条繰下)
(拡声機の使用の制限)
第108条 何人も、商業宣伝を目的として、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。)から機外に向けて拡声機を使用してはならない。
(平8条例42・追加)
第7章 悪臭の防止への配慮
(平15条例61・全改)
第109条 県民は、日常生活に伴つて発生する悪臭により周辺の生活環境を損なうことのないよう配慮しなければならない。
(平15条例61・全改)
第110条から第121条まで 削除
(平15条例61・全改)
第8章 屋外における燃焼行為の制限
第122条 何人も、みだりに、ゴム、いおう、ピツチ、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴つて著しくばい煙又は悪臭(不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある多種類の物質からなる臭気をいう。)を発生する物質であつて規則で定めるものを屋外において多量に燃焼させてはならない。
(平8条例42・旧第78条繰下・一部改正、平15条例61・一部改正)
第9章 自動車交通公害の防止に関する施策の推進
(平8条例42・追加)
(施策の推進)
第123条 県は、市町村、事業者、県民及び関係機関と連携して、環境への負荷がより少ない自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(第125条において「自動車」という。)及び同法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)への転換の促進、自動車等の合理的な使用による交通量の抑制の促進、道路環境の改善その他の自動車等の運行に伴う公害を防止するための総合的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。
(平8条例42・追加)
(自動車等の運行に伴う排出ガス等の低減の促進)
第124条 自動車等の使用者その他自動車等の整備について責任を有する者又は運転者は、自動車等の運行に伴い発生する排出ガス(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第17項に規定する政令で定める物質をいう。以下同じ。)及び騒音の低減を図るため、自動車等の合理的な使用、必要な整備及び適正な運転に努めなければならない。
2 自動車等の製造、販売又は整備を業とする者は、自動車等の運行に伴い発生する排出ガス及び騒音の低減に関し、県の行う施策に協力しなければならない。
(平8条例42・追加、平9条例8・平30条例12・令3条例10・一部改正)
(低公害車等の利用)
第125条 自動車を購入し、又は使用しようとする者は、低公害車(運行に伴い発生する排出ガスがなく、又はその量が相当程度少ない自動車で規則で定めるものをいう。)又は運行に伴い発生する排出ガスの量がより少ない自動車を購入し、又は使用するように努めなければならない。
(平8条例42・追加)
(道路管理者等への意見)
第126条 知事は、騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域以外の地域において、自動車等の運行に伴い発生する騒音により道路の周辺の生活環境が損なわれると認められる場合であつて、必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車等の運行に伴い発生する騒音の低減に資する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。
(平8条例42・追加)
第10章 有害化学物質の適正管理等の推進
(平8条例42・追加)
(施策の推進)
第127条 県は、人の健康又は生活環境に係る影響を及ぼすおそれがある化学物質であつて知事が指定するもの(以下「有害化学物質」という。)の製造、使用、処理、保管等を行う事業者が自主的に有害化学物質の適正な管理を行うことを促進するための施策その他の事業活動のすべての過程における有害化学物質の排出の抑制に関する施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。
(平8条例42・追加)
(情報の収集及び提供)
第128条 県は、前条の規定による施策を推進するため、有害化学物質の製造、使用、処理、保管等の状況、事業活動に伴う有害化学物質の排出の状況、有害化学物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境の状況等の情報を収集するように努めるとともに、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつその情報を適切に提供するように努めるものとする。
(平8条例42・追加)
(有害化学物質の適正管理等)
第129条 事業者は、その事業活動のすべての過程における有害化学物質の排出が抑制されるように、その適正な管理に努めるとともに、県が実施する有害化学物質の排出の抑制に関する施策に協力しなければならない。
(平8条例42・追加)
第11章 資源の循環的利用等の推進
(平8条例42・追加)
(施策の推進)
第130条 県は、県、市町村、事業者及び県民が、それぞれの立場において、廃棄物の減量及び再生資源の利用等による資源の循環的利用(以下「資源の循環的利用等」という。)を推進するため、指針を定めるとともに、必要な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。
(平8条例42・追加)
第131条 市町村は、その区域における一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。)に係る資源の循環的利用等に関し、前条の規定による県の施策に準じた施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。
(平8条例42・追加)
(事業活動に伴う資源の循環的利用等の促進)
第132条 事業者は、事業活動を行うに当たつては、その事業活動に伴い生ずる廃棄物が再生資源として利用されることとなるよう必要な措置を講ずるように努めるとともに、資源の循環的利用等に配慮した製品の開発又は製造及び包装の簡素化に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、資源の循環的利用等が促進されるように自ら努めるとともに、県又は市町村が実施する資源の循環的利用等に関する施策に協力しなければならない。
(平8条例42・追加)
(日常生活における資源の循環的利用等の促進)
第133条 県民は、その日常生活において、再生資源又は再生資源を用いた製品を利用すること等により資源の循環的利用等が促進されるように自ら努めるとともに、県又は市町村が実施する資源の循環的利用等に関する施策に協力しなければならない。
(平8条例42・追加)
第12章 地球環境保全に関する施策の推進
(平8条例42・追加)
(施策の推進)
第134条 県は、県、市町村、事業者及び県民が、それぞれの立場において、地球環境保全(基本条例第2条第2項に規定する地球環境保全をいう。以下同じ。)を推進するため、指針を定めるとともに、必要な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。
(平8条例42・追加)
(事業活動に伴う原因物質の排出抑制)
第135条 事業者は、その事業活動を行うに当たつては、地球の温暖化の原因となる二酸化炭素等の物質、オゾン層の破壊の原因となるフロン等の物質並びに酸性雨の原因となるいおう酸化物及び窒素酸化物が大気中に排出されるのを抑制するために必要な措置を講ずるように努めるとともに、県が実施する地球環境保全に関する施策に協力しなければならない。
(平8条例42・追加)
(日常生活における資源及びエネルギーの節約等)
第136条 県民は、その日常生活において、資源及びエネルギーの節約等により地球環境保全が図られるように自ら努めるとともに、県が実施する地球環境保全に関する施策に協力しなければならない。
(平8条例42・追加)
第13章 雑則
(昭48条例13・旧第9章繰下、平8条例42・旧第10章繰下)
(報告の徴収)
第137条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、ばい煙、粉じん、騒音又は振動(以下この章において「ばい煙等」という。)を排出し、発生させ、又は飛散させている者に対し、ばい煙等を排出し、発生し、又は飛散させている施設の状況、騒音を発生する作業の状況その他必要な事項に関して報告を求めることができる。
3 知事は、この条例の施行に必要な限度において、地下水を採取している者に対し、地下水を採取している設備の状況その他必要な事項に関して報告を求めることができる。
(平8条例42・追加、平15条例61・一部改正)
(立入検査)
第138条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、ばい煙等を排出し、発生し、又は飛散させている施設の設置されている工場等に立ち入り、ばい煙等を排出し、発生し、又は飛散させている施設その他の物件を検査させることができる。
2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、飲食店営業等に係る営業所又は騒音を発生する作業を行つている場所に立ち入り、音響機器、騒音を発生する設備その他の物件を検査させることができる。
4 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、地下水を採取している者がその設備を設置している場所に立ち入り、当該設備その他の物件を検査させることができる。
5 前4項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(昭57条例10・追加、平8条例42・旧第79条の2繰下・一部改正)
(昭57条例10・一部改正、平8条例42・旧第80条繰下・一部改正、平15条例61・平16条例16・一部改正)
事務 | 市町村 |
1 大気汚染に係る次に掲げる事務 (1) 第14条第1項、第15条第1項、第16条第1項、第19条(第31条第1項において準用する場合を含む。)、第20条第3項(第31条第2項において準用する場合を含む。)、第27条第1項及び第3項並びに第28条第1項の規定による届出の受理 (2) 第17条、第22条第1項、第24条第3項及び第30条第1項の規定による命令 (3) 第18条第2項の規定による同条第1項に規定する期間の短縮 (4) 第24条第2項の規定による通報の受理 (5) 第137条第1項の規定による報告の徴収 (6) 第138条第1項の規定による立入検査 | 新潟市 |
2 粉じんに係る次に掲げる事務 (1) 第27条第1項及び第3項、第28条第1項、第31条第1項において準用する第19条並びに第31条第2項において準用する第20条第3項の規定による届出の受理 (2) 第30条第1項の規定による命令 (3) 第137条第1項の規定による報告の徴収 (4) 第138条第1項の規定による立入検査 | 長岡市及び上越市 |
3 水質の汚濁に係る次に掲げる事務 (1) 第37条から第39条まで、第45条第1項並びに第47条において準用する第19条及び第20条第3項の規定による届出の受理 (2) 第40条、第43条第1項、第45条第2項及び第46条の規定による命令 (3) 第41条第2項の規定による同条第1項に規定する期間の短縮 (4) 第137条第2項の規定による報告の徴収 (5) 第138条第3項の規定による立入検査 | 新潟市、長岡市及び上越市 |
4 地下水の採取に係る次に掲げる事務 (2) 第57条第1項、第59条、第60条、第62条、第66条及び第68条において準用する第20条第3項の規定による届出の受理 (3) 第61条第1項の規定による報告の受理 (4) 第64条の規定による勧告 (6) 第137条第3項の規定による報告の徴収 (7) 第138条第4項の規定による立入検査 | 新潟市 |
5 土壌及び地下水の汚染に係る次に掲げる事務 (1) 第74条第2項の規定による報告の受理 (2) 第75条の規定による届出の受理 (3) 第75条の3第1項の規定による勧告 (4) 第75条の3第2項の規定による公表 (5) 第76条から第78条まで、第84条第1項並びに第86条において準用する第19条及び第20条第3項の規定による届出の受理 (6) 第79条、第82条第1項、第84条第2項並びに第85条第1項及び第2項の規定による命令 (7) 第80条第2項の規定による同条第1項に規定する期間の短縮 (8) 第137条第2項の規定による報告の徴収 (9) 第138条第3項の規定による立入検査 | 新潟市、長岡市及び上越市 |
6 騒音及び振動に係る次に掲げる事務 (1) 第91条第1項、第92条第1項、第93条第1項、第95条及び第98条において準用する第20条第3項の規定による届出の受理 (2) 第94条、第96条第1項及び第100条第1項の規定による勧告 (4) 第137条第1項の規定による報告の徴収 (5) 第138条第1項の規定による立入検査 | 各市町村(新潟市を除き、第1号及び第2号の事務(第96条第1項及び第100条第1項に係るものを除く。)にあつては、騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域を管轄する市町村に限る。) |
7 深夜における飲食店営業等の騒音に係る次に掲げる事務 (1) 第105条第1項の規定による勧告 (2) 第105条第2項の規定による命令 (3) 第137条第1項の規定による報告の徴収 (4) 第138条第2項の規定による立入検査 | 各市町村(新潟市を除く。) |
8 自動車交通公害に係る次に掲げる事務第126条の規定による意見を述べること。 | 各市町村 |
(平11条例44・全改、平13条例90・平15条例61・平16条例16・平18条例62・平24条例48・一部改正)
(規則への委任)
第141条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平8条例42・旧第82条繰下)
第14章 罰則
(昭48条例13・旧第10章繰下、平8条例42・旧第11章繰下)
第142条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(2) 第55条第1項の規定による許可を受けないで揚水設備を設置し、又は地下水を採取している設備の構造を変更してこれを揚水設備とした者
(3) 第58条第1項の規定に違反して第55条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更した者
(昭48条例13・昭57条例10・平4条例3・一部改正、平8条例42・旧第84条繰下・一部改正、平15条例61・一部改正)
第143条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 過失により、前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は20万円以下の罰金に処する。
(昭48条例13・平4条例3・一部改正、平8条例42・旧第85条繰下・一部改正)
(平4条例3・一部改正、平8条例42・旧第86条繰下・一部改正)
第145条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(3) 第100条第2項の規定による命令に違反した者
(昭57条例10・平4条例3・一部改正、平8条例42・旧第87条繰下・一部改正、平15条例61・一部改正)
第146条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(2) 第61条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(昭48条例13・昭57条例10・平4条例3・一部改正、平8条例42・旧第88条繰下・一部改正、平15条例61・一部改正)
(平4条例3・一部改正、平8条例42・旧第89条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和47年規則第43号で昭和47年6月20日から施行)
(新潟県公害防止条例の廃止)
2 新潟県公害防止条例(昭和44年新潟県条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧条例によつてした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例によつてしたものとみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(昭和48年条例第13号)
この条例は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第63号で昭和48年7月1日から施行)
附則(昭和57年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新潟県公害防止条例第59条の6第2項の規定は、この条例の施行の際現に飲食店営業等を営んでいる者については、この条例の施行の日から1年間は、規制基準に違反する行為に対しては、適用しない。
附則(平成4年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。
附則(平成8年条例第13号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 新潟市の区域におけるこの条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(地下水の採取の規制に関する経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の第9章の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の新潟県生活環境の保全等に関する条例(以下「新条例」という。)第5章第2節の相当規定によりされたものとみなす。
(特定地下浸透水の浸透の制限等に関する経過措置)
3 新条例第81条及び第82条第1項の規定は、この条例の施行の際現に新条例第35条第2項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の特定工場等(同条第3項に規定する特定工場等をいう。次項において同じ。)から浸透する新条例第72条第2項に規定する特定地下浸透水については、この条例の施行の日から6月間は、適用しない。
(地下水の水質の浄化措置命令に関する経過措置)
4 特定工場等における新条例第35条第2項第1号に規定する有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透のうちこの条例の公布の日前にあったものについては、当該浸透の時における当該特定工場等の設置者(相続又は合併によりその地位を承継した者を含む。)がこの条例の公布の日まで引き続き当該特定工場等の設置者である場合を除き、新条例第85条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
(飲食店営業等の騒音の規制に関する経過措置)
5 新条例第105条第2項の規定は、この条例の施行の際現に新条例第101条第3号に掲げる飲食店営業等を営んでいる者の当該営業については、この条例の施行の日から1年間は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第90号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第61号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、平成16年9月1日から施行する。ただし、第48条の改正規定及び第87条の表の改正規定(1の項に係る部分及び3の項中「第75条」を「第75条の3」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第62号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第12号)
この条例は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成22年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成23年4月1日)
附則(平成23年条例第33号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
(新潟県食品衛生条例の廃止に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第3条の規定による廃止前の新潟県食品衛生条例(以下「廃止前の新潟県食品衛生条例」という。)第2条第1項各号又は第4条各号の営業(食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号。以下「整備等政令」という。)第1条の規定による改正後の食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条各号の営業のいずれかに該当する営業に限る。)を行っている者に対する廃止前の新潟県食品衛生条例の規定の適用については、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正後の食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「新法」という。)第55条第1項の許可を受ける日の前日までは、なお従前の例による。
3 前項の場合における廃止前の新潟県食品衛生条例第2条第3項の許可の有効期間については、整備等政令の施行の日から起算して3年を経過する日(同日以前に当該営業に係る新法第55条第1項の許可を受けたときは、当該許可を受けた日の前日)に満了するものとみなす。
4 この条例の施行前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(新潟県保健環境科学研究所等使用料及び手数料条例の一部改正)
5 新潟県保健環境科学研究所等使用料及び手数料条例(昭和43年新潟県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県保健所条例の一部改正)
7 新潟県保健所条例(昭和63年新潟県条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)
9 新潟県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年新潟県条例第83号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。