○新潟県生活環境の保全等に関する条例施行規則

昭和47年6月20日

新潟県規則第44号

〔新潟県公害防止条例施行規則〕をここに公布する。

新潟県生活環境の保全等に関する条例施行規則

(平9規則34・改称)

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 大気の汚染に関する規制

第1節 ばい煙に関する規制(第2条―第10条)

第2節 粉じんに関する規制(第11条―第13条)

第3章 水環境の保全(第14条―第20条)

第4章 地盤環境の保全

第1節 地下水の採取に関する規制(第21条―第21条の11)

第2節 土壌及び地下水の汚染の防止に係る規制(第21条の12―第21条の19)

第5章 騒音及び振動に関する規制

第1節 特定工場等の騒音及び振動に関する規制(第22条―第26条の2)

第2節 特定建設作業の騒音に関する規制(第27条・第28条)

第3節 深夜における飲食店営業等の騒音に関する規制(第29条―第31条)

第6章 屋外における燃焼行為の制限(第32条)

第7章 自動車交通公害の防止に関する施策の推進(第33条)

第8章 雑則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(平9規則34・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県生活環境の保全等に関する条例(昭和46年新潟県条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平9規則34・一部改正)

第2章 大気の汚染に関する規制

(平9規則34・章名追加)

第1節 ばい煙に関する規制

(平9規則34・節名追加)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(ばい煙に係る有害物質)

第3条 条例第12条第1項第3号の規則で定める物質は、ふつ素、ふつ化水素及びふつけい素とする。

(平9規則34・全改)

(ばい煙に係る特定施設)

第4条 条例第12条第2項の規則で定める特定施設は、別表第1に掲げる施設とする。

(平9規則34・一部改正)

(ばい煙に係る規制基準)

第5条 条例第13条第1項の規則で定めるばい煙に係る規制基準は、別表第2に掲げるとおりとする。

(平9規則34・一部改正)

(ばい煙に係る特定施設の設置等の届出)

第6条 条例第14条第1項第15条第1項又は第16条第1項の規定による届出は、別記第1号様式による届出書によつてしなければならない。

2 条例第14条第2項(条例第15条第2項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) ばい煙の排出の方法

(2) 特定施設及び当該特定施設において発生するばい煙を処理するための施設の設置場所

(3) ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要

(4) 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所

(5) 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

(平9規則34・一部改正)

(ばい煙に係る特定施設の設置等の届出の受理書)

第7条 知事は、条例第14条第1項第15条第1項又は第16条第1項の規定による届出を受理したときは、別記第2号様式による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。

(平9規則34・一部改正)

(氏名の変更等の届出)

第8条 条例第19条(条例第31条第1項第47条第1項及び第86条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、条例第14条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては別記第3号様式、施設の使用の廃止の場合にあつては別記第4号様式による届出書によつてしなければならない。

(昭57規則30・平9規則34・平15規則88・一部改正)

(承継の届出)

第9条 条例第20条第3項(条例第31条第2項第47条第2項第86条第2項及び第98条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記第5号様式による届出書によつてしなければならない。

(昭57規則30・平9規則34・平15規則88・一部改正)

(ばい煙量等の測定)

第10条 条例第23条の規定によるばい煙量又はばい煙濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) ばいじんに係るばい煙濃度の測定は、別表第2の備考に掲げる測定法により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上(特定施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4万立方メートル未満の特定施設に係る測定については、年1回以上)行うこと。

(2) 有害物質に係るばい煙濃度の測定は、別表第2の備考に掲げる測定法により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上(特定施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4万立方メートル未満の特定施設に係る測定については、年1回以上)行うこと。

(3) 前2号の測定の結果の記録は、3年間保存すること。

(平9規則34・一部改正)

第2節 粉じんに関する規制

(平9規則34・節名追加)

(粉じんに係る特定施設)

第11条 条例第26条第2項の規則で定める特定施設は、別表第3に掲げる施設とする。

(平9規則34・一部改正)

(粉じんに係る特定施設の設置等の届出)

第12条 条例第27条第1項若しくは第3項又は第28条第1項の規定による届出は、別記第7号様式による届出書によつてしなければならない。

2 条例第27条第2項(条例第28条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 特定施設の配置図

(2) 粉じんを処理し、又は粉じんの飛散を防止するための施設の配置図

(3) 粉じんの発生及び粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類

(平9規則34・一部改正)

(準用)

第12条の2 第7条の規定は、条例第27条第1項若しくは第3項又は第28条第1項の規定による届出の受理について準用する。

(平9規則34・追加)

(粉じんに係る特定施設の構造等に関する基準)

第13条 条例第29条の規則で定める構造並びに使用及び管理に関する基準は、別表第4に掲げるとおりとする。

(平9規則34・一部改正)

第3章 水環境の保全

(平9規則34・章名追加)

(汚水等に係る特定施設)

第14条 条例第35条第2項の規則で定める特定施設は、別表第5に掲げる施設とする。

(平9規則34・一部改正)

(汚水等に係る有害物質)

第15条 条例第35条第2項第1号の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) シアン化合物

(3) 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)

(4) 鉛及びその化合物

(5) 六価クロム化合物

(6) 素及びその化合物

(7) 水銀及びアルキル水銀及びその他の水銀化合物

(8) ポリ塩化ビフェニル

(9) トリクロロエチレン

(10) テトラクロロエチレン

(11) ジクロロメタン

(12) 四塩化炭素

(13) 1,2―ジクロロエタン

(14) 1,1―ジクロロエチレン

(15) 1,2―ジクロロエチレン

(16) 1,1,1―トリクロロエタン

(17) 1,1,2―トリクロロエタン

(18) 1,3―ジクロロプロペン

(19) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)

(20) 2―クロロ―4,6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン)

(21) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)

(22) ベンゼン

(23) セレン及びその化合物

(24) ほう素及びその化合物

(25) ふつ素及びその化合物

(26) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

(27) 塩化ビニルモノマー

(28) 1,4―ジオキサン

(平9規則34・全改、平14規則70・平24規則48・一部改正)

(水素イオン濃度等の項目)

第16条 条例第35条第2項第2号の規則で定める項目は、次に掲げる項目とする。

(1) 水素イオン濃度

(2) 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量

(3) 浮遊物質量

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(5) フェノール類含有量

(6) 銅含有量

(7) 亜鉛含有量

(8) 溶解性鉄含有量

(9) 溶解性マンガン含有量

(10) クロム含有量

(11) 大腸菌群数

(12) 窒素又はりんの含有量(水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府令・通商産業省令第2号)第1条の3に規定する場合におけるものに限る。)

(平9規則34・平14規則70・一部改正)

(排出水に係る規制基準)

第17条 条例第36条第1項の規則で定める排出水に係る規制基準は、別表第6に掲げるとおりとする。

(平9規則34・一部改正)

(汚水等に係る特定施設の設置等の届出)

第18条 条例第37条から第39条までの規定による届出は、別記第8号様式による届出書によつてしなければならない。

2 条例第37条第8号の規則で定める事項は、用水及び排水の系統とする。

(平9規則34・一部改正)

(準用)

第19条 第7条の規定は、条例第37条から第39条までの規定による届出の受理について準用する。

(平9規則34・一部改正)

(排出水の汚染状態及び量の測定等)

第19条の2 条例第44条第1項の規定による排出水の汚染状態の測定及びその結果の記録並びに量の把握は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 汚染状態の測定は、排出水に係る規制基準に定められた事項について、別表第6の備考に掲げる検定方法により年1回以上行うこと。

(2) 前号の測定の結果は、別記第9号様式による水質測定記録表により記録し、その記録を3年間保存すること。

(3) 量の把握は、第1号の測定を行う際に、特定工場等の排水口において、日本産業規格K0094の8に定める測定法により行うこと。ただし、排水口の位置その他の事由により、この方法によることが困難であると認められる場合には、使用する水の量から推計する等の方法により把握することができること。

2 条例第44条第2項の規定による特定事業場排出水の量の把握は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条第1項の規定による特定事業場排出水の汚染状態の測定を行う際に、特定事業場の排水口において、前項第3号に定める方法により行うものとする。

(平9規則34・追加、平23規則43・令元規則2・一部改正)

(緊急時の措置)

第20条 条例第46条の規則で定める場合は、同条に規定する区域について、異常な渇水、潮流の変化その他これに準ずる自然的条件の変化により、公共用水域の水質の汚濁が水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の基準(以下「水質環境基準」という。)において定められた水質の汚濁の程度の2倍に相当する程度(第15条各号に掲げる物質による水質の汚濁にあつては、当該物質に係る水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度に相当する程度)を超える状態が生じ、かつ、その状態が相当日数継続すると認められる場合とする。

2 条例第46条の規定による排出水を排出する者に対する命令は、とるべき措置の内容その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。

(平9規則34・一部改正)

第4章 地盤環境の保全

(平9規則34・章名追加)

第1節 地下水の採取に関する規制

(平9規則34・節名追加)

(指定地域等)

第21条 条例第53条第1項の規則で定める地域は、別表第6の2に掲げる区域とする。

2 条例第53条第2項の規則で定める設備は、ストレーナーの下限の位置が地表面下20メートル以深の設備であつて、揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートル以上であり、又は揚水機の原動機の定格出力が1.1キロワットを超えるものをいう。

(平9規則34・全改、平13規則80・一部改正)

(揚水設備の設置許可の申請)

第21条の2 条例第55条第2項に規定する申請書は、別記第9号様式の2によらなければならない。

2 条例第55条第2項第5号の規則で定める事項は、揚水機の種類、型式、吐出口の断面積、原動機の定格出力及び能力とする。

3 条例第55条第3項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 主要配管の系統図

(2) 揚水設備の構造図

(3) 地下水の採取量の測定方法(水量測定器を設置する場合にあつては、その型式を含む。)を記載した書類

(4) 節水対策の実施状況又は計画を記載した書類

(5) 他の水源を確保することが困難であることを説明する書類

(平9規則34・追加)

(経過措置による届出)

第21条の3 条例第57条第1項の規定による届出は、別記第9号様式の2による届出書によつてしなければならない。

2 前項の届出書には、当該揚水設備の設置場所の位置図及び前条第3項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(平9規則34・追加)

(揚水設備の構造等の変更許可の申請)

第21条の4 条例第58条第1項の許可を受けようとする者は、別記第9号様式の3による申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第21条の2第3項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付しなければならない。

(平9規則34・追加)

(氏名の変更等の届出)

第21条の5 条例第59条の規定による届出は、別記第9号様式の4による届出書によつてしなければならない。

(平9規則34・追加)

(揚水設備の設置工事の完了の届出)

第21条の6 条例第60条の規定による届出は、別記第9号様式の5による届出書によつてしなければならない。

(平9規則34・追加)

(採取量の報告等)

第21条の7 条例第61条第1項の規定による報告は、毎年4月30日までに、前年度の測定結果について、別記第9号様式の6による報告書によつてしなければならない。

2 条例第61条第2項の規則で定める揚水設備は、揚水機の吐出口の断面積が13平方センチメートル以上のものとする。

3 条例第61条第2項の規則で定める水量測定器は、次に掲げる水量測定器のうち、揚水設備の構造、水量、水圧等に応じ揚水量を最も確実に測定することができるものであつて、自動記録計又は積算記録計を備えたものとする。

(1) 実測型水道メーター

(2) 副管付水道メーター

(3) 軸流羽根車式水道メーター

(4) ベンチュリー管分流式水道メーター

(5) 接線流羽根車式水道メーター

(6) 前各号に掲げるもののほか、揚水量を確実に測定することができるものと知事が認める水量測定器

(平9規則34・追加、平16規則35・平17規則11・一部改正)

(揚水設備の廃止の届出)

第21条の8 条例第62条の規定による届出は、別記第9号様式の7による届出書によつてしなければならない。

(平9規則34・追加)

(改善措置等の届出)

第21条の9 条例第66条の規定による届出は、別記第9号様式の8による届出書によつてしなければならない。

(平9規則34・追加)

(承継の届出)

第21条の10 条例第68条において準用する条例第20条第3項の規定による届出は、別記第9号様式の9による届出書によつてしなければならない。

(平9規則34・追加)

第21条の11 削除

(平13規則80)

第2節 土壌及び地下水の汚染の防止に係る規制

(平9規則34・節名追加、平16規則35・改称)

(土壌及び地下水の汚染状況の監視等)

第21条の12 条例第74条第1項の規則で定める者は、条例第83条に規定する者及びそれ以外の者で別表第6の3に定める特定工場等又は特定事業場を設置するものとする。

2 条例第74条第1項の規定による土壌及び地下水の汚染の状況の監視は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 土壌の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、次に掲げるところにより測定を行うこと。

 別表第6の4の1の項から12の項まで及び22の項から26の項までに掲げる有害物質については、当該土壌に水を加えた場合に溶出する有害物質の量の測定(以下「土壌溶出量調査」という。)をすることにより行うこと。

 別表第6の4の13の項から21の項までに掲げる有害物質については、土壌溶出量調査及び当該土壌に含まれる有害物質の量の測定(以下「土壌含有量調査」という。)をすることにより行うこと。

 別表第6の4の1の項から12の項までに掲げる有害物質については、土壌溶出量調査に代えて、当該土壌中の気体に含まれる有害物質の量の測定(以下「土壌ガス調査」という。)をすることにより行うことができること。

(2) 地下水の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、地下水に含まれる有害物質の濃度を測定することにより行うこと。

(3) 土壌溶出量調査及び土壌含有量調査は別表第6の4の備考に掲げる方法により、土壌ガス調査は土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第6条第2項に規定する方法により行うこと。

(4) 第2号の規定による地下水に含まれる有害物質の濃度の測定は、別表第6の5の備考に掲げる方法により行うこと。

(5) 第1号の規定による測定は、5年に1回以上行い、かつ、有害物質使用等事業場の土地の形状の大規模な変更を行う場合(土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第8項又は第4条第2項若しくは第3項の規定による調査を行う場合を除く。)において行うこと。

(6) 第2号の規定による測定は、年1回以上行うこと。

(7) 前2号の測定の結果は、別記第9号様式の10による土壌及び地下水の汚染状況監視記録表により記録し、第1号の測定に係るものにあつては20年、第2号の測定に係るものにあつては3年間保存すること。

(8) 特定工場等又は特定事業場を譲渡し、又は貸与しようとするときは、前号の記録を当該特定工場等又は特定事業場を譲り受け、又は借り受けようとする者に引き継ぐこと。

3 条例第74条第2項の規則で定める基準のうち土壌に関するものは、土壌に水を加えた場合に溶出する有害物質の量について別表第6の4の有害物質の種類の欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の土壌溶出量基準値の欄に定める値及び土壌に含まれる有害物質の量について同表の有害物質の種類の欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の土壌含有量基準値の欄に定める値とする。

4 条例第74条第2項の規則で定める基準のうち地下水に関するものは、地下水に含まれる有害物質の量について別表第6の5の有害物質の種類の欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の基準値の欄に定める値とする。

5 土壌ガス調査において気体から有害物質が検出されたときは、当該土壌ガス調査に係る土壌を当該有害物質について別表第6の4の基準値を超える汚染状況にある土壌とみなす。ただし、当該土壌ガス調査の後に土壌溶出量調査を行つた場合において、当該土壌溶出量調査に係る有害物質による汚染状況がすべて別表第6の4の土壌溶出量基準値以下であつた場合は、この限りでない。

6 条例第74条第2項の規定による報告は、別記第9号様式の11による報告書によつてしなければならない。

(平9規則34・追加、平16規則35・平22規則19・平23規則43・平29規則3・平31規則7・一部改正)

(土壌及び地下水の汚染状況の届出)

第21条の13 条例第75条の規則で定める土地は、次に掲げるとおりとする。

(1) 有害物質使用等事業場の敷地であつた土地(土壌汚染対策法第6条第1項又は第11条第1項の規定により指定された土地の区域を除く。)

(2) 条例第74条第1項に規定する有害物質使用等事業場(同項の規定により監視を行う者に係る有害物質使用等事業場を除く。)の敷地である土地

(3) 土地の利用の状況、有害物質の製造、使用又は処理の状況等により、土壌又は地下水の汚染のおそれがあると認められる土地

2 条例第75条の規定による届出は、別記第9号様式の11による届出書によつてしなければならない。

(平16規則35・全改、平22規則19・平31規則7・一部改正)

(敷地外に搬出する汚染土壌の処分)

第21条の13の2 条例第75条の2の規定による適正な処分は、土壌汚染対策法第18条及び第20条の規定の例によるものとする。

(平16規則35・追加、平22規則19・一部改正)

(公表)

第21条の13の3 条例第75条の3第2項の規定による公表は、新潟県報に公告するほか、広く県民が知ることができる方法により行うものとする。

(平16規則35・追加)

(有害物質使用特定施設の設置等の届出)

第21条の14 条例第76条から第78条までの規定による届出は、別記第8号様式による届出書によつてしなければならない。

2 条例第76条第8号の規則で定める事項は、特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統とする。

(平9規則34・追加)

(準用)

第21条の15 第7条の規定は、条例第76条から第78条までの規定による届出の受理について準用する。

(平9規則34・追加)

(計画変更命令等に係る要件)

第21条の16 条例第79条の規則で定める要件は、別表第6の6の有害物質の種類の欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の基準値の欄に定める値以上の有害物質が検出されることとする。

(平9規則34・追加、平16規則35・一部改正)

(特定地下浸透水の汚染状態及び量の測定等)

第21条の17 条例第83条第1項の規定による特定地下浸透水の汚染状態の測定及びその結果の記録並びに量の把握は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 汚染状態の測定は、別表第6の6の備考に掲げる検定方法により年1回以上行うこと。

(2) 前号の測定の結果は、別記第9号様式による水質測定記録表により記録し、その記録を3年間保存すること。

(3) 量の把握は、第1号の測定を行う際に、当該特定地下浸透水の浸透施設に流入する1日当たりの水の量を測定することにより行うこと。ただし、この方法によることが困難であると認められる場合には、当該特定地下浸透水に係る用水の量から推計する等の方法により把握することができること。

2 条例第83条第2項の規定による特定事業場特定地下浸透水の量の把握は、水質汚濁防止法第14条第1項の規定による特定事業場特定地下浸透水の汚染状態の把握を行う際に、当該特定事業場特定地下浸透水の浸透施設に流入する1日当たりの水の量を測定することにより行うものとする。ただし、この方法によることが困難であると認められる場合には、当該特定事業場特定地下浸透水に係る用水の量から推計する等の方法により把握することができる。

(平9規則34・追加、平16規則35・平23規則43・一部改正)

(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)

第21条の18 条例第85条第1項又は第2項の規定による命令は、地下水の水質の汚濁の原因となる有害物質を含む水の地下への浸透があつた特定工場等の設置者又は設置者であつた者及び当該浸透があつたことにより地下水の流動の状況等を勘案してその水質の浄化のための措置が必要と認められる地下水の範囲を定めて行うものとする。

2 条例第85条第1項の必要な限度は、地下水に含まれる有害物質の量について別表第6の5の有害物質の種類の欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の基準値の欄に定める値(以下「浄化基準」という。)を超える地下水に関し、次の各号に掲げる地下水の利用等の状態に応じて当該各号に定める地点(以下「測定点」という。)において当該地下水に含まれる有害物質の量が浄化基準を超えないこととする。ただし、同項又は同条第2項の規定による命令を2以上の特定工場等の設置者又は設置者であつた者に対して行う場合は、当該命令に係る地下水の測定点における測定値が浄化基準を超えないこととなるようにそれらの者の特定工場等における有害物質を含む水の地下への浸透が当該地下水の水質の汚濁の原因となると認められる程度に応じて定められる当該地下水に含まれる有害物質の量の削減目標(以下「削減目標」という。)を達成することとする。

(1) 人の飲用に供せられ、又は供せられることが確実である場合(第2号から第4号までに掲げるものを除く。) 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

(2) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業(同条第5項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第4項に規定する水道用水供給事業又は同条第6項に規定する専用水道のための原水として取水施設より取り入れられ、又は取り入れられることが確実である場合 原水の取水施設の取水口

(3) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条第1項に規定する都道府県地域防災計画等に基づき災害時において人の飲用に供せられる水の水源とされている場合 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

(4) 水質環境基準(有害物質に該当する物質に係るものに限る。)が確保されない公共用水域の水質の汚濁の主たる原因となり、又は原因となることが確実である場合 地下水の公共用水域へのゆう出口に近接する井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

3 条例第85条第1項の相当の期限は、第1項に規定する地下水の範囲、地下水の水質の汚濁の程度、地下水の水質の浄化のための措置に係る特定工場等の設置者又は設置者であつた者の技術的又は経済的能力その他の事項を勘案して、人の健康を保護する観点から合理的な範囲内で定めるものとする。

4 第1項に規定する命令は、同項に規定する地下水の範囲、達成すべき浄化基準(同項の命令を2以上の特定工場等の設置者又は設置者であつた者に対して行う場合にあつては、削減目標)、相当の期限その他必要な事項を記載した文書により、当該特定工場等の設置者又は設置者であつた者に対して行うものとする。

(平9規則34・追加、平16規則35・一部改正)

(測定方法)

第21条の19 前条第2項に規定する浄化基準及び削減目標は、別表第6の5の備考に掲げる方法により測定した場合における測定値によるものとする。

(平9規則34・追加、平16規則35・一部改正)

第5章 騒音及び振動に関する規制

(平9規則34・章名追加)

第1節 特定工場等の騒音及び振動に関する規制

(平9規則34・節名追加)

(騒音又は振動に係る特定施設)

第22条 条例第88条の規則で定める特定施設のうち騒音に係る特定施設は、別表第7に掲げる施設とする。

2 条例第88条の規則で定める特定施設のうち振動に係る特定施設は、別表第8に掲げる施設とする。

(平9規則34・一部改正)

(騒音又は振動に係る規制基準)

第23条 条例第89条第1項の規則で定める規制基準のうち騒音に係る規制基準は、別表第9に掲げるとおりとする。

2 条例第89条第1項の規則で定める規制基準のうち振動に係る規制基準は、別表第10に掲げるとおりとする。

(平9規則34・一部改正)

(騒音又は振動に係る特定施設の設置等の届出)

第24条 条例第91条第1項又は第92条第1項の規定による届出は、別記第10号様式による届出書によつてしなければならない。

2 条例第91条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 工場等の事業内容

(2) 常時使用する従業員数

(3) 特定施設の型式及び公称能力

(4) 特定施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻

3 条例第91条第2項(条例第92条第2項及び第93条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、特定工場等及びその附近の見取図とする。

(平9規則34・一部改正)

(騒音又は振動に係る特定施設の数等の変更の届出)

第25条 条例第93条第1項の規定による届出は、条例第91条第1項第3号に掲げる事項の変更の届出にあつては別記第11号様式条例第91条第1項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては別記第12号様式による届出書によつてしなければならない。

2 条例第91条第1項第3号に掲げる事項の変更に係る届出書には、当該変更に係る特定施設の種類ごとに前条第2項第3号及び第4号に掲げる事項を記載しなければならない。

3 条例第93条第1項ただし書に規定する規則で定める範囲は、条例第91条第1項第92条第1項又は第93条第1項の規定による届出に係る特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合とする。

(平9規則34・一部改正)

(準用)

第26条 第7条の規定は、条例第91条第1項第92条第1項又は第93条第1項の規定による届出の受理について準用する。

(平9規則34・一部改正)

(氏名の変更等の届出)

第26条の2 条例第95条の規定による届出は、条例第91条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出にあつては別記第3号様式、特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては別記第4号様式による届出書によつてしなければならない。

(平9規則34・追加)

第2節 特定建設作業の騒音に関する規制

(平9規則34・節名追加)

(特定建設作業)

第27条 条例第99条の規則で定める特定建設作業は、別表第11に掲げる作業とする。

(平9規則34・一部改正)

(特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準)

第28条 条例第100条第1項の規則で定める特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準は、別表第12に掲げるとおりとする。

(平9規則34・一部改正)

第3節 深夜における飲食店営業等の騒音に関する規制

(平9規則34・節名追加)

(飲食店営業等に係る騒音の規制基準)

第29条 条例第101条の規則で定める規制基準は、別表第13に掲げるとおりとする。

(昭57規則30・追加、平9規則34・旧第28条の2繰下・一部改正)

(音響機器の使用の制限区域)

第30条 条例第103条の規則で定める区域は、別表第13に規定する区域の区分のうち第1種区域及び第2種区域とする。

(昭57規則30・追加、平9規則34・旧第28条の3繰下・一部改正)

(音響機器)

第31条 条例第103条の規則で定める音響機器は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第101条第2号に規定するカラオケ装置

(2) 録音再生装置(録音テープ又は録音盤の再生を行う装置をいう。)

(3) 楽器

(4) 拡声装置(マイクロホン、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を拡大させる機能を有する装置をいう。)

(昭57規則30・追加、平9規則34・旧第28条の4繰下・一部改正、令3規則3・一部改正)

第6章 屋外における燃焼行為の制限

(平9規則34・章名追加、平15規則88・旧第7章繰上)

(屋外燃焼行為を制限する物質)

第32条 条例第122条の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) ゴム

(2) いおう

(3) ピツチ

(4) 皮革

(5) 合成樹脂

(6) 廃油

(平9規則34・旧第35条繰下・一部改正、平15規則88・旧第36条繰上)

第7章 自動車交通公害の防止に関する施策の推進

(平9規則34・章名追加、平15規則88・旧第8章繰上)

(低公害車)

第33条 条例第125条の規則で定める自動車は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専ら電気を動力源とする自動車

(2) 専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車

(3) 専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車又はメタノールとメタノール以外のものとの混合物を内燃機関の燃料として用いる自動車

(4) ハイブリッド自動車(減速時の制動エネルギーを発動機兼用モーター又は油圧ポンプ兼用モーターにより回収して蓄電池又は蓄圧器に蓄え、主として発進時及び加速時に内燃機関の補助動力源として用いる自動車をいう。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定める自動車

(平9規則34・全改、平15規則88・旧第37条繰上)

第8章 雑則

(平9規則34・章名追加、平15規則88・旧第9章繰上)

(立入検査の身分証明書)

第34条 条例第138条第5項の証明書の様式は、別記第13号様式のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の証明書は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式によることができる。

(昭48規則64・旧第37条繰下・一部改正、昭57規則30・一部改正、平9規則34・旧第48条繰上・一部改正、平12規則6・旧第39条繰上、平15規則88・旧第38条繰上・一部改正、令4規則5・一部改正)

(提出部数)

第35条 条例の規定による届出は、届出書の正本にその写し1通を添えてしなければならない。

(平9規則34・追加、平12規則6・旧第40条繰上、平13規則112・一部改正、平15規則88・旧第39条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 新潟県公害防止条例施行規則(昭和44年新潟県規則第62号)及び公害防止条例の指定地域を定める規則(昭和45年新潟県規則第4号)は、廃止する。

(昭和47年規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第23号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第64号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年規則第19号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第66号)

この規則は、昭和49年8月15日から施行する。

(昭和50年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第21号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第65号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和52年規則第62号)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第30号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成元年規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第68号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成4年規則第33号)

この規則は、平成4年5月7日から施行する。

(平成6年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第55号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域については、この規則の施行の日から改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日までの間は、改正前の別表第9の備考1及び別表第12の4の規定は、なおその効力を有する。

(平成8年規則第11号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にされた新潟県公害防止条例(昭和46年新潟県条例第51号)第70条第1項、第72条第1項、第78条の4第1項及び第78条の7第1項の許可の申請に係る許可に関する事務については、なお従前の例による。

(平成9年規則第34号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年規則第85号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第169号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第80号)

この規則は、平成13年7月23日から施行する。ただし、第21条の11の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第70号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、別表第6第2号の表の改正規定、別表第7の改正規定、別表第8の改正規定及び別表第11の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第88号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第35号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。ただし、第21条の7の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第68号)

この規則は、平成19年11月14日から施行する。ただし、別表第6の改正(9の項に係る部分を除く。)並びに別表第9及び別表第12の改正は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第43号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成23年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第48号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置されている新潟県生活環境の保全等に関する条例第35条第2項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定工場等の排出水に係るカドミウム及びその化合物についての規制基準は、この規則の施行の日から6月間は、改正後の新潟県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第6の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にした行為及び前項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成27年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置されている新潟県生活環境の保全等に関する条例第35条第2項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定工場等の排出水に係るトリクロロエチレンについての規制基準は、この規則の施行の日から6月間は、改正後の新潟県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第6の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にした行為及び前項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第42号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平9規則34・一部改正)

ばい煙に係る特定施設

番号

施設

規模

1

金属けい素の製造の用に供する電気炉

変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上であること。

2

石膏(りん鉱石から製造された石膏を原料として使用するものに限る。)の製造の用に供する焼成炉、加熱炉及び乾燥炉

原料の処理能力が1時間当たり1トン以上であること。

3

かわらの製造の用に供する焼成炉(連続窯に限る。)

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり100リットル以上であること。

別表第2(第5条関係)

(平9規則34・令元規則2・一部改正)

ばい煙に係る規制基準

(1) ばいじんの規制基準

施設の種類

規模

許容限度

金属けい素の製造の用に供する電気炉

排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表において同じ。)が4万立方メートル以上

0.20グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.40グラム

備考

1 この表に掲げるばいじんの量は、温度が零度であつて圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中に含まれるばいじんの量とし、日本産業規格Z8808に定める方法により測定される量として表示されたものとし、当該ばいじんの量には、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

2 ばいじんの量が著しく変動する施設にあつては、1工程の平均の量とする。

(2) 有害物質の規制基準

有害物質

施設の種類

許容限度

ふつ素、ふつ化水素及びふつけい

石膏(りん鉱石から製造された石膏を原料として使用するものに限る。)の製造の用に供する焼成炉、

加熱炉及び乾燥炉

3.0ミリグラム

かわらの製造の用に供する焼成炉(連続窯に限る。)

5.0ミリグラム

備考

1 この表に掲げる有害物質の量は、温度が零度であつて圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中に含まれる有害物質の量とし、日本産業規格K0105に定める方法のうち吸光光度法又はふつ素イオン電極法によりふつ素として測定される量として表示されたものとする。

2 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、1工程の平均の量とする。

3 有害物質の量には、すすの掃除を行なう場合等においてやむを得ず排出される有害物質(1時間につき合計6分間をこえない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

別表第3

粉じんに係る特定施設

施設

規模

ほうろう製品(金属を素材としたものに限る。)の製造の用に供する塗料吹き付け施設(カドミウムを含有する塗料を使用するものに限る。)

すべてのもの

別表第4(第13条関係)

(平9規則34・令元規則2・一部改正)

粉じんに係る特定施設の構造等に関する基準

施設の種類

基準

ほうろう製品(金属を素材としたものに限る。)の製造の用に供する塗料吹き付け施設(カドミウムを含有する塗料を使用するものに限る。)

カドミウムの量が0.2ミリグラム以下になるような集じん施設、もしくは、それと同等の効果を有する処理施設を有し、かつ、飛散する粉じんを吸引しダクトを通じて排出する措置が講じられていること。

備考 この表に掲げるカドミウムの量は、温度が零度であつて圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中に含まれるカドミウムの量とし、日本産業規格Z8808に定める方法により採取し、原子吸光法、吸光光度法又はポーラログラフ法によりカドミウムとして測定される量として表示されたものとする。

別表第5(第14条関係)

(平9規則34・平23規則11・平23規則43・一部改正)

汚水等に係る特定施設

番号

施設

1

活性白土製造業の用に供する水施設及び水洗施設

2

ほうろう製品(金属を素材としたものに限る。)の製造の用に供する水洗施設

3

水産練製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの(水産練製品製造業その他の業務の用に供する部分の総床面積が750平方メートル未満の工場等又は新潟市の区域に所在する工場等に係るものを除く。)

(1) 解凍施設

(2) 擂潰らいかい施設

(3) 混合施設

(4) 成型施設

(5) 蒸煮施設

4

そう菜製造業の用に供する調理施設(そう菜製造業その他の業務の用に供する部分の総床面積が500平方メートル未満の工場等に係るものを除く。)

備考 水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場に設置される施設を除く。

別表第6(第17条、第19条の2関係)

(平9規則34・全改、平12規則169・平14規則70・平19規則68・平23規則48・平24規則48・平26規則64・平27規則52・平29規則3・一部改正)

排出水に係る規制基準

(1) 有害物質

番号

有害物質の種類

許容限度

1

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム

2

シアン化合物

1リットルにつきシアン1ミリグラム

3

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

1リットルにつき1ミリグラム

4

鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛0.1ミリグラム

5

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム

6

素及びその化合物

1リットルにつき素0.1ミリグラム

7

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0.005ミリグラム

8

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

9

ポリ塩化ビフェニル

1リットルにつき0.003ミリグラム

10

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム

11

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム

12

ジクロロメタン

1リットルにつき0.2ミリグラム

13

四塩化炭素

1リットルにつき0.02ミリグラム

14

1,2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.04ミリグラム

15

1,1―ジクロロエチレン

1リットルにつき1ミリグラム

16

シス―1,2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.4ミリグラム

17

1,1,1―トリクロロエタン

1リットルにつき3ミリグラム

18

1,1,2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.06ミリグラム

19

1,3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.02ミリグラム

20

チウラム

1リットルにつき0.06ミリグラム

21

シマジン

1リットルにつき0.03ミリグラム

22

チオベンカルブ

1リットルにつき0.2ミリグラム

23

ベンゼン

1リットルにつき0.1ミリグラム

24

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0.1ミリグラム

25

ほう素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきほう素10ミリグラム

海域に排出されるもの1リットルにつきほう素230ミリグラム

26

ふつ素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきふつ素8ミリグラム

海域に排出されるもの1リットルにつきふつ素15ミリグラム

27

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム

28

1,4―ジオキサン

1リットルにつき0.5ミリグラム

備考

1 この表に掲げる規制基準は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条に規定する環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

2 「検出されないこと。」とは、1に規定する方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

(2) 水素イオン濃度等の項目

番号

項目

許容限度

1

水素イオン濃度

(水素指数)

海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下

海域に排出されるもの5.0以上9.0以下

2

生物化学的酸素要求量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

160(日間平均120)

3

化学的酸素要求量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

160(日間平均120)

4

浮遊物質量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

200(日間平均150)

5

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(鉱油類含有量)

(単位 1リットルにつきミリグラム)

5

6

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(動植物油脂類含有量)

(単位 1リットルにつきミリグラム)

30

7

フェノール類含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

5

8

銅含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

3

9

亜鉛含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

2

10

溶解性鉄含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

10

11

溶解性マンガン含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

10

12

クロム含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

2

13

大腸菌群数

(単位 1立方センチメートルにつき個)

日間平均3,000

14

窒素含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

120(日間平均60)

15

りん含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

16(日間平均8)

備考

1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

2 この表に掲げる規制基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上(鳥屋野潟水域又は両津湾水域に排出される排出水にあつては、30立方メートル以上)である工場等に係る排出水について適用する。ただし、両津湾水域に係る1日当たりの平均的な排出水の量が30立方メートル以上50立方メートル未満である工場等に係る排出水にあつては、生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量についての規制基準のみを適用する。

3 生物化学的酸素要求量についての規制基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用し、化学的酸素要求量についての規制基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限つて適用する。

4 窒素含有量についての規制基準は、排水基準を定める省令別表第2の備考6の規定により環境大臣が定める湖沼及び海域並びにこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。

5 りん含有量についての規制基準は、排水基準を定める省令別表第2の備考7の規定により環境大臣が定める湖沼及び海域並びにこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。

6 この表に掲げる項目に係る数値の検定は、排水基準を定める省令第2条に規定する環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

7 2に規定する「鳥屋野潟水域」とは新潟県水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(昭和46年新潟県条例第46号)別表第2第2号の表の備考1に規定する鳥屋野潟水域を、2に規定する「両津湾水域」とは同表第10号の表の備考1に規定する両津湾水域をいう。

別表第6の2(第21条関係)

(平9規則34・追加)

指定地域

1 新潟市の区域

2 白根市の区域

3 豊栄市の区域

4 中蒲原郡亀田町の区域

5 西蒲原郡巻町の区域

6 西蒲原郡西川町の区域

7 西蒲原郡黒埼町の区域

8 西蒲原郡味方村の区域

9 西蒲原郡潟東村の区域

10 西蒲原郡月潟村の区域

11 西蒲原郡中之口村の区域

12 中頸城郡吉川町大字長峰地内の主要地方道新井柿崎線と県道原之町上下浜停車場線の交差点と中頸城郡柿崎町大字上下浜地内の平成9年4月1日における1等水準点3730の地点を直線で結んだ延長線と日本海の海岸線の交差点を起点とし、この起点と中頸城郡吉川町大字長峰地内の主要地方道新井柿崎線と県道原之町上下浜停車場線の交差点を直線で結び、中頸城郡吉川町大字長峰地内の主要地方道新井柿崎線と県道原之町上下浜停車場線の交差点と上越市大字青野地内の国道253号と主要地方道新井柿崎線の交差点を直線で結び、上越市大字青野地内の国道253号と主要地方道新井柿崎線の交差点と中頸城郡三和村大字井ノ口地内の主要地方道上越安塚柏崎線と県道三和新井線の交差点を直線で結び、中頸城郡三和村大字井ノ口地内の主要地方道上越安塚柏崎線と県道三和新井線の交差点と中頸城郡板倉町大字長嶺地内の主要地方道新井柿崎線別所川橋を直線で結び、中頸城郡板倉町大字長嶺地内の主要地方道新井柿崎線別所川橋と新井市大字広島地内の県道上小沢脇野田停車場線と市道稲塚広島線の交差点を直線で結び、新井市大字広島地内の県道上小沢脇野田停車場線と市道稲塚広島線の交差点と新井市大字飛田地内の主要地方道上越新井線と市道飛田南線の交差点を直線で結び、新井市大字飛田地内の主要地方道上越新井線と市道飛田南線の交差点と上越市五智6丁目地内の昭和49年8月14日における1等水準点3722の地点を直線で結び、この延長線と日本海の海岸線の交差点から海岸線を進み、起点と結ぶ内部一円の区域

備考 この表に掲げる区域は、平成9年4月1日における行政区画その他の区域並びに道路の路線及び橋によつて表示されたものとする。

別表第6の3(第21条の12関係)

(平9規則34・追加、平14規則70・平24規則48・一部改正)

地下水の汚染状況の監視に係る特定工場等及び特定事業場

1 有害物質を製造する特定工場等又は特定事業場

2 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第71号の4又は第74号に掲げる施設を設置する特定事業場であつて、当該特定事業場から排出される1日当たりの平均的な水の量が50立方メートル以上であるもの

3 次の各号のいずれかに該当する特定工場等又は特定事業場(水質汚濁防止法施行令別表第1第68号の2又は第71号の2に掲げる施設のみを設置している特定事業場を除く。)

(1) 次の表の有害物質の種類の欄に掲げる有害物質のいずれかを使用し、又は保管する特定工場等又は特定事業場のうち、当該特定工場等又は特定事業場から排出される1日当たりの平均的な水の量が50立方メートル以上であるもの又は当該有害物質の1年間の使用量若しくは保管量が同表の使用量又は保管量の欄に定める量以上であるもの

番号

有害物質の種類

使用量又は保管量

1

カドミウム及びその化合物

カドミウムとして100キログラム

2

シアン化合物

シアンとして100キログラム

3

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

100キログラム

4

鉛及びその化合物

鉛として100キログラム

5

六価クロム化合物

六価クロムとして500キログラム

6

素及びその化合物

素として100キログラム

7

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

水銀として1キログラム

8

ポリ塩化ビフェニル

1キログラム

9

セレン及びその化合物

セレンとして100キログラム

10

ほう素及びその化合物

ほう素として10トン

11

ふつ素及びその化合物

ふつ素として10トン

12

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

窒素として100トン

(2) 次の表の有害物質の種類の欄に掲げる有害物質のいずれかを使用し、又は保管する特定工場等又は特定事業場のうち、当該有害物質の1年間の使用量又は保管量が同表の使用量又は保管量の欄に定める量以上であるもの

番号

有害物質の種類

使用量又は保管量

1

トリクロロエチレン

5トン

2

テトラクロロエチレン

5トン

3

ジクロロメタン

5トン

4

四塩化炭素

1トン

5

1,2―ジクロロエタン

1トン

6

1,1―ジクロロエチレン

5トン

7

1,2―ジクロロエチレン

シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレンの合計量5トン

8

1,1,1―トリクロロエタン

5トン

9

1,1,2―トリクロロエタン

1トン

10

1,3―ジクロロプロペン

1トン

11

チウラム

1トン

12

シマジン

1トン

13

チオベンカルブ

5トン

14

ベンゼン

5トン

15

塩化ビニルモノマー

1トン

16

1,4―ジオキサン

5トン

別表第6の4(第21条の12関係)

(平16規則35・追加、平22規則19・平26規則56・平29規則3・平31規則7・令3規則16・一部改正)

土壌の汚染状況の評価に係る基準値

番号

有害物質の種類

土壌溶出量基準値

土壌含有量基準値

1

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム

 

2

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム

 

3

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム

 

4

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム

 

5

1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム

 

6

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム

 

7

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム

 

8

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム

 

9

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム

 

10

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム

 

11

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム

 

12

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム

 

13

カドミウム及びその化合物

検液1リットルにつきカドミウム0.003ミリグラム

土壌1キログラムにつきカドミウム45ミリグラム

14

六価クロム化合物

検液1リットルにつき六価クロム0.05ミリグラム

土壌1キログラムにつき六価クロム250ミリグラム

15

シアン化合物

検液中にシアンが検出されないこと。

土壌1キログラムにつき遊離シアン50ミリグラム

16

水銀及びその化合物

検液1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム(アルキル水銀にあつては、検液中に検出されないこと。)

土壌1キログラムにつき水銀15ミリグラム

17

セレン及びその化合物

検液1リットルにつきセレン0.01ミリグラム

土壌1キログラムにつきセレン150ミリグラム

18

鉛及びその化合物

検液1リットルにつき鉛0.01ミリグラム

土壌1キログラムにつき鉛150ミリグラム

19

素及びその化合物

検液1リットルにつき素0.01ミリグラム

土壌1キログラムにつき素150ミリグラム

20

ふつ素及びその化合物

検液1リットルにつきふつ素0.8ミリグラム

土壌1キログラムにつきふつ素4000ミリグラム

21

ほう素及びその化合物

検液1リットルにつきほう素1ミリグラム

土壌1キログラムにつきほう素4000ミリグラム

22

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム

 

23

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム

 

24

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム

 

25

ポリ塩化ビフェニル

検液中に検出されないこと。

 

26

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

検液中に検出されないこと。

 

備考

1 この表の1の項から12の項までに掲げる有害物質の土壌溶出量基準値は、土壌汚染対策法施行規則(以下この表において「省令」という。)第8条第2項に規定する方法により測定した場合における測定値によるものとする。

2 この表の13の項から26の項までに掲げる有害物質の土壌溶出量基準値は、省令第6条第3項(同項第3号を除く。)に規定する方法により測定した場合における測定値によるものとする。

3 この表の13の項から21の項までに掲げる有害物質の土壌含有量基準値は、省令第6条第3項第1号及び第2号並びに第4項第2号に規定する方法により測定した場合における測定値によるものとする。

4 「検出されないこと。」とは、2に規定する方法により土壌の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

別表第6の5(第21条の12、第21条の18、第21条の19関係)

(平9規則34・追加、平12規則169・平14規則70・一部改正、平16規則35・旧別表第6の4繰下、平23規則48・平24規則48・平26規則64・平27規則52・一部改正)

地下水の汚染状況の評価及び浄化措置命令に係る基準値

番号

有害物質の種類

基準値

1

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.003ミリグラム

2

シアン化合物

検出されないこと。

3

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

検出されないこと。

4

鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛0.01ミリグラム

5

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.05ミリグラム

6

素及びその化合物

1リットルにつき素0.01ミリグラム

7

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム

8

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

9

ポリ塩化ビフェニル

検出されないこと。

10

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム

11

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム

12

ジクロロメタン

1リットルにつき0.02ミリグラム

13

四塩化炭素

1リットルにつき0.002ミリグラム

14

1,2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.004ミリグラム

15

1,1―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム

16

1,2―ジクロロエチレン

1リットルにつきシス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレンの合計量0.04ミリグラム

17

1,1,1―トリクロロエタン

1リットルにつき1ミリグラム

18

1,1,2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.006ミリグラム

19

1,3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.002ミリグラム

20

チウラム

1リットルにつき0.006ミリグラム

21

シマジン

1リットルにつき0.003ミリグラム

22

チオベンカルブ

1リットルにつき0.02ミリグラム

23

ベンゼン

1リットルにつき0.01ミリグラム

24

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0.01ミリグラム

25

ほう素及びその化合物

1リットルにつきほう素1ミリグラム

26

ふつ素及びその化合物

1リットルにつきふつ素0.8ミリグラム

27

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1リットルにつき亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量10ミリグラム

28

塩化ビニルモノマー

1リットルにつき0.002ミリグラム

29

1,4―ジオキサン

1リットルにつき0.05ミリグラム

備考

1 この表に掲げる基準値は、水質汚濁防止法施行規則第9条の4に規定する環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。

2 「検出されないこと。」とは、1に規定する方法により地下水の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

別表第6の6(第21条の16、第21条の17関係)

(平9規則34・追加、平12規則169・平14規則70・一部改正、平16規則35・旧別表第6の5繰下、平24規則48・一部改正)

特定地下浸透水の有害物質を含むものとしての要件

番号

有害物質の種類

基準値

1

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.001ミリグラム

2

シアン化合物

1リットルにつきシアン0.1ミリグラム

3

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

1リットルにつき0.1ミリグラム

4

鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛0.005ミリグラム

5

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.04ミリグラム

6

素及びその化合物

1リットルにつき素0.005ミリグラム

7

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム

8

アルキル水銀化合物

1リットルにつきアルキル水銀0.0005ミリグラム

9

ポリ塩化ビフェニル

1リットルにつき0.0005ミリグラム

10

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.002ミリグラム

11

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.0005ミリグラム

12

ジクロロメタン

1リットルにつき0.002ミリグラム

13

四塩化炭素

1リットルにつき0.0002ミリグラム

14

1,2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.0004ミリグラム

15

1,1―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.002ミリグラム

16

1,2―ジクロロエチレン

シス体にあつては1リットルにつき0.004ミリグラム、トランス体にあつては1リットルにつき0.004ミリグラム

17

1,1,1―トリクロロエタン

1リットルにつき0.0005ミリグラム

18

1,1,2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.0006ミリグラム

19

1,3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.0002ミリグラム

20

チウラム

1リットルにつき0.0006ミリグラム

21

シマジン

1リットルにつき0.0003ミリグラム

22

チオベンカルブ

1リットルにつき0.002ミリグラム

23

ベンゼン

1リットルにつき0.001ミリグラム

24

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0.002ミリグラム

25

ほう素及びその化合物

1リットルにつきほう素0.2ミリグラム

26

ふつ素及びその化合物

1リットルにつきふつ素0.2ミリグラム

27

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

アンモニア又はアンモニウム化合物にあつては1リットルにつきアンモニア性窒素0.7ミリグラム、亜硝酸化合物にあつては1リットルにつき亜硝酸性窒素0.2ミリグラム、硝酸化合物にあつては1リットルにつき硝酸性窒素0.2ミリグラム

28

塩化ビニルモノマー

1リットルにつき0.0002ミリグラム

29

1,4―ジオキサン

1リットルにつき0.005ミリグラム

備考 この表に掲げる基準値は、水質汚濁防止法施行規則第6条の2に規定する環境大臣が定める方法により検定した場合における検定値によるものとする。

別表第7(第22条関係)

(昭54規則10・平9規則34・平9規則85・平14規則70・平17規則106・平28規則29・一部改正)

騒音に係る特定施設

番号

施設の種類

規模能力

1

金属加工機械

(ア) 圧延機械

すべてのもの

(イ) 製管機械

(ウ) ベンデイングマシン(ロール式のものに限る。)

(エ) 液圧プレス(矯正プレスを除く。)

(オ) 機械プレス

(カ) せん断機(原動機を使用するものに限る。)

(キ) 鍛造機

(ク) ワイヤーフオーミングマシン

(ケ) ブラスト(タンブラスト以外のものであつて密閉式のものを除く。)

(コ) タンブラー

(サ) 研摩機(工具用を除く。)

(シ) 切断機(といしを使用するものに限る。)

(ス) 自動旋盤(棒材加工用のものに限る。)

2

圧縮機及び送風機

原動機の定格出力が3.75キロワツト以上のものに限る。

3

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

原動機の定格出力が7.5キロワツト以上のものに限る。

4

繊維機械

(ア) 織機(原動機を使用するものに限る。)

すべてのもの

(イ) 撚糸機

5

建設用資材製造機械

(ア) コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除く。)

混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。

(イ) アスフアルトプラント

混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。

6

穀物用製粉機 (ロール式のものに限る。)

原動機の定格出力が7.5キロワツト以上のものに限る。

7

木材加工機械

(ア) ドラムバーガー

すべてのもの

(イ) チツパー

(ウ) 砕木機

(エ) 帯のこ盤

原動機の定格出力が0.75キロワツト以上のものに限る。

(オ) 丸のこ盤

原動機の定格出力が0.75キロワツト以上のものに限る。

(カ) かんな盤

原動機の定格出力が0.75キロワツト以上のものに限る。

8

抄紙機

すべてのもの

9

印刷機械(原動機を使用するものに限る。)

10

合成樹脂用射出成形機

11

鋳型造型機(ジヨルト式のものに限る。)

12

バーナー

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で1時間当たり15リツトル以上のもの

13

電気炉

すべてのもの

14

キユーポラ

15

遠心分離機(直径が1.2メートル以上のものに限る。)

16

コンクリート管、コンクリート柱又はコンクリートブロツク製造機

17

ドラムかん洗浄機

18

スチームクリーナー

19

ポンプ

原動機の定格出力が3.75キロワツト以上のものに限る。

20

天井走行クレーン及び門型走行クレーン

原動機の定格出力が7.5キロワツト以上のものに限る。

21

集じん装置

すべてのもの

22

冷凍機(往復動式、ロータリー式又は遠心式のものに限る。)

原動機の定格出力が3.75キロワツト以上のものに限る。

23

クーリングタワー

原動機の定格出力が0.75キロワツト以上のものに限る。

備考

次に掲げる施設を除く。

1 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物

2 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物

別表第8(第22条関係)

(昭54規則10・平9規則34・平14規則70・平17規則106・平28規則29・令4規則42・一部改正)

振動に係る特定施設

番号

施設の種類

規模能力

1

金属加工機械

(ア) 圧延機械

すべてのもの

(イ) 製管機械

(ウ) ベンデイングマシン

(エ) 液圧プレス

(オ) 機械プレス

(カ) せん断機

原動機の定格出力が1キロワツト以上のものに限る。

(キ) 鍛造機

すべてのもの

(ク) ワイヤーフオーミングマシン

2

圧縮機

振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)別表第1第2号に規定する環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。

3

ポンプ

原動機の定格出力が3.75キロワツト以上のものに限る。

4

遠心分離機

直径が1.2メートル以上のものに限る。

5

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機

すべてのもの

6

織機(原動機を使用するものに限る。)

7

コンクリート管、コンクリート柱又はコンクリートブロツク製造機

8

デイーゼルエンジン又はガソリンエンジン(船舶車両の原動機として使用するものを除く。)

定格出力が15キロワツト以上のものに限る。

9

オシレーテイングコンベア

すべてのもの

10

合成樹脂用射出成型機

11

鋳型造型機(ジヨルト式のものに限る。)

12

木材加工機械

(ア) ドラムバーガー

すべてのもの

(イ) チツパー

原動機の定格出力が2.2キロワツト以上のものに限る。

13

印刷機械

原動機の定格出力が2.2キロワツト以上のものに限る。

14

ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のものに限る。)

原動機の定格出力が30キロワツト以上のものに限る。

備考

次に掲げる施設を除く。

1 電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物

2 ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物

別表第9(第23条関係)

(昭54規則10・平元規則10・平6規則55・平9規則34・平10規則52・平19規則68・平27規則35・平30規則22・令元規則2・一部改正)

騒音に係る規制基準

時間の区分

区域の区分

昼間

朝夕

夜間

第1種区域

50デシベル

40デシベル

40デシベル

第2種区域

55デシベル

50デシベル

45デシベル

第3種区域

65デシベル

60デシベル

50デシベル

第4種区域

70デシベル

65デシベル

60デシベル

備考

1 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。ただし、騒音規制法第3条第1項の規定に基づき指定された地域(以下「騒音規制法に基づく指定地域」という。)にあつては、第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、同法第4条第1項の規定に基づき定められた第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域の定めのある地域(騒音規制法に基づく指定地域と重複する地域を除く。)にあつては、第1種区域とは、同号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び田園住居地域を、第2種区域とは、同号に掲げる第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域を、第3種区域とは、同号に掲げる近隣商業地域、商業地域及び準工業地域を、第4種区域とは、同号に掲げる工業地域をいうものとする。

(1) 第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域

(2) 第2種区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域

(3) 第3種区域 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域

(4) 第4種区域 主として工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域

2 昼間、朝・夕及び夜間とは、それぞれ次の各号に掲げる時間をいう。

(1) 昼間 第1種区域及び第2種区域にあつては午前8時から午後6時まで、第3種区域及び第4種区域にあつては午前8時から午後8時まで

(2) 朝 午前6時から午前8時まで

(3) 夕 第1種区域及び第2種区域にあつては午後6時から午後9時まで、第3種区域及び第4種区域にあつては午後8時から午後10時まで

(4) 夜間 第1種区域及び第2種区域にあつては午後9時から翌日の午前6時まで、第3種区域及び第4種区域にあつては午後10時から翌日の午前6時まで

3 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

4 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

5 騒音の測定の方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

6 工場等が他の区域に隣接する場合で、当該工場等の属する区域の基準値が、当該隣接する区域の基準値より大きいときは、当該工場等と当該隣接する区域と接する部分に限り、当該工場等に適用する基準値は当該隣接する区域の基準値とする。

7 この表に掲げる区域の区分のうち、第3種区域及び第4種区域内に所在する次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、この表の当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

別表第10(第23条関係)

(昭54規則10・全改、平6規則55・一部改正)

振動に係る規制基準

時間の区分

区域の区分

昼間

夜間

時間

振動レベル

時間

振動レベル

第1種区域

第2種区域

午前8時から午後7時まで

60デシベル

午後7時から翌日の午前8時まで

55デシベル

第3種区域

第4種区域

午前8時から午後8時まで

65デシベル

午後8時から翌日の午前8時まで

60デシベル

備考

1 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、別表第9の備考1に規定する第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域をいう。

2 デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。

3 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。

4 振動の測定方法は、次のとおりとする。

(1) 振動ピツクアツプの設置場所は、次のとおりとする。

ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所

イ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所

ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所

(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。

測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値との差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに同表の下欄に掲げる補正値を減ずるものとする。

 

 

 

 

指示値の差

補正値

 

3デシベル

3デシベル

4デシベル

2デシベル

5デシベル

6デシベル

1デシベル

7デシベル

8デシベル

9デシベル

 

 

 

5 振動レベルの決定は、次のとおりとする。

(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔で100個又はこれに準ずる間隔及び個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。

6 別表第9の備考6の規定は、この表について準用する。

別表第11(第27条関係)

(平9規則85・平14規則70・一部改正)

特定建設作業

番号

作業

1

くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガと併用する作業を除く。)

2

びよう打機を使用する作業

3

さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルをこえないものに限る。)

4

空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15キロワツト以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

5

コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスフアルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行なう作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行なう作業を除く。)

6

バックホウ(騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第2第6号に規定する環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

7

トラクターショベル(騒音規制法施行令別表第2第7号に規定する環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

8

ブルドーザー(騒音規制法施行令別表第2第8号に規定する環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

9

コンクリートカツターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

別表第12(第28条関係)

(昭54規則10・平元規則10・平6規則55・平10規則52・平19規則68・平27規則35・一部改正)

特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準

1 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと。

2 特定建設作業の騒音が、付表の1に掲げる区域にあつては午後7時から翌日の午前7時までの時間内、付表の2に掲げる区域にあつては午後10時から翌日の午前6時までの時間内において行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行なう必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行なう必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特にこの本文に掲げる時間(以下「夜間」という。)において当該特定建設作業を行なう必要がある場合、道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行なうべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行なうべきこととされた場合並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行なうべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行なうべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

3 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において、付表の1に掲げる区域にあつては1日10時間、付表の2に掲げる区域にあつては、1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

4 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行なう必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行なう必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

5 特定建設作業の騒音が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であつて当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合並びに道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

備考 別表第9の備考3から5までの規定は、この表について準用する。

付表

1 別表第9に掲げる区域の区分のうち、次に掲げる区域

ア 第1種区域

イ 第2種区域

ウ 第3種区域

エ 第4種区域のうち、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね80メートルの区域

(ア) 学校教育法第1条に規定する学校

(イ) 児童福祉法第7条第1項に規定する保育所

(ウ) 医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの

(エ) 図書館法第2条第1項に規定する図書館

(オ) 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(カ) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

2 別表第9に掲げる区域の区分のうち、1に掲げる区域以外の区域

別表第13(第29条、第30条関係)

(昭57規則30・追加、平6規則55・一部改正、平9規則34・旧別表第12の2繰下・一部改正)

飲食店営業等に係る騒音の規制基準

区域の区分

規制基準

第1種区域

40デシベル

第2種区域

45デシベル

第3種区域

50デシベル

第4種区域

60デシベル

備考

1 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、別表第9の備考1に規定する第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域をいう。

2 規制基準は、飲食店営業等の営業所から発生する騒音の当該営業所の敷地の境界線又はこれに相当する場所における大きさの許容限度とする。

3 別表第9の備考3から5まで及び7の規定は、この表について準用する。

(平6規則13・平6規則23・平8規則11・平9規則34・平13規則112・令3規則13・一部改正)

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(昭57規則30・平6規則13・平6規則23・平9規則34・平13規則112・平15規則88・平29規則3・令3規則13・一部改正)

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(昭57規則30・平6規則13・平6規則23・平9規則34・平13規則112・平15規則88・令3規則13・一部改正)

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(昭57規則30・平6規則13・平6規則23・平9規則34・平13規則112・平15規則88・令3規則13・一部改正)

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(昭57規則30・平6規則13・平6規則23・平9規則34・平13規則112・平15規則88・令3規則13・一部改正)

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第6号様式 削除

(平9規則34)

(平6規則13・平6規則23・平8規則11・平9規則34・平13規則112・令3規則13・一部改正)

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(平9規則34・全改、平13規則112・令3規則13・一部改正)

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(平9規則34・一部改正)

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(平9規則34・追加、平13規則112・令3規則13・一部改正)

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(平9規則34・追加、平13規則112・令3規則13・一部改正)

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(平9規則34・追加、平13規則112・令3規則13・一部改正)

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(平9規則34・追加、平13規則112・令3規則13・一部改正)

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(平9規則34・追加、平13規則112・令3規則13・一部改正)

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(平9規則34・追加、平13規則112・令3規則13・一部改正)

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(平9規則34・追加、平13規則112・令3規則13・一部改正)

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(平9規則34・追加、平13規則112・令3規則13・一部改正)

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(平16規則35・追加)

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(平16規則35・追加、平29規則3・平31規則7・令3規則13・一部改正)

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(平6規則13・平6規則23・平9規則34・平13規則112・令3規則13・一部改正)

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(平6規則13・平6規則23・平9規則34・平13規則112・令3規則13・一部改正)

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(平6規則13・平6規則23・平9規則34・平13規則112・令3規則13・一部改正)

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(昭48規則64・旧第16号様式繰下・一部改正、昭57規則30・平4規則33・一部改正、平9規則34・旧第24号様式繰上・一部改正、平12規則6・平13規則112・一部改正、平15規則88・旧第14号様式繰上・一部改正)

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新潟県生活環境の保全等に関する条例施行規則

昭和47年6月20日 規則第44号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 環境保健/第6章 公害対策/第1節
沿革情報
昭和47年6月20日 規則第44号
昭和47年12月15日 規則第95号
昭和48年3月31日 規則第23号
昭和48年6月30日 規則第64号
昭和49年3月29日 規則第19号
昭和49年8月14日 規則第66号
昭和50年4月1日 規則第13号
昭和51年3月31日 規則第21号
昭和51年8月13日 規則第65号
昭和52年7月30日 規則第62号
昭和54年3月23日 規則第10号
昭和57年3月30日 規則第30号
平成元年3月24日 規則第10号
平成元年7月4日 規則第68号
平成4年3月31日 規則第33号
平成6年3月10日 規則第13号
平成6年3月22日 規則第23号
平成6年3月31日 規則第55号
平成8年3月21日 規則第11号
平成9年3月31日 規則第34号
平成9年9月30日 規則第85号
平成10年8月14日 規則第52号
平成12年3月17日 規則第6号
平成12年12月28日 規則第169号
平成13年7月17日 規則第80号
平成13年12月28日 規則第112号
平成14年3月29日 規則第70号
平成15年10月21日 規則第88号
平成16年3月30日 規則第35号
平成17年2月25日 規則第11号
平成17年6月17日 規則第106号
平成19年9月14日 規則第68号
平成22年3月30日 規則第19号
平成23年3月29日 規則第11号
平成23年10月18日 規則第43号
平成23年12月6日 規則第48号
平成24年12月28日 規則第48号
平成26年8月29日 規則第56号
平成26年11月28日 規則第64号
平成27年5月8日 規則第35号
平成27年10月20日 規則第52号
平成28年3月30日 規則第29号
平成29年1月31日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第22号
平成31年3月26日 規則第7号
令和元年6月28日 規則第2号
令和3年2月12日 規則第3号
令和3年3月30日 規則第13号
令和3年3月30日 規則第16号
令和4年3月22日 規則第5号
令和4年9月20日 規則第42号