○新潟県トリクロロエチレン等環境汚染防止対策要綱
平成2年8月10日
新潟県告示第2227号
新潟県トリクロロエチレン等環境汚染防止対策要綱を次のように定め、平成2年9月1日から実施する。
新潟県トリクロロエチレン等環境汚染防止対策要綱
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、対象物質が大気、水及び土壌の各媒体にまたがって環境汚染をもたらすことから、事業活動のすべての過程において対象物質の排出を抑制することによって環境汚染を未然に防止し、及び環境汚染が発生した場合に適切な措置を講じ、もって県民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「対象物質」とは、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び1,1,1―トリクロロエタンをいう。
2 この要綱において「事業者」とは、対象物質を使用(原料として使用する場合を含む。以下同じ。)して事業を行う者、対象物質の製造又は販売の事業を行う者、対象物質を含む廃棄物等の再生又は精製の事業を行う者及び産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第14条第1項の規定により知事の許可を受けた者をいう。)であって対象物質を含む産業廃棄物を取り扱う者をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、対象物質による環境汚染(以下単に「環境汚染」という。)を防止するための施設等の整備その他の環境汚染を防止するために必要な措置を講ずるとともに、県及び市町村が実施する環境汚染の防止に関する施策に協力しなければならない。
2 対象物質を使用して事業を行う者は、対象物質に代わる物質への転換に努めるものとする。
(市町村の役割)
第4条 市町村は、当該地域における環境汚染の状況の把握に努め、環境汚染の防止に関し、地域の実情に応じた諸施策を講ずるとともに県の施策に協力するものとする。
(平12告示658・追加)
第2章 環境汚染の防止措置
(措置の基準)
第5条 事業者は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第12条の3の規定を遵守するほか、対象物質並びに別表第1に規定する検出限界値以上の対象物質を含む汚水及び廃液を地下に浸透させないものとする。
2 事業者は、水質汚濁防止法第12条の規定を遵守するほか、別表第2に規定する基準を超えて対象物質を公共用水域(同法第2条第1項の公共用水域をいう。以下同じ。)に排出しないものとする。
3 事業者は、対象物質を取り扱う施設の密閉化を図り、管理を適切に行う等により対象物質を大気中へ排出しないよう努めるものとする。
(1) クリーニング所(クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第2条第4項のクリーニング所をいう。次号において同じ。)に設置するドライクリーニング機械で、その処理能力の合計がテトラクロロエチレンを使用する場合にあっては30キログラム以上、1,1,1―トリクロロエタンを使用する場合にあっては20キログラム以上であるもの
(2) 対象物質を年間5トン以上使用する工場又は事業場(クリーニング所を除く。)に設置する施設で、回収装置等を設置しないとした場合に別表第3に規定する基準を超えて対象物質を大気中に排出することとなるもの
5 事業者は、廃掃法第12条第1項及び第14条第4項の規定を遵守するほか、別表第2に規定する基準を超える濃度の対象物質を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第6条第1号チに規定する汚でい又は汚でいを処分するために処理したものの埋立処分に準じて行うものとする。
(設置等の届出)
第6条 事業者は、対象物質を使用若しくは製造する施設若しくは対象物質を含む廃棄物等を再生若しくは精製する施設を設置しようとするとき、廃掃法第15条第1項の産業廃棄物処理施設であって対象物質を含む産業廃棄物の処理を行うものを設置しようとするとき、又は対象物質の販売事業を行おうとするときは、あらかじめ別記第1号様式により知事に届け出るものとする。
2 事業者は、対象物質に係る事業を廃止したときは、速やかに別記第3号様式により知事に届け出るものとする。
(実績報告)
第8条 対象物質を製造し、又は年間1トン以上使用する工場又は事業場(以下「工場等」という。)を設置する事業者は、毎年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の当該工場等における製造又は使用の実績について、別記第4号様式により翌年度の5月31日までに知事に報告するものとする。
(自主検査等)
第9条 対象物質を製造し、又は年間5トン以上使用する工場等を設置する事業者は、当該工場等の敷地内に所在する井戸の地下水並びに当該工場等から排出される排出水及び排出ガスに係る対象物質による汚染状況を毎年度1回以上測定し、その記録を3年間保存しておくものとする。
2 前項に規定する工場等以外の工場等を設置する事業者は、必要に応じ当該工場等の敷地内に所在する井戸の地下水並びに当該工場等から排出される排出水及び排出ガスに係る対象物質による汚染状況を測定するよう努めるものとする。
(事故発生時の措置)
第10条 事業者は、対象物質を取り扱う過程において、事故等により対象物質が環境中に漏出した場合は、直ちに適切な措置を講じ、原因及び措置の概要を知事に報告するとともに、遅滞なくその経緯を別記第6号様式により知事に報告するものとする。
第3章 環境監視等
(報告及び立入調査)
第11条 知事は、この要綱の実施に関し必要な場合は、事業者に対し報告を求め、又は事業者の了解を得て、その職員に工場等に立ち入り、対象物質の使用状況等について調査させるものとする。
(環境監視等)
第12条 知事は、環境汚染の状況を把握するため、大気、公共用水域、地下水等を計画的に監視するものとする。
2 水道事業者(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者及び水道用水供給事業者並びに同条第6項に規定する専用水道の設置者をいう。)は、対象物質による水源の汚染状況を定期的に測定するよう努め、別表第4に規定する基準を超える濃度の対象物質が検出された場合は、直ちにその旨を知事に報告し、適切な対策を講ずるものとする。
3 食品製造業者は、その使用水の安全の確保に努めるとともに、第1項の規定による環境監視に協力するものとする。
(汚染確認時の措置)
第14条 知事は、次に掲げる汚染した地下水又は土壌の存在が判明し、その汚染によって人の健康又は生活環境が損われるおそれがあり、又は現に損われていると認めるときは、その汚染の原因であると認める事業活動を行っている、又は行った事業者に対して適切な対策を講ずるよう助言又は指導を行うほか、必要な措置を講ずるものとする。
(1) 別表第4に規定する基準を超える濃度の対象物質が検出された地下水
(2) その溶出水から別表第2に規定する基準を超える濃度の対象物質が検出された土壌
(専門検討会)
第15条 知事は、前条に規定する措置を行うに当たり、必要があると認めたときは、学識経験者で構成する専門検討会を設置し、その意見を聴くものとする。
第4章 雑則
(平12告示658・一部改正)
第17条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
改正文(平成6年告示第1066号)抄
平成6年4月1日から実施する。
改正文(平成12年告示第658号)抄
平成12年4月1日から実施する。
改正文(令和3年告示第356号)抄
令和3年4月1日から実施する。
附則(令和3年告示第356号)
1 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第5条関係)
対象物質 | 検出限界値(単位 mg/l) |
トリクロロエチレン | 0.002 |
テトラクロロエチレン | 0.0005 |
1,1,1―トリクロロエタン | 0.0005 |
別表第2(第5条 第9条 第14条関係)
対象物質 | 基準(単位 mg/l) |
トリクロロエチレン | 0.3 |
テトラクロロエチレン | 0.1 |
1,1,1―トリクロロエタン | 3.0 |
別表第3(第5条関係)
対象物質 | 基準 | |
最大値 | 平均値 | |
トリクロロエチレン | 50ppm | 20ppm |
テトラクロロエチレン | 50ppm | 20ppm |
1,1,1―トリクロロエタン | 50ppm | 20ppm |
注 平均値とは、1日の操業時間において排出ガスを3回以上測定した結果の平均値をいう。
別表第4(第9条 第12条 第14条関係)
対象物質 | 基準(単位 mg/l) |
トリクロロエチレン | 0.03 |
テトラクロロエチレン | 0.01 |
1,1,1―トリクロロエタン | 0.3 |
(平6告示1066・令3告示356・一部改正)
(平6告示1066・令3告示356・一部改正)
(平6告示1066・令3告示356・一部改正)
(平6告示1066・令3告示356・一部改正)
(平6告示1066・令3告示356・一部改正)
(平6告示1066・令3告示356・一部改正)