○新潟県技術振興条例
昭和24年12月23日
新潟県条例第58号
新潟県技術振興条例を次のように定める。
新潟県技術振興条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、本県に適応し、且つ、県民に寄与する顕著な発明、発見その他技術の改良を助長又は顕彰し、県民の福祉を積極的に増進することを目的とする。
(昭26条例24・一部改正)
(研究の指定及び助成)
第2条 前条の目的を推進するため知事は新潟県技術振興委員会(以下「委員会」という。)の意見を聞き、特に研究の課題を指定すると共に研究担当者を委嘱し、これに助成金を交付することができる。
(昭26条例24・追加)
(顕彰の方法)
第3条 第1条の目的を推進するため知事は、委員会の審査を経て顕彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)を定め、技術賞を授与する。
2 前項の規定による被表彰者に対しては、30万円以内の副賞を授与する。但し、県民の文化を著しく躍進する優秀な特許を受けたとき又はこれに相当する発明、発見又は技術の改良をしたと認めるときは、議会の議決を経て定める一時金又は終身年金を授与することができる。
3 第1項の顕彰は、毎年11月3日に行うを例とする。
(昭26条例24・一部改正)
(新潟県技術振興委員会の設置)
第4条 この条例による指定、助成及び顕彰の審査並びにこれに必要な県内技術機関の連絡調整等を行うため委員会を設ける。
2 委員会は、委員若干人をもつて組織する。
3 委員は、県専門委員、学識経験を有する者のうちから知事が任命又は委嘱する。
4 委員会に委員の互選による委員長1人をおく。
(昭26条例24・昭28条例47・昭30条例35・一部改正)
第5条 委員会は、その目的達成のため機関誌を発刊し、関係ある機関に送付し、常に県技術の公開及び振興に資するものとする。
(昭26条例24・一部改正)
(知事への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和24年11月3日から適用する。
附則(昭和28年条例第47号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
附則(昭和30年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。