○新潟県工業技術総合研究所手数料徴収条例

昭和48年3月29日

新潟県条例第14号

〔新潟県工業技術センター等手数料徴収条例〕をここに公布する。

新潟県工業技術総合研究所手数料徴収条例

(平7条例21・改称)

(手数料の徴収)

第1条 新潟県工業技術総合研究所、新潟県工業技術総合研究所下越技術支援センター、新潟県工業技術総合研究所県央技術支援センター、新潟県工業技術総合研究所中越技術支援センター、新潟県工業技術総合研究所上越技術支援センター及び新潟県工業技術総合研究所素材応用技術支援センター(以下「センター等」という。)に対し、試験、検査、分析、測定、写真、設計、デザイン、加工その他工業に関する試験研究(以下「試験等」という。)を依頼する者又は成績書の副本の交付を受けようとする者から、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。

(昭52条例10・昭62条例10・平7条例21・平9条例17・平31条例29・一部改正)

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、別表の左欄に掲げる試験、検査等につき、それぞれ右欄に掲げる算定の単位に基づき、当該試験、検査等に要する費用の額等を考慮して知事が別に定める額とする。ただし、申請に基づいて特に急を要する試験等を行う場合の手数料の額は、当該手数料の2倍とする。

2 特殊装置その他特別の経費を必要とする試験等の依頼については、前項に定める手数料の額にそれに要する費用を加算した額とする。

3 県外居住者からの依頼については、前2項に定める額に5割を加算した額とする。

(昭55条例31・平4条例27・平26条例37・一部改正)

(減免)

第3条 知事は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を減免することができる。

(令4条例47・旧第4条繰上)

(還付)

第4条 既に納入した手数料は、還付しない。ただし、知事は特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令4条例47・旧第5条繰上)

(損害賠償)

第5条 試験等の依頼のためセンター等に提出された物件について損害が生じたときは、その理由が明らかにセンター等の責めによるもののほかは賠償の責めを負わない。

(昭59条例19・旧第7条繰上、平7条例21・一部改正、令4条例47・旧第6条繰上)

(知事への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(昭59条例19・旧第8条繰上、令4条例47・旧第7条繰上)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 新潟県工作機械精度検査手数料条例(昭和27年新潟県条例第19号)及び新潟県工業用機械器具鑑定等手数料条例(昭和39年新潟県条例第34号)(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により試験場等に試験等の依頼をしている者又は成績証明書の副本の交付を依頼している者に対する手数料については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第36号)

この条例は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第31号)

この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和59年7月1日から施行する。

2 改正後の新潟県工業技術センター等手数料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和59年4月1日以後の依頼に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第3条の規定は、昭和59年7月1日以後の依頼に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第27号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成5年3月31日までの間においては、同表6の部(1)の款(コ)の項中「3,900円」とあるのは「3,600円」と、同部(2)の款(ア)の項中「5,100円」とあるのは「4,500円」と、同表8の部(1)の款中「3,700円」とあるのは「3,000円」と、同表9の部(2)の款(ア)の項中「2,900円」とあるのは「2,700円」とする。

(平成7年条例第21号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第62号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第78号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第103号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第48号)

この条例は、平成26年1月4日から施行する。

(平成26年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の依頼に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第49号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表2の部(2)の款エの項及びオの項並びに同表3の部(4)の款イの項の改正は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条、第3条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の依頼に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年9月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第40号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平11条例16・全改、平11条例62・平14条例78・平15条例22・平17条例103・平21条例21・平23条例16・平25条例48・平26条例37・平29条例17・平29条例49・平31条例29・令3条例14・令4条例14・令5条例8・令5条例40・一部改正)

試験、検査等の種類

手数料の算定の単位

1 分析

(1) 定性分析

繊維及び付着物

1試料1成分

(2) 定量分析

ア 金属

 

(ア) 鉄鋼

1試料1成分

(イ) 非鉄金属

イ 繊維及び付着物

1試料1成分

ウ 溶液

1試料1成分

エ 窯業材料(鋳物砂、耐火材料、鉱石、粘土、研磨剤、砂及び砂状物に限る。)

1試料1成分

オ 硫酸銅試験又は亜鉛付着量試験

1試料1測定

カ ホルマリン試験

 

(ア) 抽出による場合

1試料1成分

(イ) ホルムアルデヒド放散量測定

1試料

キ 試料調整

 

(ア) 硫酸銅試験

1試料

(イ) その他

(3) 機器分析

ア 機器による定性分析又は定量分析

 

(ア) エックス線回折試験

1試料1測定

(イ) 赤外分光分析

 

a マッピング測定を行わない場合

b マッピング測定を行う場合

(ウ) 蛍光エックス線分析 

 

a 定性分析

b 定量分析

1試料3成分

(エ) エックス線マイクロアナライザー分析

 

a 定性分析

1試料1測定

b マッピング及びプロファイル

1試料1成分

1成分増すごとに

(オ) プラズマ発光分光分析

1試料1成分

(カ) イオンクロマトグラフィーによる定量分析

1成分増すごとに

(キ) ガスクロマトグラフ質量分析

 

a 液体注入法

1試料1測定

b 熱分解法

c 加熱脱着法

d ヘッドスペース法

e MS/MS法による分析の追加

1試料1測定3親イオンまで

1親イオン増すごとに

f 質量スペクトルの解析の追加

1試料3成分まで

1成分増すごとに

(ク) 炭素硫黄分析

1試料1成分

(ケ) ラマン分光分析

 

a マッピング測定を行わない場合

1試料1測定

b マッピング測定を行う場合

(コ) エックス線光電子分析

1試料1測定1層

イ 試料調整

 

(ア) エックス線回折試験

1試料

(イ) 赤外分光分析

(ウ) 蛍光エックス線分析

(エ) エックス線マイクロアナライザー分析

(オ) プラズマ発光分光分析

 

a アルカリ融解を行う場合

b その他の溶解を行う場合

(カ) イオンクロマトグラフィーによる定量分析

(キ) ガスクロマトグラフ質量分析

2 測定

(1) 機械的測定

ア 寸法又は形状の測定

 

(ア) 寸法の測定

1試料1固定5箇所まで

1箇所増すごとに

(イ) 点群又は形状曲線の測定

1固定30分まで

30分増すごとに

(ウ) 点群からの寸法算出の追加

1箇所

イ 真円度の測定

1試料1断面

ウ 表面粗さの測定

1試料5箇所まで

1箇所増すごとに

エ ストレインメータによるひずみ量荷重の測定

1試料3箇所

オ 残留応力測定

1測定

カ エックス線による透過試験

1試料5箇所

キ トルクの測定

1試料

ク 張力の測定

1試料

ケ 振動の測定

1測定

コ 圧力の測定

1試料

サ 回転数の測定

1試料

シ 粘度測定試験

1試料

ス エックス線CT試験

1時間まで

1時間を超え1時間増すごとに

(2) 電気的測定

ア 電圧、電流、抵抗又は電力の測定

1試料1時間

イ 周波数特性、誘電率又は透磁率の測定

1試料1時間

ウ 磁束密度の測定

1試料

エ 雑音端子電圧、伝導妨害波又は雑音電力の測定

 

(ア) 電波暗室(登録)を使用しない場合

1試料1時間

(イ) 3メートル電波暗室(登録)を使用する場合

(ウ) 10メートル電波暗室(登録)を使用する場合

オ 放射電界強度の測定

 

(ア) 電波暗室(登録)を使用しない場合

1試料1時間

(イ) 3メートル電波暗室(登録)を使用する場合

(ウ) 10メートル電波暗室(登録)を使用する場合

カ 騒音の測定

1測定1時間

(3) 光学的測定

ア 顕微鏡試験

 

(ア) 走査型電子顕微鏡観察

 

a 元素分析装置を使用しない場合

1試料3視野まで

1試料3視野を超え1視野増すごとに

b 元素分析装置を使用する場合

1試料3視野まで

1試料3視野を超え1視野増すごとに

(イ) 金属顕微鏡観察

1断面3視野まで

1断面3視野を超え1視野増すごとに

(ウ) 実体顕微鏡観察又はデジタルマイクロスコープ観察

1試料3視野まで

1試料3視野を超え1視野増すごとに

(エ) 走査型プローブ顕微鏡観察

1試料3視野まで

1試料3視野を超え1視野増すごとに

(オ) レーザー顕微鏡観察

1試料3視野まで

1試料3視野を超え1視野増すごとに

(カ) 電界放出形電子顕微鏡観察

 

a 元素分析装置を使用しない場合

1試料3視野まで

1試料3視野を超え1視野増すごとに

b 元素分析装置を使用する場合

1試料3視野まで

1試料3視野を超え1視野増すごとに

c EBSD解析の追加

1時間

(キ) 顕微鏡による寸法測定

1試料5箇所まで

1試料5箇所を超え1箇所増すごとに

イ 紫外可視分光測定

1試料5箇所

ウ 測色計による測色又は色差測定

1試料5箇所

エ 照度、光沢度、曇度、反射率又は透過率の測定

1試料5箇所

オ 試料調整


(ア) 走査型電子顕微鏡観察

1試料1断面

(イ) 電界放出形電子顕微鏡観察

(4) 熱的測定

ア 熱分析(示差走査熱量分析、示差熱分析又は熱膨張率測定)

1試料

イ 熱伝導率

1試料

ウ 温度の測定

 

(ア) サーモグラフィーによる場合

1時間まで

1時間を超え1時間増すごとに

(イ) その他の場合

5箇所1時間まで

5箇所を超え1箇所増すごとに

1時間を超え1時間増すごとに

エ 熱応力試験

1試料

オ 試料調整

1試料

3 試験

(1) 強度試験

ア 引張り試験、圧縮試験、抗折試験、曲げ試験又はせん断試験


(ア) 恒温槽を使用しない場合

1試料

(イ) 恒温槽を使用する場合

イ 衝撃試験

1試料

ウ 硬さ試験

 

(ア) 研磨の必要なもの

1試料1断面3箇所まで

1試料1断面3箇所を超え1箇所増すごとに

(イ) 研磨の不要なもの

1試料1断面3箇所まで

1試料1断面3箇所を超え1箇所増すごとに

エ 超微小硬さ試験

1試料5箇所

オ 疲労試験


(ア) 恒温槽を使用しない場合

1試料1時間

(イ) 恒温槽を使用する場合

(2) 材料性状試験

ア プラスチック又は複合材

 

(ア) 密度測定

1試料

(イ) ガラス含有量測定

(ウ) 接触角測定

イ 窯業材料又は土石類

 

(ア) 乾燥収縮率試験

1試料

(イ) 焼成収縮率試験

(ウ) 吸水率測定

(エ) 比重測定

(オ) 水分測定

(カ) 粒度測定又は粘土分測定

ウ 木材物性試験(密度、含水率、吸湿性及び収縮率に限る。)

1試料

エ 繊維

 

(ア) 加ねん回数試験

1試料

(イ) 繊度測定試験

(ウ) 糸検尺試験

1,000メートル

(エ) 含水率測定試験

1試料

(オ) 原料定性試験

 

a 物理試験

b 化学試験

(カ) 混紡率試験

 

a 物理試験

1試料1成分

b 化学試験

(キ) 染料の部属試験

1試料

(ク) 連続引張試験

オ 粒度分析

1試料

カ 試料調整

 

(ア) プラスチック又は複合材

1試料

(イ) 窯業材料又は土石類

(3) 加工特性試験

ア 金属材料の成形性試験

1試料

イ 繊維

 

(ア) 抱合力試験又は糸平滑性試験

1試料

(イ) 巻縮率試験又は弾性率試験

(ウ) 編目長試験又は織縮率試験

(エ) 精練漂白試験又は浸染試験

(4) 電気試験

ア 絶縁耐圧試験

1試料

イ イミュニティ試験又は耐ノイズ試験

 

(ア) 電波暗室(登録)を使用しない場合

1試料1時間

(イ) 3メートル電波暗室(登録)を使用する場合

(ウ) 10メートル電波暗室(登録)を使用する場合

(5) 表面処理試験

ア 膜厚試験

 

(ア) 顕微鏡による試験

1試料1箇所1成分

(イ) 蛍光エックス線膜厚測定

イ 密着性試験

1試料1箇所

ウ 試料調整

1試料

(6) 塗装試験

硬さ、密着又は耐摩耗試験

1試料

(7) 耐食試験

ア 塩水噴霧試験

1試料1時間

イ 試験中の試料状態の記録

1回

ウ 試料調整

1試料

(8) 耐候性試験

ア 恒温恒湿槽を使用する場合

1バッチ1時間

イ ビルトインチャンバーを使用する場合

1バッチ1時間

ウ サンシャインウエザーメータを使用する場合

1バッチ1時間

エ キセノンウエザーメータを使用する場合

1バッチ1時間

オ カーボンアーク灯光による耐光試験

 

(ア) 照射10時間以下

1試料

(イ) 照射10時間を超え20時間以下

(ウ) 照射20時間を超え40時間以下

(エ) 照射40時間を超え100時間以下

カ 試験中の試料状態の記録

1回

キ 試料調整

1試料

(9) 耐久性試験

ア 熱衝撃試験

1バッチ1時間

イ 加速寿命試験

1バッチ1時間

ウ 振動衝撃試験

1試料1時間

(10) 製品性能試験

ア 家具

 

(ア) 繰返し衝撃試験

1試料4,000回

(イ) 繰返し開閉試験

1試料10,000回

(ウ) 繰返し荷重試験

1試料50回

イ 窯業製品(冷凍融解試験)

1バッチ1時間

ウ 繊維製品

 

(ア) 風合試験

1試料

(イ) 毛羽測定試験

(ウ) 通気性試験又は保温度試験

(エ) 燃焼性試験

 

a ドライクリーニングを要する場合

b ドライクリーニングを要しない場合

(オ) 摩擦溶融試験

(カ) 引き裂き強度試験、防すう度試験又は破裂試験

(キ) 収縮度試験、摩耗試験(ニット)又は水分平衡質量試験

(ク) 滑脱抵抗力試験又は剥離試験

(ケ) 耐水度試験又ははつ水度試験

(コ) 繊維の静電気測定試験

 

a 恒温恒湿槽を使用する場合

b 恒温恒湿槽を使用しない場合

(サ) 染色堅ろう度試験

 

a 洗濯試験、熱湯試験、汗試験、染色摩擦試験、酸化窒素ガス試験又はホットプレッシング試験

1試料増すごとに

b 漂白試験又は塩素処理水試験

1試料

1試料増すごとに

(シ) 透湿性試験

1試料

(ス) 厚さ試験

(セ) ピリング試験又はスナッグ試験

(ソ) PFE試験

(タ) BFE試験


a 高圧蒸気滅菌器を使用する場合

b パルスドキセノン殺菌装置を使用する場合

c 高圧蒸気滅菌器又はパルスドキセノン殺菌装置を使用しない場合

(11) 測定機器試験

ロックウェル硬度計

1台

4 計算及び解析

写真撮影

高速ビデオ撮影

1件1時間

5 企画及び設計

(1) デザイン

コンピュータ等の機器を利用した図面、色見本又は繊維図案等の試作

1柄

配色変更1回ごとに

(2) 繊維

ア 組織分解

 

(ア) 経方向×緯方向400以下

1試料

(イ) 経方向×緯方向401以上1,600以下

(ウ) 経方向×緯方向1,601以上3,600以下

(エ) 経方向×緯方向3,601以上6,400以下

(オ) 経方向×緯方向6,401以上10,000以下

(カ) 経方向×緯方向10,001以上22,500以下

(キ) (ア)から(カ)まで以外のもの

注 「経方向」及び「緯方向」とは、それぞれ、織物にあつては経糸本数及び緯糸本数を、編物にあつてはウエル数及びコース数をいう。

 

イ 織物密度試験

 

(ア) 経糸及び緯糸それぞれ1センチメートル当たり20本以下

1試料

(イ) 経糸及び緯糸それぞれ1センチメートル当たり21本以上

6 カラー複写

カラー複写(試験及び技術指導に係る複写に限り、1原稿につき3枚を限度とする。)

1枚

7 成績書の副本

成績書の副本

1通

備考

1 手数料の算定の単位に満たないとき、又は端数を生じたときは、1単位又はその端数を切り上げた単位で算定するものとする。

2 この表に定めのない試験等の手数料の額については、当該試験等に要する費用の額、この表に定める試験等の手数料の額との均衡等を考慮して知事が別に定める。

3 試験に係る消耗品のうち知事が特に必要と認めるものについては、試験等を依頼する者において負担するものとする。

新潟県工業技術総合研究所手数料徴収条例

昭和48年3月29日 条例第14号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第9編 商工労働/第2章 鉱工業
沿革情報
昭和48年3月29日 条例第14号
昭和50年7月15日 条例第36号
昭和52年3月31日 条例第10号
昭和55年10月15日 条例第31号
昭和59年3月30日 条例第19号
昭和62年3月27日 条例第10号
平成元年3月24日 条例第23号
平成4年3月30日 条例第27号
平成7年3月31日 条例第21号
平成9年3月31日 条例第17号
平成11年3月30日 条例第16号
平成11年12月27日 条例第62号
平成14年12月27日 条例第78号
平成15年3月28日 条例第22号
平成17年12月27日 条例第103号
平成21年3月30日 条例第21号
平成23年3月29日 条例第16号
平成25年12月27日 条例第48号
平成26年3月31日 条例第37号
平成29年3月28日 条例第17号
平成29年12月26日 条例第49号
平成31年3月29日 条例第29号
令和3年3月30日 条例第14号
令和4年3月29日 条例第14号
令和4年3月29日 条例第20号
令和4年12月27日 条例第47号
令和5年3月28日 条例第8号
令和5年12月27日 条例第40号