○新潟県工業技術総合研究所手数料徴収条例施行規則
昭和48年3月29日
新潟県規則第16号
〔新潟県工業技術センター等手数料徴収条例施行規則〕をここに公布する。
新潟県工業技術総合研究所手数料徴収条例施行規則
(平7規則18・改称)
(趣旨)
第1条 新潟県工業技術総合研究所手数料徴収条例(昭和48年新潟県条例第14号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(平7規則18・一部改正)
(平4規則25・全改、平7規則18・平9規則15・令6規則56・一部改正)
(平7規則18・追加、平9規則15・一部改正)
(平4規則25・全改、平7規則18・旧第3条繰下、平11規則31・一部改正)
(昭50規則42・昭59規則43・平7規則18・令6規則56・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に徴収すべき手数料の額については、第3条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(昭和49年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第29号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第53号)
1 この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
2 改正後の新潟県工業技術センター等手数料徴収条例施行規則別表の規定は、昭和55年11月1日以後の依頼に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和59年規則第43号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第5条、別記第1号様式及び別記第3号様式の改正規定は、昭和59年7月1日から施行する。
2 改正後の新潟県工業技術センター等手数料徴収条例施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)別表の規定は、昭和59年4月1日以後の依頼に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の施行規則第5条、別記第1号様式及び別記第3号様式の規定は、昭和59年7月1日以後の依頼に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第22号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第20号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、昭和62年4月1日以後の依頼に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第22号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第18号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第18号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第25号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第23号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第18号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第15号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第31号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年9月1日から施行する。ただし、第16条中新潟県工業技術総合研究所手数料徴収条例施行規則第2条及び別記第1号様式の2の改正並びに第17条中新潟県土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則別記第1号様式及び別記第5号様式の改正(「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(改正前の規則に定める様式に関する経過措置)
16 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
17 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平4規則25・全改、平6規則23・平7規則18・平9規則15・平23規則7・令6規則56・一部改正)
(平7規則18・平9規則15・一部改正)
(昭59規則43・全改、平6規則23・平23規則7・一部改正)