○新潟県工業技術総合研究所機械器具貸付料規則

昭和48年3月29日

新潟県規則第17号

〔新潟県工業技術センター等機械器具貸付料規則〕をここに公布する。

新潟県工業技術総合研究所機械器具貸付料規則

(平7規則19・改称)

(貸付料の徴収)

第1条 知事は、新潟県工業技術総合研究所、新潟県工業技術総合研究所下越技術支援センター、新潟県工業技術総合研究所県央技術支援センター、新潟県工業技術総合研究所中越技術支援センター、新潟県工業技術総合研究所上越技術支援センター及び新潟県工業技術総合研究所素材応用技術支援センター(以下「センター等」という。)の機械器具及び装置(以下「機械器具」という。)を使用する者からは、この規則の定めるところにより貸付料を徴収する。

(昭52規則11・平7規則19・一部改正)

(使用申請書等)

第2条 センター等の機械器具を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、機械器具使用申請書(別記第1号様式)をセンター等の長(以下「センター長等」という。)に提出し、承認を受けなければならない。

2 センター長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認してはならない。

(1) センター等の業務に支障があるとき。

(2) 管理上支障があると認められたとき。

(平7規則19・一部改正)

(使用の制限等)

第3条 使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は前条第2項各号のいずれかに該当する理由が発生したときは、センター長等は、その使用の承認を取り消し又は制限することができる。

(1) 使用の権利を譲渡したとき。

(2) センター長等の承認なくして工作を施したとき。

(3) その他不適当な行為があつたとき。

(平7規則19・一部改正)

(貸付料の額)

第4条 貸し付ける機械器具及びその貸付料の額は、別表に掲げる機械器具につき、当該機械器具に要する費用の額等を考慮して別に定める額とする。

2 特殊装置を必要とするものについては、前項に規定する額に当該装置に要する費用を加算した額とする。

3 県外居住者の使用については、前2項に規定する額に5割を加算した額とする。

(昭55規則54・平26規則23・一部改正)

(徴収方法)

第5条 貸付料は、納入通知書により徴収する。

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、分納させることができる。

(減免)

第6条 知事は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、貸付料の全部又は一部を減免することができる。

(分納又は減免の申請)

第7条 使用者は、第5条第2項又は前条の規定により貸付料の分納若しくは減免を受けようとするときは、貸付料分納(減免)申請書(別記第2号様式)をセンター長等を経て知事に提出し承認を受けなければならない。

(平7規則19・一部改正)

(還付)

第8条 既に納入した貸付料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(検査)

第9条 使用者が機械器具の使用を終了し若しくは中止したとき又は使用の承認を取り消されたときは、使用者は、機械器具を原状に復し、直ちにセンター長等の検査を受けなければならない。

(平7規則19・一部改正)

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により機械器具を滅失し又は損傷したときは、弁償の責を負わなければならない。

(昭55規則54・旧第11条繰上)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事の承認を得てセンター長等が定める。

(昭55規則54・旧第12条繰上、平7規則19・一部改正)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 新潟県工業用機械器具貸付料規則(昭和39年新潟県規則第15号)及び新潟県工業用機械器具貸付料規則による最低及び最高の限度を定めた手数料の額を定める告示(昭和39年3月新潟県告示第325号)は、廃止する。

3 この規則施行前に徴収すべき貸付料の額については、第4条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和49年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第11号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第54号)

1 この規則は、昭和55年11月1日から施行する。

2 改正後の新潟県工業技術センター等機械器具貸付料規則別表の規定は、昭和55年11月1日以後の使用に係る貸付料について適用し、同日前の使用に係る貸付料については、なお従前の例による。

(昭和59年規則第13号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の新潟県工業技術センター等機械器具貸付料規則別表の規定は、昭和59年4月1日以後の使用に係る貸付料について適用し、同日前の使用に係る貸付料については、なお従前の例による。

(平成元年規則第23号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第19号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第19号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第26号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第24号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第19号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第31号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第41号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第73号)

この規則は、平成26年1月4日から施行する。

(平成26年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る貸付料について適用し、同日前の使用に係る貸付料については、なお従前の例による。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第50号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表3の項第47号及び第48号の改正並びに同号の次に1号を加える改正は、同年7月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平15規則13・全改、平18規則10・平21規則41・平23規則8・平23規則30・平24規則10・平25規則73・平26規則23・平28規則14・平29規則17・平29規則50・平31規則12・令3規則30・令4規則14・令5規則14・令6規則9・一部改正)

機械器具

1 金属加工機械

(1) 旋盤

(2) フライス盤

(3) 試料切断機

(4) 試料研磨機

(5) プレス機

(6) ボール盤

2 繊維加工機械

(1) のり付け試験機

(2) 高温染色試験機

(3) 染色用ソフト巻機

(4) 検ねん機

(5) 意匠ねん糸機

(6) 織機

(7) 無縫製編機

(8) 後加工用絞り機

3 測定試験機器

(1) 万能投影機

(2) 金属顕微鏡

(3) 硬さ計

(4) 万能材料試験機(恒温槽を使用しない場合)

(5) 万能材料試験機(恒温槽を使用する場合)

(6) 形状粗さ測定機

(7) 恒温恒湿槽

(8) 三次元座標測定機

(9) 工具顕微鏡

(10) 真円度測定機

(11) 高速度ビデオ装置

(12) フィールドバランサー

(13) ビルトインチャンバー

(14) 炭素硫黄分析装置

(15) EMC試験システム

(16) X線マイクロアナライザー

(17) ICI型メース試験機

(18) pH・ORPメータ

(19) X線回折装置

(20) X線残留応力測定装置

(21) 圧電型動力計

(22) インピーダンス測定装置

(23) オシロスコープ

(24) 分光測色計

(25) 屈折率計

(26) 蛍光X線分析装置

(27) 毛羽試験機

(28) 測色計

(29) 磁気測定器(磁束計)

(30) 分光光度計

(31) 実体顕微鏡(デジタルマイクロスコープ)

(32) 自動強伸度試験機

(33) データロガー

(34) 衝撃試験機

(35) 落球衝撃試験機

(36) スペクトラムアナライザー

(37) 静電気測定器

(38) 騒音計

(39) 摩擦堅ろう度試験機

(40) 洗濯堅ろう度試験機

(41) 走査型電子顕微鏡

(42) 張力計

(43) デジタルマルチメータ

(44) デニールコンピュータ

(45) 電子分析天びん

(46) 電子分析天びん 電波暗室(次号及び第48号に掲げるものを除く。)

(47) 3メートル電波暗室(登録)

(48) 10メートル電波暗室(登録)

(49) 熱応力測定器

(50) 熱画像装置

(51) ネットワークアナライザー

(52) 熱分析装置

(53) 信号発生器

(54) ICI型ピリングテスター

(55) 風合計量測定装置

(56) 赤外分光光度計

(57) プラズマ発光分光分析装置

(58) 振動計

(59) 粒度分布測定装置

(60) ロータップ型標準ふるい器

(61) 電力計

(62) 疲労試験機(恒温槽を使用しない場合)

(63) 疲労試験機(恒温槽を使用する場合)

(64) 破裂試験機

(65) 45°燃焼性試験機

(66) 定温乾燥器

(67) ファイバースコープ

(68) 加速寿命試験機

(69) エキシマ光源照射装置

(70) 接触角計

(71) フェライトスコープ

(72) ロータ型粘度計

(73) フォースゲージ

(74) 保温性試験機

(75) CCM装置

(76) 風速計

(77) 自動蒸留試験装置

(78) イオンクロマトグラフ

(79) 含水率計

(80) X線透視装置

(81) 高圧プローブ

(82) 光沢度計

(83) 非接触表面形状測定機

(84) 照度計

(85) 織布耐水度試験機

(86) 振動試験機

(87) 絶縁耐圧試験器

(88) 絶縁抵抗計

(89) 走査型プローブ顕微鏡

(90) 超音波厚さ計

(91) 通気性試験機

(92) デジタル温度計

(93) 電磁膜厚計

(94) 透過率測定器(ヘイズ計)

(95) 熱衝撃試験機

(96) 熱物性測定装置

(97) G―TEMセル

(98) 漏れ電流測定器

(99) レーザー顕微鏡

(100) レーザーラマン分光光度計

(101) デュロメータ(ゴム硬度計)

(102) 高圧蒸気滅菌器

(103) デジタルトルクレンチ

(104) 静電容量型変位計

(105) レーザー変位計

(106) ウォーターバス

(107) 薄膜測定システム

(108) ドラフトチャンバー

(109) シールド効果評価器

(110) 気中パーティクルカウンター

(111) 低温恒温水槽

(112) 超音波洗浄器

(113) 分光放射輝度計

(114) プリズムカプラー式屈折率測定装置

(115) デジタルタコメータ

(116) 液体クロマトグラフ

(117) 酸化窒素ガス染色堅ろう度試験機

(118) CNC画像測定機

(119) GMサーベイメータ

(120) シンチレーションサーベイメータ

(121) 摩耗試験機

(122) 引裂度試験機

(123) 摩擦溶融試験機

(124) デジタル測長器

(125) スプレーテスター

(126) 洗濯試験機

(127) 可搬式粗さ計

(128) ロードセル

(129) 薄膜硬度計

(130) 3Dスキャニングシステム

(131) マイクロフォーカスX線CT装置

(132) 高温用エリクセン試験機

(133) 電流プローブ

(134) 柔軟度試験機

(135) 電子負荷

(136) 抱合力試験機

(137) 多連型乾熱試験機

(138) ラローズ法吸水性測定装置

(139) 紫外線鑑別器

(140) 保護導通試験器

(141) 織物摩耗試験機

(142) 繊維厚さ測定器

(143) 非接触ひずみ測定システム

4 その他

(1) デザインCADシステム

(2) 直流電源

(3) 交流安定化電源

(4) 電気マッフル炉

(5) クリーンベンチ

(6) 標準光源装置

(7) 真空ポンプ

(8) 真空デシケータ

(9) マスクアライナー

(10) スピンコーター

(11) ホットプレート

(12) 真空乾燥器

(13) ロータリエバポレータ

(14) 遠心分離器

(15) ディープラーニング用コンピュータ

(16) パルスドキセノン殺菌装置

(17) ナノインプリント装置

(18) 遠隔操作システム

(19) ファインバブル発生装置

(20) ウルトラファインバブル発生装置

(21) 凍結乾燥機

備考

1 使用時間が1時間に満たないとき、又は使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、当該使用時間又は端数の時間を1時間として算定するものとする。

2 機械器具の使用に当たり特別に必要となる消耗品は、使用者の負担とする。

(平6規則23・平7規則19・平23規則8・一部改正)

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(平6規則23・平23規則8・一部改正)

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新潟県工業技術総合研究所機械器具貸付料規則

昭和48年3月29日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 商工労働/第2章 鉱工業
沿革情報
昭和48年3月29日 規則第17号
昭和49年8月1日 規則第59号
昭和50年8月1日 規則第42号
昭和52年3月31日 規則第11号
昭和55年10月29日 規則第54号
昭和59年3月16日 規則第13号
平成元年3月30日 規則第23号
平成2年3月30日 規則第19号
平成3年3月29日 規則第19号
平成4年3月31日 規則第26号
平成6年3月22日 規則第23号
平成6年3月22日 規則第24号
平成7年3月31日 規則第19号
平成9年3月31日 規則第31号
平成11年3月30日 規則第19号
平成15年3月28日 規則第13号
平成18年3月28日 規則第10号
平成21年5月1日 規則第41号
平成23年3月29日 規則第8号
平成23年7月1日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第10号
平成25年12月27日 規則第73号
平成26年3月31日 規則第23号
平成28年3月29日 規則第14号
平成29年3月28日 規則第17号
平成29年12月26日 規則第50号
平成31年3月29日 規則第12号
令和3年3月30日 規則第30号
令和4年3月29日 規則第14号
令和5年3月28日 規則第14号
令和6年3月8日 規則第9号