●新潟県漁業調整規則

昭和39年9月10日

新潟県規則第67号

新潟県漁業調整規則をここに公布する。

新潟県漁業調整規則

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 漁業の許可(第7条―第33条)

第3章 水産資源の保護培養及び漁業の取締り等(第34条―第56条)

第4章 罰則(第57条―第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号)、水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令とあいまつて、新潟県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、漁業法第84条第1項に規定する海面に適用する。

(県内に住所を有しない者の申請又は届出)

第3条 県内に住所を有しない者は、漁業法第66条第1項に規定する中型まき網漁業若しくは小型機船底びき網漁業又は第7条第5号若しくは第7号に掲げる漁業の方法による漁業に関し知事に申請し、又は届け出ようとする場合には、その住所の所在する都道府県の知事の副申書を添付しなければならない。

(平12規則8・全改、平20規則41・一部改正)

(代表者の届出)

第4条 漁業法第5条第1項の規定による代表者の届出は、別記第1号様式によるものとする。

(漁業権等に関する申請書の様式)

第5条 漁業権又は入漁権に関する次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 漁業法第8条第16項の規定による認可の申請書 別記第2号様式

(2) 漁業法第10条の規定による免許の申請書 別記第3号様式

(平13規則42・一部改正)

(小型機船底びき網漁業の地方名称)

第6条 小型機船底びき網漁業取締規則(昭和27年農林省令第6号)第1条第1項各号に掲げる小型機船底びき網漁業で次の表の左欄に掲げるものの地方名称は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。

小型機船底びき網漁業の種類

地方名称

手繰第1種漁業

機船手繰網漁業 手びき網漁業

手繰第2種漁業

自家用釣餌料びき網漁業

手繰第3種漁業

貝けた網漁業 うになまこけた網漁業

その他の小型機船底びき網漁業

板びき網漁業 自家用釣餌料びき網漁業

(昭40規則41・昭41規則43・一部改正)

第2章 漁業の許可

(漁業の許可)

第7条 次に掲げる漁業の方法により漁業を営もうとする者は、漁業法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、第1号から第10号までに掲げる漁業の方法による漁業にあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業の方法による漁業にあつては当該漁業ごとに、知事の許可を受けなければならない。ただし、第5号第8号又は第11号から第13号までに掲げる漁業の方法による漁業にあつては、漁業法第8条第1項の規定により漁業を営む権利を有する者が、第5号第8号又は第11号から第13号までに掲げる漁業の方法により当該権利に係る漁業を営む場合は、この限りでない。

(1) 小型まき網(総トン数5トン未満の船舶を使用するものに限る。当該漁業の方法による漁業を「小型まき網漁業」という。)

(2) 機船船びき網(当該漁業の方法による漁業を「機船船びき網漁業」という。)

(3) ごち網(当該漁業の方法による漁業を「ごち網漁業」という。)

(4) 流し網(動力漁船を使用するものに限る。当該漁業の方法による漁業を「流し網漁業」という。以下同じ。)

(5) 刺し網(こぎ刺し網及びまき刺し網を含む。ただし、前号に掲げる漁業の方法を除く。当該漁業の方法による漁業を「刺し網漁業」という。)

(6) はえ縄(たら及びすけそうたらを目的として動力漁船を使用するもの並びにますを目的として総トン数10トン以上の動力漁船を使用するものに限る。当該漁業の方法による漁業を「はえ縄漁業」という。以下同じ。)

(7) 小型いか釣り(総トン数5トン以上30トン未満の動力漁船を使用してするめいかを採捕することを目的とするものに限る。当該漁業の方法による漁業を「小型いか釣り漁業」という。)

(8) かご(えび・ずわいがに・べにずわいがに・ばいを目的とするものに限る。当該漁業の方法による漁業を「かご漁業」という。以下同じ。)

(9) 敷網(張網及び浮敷網に限る。当該漁業の方法による漁業を「敷網漁業」という。)

(10) しいらづけ(当該漁業の方法による漁業を「しいらづけ漁業」という。)

(11) 潜水器(簡易潜水器を含む。当該漁業の方法による漁業を「潜水器漁業」という。)

(12) 地びき網(当該漁業の方法による漁業を「地びき網漁業」という。)

(13) 小型定置(当該漁業の方法による漁業を「小型定置漁業」という。)

(昭40規則41・昭53規則5・平17規則104・平20規則41・一部改正)

(許可の申請)

第8条 漁業法第66条第1項の規定及び前条の規定による漁業の許可(以下単に「漁業の許可」という。)を受けようとする者は、漁業法第66条第1項の規定による漁業及び前条第1号から第10号までに掲げる漁業の方法による漁業(以下「船舶ごとに許可を要する漁業」という。)にあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに、別記第4号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

2 第25条の規定により定数が定められた漁業(以下単に「定数漁業」という。)に係る前項の許可の申請は、知事が定める期間中にしなければならない。ただし、第22条第1項第27条及び第28条第1項の規定により許可の申請をする場合は、この限りでない。

3 知事は、前項の期間を定めたときは、これを公示する。

4 前項の公示に係る許可の申請をした者がその後に死亡し、合併により解散し、又は分割(当該申請に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときはその者)、当該合併後存続する法人若しくは当該合併によつて成立した法人又は当該分割によつて当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可の申請をした者の地位を承継する。

5 前項の規定により許可の申請をした者の地位を承継した者は、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

6 知事は、第1項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を命ずることがある。

(昭53規則5・平13規則42・平17規則104・平20規則41・一部改正)

(許可の有効期間)

第9条 漁業の許可の有効期間は3年とする。ただし、第27条又は第28条第1項の規定によつて許可した場合は従前の許可の残存期間とする。

2 前項の有効期間は、同一の定数漁業については同一の期日に満了するように定めるものとする。

3 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において関係海区漁業調整委員会の意見をきいて、第1項の期間より短い期間を定めることがある。

(許可証の交付)

第10条 知事は、漁業の許可をしたときは、その申請者に別記第5号様式の許可証を交付する。

(許可証の携帯義務)

第11条 漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は操業責任者に携帯させなければならない。

2 許可証の書換え申請その他の理由により、許可証を行政庁に提出中である者が当該許可に係る漁業を操業するときは、前項の規定にかかわらず、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は操業責任者に携帯させればよい。

3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを返納しなければならない。

(平12規則8・一部改正)

(許可証の譲渡等の禁止)

第12条 漁業の許可を受けた者は、許可証又は前条第2項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可番号の表示)

第13条 漁業法第66条第1項に規定する漁業の許可を受けた者は、船舶の外部の両舷側の中央部に別記第6号様式による許可番号を表示しなければ当該船舶を当該漁業に使用してはならない。ただし、許可番号の表示については特別の事由により知事が認めた場合は、この限りでない。

2 前項の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかに、前項の規定により行なつた表示を消さなければならない。

(許可等の制限又は条件)

第14条 知事は、漁業調整上又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、漁業の許可又は起業の認可をするにあたり、当該許可又は起業の認可に制限又は条件を付けることがある。

(許可の内容に違反する操業の禁止)

第15条 漁業の許可を受けた者は、漁業の許可の内容(船舶ごとに許可を要する漁業にあつては、漁業種類(当該漁業を魚種、漁具、漁法等により区分したものをいう。以下同じ。)、船舶の総トン数、推進機関の馬力数、操業区域及び操業期間を、その他の漁業にあつては漁業種類、操業区域及び操業期間をいう。以下同じ。)に違反して当該漁業を営んではならない。

(許可の内容の変更の許可)

第16条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、漁業の許可の内容を変更しようとするときは、別記第7号様式による申請書を提出して、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の場合には、第8条第6項の規定を準用する。

(許可証の書換交付の申請)

第17条 漁業の許可を受けた者は、許可証の記載事項(漁業種類、操業区域及び操業期間に係るものを除く。)に変更を生じたときは、すみやかに(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係るものにあつては、その工事が終わつたとき、又は機関換装の終わつたとき。)別記第8号様式による申請書を提出して、知事に許可証の書換交付を申請しなければならない。

(許可証の再交付の申請)

第18条 漁業の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は損傷したときは、すみやかに、その理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可証の書換交付及び再交付)

第19条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。

(1) 第16条の許可(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。

(2) 第17条の規定による書換交付又は前条の規定による再交付の申請があつたとき。

(3) 第29条第2項の規定による届出があつたとき。

(4) 第32条第1項の規定により漁業の許可につき、その内容を変更し、又は制限若しくは条件を付けたとき。

(許可証の返納)

第20条 漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかにその許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても同様とする。

2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 漁業の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によつて成立した法人又は清算人が前2項の手続をしなければならない。

(平13規則42・一部改正)

(起業の認可)

第21条 漁業の許可を受けようとする者であつて現に船舶又は主な漁具を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶若しくは漁具を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶若しくは漁具を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに許可を要する漁業にあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに、あらかじめ起業につき知事の許可を受けることができる。

2 前項の認可を受けようとする者は、船舶ごとに許可を要する漁業にあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに、別記第4号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

3 第8条第2項から第6項までの規定は、第1項の認可の申請に準用する。

第22条 知事は、起業の認可を受けた者がその起業の認可に基づいて許可の申請をした場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、次条第1項各号の一に該当する場合を除き、漁業の許可をするものとする。

2 起業の認可を受けた者が認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日にその効力を失う。

(許可等をしない場合)

第23条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、漁業の許可又は起業の認可をしない。

(1) 申請者が次条に規定する適格性を有する者でない場合

(2) その申請に係る漁業が同種の漁業の許可と不当に集中するおそれがある場合

(3) 漁業調整又は水産資源の保護培養上必要があると認める場合

2 知事は、前項第1号又は第2号の規定により許可又は認可をしないときは、あらかじめ、関係海区漁業調整委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

4 知事は、第1項第3号の規定により許可又は認可をしないときは、関係海区漁業調整委員会の意見をきくものとする。

(平6規則81・一部改正)

(許可等についての適格性)

第24条 漁業の許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 漁業に関する法令を順守する精神を著しく欠く者であること。

(2) 前号の規定による適格性を有しない者が、どんな名目によるのであつても、実質上当該漁業の経営を支配するに至るおそれがあること。

(許可等の定数)

第25条 知事は、水産資源の保護培養又は漁業取締りその他漁業調整上必要があると認めるときは、第7条各号に掲げる漁業の方法による漁業につき及び漁業法第66条第1項に掲げる漁業のうち同条第3項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度が定められた漁業以外の漁業につき、漁業の許可又は起業の認可をする数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることがある。

2 知事は、第1項の定数を定める場合には、あらかじめ関係海区漁業調整委員会の意見をきくものとする。

3 漁業法第66条第3項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度が定められたときは、当該隻数の最高限度は第1項の規定によつて知事が定めた定数とみなす。

4 知事は、第1項の定数(前項の規定により知事が定めたとみなされる定数を除く。)を定めたときは、これを公示する。

5 第2項及び前項の規定は、第1項の規定により定めた定数を変更する場合に準用する。

(平20規則41・一部改正)

(許可等の基準)

第26条 定数漁業に係る許可又は起業の認可の申請が定数をこえる場合には、知事は、少なくとも次に掲げる事項を勘案して漁業ごとに許可又は起業の認可の基準を定め、これに従つて許可又は起業の認可をするものとする。

(1) 水産資源の保護培養若しくは漁業調整のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため当該漁業への転換を図ること。

(2) 当該漁業の従事者が当該漁業の漁業者としてその自立を図ること。

2 知事は、定数漁業に係る許可又は起業の認可の申請をすべて認めるとすれば当該漁業の定数をこえることとなる場合において、その申請のうちに現に当該漁業の許可又は起業の認可を受けている者(当該漁業の許可の有効期間の満了日が第8条第3項(第21条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公示した許可又は起業の認可を申請すべき期間の末日以前である場合にあつては、当該許可の有効期間の満了日において当該漁業の許可又は起業の認可を受けていた者)が当該漁業の許可の有効期間(起業の認可を受けており又は受けていた者にあつては、当該起業の認可に係る漁業の許可の有効期間)の満了日の到来のため改めてした申請(船舶ごとに許可を要する漁業にあつては、当該許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶又はその代船であつてその総トン数及び馬力数が当該許可又は起業の認可に係る船舶の総トン数及び馬力数をこえないものについてした申請に限る。)があるときは、前項の規定にかかわらず、その申請に対して、他の申請に優先して許可又は起業の認可をするものとする。

3 知事は、前項の規定により許可又は起業の認可をするとすれば定数をこえることとなる場合には、前項の規定にかかわらず、少なくとも次に掲げる事項を勘案して許可又は起業の認可の基準を定め、これに従つて許可又は起業の認可をするものとする。

(1) 当該漁業の操業状況

(2) 各申請者が当該漁業に依存する程度

(3) 船舶ごとに許可を要する漁業にあつては、前項の規定により許可をする申請に係る船舶の申請者別隻数

4 知事は、第1項又は前項の基準を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見をきくものとする。

(許可等の特例)

第27条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業については、次の各号の一に該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第23条第1項各号の一に該当する場合を除き、漁業の許可又は起業の認可をするものとする。

(1) 漁業の許可を受けた者が、その許可の有効期間中にその許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合

(2) 漁業の許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から6月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合

第28条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者から、その許可の有効期間中に許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の理由により当該船舶を使用する権利を取得して当該漁業を営もうとする者が、当該船舶について漁業の許可又は起業の認可を申請した場合において、その申請が次のいずれかの場合に該当し、かつ、その申請の内容が従前の許可に係る漁業の許可の内容と同一であるときは、第23条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、漁業の許可又は起業の認可をするものとする。

(1) 漁業の許可を受けた者が、当該漁業の経営の安定又は合理化を図るため、その経営組織を変更して、他の漁業者若しくは漁業従事者と共同して当該漁業を営む場合又はその者若しくはその者の当該漁業に従事する者を主たる構成員若しくは社員とする法人として当該漁業を営む場合その他これらに準ずる場合

(2) 漁業の許可を受けた者が、その許可に係る船舶の合計総トン数が別に定めて公示する規模に達しない場合において、その規模に達するため、他の船舶をあわせ使用しようとするとき。

(3) その許可又は起業の認可を申請した者が、水産資源の保護培養若しくは漁業調整のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため緊急に転換を図る必要があると認められる漁業であつて、別に定めて公示するものを営み若しくはこれに従事する者又はこれらを主たる構成員若しくは社員とする法人である場合

(4) 当該漁業の従事者が自立して当該漁業を営もうとする場合

2 知事は、前項第2号若しくは第3号の規定に基づき別に定め、又はこれを変更しようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見をきくものとする。

(平13規則42・一部改正)

(相続又は法人の合併若しくは分割)

第29条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁業の許可又は起業の認可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、そのことを証する書面を添えて、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平13規則42・一部改正)

(許可等の取消し)

第30条 知事は、漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、第24条に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、その許可又は起業の認可を取り消すものとする。

2 知事は、前項の規定による漁業の許可又は起業の認可の取消しをするときは、あらかじめ、関係海区漁業調整委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。

(平6規則81・一部改正)

第31条 知事は、漁業の許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間休業したときは、その許可を取り消すことがある。

2 漁業の許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、次条第1項若しくは第47条の規定に基づく処分又は漁業法第67条第1項若しくは同法第68条第1項の規定に基づく指示若しくは同法第67条第11項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により操業を停止された期間は、前項の期間に算入しない。

3 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。

4 漁業の許可を受けた者が1漁業時期以上休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。

5 漁業の許可を受けた者は、前項の休業中に漁業につき就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(平6規則81・平12規則8・平13規則91・一部改正)

(漁業調整等のための許可等の変更、取消し又は操業停止等)

第32条 知事は、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認めるときは、漁業の許可若しくは起業の認可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件を付け、取り消し、又は操業を停止させることがある。

2 漁業の許可を受けた者が、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。

3 前項の規定による処分は同項の違反者に係る漁業の全部の許可について行なうことがある。

4 知事は、第1項又は第2項の規定による漁業の許可若しくは起業の認可の内容の変更、制限若しくは条件の付加又は操業の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。

5 第1項及び第2項の場合は、第30条第2項の規定を準用する。

(平6規則81・一部改正)

(許可等の失効)

第33条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、第29条第1項の規定に基づき承継する場合を除き、その許可又は起業の認可は、その効力を失う。

2 漁業の許可を受けた者が当該漁業を廃止したときは、その許可は、その効力を失う。

3 船舶ごとに許可を要する漁業の許可又は起業の認可で、次の各号の一に該当するものは、その効力を失う。

(1) 漁業の許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止したとき。

(2) 漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。

(3) 漁業の許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。

第3章 水産資源の保護培養及び漁業の取締り等

(有害物の遺棄等の禁示)

第34条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏らしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。

3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。

(昭47規則5・一部改正)

(禁止期間)

第35条 次の表の左欄に掲げる水産動植物は、それぞれ同表右欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。ただし、第1種共同漁業若しくは第3種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る入漁権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。

名称

禁止期間

あわび

9月1日から10月31日まで

てんぐさ

9月1日から翌年4月30日まで

えご

10月1日から翌年6月30日まで

あゆ

1月1日から6月15日まで

2 前項の規定に違反して採捕した水産動植物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(体長等の制限)

第36条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものは、これを採捕してはならない。ただし、第1種共同漁業若しくは第3種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る入漁権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。

名称

大きさ

うなぎ

全長40センチメートル以下

あわび

殻長9センチメートル以下

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(漁業の禁止)

第37条 次に掲げる漁業の方法による漁業は、漁業法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、営んではならない。

(1) 空釣こぎ

(2) 空釣なわ

(3) 総トン数10トン未満の動力漁船により行うさけ・ますはえ縄(北緯38度10秒以南の東経135度59分49秒の線、北緯38度10秒東経135度59分49秒の点、北緯38度40分10秒東経136度59分49秒の点、北緯38度40分10秒東経137度59分48秒の点及び北緯39度10分10秒東経138度59分48秒の点を順次結んだ線、北緯39度10分10秒以北北緯40度10秒以南の東経138度59分48秒の線、東経138度59分48秒以東の北緯40度10秒の線並びに最大高潮時海岸線によつて囲まれる海域のうち新潟県地先海域において1月1日から5月15日までの間に行うものを除く。)

(昭54規則77・平14規則62・平17規則104・平20規則41・一部改正)

(漁具漁法の制限及び禁止)

第38条 次に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

水中に電流を通じてする漁法

第39条及び第40条 削除

(平20規則41)

(河口付近における採捕の制限)

第41条 次の表の左欄に掲げる河川の河口付近であつて同表の中欄に掲げる区域においては、それぞれ同表の右欄に掲げる期間は、さけ及びますを採捕してはならない。

名称

禁止区域

禁止期間

三面川河口

信濃川河口

阿賀野川河口

荒川河口

大河津分水路河口

姫川河口

胎内川河口

加治川分水路河口

大川河口

関屋分水路河口

河口中央より半径600メートル以内の海域

さけにあつては10月1日から12月31日まで

ますにあつては3月1日から6月15日まで

(昭47規則84・一部改正)

第42条 削除

(平20規則41)

(漁場内の岩礁破砕等の許可)

第43条 漁業権の設定されている漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けようとする者は、別記第9号様式による申請書に、当該漁場に係る漁業権を有する者の同意書を添え、知事に提出しなければならない。

3 知事は、第1項の規定により許可をするにあたり、制限又は条件を付けることがある。

第44条 削除

(平20規則41)

(遊漁者等の漁具漁法の制限)

第45条 漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業従事者が漁業者のために従事してする場合又は試験研究のために水産動植物を採捕する場合を除き、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

(1) 竿釣及び手釣

(2) たも網及び又手網

(3) 投網(船を使用しないものに限る。)

(4) やす及びは具

(5) 徒手採捕

(平17規則104・平20規則52・一部改正)

(試験研究等の適用除外)

第46条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ又は水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下本条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行なう当該試験研究等については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、別記第10号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の許可をしたときは、別記第11号様式による許可証を交付する。

4 知事は、第1項の許可をするにあたり、制限又は条件を付けることがある。

5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。

6 第1項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して当該試験研究等を行なつてはならない。

7 第1項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受なければならない。

8 第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において第3項中「交付する。」とあるのは「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。

9 第11条の規定は、第1項又は第7項の規定により許可を受けた者について準用する。

(許可船舶に対する停泊命令及び検査)

第47条 知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に判断して、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があると認めるときは、当該漁業の許可を受けた者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該漁業の許可を受けた者の使用に係る船舶の停泊を命ずることがある。漁業法第134条第1項の規定による検査を行わせるときも、同様とする。

2 前項前段の規定による停泊期間は、40日をこえないものとする。

3 知事は、第1項前段の規定による処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。

4 第1項前段の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

5 第1項後段の規定による停泊期間は、10日間をこえないものとする。

(平6規則81・平17規則104・一部改正)

(船長等の乗組み禁止命令)

第48条 知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業の許可を受けた者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し当該漁業に従事する船舶への乗組みを制限し、又は禁止することがある。

2 前項の場合には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(平6規則81・平17規則104・一部改正)

(無許可船に対する停泊命令)

第49条 知事は、合理的に判断して漁業者が漁業の許可を受けないで、当該漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。

2 前項の規定による停泊期間は、40日をこえないものとする。

3 第1項の場合には、第47条第3項及び第4項の規定を準用する。

(平6規則81・平17規則104・一部改正)

(無許可船に対する漁具又は漁ろう装置の陸揚げ命令等)

第50条 知事は、漁業取締り上必要があると認めるときは、漁業の許可を受けないで当該漁業に使用し、若しくは使用するおそれがあると認める船舶により漁業を営む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行なう者若しくは操業を指揮する者に対して、期間を指定し、もつぱら当該漁業の用に供されるものと認める漁具又は漁ろう装置その他の設備の陸揚げを命じ、又はみずからこれらの設備の封印をすることがある。

(停船命令)

第51条 漁業監督吏員は、漁業法第74条第3項の規定による検査又は質問をする必要があるときは、漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行なう者又は操業を指揮する者に対し停船を命ずることがある。

2 前項に規定する停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ、又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号を用いて行うものとする。

(1) 別記第12号様式による信号旗Lを掲げる。

(2) サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(順次に短音1回、長音1回及び短音2回を鳴らすことをいう。)を約7秒の間隔を置いて連続して行う。

(3) 投光器によりLの信号(順次に短光1回、長光1回及び短光2回を発することをいう。)を約7秒の間隔を置いて連続して行う。

3 前項において、「長音」又は「長光」とは約3秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは約1秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

(平17規則104・一部改正)

(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)

第52条 漁業法第72条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なくその命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。

(標識の書換え又は再設置等)

第53条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたとき又は当該標識を亡失し、若しくは、損傷したときは、遅滞なくこれを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。

(定置漁業等の漁具の標識)

第54条 定置漁業その他知事が必要と認め別に定める漁業を営む者は、漁具の敷設中、昼間にあつては別記第13号様式による漁具の標識を当該漁具の見易い場所に水面1.5メートル以上の高さに設置し、夜間にあつては電灯その他の照明による漁具の標識を当該漁具に設置しなければならない。

2 知事は、前項の漁業を定めたときは、公示する。

(はえ縄漁業及び流し網漁業の漁具の標識)

第55条 次に掲げるはえ縄漁業及び流し網漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者は、その操業中、幹縄又は網の両端に、水面上1.5メートル以上の高さのボンデンをつけなければならない。この場合、夜間においては、当該ボンデンに電灯その他の照明を掲げなければならない。

(1) たら、すけそうたらはえ縄漁業

(2) 小型さけ、ます流し網漁業及びいわし流し網漁業

2 前項の漁具の標識には、当該漁業を営む者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

(昭40規則41・平17規則104・一部改正)

(漁獲成績報告書の提出)

第56条 次に掲げる漁業の許可を受けた者は、当該漁業ごとに、毎月の漁獲成績報告書を翌月の15日までに知事に提出しなければならない。

(1) 小型機船底びき網漁業(手操第1種漁業及び板びき網漁業に限る。)

(2) ごち網漁業

(3) かご漁業

2 前項の漁獲成績報告書の様式は、知事が別に定めて告示する。

(平20規則41・全改)

第4章 罰則

第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(1) 第15条第34条第1項第35条第1項若しくは第2項第36条第1項若しくは第2項第38条第41条第43条第1項又は第46条第6項の規定に違反した者

(2) 第14条第32条第1項第43条第3項又は第46条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限又は条件に違反した者

(3) 第32条第1項の規定による操業の停止の命令に違反した者

(4) 第34条第2項第47条第1項第48条第1項第49条第1項又は第50条の規定による命令に違反した者

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(昭58規則40・平20規則41・一部改正)

第58条 第11条第1項(第46条第9項において準用する場合を含む。)第13条第1項若しくは第2項又は第45条の規定に違反した者は科料に処する。

第59条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して、第57条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

第60条 第11条第3項(第46条第9項において準用する場合を含む。)第12条第17条第18条第20条第1項若しくは第2項第29条第2項第31条第4項若しくは第5項又は第46条第5項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(平7規則8・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 新潟県漁業調整規則(昭和26年新潟県規則第62号)及び新潟県小型機船底びき網漁業調整規則(昭和27年新潟県規則第10号)(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 旧規則の規定に基づいてした許可、その他知事の処分であつて、この規則施行の際現に効力を有するものは、知事がこの規則の規定に基づいてすることができるものに限り、これに基づいてしたものとみなす。

4 前項の規定によりこの規則の規定によりしたものとみなされる許可の有効期間は、原則として従前の残存期間とする。ただし、漁業法第66条第1項に規定する漁業については、その残存期間の最も長い許可の有効期間の満了日以後において、知事が別に定める日に満了するものとみなす。

5 この規則施行前に旧規則により交付した許可証は、この規則の規定により交付したものとみなす。

6 この規則施行の際現にかご漁業(ずわいがに及びばいを目的とするものに限る。)を営んでいる者は、この規則施行の日から起算して30日間は、この規則の規定にかかわらず、許可を受けないで当該漁業を営むことができる。

7 この規則の施行の際、現に旧規則による許可を受けている船舶についてしている許可番号の表示は、その許可の有効期間中は、なお従前の例による。

8 この規則の施行前にした行為に対する処分又は罰則の適用については、この規則施行後でもなお従前の例による。

(昭和40年規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、この規則施行後もなお従前の例による。

(昭和41年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、この規則施行後もなお従前の例による。

(昭和47年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、この規則施行後もなお従前の例による。

(昭和47年規則第84号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、この規則施行後も、なお、従前の例による。

(昭和53年規則第5号)

1 この規則は、昭和53年3月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に小型いかつり漁業(総トン数5トン以上30トン未満の動力漁船を使用してするめいかを採捕することを目的とするものに限る。)を営んでいる者は、昭和53年4月30日までの間、改正後の新潟県漁業調整規則第7条の規定にかかわらず、許可を受けないで当該漁業を営むことができる。

(昭和54年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第77号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和57年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第40号)

この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第81号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年規則第8号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第39条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にした申請又は届出に係る第3条の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に改正前の第11条第2項の規定により市町村の長が証明した許可証の写しは、改正後の第11条第2項の規定により知事が証明した許可証の写しとみなす。

(平成13年規則第42号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第91号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第62号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年6月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第7条第9号及び第11号に掲げる漁業について同条に規定する許可を受けている者は、当該許可に係る許可証に記載された船舶について、改正後の第7条に規定する漁業ごと及び船舶ごとの漁業の許可を受けたものとみなす。

3 前項の規定により改正後の第7条に規定する許可を受けたものとみなされた許可の有効期間は、従前の許可の残存期間とする。

4 この規則の施行の日前に第2項の規定により漁業ごと及び船舶ごとの許可を受けたものとみなされた者が改正前の新潟県漁業調整規則第17条の規定により申請を行った当該許可を受けたものとみなされた者の使用に係る船舶の変更については、なお従前の例による。

5 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の新潟県漁業調整規則第7条に規定する漁業の許可を受けている者は、第1条の規定による改正後の新潟県漁業調整規則(以下「新規則」という。)第7条に規定する漁業の許可を受けたものとみなす。

3 前項の規定により新規則第7条に規定する漁業の許可を受けたものとみなされた許可の有効期間は、従前の許可の残存期間とする。

4 この規則(第1項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和2年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和2年12月1日)から施行する。

(経過措置)

4 改正法附則第29条の規定により第44条第1項の規定によってしたものとみなされる第2項の規定による廃止前の新潟県漁業調整規則第46条第1項及び廃止前の新潟県内水面漁業調整規則第54条第1項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、廃止前の新潟県漁業調整規則第46条第6項及び廃止前の新潟県内水面漁業調整規則第54条第6項の規定は、なおその効力を有する。

5 この規則の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平6規則23・一部改正)

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(昭57規則16・全改、平17規則104・一部改正)

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新潟県漁業調整規則

昭和39年9月10日 規則第67号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第10編 農林水産/第6章 産/第1節
沿革情報
昭和39年9月10日 規則第67号
昭和40年4月3日 規則第41号
昭和41年7月26日 規則第43号
昭和47年2月12日 規則第5号
昭和47年11月21日 規則第84号
昭和53年2月14日 規則第5号
昭和54年4月10日 規則第32号
昭和54年12月28日 規則第77号
昭和57年3月12日 規則第16号
昭和58年6月11日 規則第40号
平成6年3月22日 規則第23号
平成6年9月26日 規則第81号
平成7年3月10日 規則第8号
平成12年3月24日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第42号
平成13年9月28日 規則第91号
平成14年3月29日 規則第62号
平成17年5月27日 規則第104号
平成20年3月31日 規則第41号
平成20年7月11日 規則第52号
令和2年11月26日 規則第59号