●新潟県内水面漁業調整規則
昭和47年12月13日
新潟県規則第93号
新潟県内水面漁業調整規則をここに公布する。
新潟県内水面漁業調整規則
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 漁業の許可(第7条―第26条)
第3章 水産動植物の採捕の許可(第27条―第44条)
第4章 水産資源の保護培養及び漁業取締り等(第45条―第56条)
第5章 罰則(第57条―第60条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号)、水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令とあいまつて新潟県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、漁業法第8条第3項に規定する内水面に適用する。
(平12規則29・全改、平22規則44・一部改正)
(代表者の届出)
第4条 漁業法第5条第1項の規定による代表者の届出は、別記第1号様式によるものとする。
(1) 漁業法第8条第6項の規定による認可の申請書 別記第2号様式
(2) 漁業法第10条の規定による免許の申請書 別記第3号様式
(3) 漁業法第129条第1項又は第3項の規定による認可の申請書 別記第4号様式
(平13規則110・一部改正)
(小型機船底びき網漁業の地方名称)
第6条 小型機船底びき網漁業取締規則(昭和27年農林省令第6号)第1条第1項第3号に掲げる手繰第3種漁業の地方名称は、しじみ貝けた網漁業とする。
(平22規則44・追加)
第2章 漁業の許可
(平22規則44・追加)
(許可の申請)
第7条 漁業法第66条第1項の規定による漁業の許可(以下単に「漁業の許可」という。)を受けようとする者は、船舶ごとに、別記第5号様式による申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
(平22規則44・追加)
(許可の有効期間)
第8条 漁業の許可の有効期間は、3年とする。
2 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、前項の期間より短い期間を定めることがある。
(平22規則44・追加)
(許可証の交付)
第9条 知事は、漁業の許可をしたときは、その申請者に別記第6号様式の許可証を交付する。
(平22規則44・追加)
(許可証の携帯義務)
第10条 漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は操業責任者に携帯させなければならない。
2 許可証の書換え申請その他の理由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁業を操業するときは、前項の規定にかかわらず、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は操業責任者に携帯させればよい。
(平22規則44・追加)
(許可証の譲渡等の禁止)
第11条 漁業の許可を受けた者は、許可証又は前条第2項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(平22規則44・追加)
(許可番号の表示)
第12条 漁業の許可を受けた者は、船舶の外部の両舷側の中央部に別記第7号様式による許可番号を表示しなければ当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
2 漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定により行つた表示を消さなければならない。
(平22規則44・追加)
(許可の制限又は条件)
第13条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、漁業の許可をするに当たり、当該許可に制限又は条件を付けることがある。
(平22規則44・追加)
(許可の内容に違反する操業の禁止)
第14条 漁業の許可を受けた者は、漁業の許可の内容(漁業種類(当該漁業を魚種、漁具、漁法等により区分したものをいう。以下同じ。)、船舶の総トン数、推進機関の馬力数、操業区域及び操業期間をいう。以下同じ。)に違反して当該漁業を営んではならない。
(平22規則44・追加)
(許可の内容の変更の許可)
第15条 漁業の許可を受けた者が、漁業の許可の内容を変更しようとするときは、別記第8号様式による申請書を提出して、知事の許可を受けなければならない。
(平22規則44・追加)
(許可証の書換え交付の申請)
第16条 漁業の許可を受けた者は、許可証の記載事項(漁業種類、操業区域及び操業期間に係るものを除く。)に変更を生じたときは、速やかに(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係るものにあつては、その工事が終わつたとき、又は機関換装の終わつたとき。)、別記第9号様式による申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。
(平22規則44・追加)
(許可証の再交付の申請)
第17条 漁業の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は損傷したときは、速やかに、その理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
(平22規則44・追加)
(許可証の書換え交付及び再交付)
第18条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
(1) 第15条第1項の許可(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。
(3) 第22条第2項の規定による届出があつたとき。
(4) 第25条第1項の規定により、漁業の許可につき、その内容を変更し、又は制限若しくは条件を付けたとき。
(平22規則44・追加)
(許可証の返納)
第19条 漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。
3 漁業の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によつて成立した法人又は清算人が前2項の手続をしなければならない。
(平22規則44・追加)
(許可をしない場合)
第20条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、漁業の許可をしない。
(1) 申請者が次条に規定する適格性を有する者でない場合
(2) その申請に係る漁業が同種の漁業の許可と不当に集中するおそれがある場合
(3) 漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認める場合
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
4 知事は、第1項第3号の規定により許可をしないときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴くものとする。
(平22規則44・追加)
(許可についての適格性)
第21条 漁業の許可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。
(2) 前号の規定による適格性を有しない者が、どんな名目によるものであつても、実質上当該漁業の経営を支配するに至るおそれがあること。
(平22規則44・追加)
(相続又は法人の合併若しくは分割)
第22条 漁業の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁業の許可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により漁業の許可を受けた者の地位を承継した者は、そのことを証する書面を添えて、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(平22規則44・追加)
(許可の取消し)
第23条 知事は、漁業の許可を受けた者が、第21条に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、その許可を取り消すものとする。
2 知事は、前項の規定による漁業の許可の取消しをするときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。
(平22規則44・追加)
第24条 知事は、漁業の許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間休業したときは、その許可を取り消すことがある。
4 漁業の許可を受けた者が1漁業時期以上休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ、知事に届け出なければならない。
5 漁業の許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。
(平22規則44・追加)
(漁業調整等のための許可の変更、取消し又は操業停止等)
第25条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、漁業の許可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件を付け、取り消し、又は操業を停止させることがある。
2 漁業の許可を受けた者が、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。
(平22規則44・追加)
(許可の失効)
第26条 漁業の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、第22条第1項の規定に基づき承継する場合を除き、当該許可は、その効力を失う。
2 漁業の許可を受けた者が当該漁業を廃止したときは、当該許可は、その効力を失う。
3 漁業の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その効力を失う。
(1) 漁業の許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止したとき。
(2) 漁業の許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。
(3) 漁業の許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。
(平22規則44・追加)
第3章 水産動植物の採捕の許可
(昭57規則7・改称、平22規則44・旧第2章繰下)
(水産動植物の採捕の許可)
第27条 次に掲げる漁具又は漁法によつて水産動植物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権又は入漁権に基づいて採捕する場合及び漁業法第129条の遊漁規則に基づいて採捕する場合は、この限りでない。
(1) やな
(2) 四手網
(3) ふくろ網
(4) 地びき網
(5) 船びき網
(6) 流網
(7) 刺網
(8) うなぎ又はやつめうなぎせん(筒を含む。)
(昭57規則7・一部改正、平22規則44・旧第6条繰下・一部改正)
2 知事は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
(平22規則44・旧第7条繰下・一部改正)
(許可の有効期間)
第29条 採捕の許可の有効期間は、3年とする。
2 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において、内水面漁場管理委員会の意見をきいて、前項の期間より短い期間を定めることがある。
(平22規則44・旧第8条繰下)
(許可証の交付)
第30条 知事は、採捕の許可をしたときは、その申請者に別記第11号様式の許可証を交付する。
(平22規則44・旧第9条繰下・一部改正)
(許可証の携帯義務)
第31条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物の採捕をするときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
2 許可証の書換え申請その他の理由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁具又は漁法による水産動植物の採捕をするときは、前項の規定にかかわらず、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は従事者に携帯させればよい。
(平12規則29・一部改正、平22規則44・旧第10条繰下・一部改正)
(許可証の譲渡等の禁止)
第32条 採捕の許可を受けた者は、許可証又は前条第2項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(平22規則44・旧第11条繰下)
(許可の制限又は条件)
第33条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、採捕の許可をするに当たり、当該許可に制限又は条件を付けることがある。
(平22規則44・旧第12条繰下・一部改正)
(許可の内容に違反する採捕の禁止)
第34条 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容(採捕の種類(当該漁具又は漁法による水産動植物の採捕を魚種等により区分したものをいう。)、採捕区域及び採捕期間をいう。以下同じ。)に違反して水産動植物の採捕をしてはならない。
(平22規則44・旧第13条繰下)
(許可の内容の変更の許可)
第35条 採捕の許可を受けた者が、採捕の許可の内容を変更しようとするときは、別記第12号様式による申請書を提出して知事の許可を受けなければならない。
(平22規則44・旧第14条繰下・一部改正)
(許可証の書換え交付の申請)
第36条 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項(許可の内容たる事項を除く。)に変更を生じたときは、速やかに、別記第13号様式による申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。
(平22規則44・旧第15条繰下・一部改正)
(許可証の再交付の申請)
第37条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は損傷したときは、すみやかに、その理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
(平22規則44・旧第16条繰下)
(許可証の書換え交付及び再交付)
第38条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
(1) 第35条第1項の許可をしたとき。
(3) 第43条第1項の規定により採捕の許可につき、その内容を変更し、又は制限若しくは条件を付けたとき。
(平22規則44・旧第17条繰下・一部改正)
(許可証の返納)
第39条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかにその許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。
3 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によつて成立した法人又は清算人が前2項の手続をしなければならない。
(平13規則110・一部改正、平22規則44・旧第18条繰下)
(許可をしない場合)
第40条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、採捕の許可をしない。
(1) 申請者が漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者である場合
(2) 漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認める場合
2 知事は、前項第1号の規定により採捕の許可をしないときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
4 知事は、第1項第2号の規定により採捕の許可をしないときは、内水面漁場管理委員会の意見をきくものとする。
(平6規則82・一部改正、平22規則44・旧第19条繰下・一部改正)
(許可の取消し)
第41条 知事は、採捕の許可を受けた者が前条第1項第1号の規定に該当することとなつたときは、その許可を取り消すものとする。
2 知事は、前項の規定による採捕の許可の取消しをするときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。
(平6規則82・一部改正、平22規則44・旧第20条繰下)
第42条 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間、その許可に係る漁具又は漁法による水産動植物の採捕をしないときは、その許可を取り消すことがある。
(平6規則82・平12規則29・平14規則22・一部改正、平22規則44・旧第21条繰下)
(漁業調整のための許可の変更、取消し又は採捕の停止等)
第43条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、採捕の許可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件を付け、取り消し、又は採捕を停止させることがある。
2 採捕の許可を受けた者が、漁業に関する法令又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。
(平6規則82・一部改正、平22規則44・旧第22条繰下・一部改正)
(許可の失効)
第44条 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。
(平13規則110・一部改正、平22規則44・旧第23条繰下)
第4章 水産資源の保護培養及び漁業取締り等
(平22規則44・旧第3章繰下)
(有害物の遺棄等の禁止)
第45条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産動植物の繁殖保護上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。
(平22規則44・旧第24条繰下)
水産動物 | 禁止期間 |
あゆ | 1月1日から6月15日まで10月1日から10月7日まで |
さけ | 1月1日から12月31日まで |
さくらます | 9月10日から11月30日まで |
やまめ(さくらますのうち産卵のため河川にさく上したもの以外のものをいう。以下同じ。) | 10月1日から翌年2月末日まで |
にじます | 10月1日から翌年2月末日まで |
いわな | 10月1日から翌年2月末日まで |
かじか | 4月11日から4月20日まで |
2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
(昭57規則7・一部改正、平22規則44・旧第25条繰下)
水産動物 | 全長 |
やまめ | 15センチメートル以下 |
にじます | 15センチメートル以下 |
いわな | 15センチメートル以下 |
うなぎ | 25センチメートル以下 |
2 さけ、さくらます、やまめ、にじます、いわな又はかじかの放産した卵は、採捕してはならない。
3 前2項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
(昭57規則7・一部改正、平22規則44・旧第26条繰下)
(漁具漁法の制限及び禁止)
第48条 次に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
(1) 水中に電流を通じてする漁法
(2) 瀬干漁法
(3) ごろかけ漁法(あゆごろかけを除く。)
(4) 潜水器(簡易潜水器を含む。)を使用する漁法
(5) 水中銃を使用する漁法
(6) 火光を利用する漁法
(昭57規則7・一部改正、平22規則44・旧第27条繰下)
(禁止区域)
第49条 次に掲げる区域においては、水産動植物を採捕してはならない。
(1) 荒川 村上市地内荒川用水取入れせき上流端から上流50メートル、下流端から下流300メートルの間の区域(魚道を含む。)
(2) 胎内川 胎内市地内東北電力株式会社黒川発電所えん堤上流端から上流200メートル、下流端から下流300メートルの間の区域(魚道を含む。)
(3) 胎内川 胎内市地内樽カ橋上流端から上流100メートル、下流端から下流300メートルの間の区域
(4) 加治川 新発田市地内大庄屋江頭首工えん堤上流端から上流50メートル、下流端から下流100メートルの間の区域(魚道を含む。)
(5) 加治川 新発田市地内加治川第1頭首工えん堤上流端から上流50メートル、下流端から下流150メートルの間の区域(魚道を含む。)
(6) 加治川 新発田市地内加治川第2頭首工えん堤上流端から上流150メートル、下流端から下流300メートルの間の区域(魚道を含む。)
(7) 阿賀野川 東蒲原郡阿賀町地内東北電力株式会社揚川発電所えん堤上流端から上流800メートル、放水口下流端から下流750メートルの地点に管理者が建設した標柱より対岸250度を見通した線の間の区域(発電所放水路及び魚道を含む。)
(8) 阿賀野川 東蒲原郡阿賀町地内東北電力株式会社鹿瀬発電所えん堤上流端から上流400メートル、下流端から下流1,100メートルの間の区域(発電所放水路及び魚道を含む。)
(9) 阿賀野川 東蒲原郡阿賀町地内東北電力株式会社豊実発電所えん堤上流端から上流400メートル、下流端から下流900メートルの間の区域(発電所放水路及び魚道を含む。)
(10) 阿賀野川 /五泉市/阿賀野市/地内北陸農政局阿賀野川頭首工上流端から上流60メートル、下流端から下流200メートルの間の区域(魚道を含む。)
(11) 信濃川 新潟市地内信濃川水門左岸上流20メートルの地点の水位測定塔から対岸東洋瓦斯化学工業株式会社の排水樋管を見通した線から信濃川水門上流端までの間の区域及び信濃川水門下流端から下流400メートルまでの間の区域(魚道及び閘門を含む。)
(12) 信濃川 燕市地内信濃川新洗せき上流端から下流400メートルの間の区域
(13) 信濃川 小千谷市地内東日本旅客鉄道株式会社小千谷発電所放水口から上流25メートルの点、同点から13度を見通した対岸に知事が建設した標柱及び放水口から下流160メートルの点を結ぶ線によつて囲まれた区域(発電所放水路を含む。)
(14) 削除
(15) 信濃川 十日町市地内東日本旅客鉄道株式会社千手発電所えん堤上流端から上流200メートル、下流端から下流750メートルの間の区域(魚道を含む。)
(16) 関屋分水路 新潟市地内浜浦橋上流橋から上流5メートル、下流海に至る間の区域(魚道及び閘門を含む。)
(17) 大河津分水路 長岡市地内大河津分水路第2床固上流端から上流200メートル、下流海に至る間の区域(魚道を含む。)
(18) 大河津分水路 燕市地内大河津分水路固定せき上流端から上流650メートル(右岸にあつては、1,050メートル)、下流端から下流1,400メートルの間の区域(魚道を含む。)
(19) 五十嵐川 三条市地内八木橋上流端から上流200メートル、下流端から下流400メートルの間の区域
(20) 魚野川 南魚沼郡湯沢町地内東京電力株式会社石打発電所えん堤上流端から上流70メートル、下流端から下流200メートルの間の区域(魚道を含む。)
(21) 破間川 魚沼市地内東北電力株式会社薮神発電所えん堤上流端から上流50メートル、下流端から下流250メートルの間の区域(魚道を含む。)
(22) 黒又川 魚沼市地内東北電力株式会社上条発電所えん堤上流端から上流100メートル、下流端から下流250メートルの間の区域(魚道を含む。)
(23) 平石川 魚沼市地内東北電力株式会社上条発電所えん堤上流端から上流100メートル、下流端から下流400メートルの間の区域(魚道を含む。)
(24) 早川 糸魚川市地内東北電力株式会社早川発電所えん堤上流端から上流100メートル、下流端から下流100メートルの間の区域(魚道を含む。)
(25) 姫川 糸魚川市地内姫川電力株式会社姫川第7発電所えん堤上流端から上流50メートル、下流端から下流大糸線姫川第3橋りよう上流端の間の区域(魚道を含む。)
(26) 姫川 糸魚川市地内黒部川電力株式会社姫川第6発電所えん堤上流端から上流200メートル、下流端から下流200メートルの間の区域(魚道を含む。)
(昭49規則45・昭57規則7・平12規則29・平15規則66・平17規則138・一部改正、平22規則44・旧第28条繰下・一部改正)
保護水面の区域 | 禁止期間 | 水産動植物名 |
次に掲げるアとイとを結ぶ線及びウとエとを結ぶ線間の三面川本流の区域 ア 新潟県村上市滝の前多岐神社鳥居側に建設した新潟県漁場基点第6号の位置 イ 三面川河口突堤最先端の位置 ウ 新潟県村上市羽下ケ渕字稲場下2114番地に管理者が建設した標柱の位置 エ 新潟県村上市村上字佐野4192番地に管理者が建設した標柱の位置 | 1月1日から12月31日まで | さけ |
次に掲げるアとイとを結ぶ線及びウとエとを結ぶ線間の種川(通称)の区域 ア 新潟県村上市羽下ケ渕字稲場下2114番地に管理者が建設した標柱の位置 イ 新潟県村上市村上字佐野4192番地に管理者が建設した標柱の位置 ウ 新潟県村上市村上字川原5548番地の308に管理者が建設した標柱の位置 エ 新潟県村上市村上字土居下5441番地に管理者が建設した標柱の位置 | 1月1日から12月31日まで | 全魚種 |
次に掲げるアとイを結ぶ線から上流の北ノ又川及びその支川の区域 ア 新潟県魚沼市宇津野字北ノ又澤852番の20北ノ又川右岸に管理者が建設した標柱の位置 イ 新潟県魚沼市宇津野字北ノ又澤852番の5北ノ又川左岸に管理者が建設した標柱の位置 | 1月1日から12月31日まで | 全魚種 |
次に掲げるアとイとを結ぶ線及びウとエとを結ぶ線間の滝矢川及びその支川の区域 ア 新潟県村上市布部字関口1689番滝矢川右岸に管理者が建設した標柱の位置 イ 新潟県村上市布部字堰場1175番滝矢川左岸に管理者が建設した標柱の位置 ウ 新潟県村上市布部地内国有林145林班滝矢川とヨコクラ沢との合流点から上流1,000メートル滝矢川右岸に管理者が建設した標柱の位置 エ 新潟県村上市布部地内国有林149林班滝矢川とヨコクラ沢との合流点から上流1,000メートル滝矢川左岸に管理者が建設した標柱の位置 | 1月1日から12月31日まで | 全魚種(ただし、友釣り漁法によるあゆを除く。) |
(昭57規則7・昭61規則2・平17規則138・一部改正、平22規則44・旧第29条繰下・一部改正)
河川名 | 禁止区域 | 期間 |
信濃川 | 河口から上流200メートル | 3月15日から6月14日まで |
阿賀野川 | 〃 | 〃 |
三面川 | 〃 | 〃 |
荒川 | 〃 | 〃 |
姫川 | 〃 | 〃 |
大川 | 〃 | 〃 |
胎内川 | 〃 | 〃 |
加治川 | 〃 | 〃 |
(昭57規則7・一部改正、平22規則44・旧第30条繰下)
(1) 河川工事、砂防工事、地すべり防止工事及び海岸保全施設に関する工事(災害復旧事業としてこれらの工事を行うものを含む。)による場合
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第7条に規定する河川管理者、砂防法(明治30年法律第29号)第5条に規定する知事若しくは同法第6条に規定する国土交通大臣、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第7条に規定する知事又は海岸法(昭和31年法律第101号)第5条に規定する海岸管理者が知事に協議し、その結果に基づき、河川法、砂防法、地すべり等防止法及び海岸法の許可又は承認(これらに代わるべき協議を含む。)をした場合
(昭49規則45・追加、平12規則29・平12規則169・一部改正、平22規則44・旧第31条繰下・一部改正)
(さく河魚類の通路を遮断して行なう水産動植物の採捕の制限)
第53条 さく河魚類の通路をさえぎる漁具又は漁法によつて水産動植物の採捕を行なう場合には、河川流幅の5分の1以上の魚道を開通しなければならない。ただし、知事が必要と認めるときは、特にその方法を指定することがある。
2 前項の漁魚と漁具の距離は、1,000メートル以上とする。
(昭49規則45・旧第31条繰下、平22規則44・旧第32条繰下)
(試験研究等の適用除外)
第54条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下この条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。
4 知事は、第1項の許可をするに当たり、制限又は条件を付けることができる。
5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。
(昭49規則45・旧第32条繰下、平7規則9・一部改正、平22規則44・旧第33条繰下・一部改正)
(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)
第55条 漁業法第72条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なくその命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭49規則45・旧第33条繰下、平22規則44・旧第34条繰下)
(標識の書換え又は再設置等)
第56条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたとき、又は当該標識を亡失し若しくは損傷したときは、遅滞なくこれを書換え、又は新たに建設し若しくは設置しなければならない。
(昭49規則45・旧第34条繰下、平22規則44・旧第35条繰下)
第5章 罰則
(平22規則44・旧第4章繰下)
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品又は漁船若しくは漁具その他の水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
(昭49規則45・旧第35条繰下・一部改正、昭57規則7・昭58規則41・平7規則9・一部改正、平22規則44・旧第36条繰下・一部改正)
(昭49規則45・旧第36条繰下・一部改正、平7規則9・一部改正、平22規則44・旧第37条繰下・一部改正)
(昭49規則45・旧第37条繰下・一部改正、平22規則44・旧第38条繰下・一部改正)
(昭49規則45・旧第38条繰下・一部改正、平7規則9・一部改正、平22規則44・旧第39条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 新潟県内水面漁業調整規則(昭和26年新潟県規則第89号)(以下「旧規則」という。)は廃止する。
3 旧規則の規定に基づいてした許可、その他知事の処分であつて、この規則施行の際現に効力を有するものは、知事がこの規則の規定に基づいてすることができるものに限り、これに基づいてしたものとみなす。ただし、許可の有効期間は、従前の許可の残存期間とする。
4 この規則施行前に旧規則により交付した許可証は、この規則の規定により交付したものとみなす。
5 この規則の施行前にした行為に対する処分又は罰則の適用については、この規則施行後でもなお従前の例による。
附則(昭和49年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第7号)
この規則は、昭和57年3月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第41号)
この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、昭和61年1月28日から施行する。
附則(平成6年規則第23号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第82号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第29号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第28条第13号及び第15号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした申請又は届出に係る第3条の規定の適用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に改正前の第10条第2項の規定により市町村の長が証明した許可証の写しは、改正後の第10条第2項の規定により知事が証明した許可証の写しとみなす。
附則(平成12年規則第169号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第110号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第66号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成17年規則第138号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第28条第17号の改正 平成18年1月1日
(2) 第28条第12号及び第18号の改正 平成18年3月20日
(3) 前2号に掲げる改正以外の改正 公布の日
附則(平成22年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和2年12月1日)から施行する。
(経過措置)
3 改正法附則第29条の規定により第33条第1項の規定によってしたものとみなされる前項の規定による廃止前の新潟県内水面漁業調整規則第27条の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、同規則第34条の規定は、なおその効力を有する。
4 改正法附則第29条の規定により第44条第1項の規定によってしたものとみなされる第2項の規定による廃止前の新潟県漁業調整規則第46条第1項及び廃止前の新潟県内水面漁業調整規則第54条第1項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、廃止前の新潟県漁業調整規則第46条第6項及び廃止前の新潟県内水面漁業調整規則第54条第6項の規定は、なおその効力を有する。
5 この規則の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(平6規則23・平7規則9・一部改正)
(平6規則23・一部改正)
(平6規則23・一部改正)
(平6規則23・一部改正)
(平6規則23・一部改正)
(平6規則23・一部改正)
(平6規則23・一部改正)
(平22規則44・追加)
(平22規則44・追加)
(平22規則44・追加)
(平22規則44・追加)
(平22規則44・追加)
(平6規則23・一部改正、平22規則44・旧第5号様式繰下)
(平22規則44・旧第6号様式繰下)
(平6規則23・一部改正、平22規則44・旧第7号様式繰下)
(平6規則23・一部改正、平22規則44・旧第8号様式繰下)
(平6規則23・一部改正、平7規則9・旧第9号様式繰下・一部改正、平22規則44・旧第11号様式繰下・一部改正)
(平7規則9・旧第10号様式繰下・一部改正、平22規則44・旧第12号様式繰下・一部改正)