○新潟県漁港管理条例

昭和33年4月18日

新潟県条例第25号

新潟県漁港管理条例をここに公布する。

新潟県漁港管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、県が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。

(昭48条例70・平14条例22・令6条例30・一部改正)

(責務)

第1条の2 県は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(平11条例64・追加)

(漁港施設の維持管理)

第2条 知事は、県の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 知事は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対しその維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(昭48条例70・平13条例29・平18条例27・一部改正)

(漁港の保全)

第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに機能施設である漁港施設を損傷し、又は汚損してはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに知事に届け出るとともに、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものであるときは、知事の指示に従いこれを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。

(平8条例17・平13条例29・一部改正)

第4条から第6条まで 削除

(平13条例29)

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、知事の指示した場所でなければ、停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(昭56条例23・平11条例64・平13条例29・一部改正)

(漂流物の除去命令)

第8条 知事は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(平11条例64・平13条例29・一部改正)

第9条 削除

(平13条例29)

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第10条 知事は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 知事は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わつたときは、速やかに第1項の指定地域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて知事が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終つたときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行つた場所を清掃しなければならない。

(平8条例17・平11条例64・平13条例29・一部改正)

第11条 削除

(平17条例84)

(利用の届出)

第12条 甲種漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ知事に届け出なければならない。この場合において、輸送施設については、知事が指定するものに限るものとする。

(昭48条例70・昭56条例23・一部改正)

(占用の許可等)

第13条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を附することができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあつては3年)を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(昭48条例70・平9条例22・一部改正)

(権利義務の移転の制限)

第13条の2 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。

(平11条例64・追加)

(利用料等)

第14条 甲種漁港施設を利用し、又は占用する者からは、別表第1に掲げる利用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の場合の占用料(工作物を設置しない場合の占用料を除く。)の額は、別表第1に定めるところにより算出した額に、1.1を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定により算出した占用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。

4 利用料等は、前納しなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

5 知事は、特別の事由があると認めるときは、利用料等を減免し、又は分納させることができる。

6 既に納付した利用料等は、返還しない。ただし、知事において利用者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(昭56条例23・平8条例17・平11条例44・平18条例27・平26条例46・平31条例34・一部改正)

(土砂採取料等)

第14条の2 漁港の区域内の水域(県以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)(以下「採取者等」という。)からは、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の場合の占用料の額は、別表第2に定めるところにより算出した額に、1.1を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定により算出した土砂採取料等の額が100円に満たないときは、これを100円とする。

4 前条第4項から第6項までの規定は、土砂採取料等について準用する。

(平11条例44・追加、平26条例46・平31条例34・令6条例30・一部改正)

(監督処分)

第15条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な措置をとること若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) 第13条第1項の規定に違反した者

(2) 第13条第1項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第13条第1項の規定による許可を受けた者

(平8条例17・平13条例29・一部改正)

(許可の取消し等及び損失補償)

第16条 知事は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第13条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、県は通常生ずべき損失を補償するものとする。

(平13条例29・平14条例22・一部改正)

第17条及び第18条 削除

(平18条例27)

(指定の告示)

第19条 第10条第1項及び第12条に定める指定は、知事が告示するものとする。

(昭56条例23・一部改正、平8条例17・旧第17条繰下、平13条例29・平17条例84・一部改正)

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第8条の規定による命令に違反した者

(3) 第10条第3項第13条第1項又は第13条の2の規定に違反した者

(4) 第15条又は第16条第1項の規定による命令に違反した者

(昭48条例70・平6条例64・一部改正、平8条例17・旧第18条繰下、平11条例44・平11条例64・平13条例29・平17条例84・一部改正)

第21条 詐欺その他不正の行為により利用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平8条例17・旧第19条繰下、平11条例44・一部改正)

(過怠金)

第22条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(平11条例44・追加)

(知事への委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(平8条例17・旧第20条繰下、平11条例44・旧第22条繰下)

1 この条例は、昭和33年5月1日から施行する。ただし、第14条の規定中利用料に関する部分については、当分の間適用しない。

2 この条例施行の際、現に甲種漁港施設を利用している者は、この条例施行の日から30日を経過する日までの間は、なお従前の例による。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第70号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に許可を受けて甲種漁港施設を占用している者は、当該許可の期間に限り占用料の額はなお従前の例による。

(昭和56年条例第23号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第49号で昭和56年5月1日から施行)

2 改正後の新潟県漁港管理条例の規定は、この条例の施行の日以後甲種漁港施設の占用の許可を受ける者から適用し、同日前に占用の許可を受けている者については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

(昭和60年条例第21号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第47号で昭和60年5月1日から施行)

2 改正後の新潟県漁港管理条例の規定は、この条例の施行の日以後甲種漁港施設の占用の許可を受ける者から適用し、同日前に占用の許可を受けている者については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

(昭和63年条例第43号)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に占用の許可を受ける者について適用し、同日前に占用の許可を受けている者については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

(平成2年条例第43号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に占用の許可を受ける者について適用し、同日前に占用の許可を受けている者については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

(平成6年条例第64号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第26号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に占用の許可を受ける者について適用し、同日前に占用の許可を受けている者については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

(平成8年条例第17号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の新潟県漁港管理条例(次項において「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に占用の許可を受ける者について適用し、施行日前に占用の許可を受けている者については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

3 施行日前に占用の許可(管類に係るものに限る。)を受けている者の施行日以後に引き続く当該許可に係る占用(施行日以後に当該許可に係る期間が更新された場合の占用を含む。以下この項において「継続占用」という。)に係る占用料の額については、その者の継続占用について新条例第14条第1項の規定により算出される額の漁港の区域ごとの合計額が、その者の継続占用に係る前年度の占用料の額(平成8年度における当該額を算出する場合において、平成8年度の占用期間と平成7年度の占用期間とが異なるときは、平成8年度の占用期間に相当する期間の平成7年度の占用料の額)の当該区域ごとの合計額に1.1を乗じて得た額を超える場合には、新条例第14条第1項の規定にかかわらず、当該額をもって当該占用料の額とする。

(平成9年条例第22号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に占用の許可を受ける者について適用し、同日前に占用の許可を受けている者については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

(平成11年条例第19号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に占用の許可を受ける者について適用し、同日前に占用の許可を受けている者については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

(平成11年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年条例第64号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(新潟県附属機関設置条例の一部改正)

2 新潟県附属機関設置条例(昭和27年新潟県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第84号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料について適用し、同日前における占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料について適用し、同日前における占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条及び第14条の2の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料について適用し、同日前における占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第93号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料について適用し、同日前における占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料について適用し、同日前における占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条第2項及び第14条の2第2項並びに別表第2の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料及び採取に係る土砂採取料について適用し、同日前における占用に係る占用料及び採取に係る土砂採取料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料について適用し、同日前における占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料及び採取に係る土砂採取料について適用し、同日前における占用に係る占用料及び採取に係る土砂採取料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第30号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(昭47条例10・昭48条例70・昭56条例23・昭60条例21・昭63条例43・平2条例43・平7条例26・平8条例17・平9条例22・平11条例19・一部改正、平11条例44・旧別表・一部改正、平20条例61・平23条例50・平26条例93・平29条例50・令2条例52・令5条例43・一部改正)

(1) 利用料

停けい泊し、又は岸壁若しくは物揚場を利用するとき

ア 漁船の場合

区分

漁港所在地の動力船1年につき

漁港所在地以外の動力船1日につき

総トン数 5トン未満

200円

30円

〃    5トン以上10トン未満

300円

30円

〃    10〃   20〃

400円

40円

〃    20〃   30〃

600円

50円

〃    30〃   50〃

700円

70円

〃    50〃   70〃

800円

80円

〃    70〃   100〃

900円

90円

〃    100トン以上

1,000円

100円

イ 漁船以外の船舶の場合

区分

漁港所在地の船舶1年につき

漁港所在地以外の船舶1日につき

総トン数 5トン未満

300円

40円

〃    5トン以上10トン未満

400円

40円

〃    10〃   20〃

500円

50円

〃    20〃   30〃

600円

60円

〃    30〃   50〃

800円

80円

〃    50〃   70〃

1,000円

100円

〃    70〃   100〃

1,200円

120円

〃    100トン以上

1,500円

150円

(2) 占用料

区分

算定の基礎

占用料の額

漁業関係者

漁業関係者以外の者

1 工作物を設置する場合(3又は4に該当する場合を除く。)

1平方メートル1年につき

100円

140円

2 工作物を設置しない場合

1平方メートル1月につき

8円

11円

3 管類を設置する場合

1メートル1年につき

180円

250円

4 電柱を設置する場合

1本1年につき

1,050円

1,500円

備考

1 占用の面積又は延長が1平方メートル未満又は1メートル未満であるときは、1平方メートル又は1メートルとし、1平方メートル未満又は1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 占用の期間が1年未満のもの及び1年を超えるものの1年未満の端数の占用料は、月割りとする。この場合において、1月未満の端数は、1月とする。

3 「漁業関係者」とは、漁業法(昭和24年法律第267号)第2条第2項に規定する漁業者及び漁業従事者並びに水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する水産業協同組合をいうものとする。

別表第2(第14条の2関係)

(平11条例44・追加、平31条例34・令5条例43・一部改正)

(1) 土砂採取料

区分

算定の基礎

土砂採取料の額

砂利

1立方メートルにつき

195円

かき込み砂利

175円

土砂

150円

長径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの

1立方メートルにつき

175円

長径30センチメートル以上45センチメートル未満のもの

1個につき

65円

長径45センチメートル以上60センチメートル未満のもの

130円

長径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの

3,940円

長径90センチメートル以上120センチメートル未満のもの

7,895円

長径120センチメートル以上のもの

7,895円に長径が120センチメートルを超える15センチメートルまでごとに789円を加算した額

備考 採取量が1立方メートル未満であるときは、1立方メートルとし、1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。

(2) 占用料

区分

算定の基礎

占用料の額

管類

1メートル1年につき

100円

電柱

1本1年につき

500円

軌条敷

1平方メートル1年につき

80円

道路、橋りよう又は桟橋

80円

漁業用工作物

70円

その他の工作物

95円

その他のもの

55円

備考

1 占用の面積又は延長が1平方メートル未満又は1メートル未満であるときは、1平方メートル又は1メートルとし、1平方メートル未満又は1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 占用の期間が1年未満のもの及び1年を超えるものの1年未満の端数の占用料は、月割りとする。この場合において、1月未満の端数は、1月とする。

新潟県漁港管理条例

昭和33年4月18日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 農林水産/第7章
沿革情報
昭和33年4月18日 条例第25号
昭和47年3月31日 条例第10号
昭和48年12月22日 条例第70号
昭和56年3月28日 条例第23号
昭和60年3月29日 条例第21号
昭和63年12月26日 条例第43号
平成2年12月27日 条例第43号
平成6年12月27日 条例第64号
平成7年3月31日 条例第26号
平成8年3月29日 条例第17号
平成9年3月31日 条例第22号
平成11年3月30日 条例第19号
平成11年12月27日 条例第44号
平成11年12月27日 条例第64号
平成13年3月30日 条例第29号
平成14年3月28日 条例第22号
平成17年10月24日 条例第84号
平成18年3月30日 条例第27号
平成20年12月26日 条例第61号
平成23年12月28日 条例第50号
平成26年3月31日 条例第46号
平成26年12月25日 条例第93号
平成29年12月26日 条例第50号
平成31年3月29日 条例第34号
令和2年12月25日 条例第52号
令和5年12月27日 条例第43号
令和6年3月29日 条例第30号