○新潟県漁港管理条例施行規則
昭和33年4月30日
新潟県規則第30号
新潟県漁港管理条例施行規則をここに公布する。
新潟県漁港管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、新潟県漁港管理条例(昭和33年新潟県条例第25号。以下「条例」という。)の施行に伴い、必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(平13規則19)
(危険物等の荷役の許可)
第4条 条例第7条第2項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 荷役しようとする物の種類及び数量
(3) 荷役の場所
(4) 荷役の期間
(5) 荷役後の措置
(平13規則19・旧第5条繰上・一部改正)
(危険物等)
第5条 条例第7条第3項の危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年9月運輸省告示第547号)別表に掲げるもの
(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げるもので医薬品以外のもの
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(指定感染症以外の5類感染症を除く。)にかかり、若しくはかかつている疑いがあるもの又は当該感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがあるもの
(平8規則25・平11規則23・一部改正、平13規則19・旧第6条繰上、平15規則95・一部改正)
(陸揚輸送等の区域における許可)
第6条 条例第10条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 利用しようとする場所
(3) 利用しようとする理由及びその内容
(4) その他必要な事項
(平13規則19・追加)
第7条及び第8条 削除
(平17規則130)
(平12規則31・一部改正)
(1) 占用の場合にあつては、場所を明示した実測平面図及び占用しようとする区域の実測求積図
(2) 工作物の新築、改築又は増築の場合にあつては、設計書及び図面
(平12規則31・一部改正)
(平12規則31・一部改正)
(平12規則31・一部改正)
(1) 法第37条第1項の規定による許可 別記第8号様式
(2) 法第38条の規定による認可 別記第9号様式
(3) 工作物の建設又は改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)に係る法第39条第1項の規定による許可 別記第10号様式
(4) 土砂の採取に係る法第39条第1項の規定による許可 別記第11号様式
(5) 土地の掘削又は盛土に係る法第39条第1項の規定による許可 別記第12号様式
(6) 汚水の放流又は汚物の放棄に係る法第39条第1項の規定による許可 別記第13号様式
(7) 水面又は土地の占用に係る法第39条第1項の規定による許可 別記第14号様式
(8) 法第39条第4項の規定による協議 別記第15号様式
2 前項の申請書又は協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
(3) 利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書
(4) 前3号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書
ア 工事を伴う場合における前項第1号の許可にあつては、工事計画説明書、実測平面図及び構造図
イ 前項第2号の認可にあつては、実測平面図及び構造図
ウ 前項第3号の許可にあつては、工事計画説明書、設計書、実測平面図、断面図、構造図及び求積図
エ 前項第4号の許可にあつては、採取数量計算書、実測平面図、断面図及び求積図
オ 前項第5号の許可にあつては、実測平面図、断面図及び求積図
カ 前項第6号の許可にあつては、放流(放棄)数量計算書及び放流又は放棄の場所を明示した実測平面図
キ 原形のまま使用する場合における前項第7号の許可にあつては、実測平面図及び求積図
ク 工作物の建設又は改良を行う場合における前項第7号の許可にあつては、設計書、実測平面図、断面図、構造図及び求積図
ケ 工作物の建設及び改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)を行う場合における前項第8号の協議にあつては、工事計画説明書、設計書、実測平面図、断面図、構造図及び求積図
コ 土砂の採取を行う場合における前項第8号の協議にあつては、採取数量計算書、実測平面図、断面図、構造図及び求積図
サ 土地の掘削又は盛土を行う場合における前項第8号の協議にあつては、実測平面図、断面図及び求積図
シ 汚水の放流又は汚物の放棄を行う場合における前項第8号の協議にあつては、放流(放棄)数量計算書及び放流又は放棄の場所を明示した実測平面図
ス 原形のまま水面又は土地の占用を行う場合における前項第8号の協議にあつては、設計書、実測平面図、断面図、構造図及び求積図
セ その他知事が必要と認める図書
(平13規則19・全改、平17規則14・一部改正)
(平13規則19・追加)
(平12規則31・追加、平13規則19・旧第14条繰下・一部改正)
(平12規則31・追加、平13規則19・旧第15条繰下・一部改正)
附則
この規則は、条例施行の日昭和33年5月1日から施行する。
附則(昭和35年規則第49号)
1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規定により交付された許可証、検査証等で現に効力を有するものは、この規定により交付されたものとみなす。
3 この規則施行の際、現に保有する改正前の規則に定める様式による申請書、報告書等の用紙は、昭和35年12月31日まで使用することができるものとする。
附則(平成6年規則第23号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第25号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第31号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第130号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式から第3号様式まで 削除
(平17規則130)
(平17規則130・全改、令3規則13・一部改正)
(昭35規則49・全改、平6規則23・令3規則13・一部改正)
(平12規則31・追加、令3規則13・一部改正)
(昭35規則49・全改、平6規則23・一部改正、平12規則31・旧第6号様式繰下・一部改正、令3規則13・一部改正)
(平13規則19・追加、令3規則13・一部改正)
(平12規則31・追加、平13規則19・旧第8号様式繰下・一部改正、令3規則13・一部改正)
(平13規則19・追加、令3規則13・一部改正)
(平13規則19・追加、令3規則13・一部改正)
(平13規則19・追加、令3規則13・一部改正)
(平13規則19・追加、令3規則13・一部改正)
(平13規則19・追加、令3規則13・一部改正)
(平13規則19・追加、平14規則32・令3規則13・令6規則43・一部改正)
(平13規則19・追加、令3規則13・一部改正)
(平13規則19・追加、令3規則13・一部改正)
(平12規則31・追加、平13規則19・旧第9号様式繰下・一部改正、令3規則13・一部改正)
(平12規則31・追加、平13規則19・旧第10号様式繰下・一部改正、令3規則13・一部改正)