○新潟県森林法施行細則
平成12年3月31日
新潟県規則第123号
新潟県森林法施行細則をここに公布する。
新潟県森林法施行細則
森林法施行細則(昭和45年新潟県規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「政令」という。)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 開発行為に係る森林の土地の面積を変更しようとするとき。
(2) 開発許可に係る土地の利用に関する計画の重要な変更をしようとするとき。
(3) 開発許可に係る防災施設の設置計画を変更しようとするとき。
(1) 開発許可に係る土地の利用に関する計画を変更しようとするとき。
(2) 開発許可に係る資金計画、工事の工程又は工事施工者を変更しようとするとき(資金計画の変更については、軽微なものを除く。)。
(3) 住所又は氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)を変更したとき。
2 知事は、前項に規定するもののほか、必要と認める事項について報告を求めるものとする。
(標識の掲示)
第4条 開発行為者は、開発許可に係る工事の期間中、当該工事を行う見やすい場所に、別記第3号様式による許可標識を掲示するよう努めるものとする。
(着手の届出)
第5条 開発行為者は、開発行為に着手したときは、速やかに、別記第4号様式により、知事に届け出なければならない。
(施行状況の報告)
第6条 開発行為者は、開発行為の期間が1年を超える場合には、毎年11月末日現在の開発行為の施行状況を、同日以後速やかに、別記第5号様式により、関係書類を添えて知事に報告しなければならない。
(災害発生の届出等)
第7条 開発行為者は、開発行為に伴い災害が発生したときは、直ちに、必要な措置を講ずるとともに、速やかに、別記第6号様式により、関係書類を添えて知事に届け出なければならない。
(休止等の届出)
第8条 開発行為者は、開発行為の休止若しくは再開又は廃止(開発行為に着手せずに取りやめることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、別記第7号様式により、知事に届け出なければならない。
(完了の届出)
第9条 開発行為者は、開発行為を完了したとき、開発許可に係る工区ごとの開発行為を完了したとき又は主要な防災施設の設置を完了したときは、速やかに、別記第8号様式により、関係書類を添えて知事に届け出なければならない。
(地位の承継の届出)
第10条 開発行為者は、開発行為を行う権原を他人に譲渡しようとするときは、譲渡を受けようとする者と連名で、別記第9号様式により、関係書類を添えて知事に届け出なければならない。
2 相続、合併その他の一般承継により開発行為者の地位を承継した者は、速やかに、別記第10号様式により、関係書類を添えて知事に届け出なければならない。
(開発行為の通知)
第11条 法第10条の2第1項第1号又は第3号に該当する場合において、開発行為をしようとする者は、あらかじめ知事に通知するとともに、法の目的に即して施行するよう努めるものとする。
(保安林の指定等に対する意見の聴取)
第12条 法第32条第2項(法第33条の3において準用する場合を含む。)の規定により知事が行う意見の聴取は、知事又はその指名する者が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2 法第32条第1項(法第33条の3において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出をした者(以下「意見書提出者」という。)がその代理人を意見聴取会に出席させようとするときは、代理人1人を選任し、当該選任に係る代理人の権限を証する書面に代理人の氏名及び住所を記載して、これを意見聴取会の開始前に議長又は議長の指名する者に提出しなければならない。
3 議長は、意見聴取会において、出席した意見書提出者又はその代理人に異議の要旨及び理由を陳述させるものとする。ただし、議長は、その者が正当な理由がないのに異議の要旨及び理由を陳述しないと認めるときは、その者がその陳述をしたものとして意見聴取会の議事を運営することができる。
4 議長は、意見聴取会の議事の運営上必要があると認めるときは、意見書提出者又はその代理人の陳述について、その時間を制限することができる。
5 意見書提出者又はその代理人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
6 議長は、特に必要があると認めるときは、意見聴取会を傍聴している者に発言を許可することができる。
7 前2項の規定により発言を許可された者の発言は、その意見の聴取に係る案件の範囲を超えてはならない。
9 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をした者を退場させることができる。
10 議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく意見聴取会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名しなければならない。
11 法第32条第3項の規定による公示は、新潟県報に登載して行うものとする。
(平25規則1・令3規則13・一部改正)
(土地の使用権設定に対する意見の聴取)
第13条 法第50条第2項の規定により知事が行う意見の聴取は、知事又はその指名する者が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2 法第50条第1項の認可を受けようとする者並びに当該認可に係る土地の所有者及びその土地に関し所有権以外の権利を有する者(以下これらを「当事者」という。)がその代理人を意見聴取会に出席させようとするときは、代理人1人を選任し、当該選任に係る代理人の権限を証する書面に代理人の氏名及び住所を記載して、これを意見聴取会の開始前に議長又は議長の指名する者に提出しなければならない。
3 議長は、意見聴取会において、出席した当事者又はその代理人に証拠を提示させ、又は意見を陳述させることができる。ただし、議長は、その者が正当な理由がないのに証拠を提示せず、又は意見を陳述しないと認めるときは、その者がその証拠の提示をし、又は陳述をしたものとして意見聴取会の議事を運営することができる。
(平25規則1・追加)
(書類の提出)
第14条 法、政令、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類(以下「提出書類」という。)は、省令で別に定めるものを除き正副2通とし、提出書類に係る森林の所在地を所管する地域振興局長を経由しなければならない。この場合において、提出書類に係る森林が2以上の地域振興局の所管区域にわたるときは、提出書類は、当該森林について、最も大きい面積を所管する地域振興局長を経由しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法第6条第2項の規定により知事に提出する書類は、正本1通とし、同条第1項の縦覧が行われる地域振興局(当該縦覧が2以上の地域振興局で行われる場合にあっては、いずれか一の地域振興局)の長を経由するものとする。ただし、地域振興局長を経由しないで知事に提出することを妨げない。
(平14規則76・平18規則24・一部改正、平25規則1・旧第13条繰下)
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、開発行為者が法第10条の2第4項の規定により開発許可に付された条件により行った行為は、この規則の相当規定により行った行為とみなす。
附則(平成14年規則第76号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則13・一部改正)
(令3規則13・一部改正)
(令3規則13・一部改正)
(令3規則13・一部改正)
(令3規則13・一部改正)
(令3規則13・一部改正)
(令3規則13・一部改正)
(令3規則13・一部改正)
(令3規則13・一部改正)