○新潟県建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成13年5月29日

新潟県規則第73号

新潟県建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則をここに公布する。

新潟県建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)及び解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年国土交通省令第92号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(発注者への報告)

第2条 法第18条第1項の規定による発注者への報告は、別記第1号様式によるものとする。

(平14規則122・追加)

(登録簿の閲覧所)

第3条 法第23条第1項に規定する解体工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、新潟県土木部監理課内に設ける。

(平14規則122・旧第2条繰下)

(閲覧時間)

第4条 登録簿の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(平14規則122・旧第3条繰下)

(定期休日)

第5条 閲覧所の定期休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平14規則122・旧第4条繰下)

(臨時休日等)

第6条 知事は、登録簿の整理その他必要があるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮するものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(平14規則122・旧第5条繰下)

(閲覧料)

第7条 登録簿の閲覧は、無料とする。

(平14規則122・旧第6条繰下)

(閲覧の方法)

第8条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備えてある閲覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入した上、係員の指示を受けなければならない。

(平14規則122・旧第7条繰下)

(登録簿の持出禁止)

第9条 登録簿は、これを閲覧所の外に持ち出すことはできない。

(平14規則122・旧第8条繰下)

(閲覧の停止又は禁止)

第10条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿を破損し、汚損し、若しくは加筆し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(平14規則122・旧第9条繰下)

(廃業等の届出)

第11条 法第27条第1項の規定による廃業等の届出は、別記第2号様式によるものとする。

(平14規則122・旧第10条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第12条 法第37条第2項及び法第43条第2項に規定する身分を示す証明書は、それぞれ別記第3号様式及び別記第4号様式によるものとする。

(平14規則122・旧第11条繰下・一部改正)

(書類の提出)

第13条 法又は省令の規定により提出する対象建設工事に係る書類は、正本1通とし、当該対象建設工事の行われる場所を所管する地域振興局長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、対象建設工事に係る契約が本庁において締結された場合にあっては、法第18条第1項の規定により提出する報告の書類は、知事に提出しなければならない。

3 法又は省令の規定により提出する解体工事業に係る書類は、正本1通とし、知事に提出しなければならない。

(平14規則122・追加、平18規則24・令5規則40・一部改正)

この規則は、平成13年5月30日から施行する。

(平成14年規則第65号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第122号)

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第40号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平14規則122・追加、令3規則13・一部改正)

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(平14規則122・旧別記第1号様式繰下・一部改正、平17規則24・令3規則13・一部改正)

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(平14規則122・旧第2号様式繰下・一部改正)

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(平14規則122・追加)

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新潟県建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成13年5月29日 規則第73号

(令和5年4月1日施行)