○新潟県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則

平成13年10月12日

新潟県規則第97号

新潟県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則をここに公布する。

新潟県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第71号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平23規則24)

(住所等の変更の届出)

第3条 法第10条第1項の規定による特定開発行為の許可を受けた者(第8条第2項の規定による届出をした者を含む。以下「特定開発行為者」という。)は、住所又は氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)に変更があったときは、その変更の日から7日以内に別記第2号様式により、知事に届け出なければならない。

(平27規則1・一部改正)

(標識の設置)

第4条 特定開発行為者は、対策工事等を行う期間中、当該対策工事等を行う見やすい場所に、別記第3号様式による標識を設置するよう努めるものとする。

(協議の手続)

第5条 法第15条に規定する協議は、法第11条第1項に規定する許可申請の手続の例により行うものとする。

(平27規則1・一部改正)

(変更許可の申請)

第6条 法第17条第2項に規定する申請書は、別記第4号様式によるものとする。

(平27規則1・一部改正)

(軽微な変更等の届出)

第7条 法第17条第3項の規定による変更の届出は、別記第5号様式により行うものとする。

(平27規則1・一部改正)

(地位の承継)

第8条 特定開発行為者について相続、合併又は分割(特定開発行為の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により特定開発行為の全部を承継すべき相続人を選定したときは、当該選定された者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により特定開発行為の全部を承継した法人は、当該特定開発行為者の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から14日以内に、別記第6号様式により、関係書類を添えて、知事に届け出なければならない。

(書類の提出部数)

第9条 法、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類の提出部数は、正本1部とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第109号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成27年1月18日)

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記第1号様式 削除

(平23規則24)

(令3規則13・一部改正)

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(平27規則1・令3規則13・一部改正)

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(平27規則1・令3規則13・一部改正)

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(令3規則13・一部改正)

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新潟県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則

平成13年10月12日 規則第97号

(令和3年4月1日施行)