○新潟県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

昭和45年2月17日

新潟県規則第8号

〔急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則〕をここに公布する。

新潟県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

(平12規則105・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「法」という。)、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和44年政令第206号)及び急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律施行規則(昭和44年建設省令第48号)の施行に伴い、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「急傾斜地崩壊危険区域」とは、法第3条の規定により知事が指定した土地の区域をいう。

(身分証明書)

第3条 法第5条第5項(法第11条第2項又は法第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定による身分を示す証明書は、別記第1号様式によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の証明書は、地すべり等防止法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年農林水産省・国土交通省令第4号)別記様式によることができる。

(令4規則37・一部改正)

(許可の申請)

第4条 法第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可申請書(別記第2号様式)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 許可を受けようとする行為の場所を示す位置図(縮尺5万分の1)及び写真

(2) 設計図書

(3) 許可を受けようとする行為の場所に利害関係者のあるときは、その利害関係者の同意書

(4) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(行為の届出)

第5条 法第7条第3項の規定による届け出をしようとする者は、急傾斜地崩壊危険区域内制限行為届け(別記第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 行為を行なつている場所を示す位置図(縮尺5万分の1)及び写真

(2) 設計図書

(3) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(許可の期間の更新)

第5条の2 許可に付せられた期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の14日前までに急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可期間更新申請書(別記第3号様式の2)を知事に提出しなければならない。

(平12規則105・追加)

(許可事項の変更)

第6条 法第7条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、急傾斜地崩壊危険区域内制限行為変更許可申請書(別記第4号様式)に、変更設計図書、その他知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出し、その許可を受けなければならない。

(協議の手続)

第7条 法第7条第4項の規定による協議は、第4条第5条の2及び第6条に規定する許可申請の手続の例により行うものとする。

(平12規則105・一部改正)

(標識の表示)

第8条 許可を受けた者又は法第7条第3項の規定による届出をした者は、当該許可又は届け出に係る行為を行う期間中、当該行為を行う見やすい場所に、標識(別記第5号様式)を提示しておかなければならない。

(平12規則105・一部改正)

(住所の変更等の届出)

第9条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあつては、法人の所在地、名称又は代表者の氏名)に変更があつたときは、速やかに住所等変更届(別記第5号様式の2)を知事に提出しなければならない。

(平12規則105・全改)

(地位の承継)

第10条 相続、合併その他の包括承継により、許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかに急傾斜地崩壊危険区域内制限行為の地位承継届(別記第6号様式)を知事に提出しなければならない。

(平12規則105・一部改正)

(着手等の届出)

第11条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手しようとするときは、速やかに急傾斜地崩壊危険区域内制限行為着手届(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。

2 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を終了したときは、速やかに急傾斜地崩壊危険区域内制限行為終了届(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。

3 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに急傾斜地崩壊危険区域内制限行為中止届又は急傾斜地崩壊危険区域内制限行為廃止届(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。

(平12規則105・全改)

(防止工事の届出)

第12条 法第13条第1項の規定による届け出をしようとする者は、急傾斜地崩壊防止工事施行届(別記第8号様式)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 工事場所の位置図(縮尺5万分の1)及び写真

(2) 設計図書

(3) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(書類の提出部数)

第13条 この規則の規定により知事に提出する書類の提出部数は、正本1部とする。

(平14規則66・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年規則第105号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)は、平成12年5月1日から施行する。

(平成14年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第37号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(平6規則23・平12規則105・令3規則13・一部改正)

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(平6規則23・平12規則105・令3規則13・一部改正)

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(平12規則105・追加、令3規則13・一部改正)

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(平6規則23・平12規則105・令3規則13・一部改正)

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(平12規則105・追加、令3規則13・一部改正)

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(平6規則19・平6規則23・平12規則105・令3規則13・一部改正)

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(平12規則105・全改、令3規則13・一部改正)

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(平6規則23・平12規則105・令3規則13・一部改正)

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新潟県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

昭和45年2月17日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)