○新潟県建築基準法施行細則
昭和35年12月30日
新潟県規則第82号
〔建築基準法施行細則〕をここに公布する。
新潟県建築基準法施行細則
(平12規則125・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、知事が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)並びに新潟県建築基準条例(昭和47年新潟県条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭46規則82・全改、昭57規則62・平12規則66・一部改正)
(本庁建築主事の分掌事務)
第2条 本庁に勤務する建築主事(以下「本庁建築主事」という。)は、次条に規定する地区建築主事の分掌事務以外の事務を行う。
(昭46規則82・全改、昭57規則62・平14規則79・一部改正)
(地区建築主事の分掌事務)
第3条 地域振興局に勤務する建築主事(以下「地区建築主事」という。)は、法第6条第1項各号に掲げる建築物の確認(確認申請に係る建築物のうちに、最高の高さが45メートルを超える建築物(法第85条第6項若しくは第7項の仮設興行場等、法第87条の3第6項の興行場等又は同条第7項の特別興行場等(以下この項において単に「仮設興行場等」という。)を除く。)又は仮設興行場等のうち博覧会建築物が含まれる場合における当該申請に係る建築物の確認を除く。)に関する事務を行う。
2 地区建築主事は、政令第138条第1項及び第4項に掲げる工作物の確認に関する事務を行う。
3 地区建築主事は、政令第146条第1項第1号又は第2号に掲げる建築設備で第1項に規定する建築物に設けるもの及び同条第1項第3号に掲げる建築設備の確認に関する事務を行う。
4 地区建築主事は、本庁建築主事に進達する確認申請書に係る調査、消防長又は消防署長の同意を求める事務及び保健所長へ通知する事務を行う。
5 前各項の規定は、法第18条第2項の規定による計画通知に関する事務に準用する。
6 地区建築主事は、法第7条の6第1項第2号又は法第18条第24項第2号(これらの規定を法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築物、建築設備又は工作物の仮使用の認定の事務を行う。
(昭57規則62・全改、昭58規則8・昭62規則25・平3規則12・平4規則12・平11規則70・平12規則66・平14規則79・平18規則24・平19規則61・平27規則11・平28規則48・平30規則48・令元規則11・令4規則40・令6規則26・一部改正)
(地区建築主事の所管区域)
第4条 法第4条第9項に規定する地区建築主事の所管区域は、当該建築主事の勤務する地域振興局の所管区域(新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市及び新発田市の行政区域を除く。)とする。
(昭37規則64・昭41規則50・昭46規則82・昭55規則13・昭59規則25・昭62規則25・平2規則43・平4規則12・平8規則12・平14規則79・平18規則24・令6規則14・一部改正)
(事務処理の特例)
第4条の2 条例第30条第1項第57号の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第6条の規定による調査書の作成及び県への送付
(2) 第8条第2項に規定する免除に係る書類の受理及び県への送付
2 条例第30条第2項第2号の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第21条の規定による工事又は計画の取りやめの届出の受理
(2) 第25条第1項の規定による申請の取下げの届出の受理
(平12規則66・追加、平12規則153・平14規則79・平14規則172・平16規則80・平18規則24・平19規則61・一部改正)
(書類の経由)
第5条 次に掲げる書類は、建築物、工作物又は敷地の所在地を所管する地域振興局長を経由しなければならない。
(1) 法第6条の2第5項(法第87条第1項、第87条の4(法第88条第2項において準用する場合を含む。)並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認審査報告書
(2) 法第7条の2第3項(法第87条の4(法第88条第2項において準用する場合を含む。)並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査の引受けを行つた旨の通知
(3) 法第7条の2第6項(法第87条の4(法第88条第2項において準用する場合を含む。)並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する完了検査報告書
(4) 法第7条の4第2項(法第87条の4(法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び第88条第1項において準用する場合を含む。)に規定する検査の引受けを行つた旨の通知
(5) 法第7条の4第6項(法第87条の4(法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び第88条第1項において準用する場合を含む。)に規定する中間検査報告書
(6) 第13条に規定する工事施工状況報告書
(昭57規則62・全改、昭62規則25・平11規則70・平12規則66・平14規則79・平18規則24・平19規則61・平27規則11・令元規則11・一部改正)
(1) 都市計画区域及び準都市計画区域の指定の有無
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第3項に規定する地域地区の種類
(3) 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域又は市街化調整区域の別
(4) 都市計画法第8条第3項第2号に掲げる事項
(5) 都市計画法第11条第1項第1号に規定する道路の状況
(6) 法第6条第1項第4号に規定する知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域の指定の有無
(7) 法第22条第1項に規定する特定行政庁が指定する区域の指定の有無
(8) 法第39条第1項に規定する災害危険区域の指定の有無
(9) 法第43条第1項の規定により建築物の敷地が接する道路の種類及び幅員
(10) 条例第8条に規定するがけの有無
(11) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域の指定の有無
(平12規則66・全改、平12規則153・平13規則56・平13規則100・平14規則172・平16規則80・平18規則24・平19規則61・平27規則1・一部改正)
(意見聴取の請求)
第7条 法第9条第3項又は同条第8項の規定により、意見の聴取の請求をしようとする者は、請求の理由並びに住所、氏名、職業及び年齢を記載した書面を知事に提出しなければならない。
(平8規則12・令3規則13・一部改正)
(昭46規則82・昭57規則62・平11規則70・平12規則66・平12規則153・平19規則61・一部改正)
(確認申請書に添えるべき図書)
第9条 法第3条第2項の規定により法第48条若しくは第49条の規定の適用を受けない建築物又は法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書の規定による許可を受けた建築物については、別記第1号様式による制限建築物調書を確認申請書に添えなければならない。
2 前項の規定は、法第18条第2項の規定による計画通知の場合に準用する。
(昭57規則62・全改、平5規則33・平30規則22・一部改正)
(完了検査申請書に添えるべき図書)
第9条の2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第3条に規定する軽微な変更のうち別に定めるものを行つた場合にあつては、同令第11条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面又はその写し並びに当該書面の交付に要した図書及び書類を完了検査申請書に添えなければならない。
2 建築主事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか、完了検査に当たつて必要と認める図書の提出を求めることができる。
(平29規則22・追加、令6規則2・一部改正)
(標識の設置)
第9条の3 法第9条第13項の規定による標識は、別記第7号様式によるものとする。
2 前項の標識を設置した場合には、新潟県報に登載するものとする。
(昭46規則82・追加、昭48規則14・昭53規則19・一部改正、平29規則22・旧第9条の2繰下)
| (い) | (ろ) | (は) | (に) |
用途 | 規模 | 報告対象建築物 | 報告の時期 | |
(一) | 劇場、映画館又は演芸場 | A≧200′F≧3又は主階が1階にないもの | (ろ)欄に掲げる規模のもの及び政令第16条第1項で定めるもの | 昭和60年を初年とし、以後翌年から起算して2年目ごとの年 |
(二) | 観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | A≧200又はF≧3 | (ろ)欄に掲げる規模のもの及び政令第16条第1項で定めるもの | 〃 |
(三) | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等 | A≧300又はF≧3 | (ろ)欄に掲げる規模のもの及び政令第16条第1項で定めるもの | 昭和61年を初年とし、以後翌年から起算して3年目ごとの年 |
(四) | 旅館又はホテル | A≧1500′かつ、F≧3 | (ろ)欄に掲げる規模のもの | 昭和59年を初年とし、以後毎年 |
(五) | 旅館又はホテル | A<1500′かつ、F≧3 | (ろ)欄に掲げる規模のもの | 昭和59年を初年とし、以後翌年から起算して2年目ごとの年 |
(六) | 旅館又はホテル | A≧300′かつ、F≧2((四)又は(五)の項に掲げるものを除く。) | (ろ)欄に掲げる規模のもの及び政令第16条第1項で定めるもの((4)又は(5)の項に掲げるものを除く。) | 昭和59年を初年とし、以後翌年から起算して3年目ごとの年 |
(七) | 下宿、共同住宅又は寄宿舎 | F≧3又はA≧300′かつ、F≧2 | (ろ)欄に掲げる規模のもの及び政令第16条第1項で定めるもの | 〃 |
(八) | 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | A≧2000又はF≧3 | (ろ)欄に掲げる規模のもの及び政令第16条第1項で定めるもの | 昭和60年を初年とし、以後翌年から起算して3年目ごとの年 |
(九) | 百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 | A≧2000′かつ、F≧3 | (ろ)欄に掲げる規模のもの | 昭和60年を初年とし、以後毎年 |
(十) | 百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 | A<2000′かつ、F≧3 | (ろ)欄に掲げる規模のもの | 昭和60年を初年とし、以後翌年から起算して2年目ごとの年 |
(十一) | 百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 | A≧500′かつ、F≧2((九)又は(十)の項に掲げるものを除く。) | (ろ)欄に掲げる規模のもの及び政令第16条第1項で定めるもの((9)又は(10)の項に掲げるものを除く。) | 昭和60年を初年とし、以後翌年から起算して3年目ごとの年 |
(十二) | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー | A≧300又はF≧3 | (ろ)欄に掲げる規模のもの及び政令第16条第1項で定めるもの | 昭和60年を初年とし、以後翌年から起算して2年目ごとの年 |
1 この表において、Aは、(い)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計を表すものとする(単位 平方メートル)。 2 この表において、F≧2とは、(い)欄に掲げる用途に供する部分が2階以上の階にあり、かつ、2階以上の階のその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいう。 3 この表において、F≧3とは、(い)欄に掲げる用途に供する部分が3階以上の階にあり、かつ、3階以上の階のその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいう。 |
(昭59規則25・全改、平5規則55・平16規則80・平28規則48・一部改正)
第11条 削除
(昭59規則25)
(定期報告を要する特定建築設備等の指定)
第12条 法第12条第3項の規定により知事が指定する昇降機は、小荷物専用昇降機(昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いもの(籠が住戸内のみを昇降するものを除く。)に限る。)とする。
2 法第12条第3項の規定により知事が指定する建築設備は、第10条第1項又は政令第16条第1項で規定する建築物に設けるもので、次に掲げるものとする。
(1) 換気設備(法第28条第2項ただし書又は第3項の規定により設けられたもので、換気上有効な給気機及び排気機を有する機械換気設備並びに中央管理方式の空気調和設備に限る。)
(2) 排煙設備(法第35条の規定により設けられたもので、排煙機を設けるものに限る。)
(3) 非常用の照明装置(法第35条の規定により設けられたもので、予備電源を別置きにしたものに限る。)
3 法第12条第3項の規定により知事が指定する防火設備は、第10条第1項で規定する建築物に設ける随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)とする。
(昭37規則64・昭46規則82・昭48規則14・昭57規則62・昭59規則25・昭61規則66・平11規則70・平12規則125・平18規則24・平28規則48・一部改正)
(特定建築設備等の定期報告の時期)
第12条の2 省令第6条第1項又は省令第6条の2の2第1項の規定による報告の時期は、1年ごととし、法第87条の4又は法第88条第1項において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月と同じ月とする。
(昭53規則19・全改、昭57規則62・昭61規則66・昭62規則25・平11規則70・平12規則66・平16規則80・平28規則48・令元規則11・一部改正)
(工事の施工状況の報告)
第13条 法第6条第1項の確認済証の交付を受けた建築物の工事監理者及び工事施工者は、同項第1号、第2号若しくは第3号に掲げる建築物の基礎の施工が完了したとき及び各階の主要構造部の施工が完了したとき又は同項第4号に掲げる建築物(法第5条の6の規定の適用がある建築物に限る。)の基礎の施工が完了したときは、別記第5号様式による工事施工状況報告書に省令第4条第1項に規定する完了検査申請書の第4面に添えて、当該完了の日から4日以内に建築主事に提出しなければならない。
(平11規則70・全改、平12規則66・平19規則61・平27規則11・一部改正)
(し尿浄化槽又は合併処理浄化槽の性能に係る区域指定)
第13条の2 政令第32条第1項の表の規定による特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、し尿浄化槽又は合併処理浄化槽の放流水が環境基本法(平成5年法律第91号)第16条の規定に基づき指定された水域に排出されることとなる区域(新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市及び新発田市の行政区域を除く。)とする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域に予定されている区域で知事が衛生上支障がないと認める区域は、この限りでない。
(昭51規則36・追加、昭55規則13・昭57規則62・昭59規則25・昭61規則66・昭62規則43・平4規則12・平8規則12・平13規則56・一部改正)
(多雪区域の指定)
第14条 政令第86条第2項ただし書の規定により、佐渡市及び岩船郡粟島浦村を除く全区域を多雪区域として指定する。
2 前項の多雪区域における積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき29.4ニュートン以上とする。
3 政令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量の数値は、別表に掲げるとおりとする。
(昭46規則82・昭55規則13・昭57規則62・平12規則66・平12規則125・平16規則80・一部改正)
(道路の位置の指定の申請)
第15条 省令第9条の規定により提出する道路の位置の指定申請書は、別記第6号様式によらなければならない。
3 指定された道路の位置を変更し、又は廃止するときは、前2項の規定を準用する。
(昭46規則82・昭57規則62・昭59規則25・一部改正)
(道路の位置の標示)
第16条 法第42条第1項第5号の規定により指定を受けた道路の位置は、申請者において、石又はコンクリートの標杭でこれを表示するよう努めなければならない。ただし、側溝その他により位置が明らかなものは、この限りでない。
(平12規則66・一部改正)
第17条 削除
(平15規則32)
(道の指定)
第18条 法第42条第2項の規定により、特定行政庁が指定する道は、幅員1.8メートル以上4メートル未満のものとする。
(昭37規則64・全改、昭39規則5・昭46規則82・昭57規則62・一部改正)
(水平距離の指定の申請)
第19条 法第42条第3項に規定する水平距離の指定を受けようとする者は、別記第8号様式による水平距離の指定申請書正本1通及び副本3通にそれぞれ省令第9条に規定する図書及び承諾書を添えて知事に提出しなければならない。
(昭46規則82・昭57規則62・一部改正)
(敷地の指定)
第20条 法第53条第3項第2号の規定により、指定するものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 各道路の幅員が4メートル以上であつてその内角が120度以下の2道路よりなるかど敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の3分の1以上のもの
(2) 各道路の幅員が4メートル以上の2道路の間にある敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の4分の1以上のもの
(3) 公園、広場、海、川(川幅が4メートル以上のものに限る。)その他これらに類するものに前各号に準じて接するもの
(昭46規則82・昭53規則19・平11規則70・一部改正)
(歩廊、渡り廊下その他これに類する建築物の部分の指定)
第20条の2 政令第130条の12第5号の規定により知事が定める建築物の部分は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 雨よけ又は雪よけのため、道路に沿つて設けられ、一般歩行者の通行の利便に供することを目的とする歩廊で、次に掲げる要件に該当するもの
ア 敷地の前面道路(前面道路が2以上あるときは、そのうちの1以上の前面道路)に接する部分の全長にわたつて設けられること。
イ 階数は1とし、側壁を有しないこと。
ウ 歩廊の幅員は、3メートル以下であること。
(2) 道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物(以下「通路」という。)に接続する部分(通行又は運搬の用に供するものに限る。)で当該通路と同等の幅員及び高さを有するもの
(昭62規則68・追加)
(指定確認検査機関からの照会)
第20条の3 法第77条の32第1項の規定による照会は、建築物又は工作物の所在地を所管する地域振興局長に書面で行わなければならない。
(平11規則70・追加、平14規則79・平18規則24・一部改正)
(昭57規則62・全改、平11規則70・一部改正)
(名義の変更等)
第22条 確認を受けた者は、当該確認に係る建築物等の工事完了前に建築主、設置者、築造主、工事監理者又は工事施工者の名義を変更したときは、別記第10号様式により建築主事に速やかに届け出なければならない。
2 建築主、設置者又は築造主は、確認申請書を提出する際に、工事監理者又は工事施工者が未定であつた場合においては、決定後別記第10号様式により工事着手前に建築主事に届け出なければならない。
(昭57規則62・全改)
(国の機関の長等への準用)
第22条の2 前2条の規定は、法第18条第3項の確認済証の交付を受けた者について準用する。
(平11規則70・追加)
(許可申請書等の添付書類)
第23条 省令第10条の4第1項及び第4項並びに省令第10条の4の2第1項の規定により規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図並びに申請理由書その他知事が必要と認める書類とする。
3 省令第10条の4の10第1項第4号及び省令第10条の4の13第1項第3号の規定により規則で定める図書又は書面は、第1項に規定する図書(付近見取図及び配置図を除く。)及び書面とする。
4 省令第10条の23第6項の規定により規則で定める図書及び書類(法第6条の3第1項の構造計算適合性判定を要する建築物に係る図書及び書類に限る。)は、法第6条の3第7項の適合判定通知書の写しとする。
(昭46規則82・昭57規則62・平5規則33・平11規則70・平13規則100・平18規則24・平27規則11・平30規則22・令元規則11・令5規則15・一部改正)
(応急仮設建築物の許可の期間の延長の申請等)
第23条の2 法第85条第5項又は法第87条の3第5項の規定による許可の期間の延長の申請をしようとする者は、省令別記第44号様式による申請書の正本及び副本に、前条第1項に掲げる図書及び書面を添えて、知事に提出しなければならない。
(令5規則1・追加)
(平12規則153・全改、平19規則61・一部改正)
2 前項の規定は、法第18条第2項の規定による計画通知をした者について準用する。
(昭46規則82・追加、昭57規則62・昭62規則25・平11規則70・平12規則125・平12規則153・一部改正)
(閲覧場所)
第26条 省令第11条の3第3項の閲覧の場所(以下「閲覧場所」という。)は、本庁建築主事の確認に係るものにあつては土木部都市局建築住宅課、地区建築主事の確認に係るものにあつては当該建築物又は工作物の所在地を所管する地域振興局とする。
(昭46規則82・追加、昭53規則19・昭57規則62・平2規則43・平11規則70・平13規則56・平14規則79・平18規則24・令6規則26・一部改正)
(閲覧時間等)
第27条 閲覧場所における閲覧時間は、午前9時から午前12時まで及び午後1時から午後4時までとする。
2 閲覧場所の定期休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 土木部都市局建築住宅課長又は地域振興局長は、省令第11条の3第1項に規定する書類(以下「概要書等」という。)の整理等のため必要と認めた場合は、臨時に休日を定め、又は第1項の規定にかかわらず閲覧時間を変更することができる。
4 前項の規定により臨時に休日を定め、又は閲覧時間を変更する場合は、その旨を閲覧場所に掲示するものとする。
(昭46規則82・追加、昭57規則62・平元規則13・平2規則43・平4規則66・平11規則70・平13規則56・平14規則79・平18規則24・令6規則26・一部改正)
(閲覧の請求)
第28条 概要書等を閲覧しようとする者は、別記第13号様式による概要書等閲覧請求書を土木部都市局建築住宅課長又は地域振興局長に提出しなければならない。
(昭46規則82・追加、昭57規則62・平2規則43・平11規則70・平13規則56・平14規則79・平18規則24・一部改正)
(閲覧場所以外の閲覧禁止)
第29条 概要書等は、閲覧場所以外の場所で閲覧することができない。
(昭46規則82・追加、昭57規則62・平11規則70・一部改正)
(閲覧の停止又は禁止)
第30条 土木部都市局建築住宅課長又は地域振興局長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 概要書等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(昭46規則82・追加、昭57規則62・平2規則43・平11規則70・平13規則56・平14規則79・平18規則24・一部改正)
(不服の申立て)
第31条 法第94条第1項の規定により不服の申立てをしようとする者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条及び第19条の規定により審査請求書を新潟県建築審査会(不作為についての審査請求にあつては、新潟県建築審査会又は知事)に提出しなければならない。
(昭39規則5・全改、昭46規則82・旧第25条繰下・一部改正、平28規則23・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 建築基準法施行細則(昭和33年新潟県規則第73号)は、廃止する。
附則(昭和36年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第82号)
この規則は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第14号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第36号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第19号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第13号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第62号)
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第25号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第66号)
1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
2 第12条第1項第3号に規定する電動ダムウエーターで昭和61年12月31日までに設置されたものについての第12条の2第2項の規定の適用については、同項中「法第87条の2第1項において準用する法第7条第3項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月」とあるのは、「当該電動ダムウエーターが設置された日の属する月」とする。
附則(昭和62年規則第25号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第13号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第43号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第12号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第66号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項及び第23条第2項の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成5年6月25日)
2 この規則の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域については、この規則の施行の日から改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日までの間は、改正前の第9条第1項及び第23条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成5年規則第55号)
この規則は、平成5年6月25日から施行する。ただし、第10条第1項の表以外の部分の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第23号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び第13条の2の改正規定(「及び柏崎市」を「、柏崎市及び新発田市」に改める部分に限る。)は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第70号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定(「及び建築設備」を削る部分及び同項第4号を削る部分に限る。)、同条中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定及び第12条の2第1項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第66号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第125号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成12年規則第153号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第170号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年規則第56号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第6条各号列記以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第100号)
この規則中第6条各号列記以外の部分の改正規定は平成13年11月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第79号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条の2第1項各号列記以外の部分の改正規定及び第14条の2第2項の改正規定(「の場合」の次に「(開発許可等が行われる区域が市の区域である場合を除く。)」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第172号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第32号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第109号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年規則第137号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第30号)
この規則中別表の改正規定(「
糸魚川市 | 140 |
」を「
糸魚川市のうち |
|
旧糸魚川市の区域 | 140 |
旧能生町の区域 | 130 |
旧青海町の区域 | 150 |
」に改める部分及び「
妙高村 | 300 |
能生町 | 130 |
青海町 | 150 |
」を「
妙高村 | 300 |
」に改める部分に限る。)は平成17年3月19日から、その他の改正規定は同月21日から施行する。
附則(平成17年規則第32号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年規則第119号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第123号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第124号)
この規則は、平成17年10月10日から施行する。
附則(平成17年規則第142号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第109号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成27年1月18日)
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第1項で規定する建築物であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に現に存するもの(施行日前に改正前の第10条の規定の適用を受けていたものを除く。)に関する建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による報告に対する改正後の新潟県建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第10条第2項の規定の適用については、平成28年12月28日までの間は、同項中「4月1日から9月30日まで」とあるのは、「6月1日から12月28日まで」とする。
3 前項で規定する建築物に設ける新規則第12条第2項各号に掲げる建築設備に関する法第12条第3項の規定による報告に対する新規則第12条の2の規定の適用については、平成28年11月30日までの間は、同条中「1年ごととし、法第87条の2又は法第88条第1項において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月と同じ月」とあるのは、「平成28年6月1日から同年12月28日まで」とする。
4 防火設備(施行日に現に存するもの又は施行日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項又は法第7条の2第5項(いずれも法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する法第12条第3項の規定による報告に対する新規則第12条の2の規定の適用については、平成31年5月31日までの間は、同条中「1年ごととし、法第87条の2又は法第88条第1項において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月と同じ月」とあるのは、「平成28年6月1日から平成31年5月31日まで」とする。
附則(平成29年規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則第4条、別記第1号様式(「エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等」を「エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等」に改める部分に限る。)及び別記第2号様式の改正は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県建築基準法施行細則第26条及び第27条第3項の改正は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
(平12規則125・追加、平12規則170・平16規則80・平16規則109・平16規則137・平17規則30・平17規則32・平17規則40・平17規則119・平17規則123・平17規則124・平17規則142・平18規則1・平20規則15・平22規則7・一部改正)
市町村名 | 垂直積雪量 (単位 センチメートル) | 市町村名 | 垂直積雪量 (単位 センチメートル) |
小千谷市 | 300 | 旧相川町の区域 | 40 |
加茂市 | 150 | 旧佐和田町の区域 | 90 |
十日町市のうち |
| 旧金井町の区域 | 80 |
旧十日町市の区域 | 330 | 旧新穂村の区域 | 70 |
旧川西町の区域 | 300 | 旧畑野町の区域 | 70 |
旧中里村の区域 | 330 | 旧真野町の区域 | 70 |
旧松代町の区域 | 360 | 旧小木町の区域 | 70 |
旧松之山町の区域 | 370 | 旧羽茂町の区域 | 60 |
見附市 | 210 | 旧赤泊村の区域 | 80 |
村上市 |
| 魚沼市のうち |
|
旧村上市の区域 | 120 | 旧堀之内町の区域 | 300 |
旧荒川町の区域 | 120 | 旧小出町の区域 | 300 |
旧神林村の区域 | 130 | 旧湯之谷村の区域 | 340 |
旧朝日村の区域 | 220 | 旧広神村の区域 | 310 |
旧山北町の区域 | 120 | 旧守門村の区域 | 400 |
燕市 |
| 旧入広瀬村の区域 | 400 |
旧燕市の区域 | 120 | 南魚沼市のうち |
|
旧分水町の区域 | 130 | 旧塩沢町の区域 | 340 |
旧吉田町の区域 | 120 | 旧六日町の区域 | 300 |
糸魚川市のうち |
| 旧大和町の区域 | 300 |
旧糸魚川市の区域 | 140 | 胎内市のうち |
|
旧能生町の区域 | 130 | 旧中条町の区域 | 120 |
旧青海町の区域 | 150 | 旧黒川村の区域 | 140 |
妙高市のうち |
| 聖籠町 | 120 |
旧新井市の区域 | 250 | 弥彦村 | 120 |
旧妙高高原町の区域 | 300 | 田上町 | 140 |
旧妙高村の区域 | 300 | 阿賀町のうち |
|
五泉市 |
| 旧津川町の区域 | 230 |
旧五泉市の区域 | 150 | 旧鹿瀬町の区域 | 230 |
旧村松町の区域 | 170 | 旧上川村の区域 | 290 |
阿賀野市のうち |
| 旧三川村の区域 | 250 |
旧安田町の区域 | 130 | 出雲崎町 | 100 |
旧京ケ瀬村の区域 | 120 | 湯沢町 | 340 |
旧水原町の区域 | 130 | 津南町 | 350 |
旧笹神村の区域 | 140 | 刈羽村 | 170 |
佐渡市のうち |
| 関川村 | 200 |
旧両津市の区域 | 90 | 粟島浦村 | 50 |
備考 この表における「旧」を付けた市町村の名称及びその区域は、平成16年2月29日現在におけるものを示す。
(昭57規則62・全改、平6規則13・令3規則13・一部改正)
第2号様式から第4号様式まで 削除
(平16規則80)
(平11規則70・全改、平12規則125・平14規則79・平18規則24・令3規則13・一部改正)
(平11規則70・追加、平12規則125・一部改正)
(昭57規則62・全改、平2規則43・平6規則13・平6規則23・平14規則79・平18規則24・令3規則13・一部改正)
(昭46規則82・全改)
(昭57規則62・全改、平6規則13・平6規則23・平14規則79・平18規則24・令3規則13・一部改正)
(平11規則70・全改、平12規則125・平14規則79・平18規則24・令3規則13・一部改正)
(平11規則70・全改、平12規則125・平14規則79・平18規則24・令3規則13・一部改正)
(平12規則153・全改、令3規則13・一部改正)
(昭57規則62・全改、平6規則13・平6規則23・平12規則125・平14規則79・平18規則24・令3規則13・一部改正)
(平11規則70・全改、令3規則13・一部改正)