○新潟県建築基準条例

昭和47年3月31日

新潟県条例第13号

新潟県建築基準条例をここに公布する。

新潟県建築基準条例

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 建築制限(第6条―第9条)

第2章 敷地、道路及び構造

第1節 通則(第9条の2―第12条)

第2節 長屋(第13条)

第3節 物品販売業を営む店舗(第14条・第15条)

第4節 自動車車庫及び自動車修理工場(第16条―第18条)

第5節 興行場等(第19条・第20条)

第3章 制限の特例等(第21条・第22条)

第4章 手数料(第23条―第29条)

第5章 事務処理の特例(第30条)

第6章 罰則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づく災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築に関する制限、法第40条の規定に基づく建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限の付加、法第43条第3項の規定に基づく建築物又はその敷地と道路との関係についての制限の付加並びに法第56条の2第1項の規定に基づく日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域及び生じさせてはならない日影時間、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第144条の4第2項(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第10条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく道に関する基準並びに法、政令及びこの条例に基づく事務に係る手数料の徴収並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づく県の事務処理の特例については、この条例の定めるところによる。

(昭52条例40・全改、平11条例44・平12条例79・平15条例31・平30条例46・平31条例38・一部改正)

(都市計画区域及び準都市計画区域外の建築物に対する適用除外)

第2条 都市計画区域及び準都市計画区域外の建築物については、第10条第11条第13条から第15条まで及び第17条から第20条までの規定は、適用しない。

(平12条例79・全改、平13条例79・一部改正)

(法第43条第2項第2号の許可を受けた建築物に対する適用除外)

第3条 法第43条第2項第2号の許可を受けた建築物については、第10条第11条第14条第17条及び第19条の規定は、適用しない。

(平12条例79・追加、平30条例46・一部改正)

(仮設建築物等に対する適用除外)

第4条 法第85条第6項又は第7項の規定により特定行政庁がその建築を許可する仮設興行場等及び法第87条の3第6項又は第7項の規定により特定行政庁がその用途を変更して使用することを許可する建築物については、第10条第11条第13条から第15条まで及び第17条から第20条までの規定は、適用しない。

(平12条例79・追加、平17条例39・平30条例46・平31条例38・令4条例29・一部改正)

(敷地と道路との関係等に係る制限の緩和)

第5条 第10条第11条第13条から第15条まで及び第17条から第20条までに規定する建築物で知事が避難又は通行の安全上支障がないと認めたものについては、これらの規定は、適用しない。

2 前項の規定による認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認定の申請をしなければならない。

(平12条例79・全改)

第2節 建築制限

(平12条例79・節名追加)

(災害危険区域の指定)

第6条 法第39条第1項の規定による災害危険区域は、次の各号に掲げる区域とする。

(1) 地すべり、土石流又は雪崩による危険の著しい区域として知事が指定する区域

(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域及び知事が別に指定するこれに準ずる危険の著しい区域

2 知事は、前項の規定により災害危険区域を指定しようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3 知事は、第1項の規定により災害危険区域を指定するときは、当該災害危険区域を告示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

4 第1項の規定による災害危険区域の指定は、前項の告示によりその効力を生ずる。

5 前3項の規定は、災害危険区域を廃止する場合に準用する。

(昭56条例42・全改、平12条例79・一部改正)

(災害危険区域内の建築の制限)

第7条 前条第1項第1号の災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、建築物の構造若しくは敷地の状況又は防護施設若しくは防止施設の設置の状況により安全上支障がない場合は、この限りでない。

2 前条第1項第1号の災害危険区域内において居室を有する建築物(住居の用に供する建築物を除く。)を建築する場合は、当該建築物の基礎及び主要構造部を鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上に堅固な構造とし、かつ、当該建築物の居室を直接地すべり、土石流又は雪崩の危険のある傾斜地に面して設けてはならない。ただし、当該建築物の敷地の状況又は防護施設若しくは防止施設の設置の状況により安全上支障がない場合は、この限りでない。

3 前条第1項第2号の災害危険区域内において居室を有する建築物を建築する場合は、当該建築物の基礎及び主要構造部を鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上に堅固な構造とし、かつ、当該建築物の居室を直接がけ(こう配が30度を超える傾斜地をいう。次条において同じ。)に面して設けてはならない。ただし、当該建築物の敷地の状況又は防護施設若しくは防止施設の設置の状況により安全上支障がない場合は、この限りでない。

(昭56条例42・全改)

(がけ附近の建築物)

第8条 高さ5メートルをこえるがけに近接する建築物を、がけの上に建築する場合はがけの下端と、がけの下に建築する場合はがけの上端と、当該建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。ただし、堅固な地盤又は擁壁を設けたもの等で安全上支障がない場合は、この限りでない。

(日影による中高層の建築物の高さの制限)

第9条 法第56条の2第1項の規定により日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定する区域は、法別表第4(い)欄に掲げる地域のうち次の表の左欄に掲げる区域とし、それぞれの区域について生じさせてはならない日影時間として法別表第4(に)欄のうちから指定する号は、次の表の右欄に掲げる号とする。

対象区域

法別表第4(に)欄の号

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域の全区域

(二)

第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域の全区域

(二)

第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域の全区域

(二)

近隣商業地域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第3項第2号イの規定により建築物の容積率が10分の20と定められた区域

(二)

準工業地域のうち都市計画法第8条第3項第2号イの規定により建築物の容積率が10分の20と定められた区域

(二)

(昭52条例40・追加、昭62条例46・平5条例32・一部改正、平12条例79・旧第8条の2繰下、平13条例79・平30条例34・一部改正)

第2章 敷地、道路及び構造

(平12条例79・改称)

第1節 通則

(道に関する基準)

第9条の2 政令第144条の4第2項(省令第10条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により定める基準は、政令第144条の4第1項の規定によるほか、次に掲げるものとする。

(1) 指定する道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が60度未満の場合に限る。)は、角地の隅角を頂点とする底辺2メートルの二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであること。ただし、知事が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

(2) 指定する道と道路とが同一平面で交差し、又は接続する箇所(交差又は接続により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)は、角地の隅角をはさむ辺の長さ2メートルの二等辺三角形(交差又は接続により生ずる内角が60度未満の場合は、角地の隅角を頂点とする底辺2メートルの二等辺三角形)の部分を道に含むすみ切りを設けたものであること。ただし、知事が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

(平15条例31・追加、平31条例38・一部改正)

(大規模建築物の敷地と道路との関係)

第10条 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える建築物の敷地は、道路に6メートル(当該道路の幅員が6メートル以上である場合は、4メートル)以上有効に接しなければならない。

(平12条例79・全改)

(耐火建築物等の敷地と道路との関係)

第11条 法第27条の規定に適合する建築物としなければならない特殊建築物(同条第3項第2号に規定する建築物を除く。)の敷地は、道路に4メートル以上有効に接しなければならない。ただし、敷地の路地状部分だけで道路に接し、かつ、その長さが20メートルを超える場合においては、当該路地状部分の幅員は、6メートル以上でなければならない。

(平12条例79・全改、平27条例32・一部改正)

(屋外階段の構造)

第12条 3階以上の階に法別表第1(い)欄の(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する部分を有する建築物に設ける直通階段(政令第120条又は第121条の規定によるものに限る。)で屋外に設けるものは、積雪、凍結等によつて避難に支障を来さない構造としなければならない。

(平12条例79・追加、平15条例31・一部改正)

第2節 長屋

(平12条例79・節名追加)

(長屋と道路との関係)

第13条 長屋(2戸建てのものを除く。)の各戸の主要な出入口は、道路又は道路に通ずる幅員が1.5メートル以上の敷地内の通路若しくは道(当該出入口の前面に空地があり、道と一体的に利用できる場合は、当該空地の奥行きと道の幅員の和が1.5メートル以上である当該道)に面しなければならない。

(平5条例32・一部改正、平12条例79・旧第24条繰上・一部改正)

第3節 物品販売業を営む店舗

(平12条例79・節名追加)

(敷地と道路との関係等)

第14条 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの(敷地周囲の4分の1以上が道路に接する場合を除く。)は、その敷地が2以上の道路に接し、かつ、その用途に供する部分の避難階に2以上の屋外に通ずる出口で道路又は敷地内の通路(1.5メートル以上の幅を有し、道路に通ずるものに限る。以下この条において同じ。)に面するもの(以下この条において「避難口」という。)を設けなければならない。この場合において、当該避難階に設ける避難口のうち2以上は、2以上の道路若しくは敷地内の通路又は2以上の道路に通ずる通路に面しなければならない。

2 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものの敷地は、敷地周囲の7分の1以上が道路に接しなければならない。ただし、当該敷地が2以上の道路に接する場合であつて、当該建築物の避難階に2以上の避難口を設け、かつ、当該避難口のうち2以上が2以上の道路若しくは敷地内の通路又は2以上の道路に通ずる通路に面するときは、この限りでない。

(平5条例32・全改、平12条例79・旧第26条繰上)

(出入口前面の空地)

第15条 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものは、その主要な出入口の前面に、間口がその出入口の幅の2倍以上で、かつ、奥行きが2.5メートル以上である空地又は歩廊を設けなければならない。ただし、その空地又は歩廊が幅員3メートル以上の歩道に接する場合は、奥行きを1.5メートル以上とすることができる。

(平12条例79・旧第27条繰上・一部改正)

第4節 自動車車庫及び自動車修理工場

(平12条例79・節名追加)

(適用範囲)

第16条 この節の規定は、自動車車庫及び自動車修理工場(以下「車庫等」という。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分(専ら自動車の停留若しくは駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)又は作業場の用途に供する部分に限る。次条において同じ。)の床面積の合計が50平方メートルを超えるものに適用する。ただし、1戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有するものを除く。)に附属する車庫及び商品である自動車を格納する車庫には、適用しない。

(平12条例79・追加)

(敷地と道路との関係)

第17条 車庫等の用途に供する建築物の敷地から道路に通ずる自動車の出入口は、幅員6メートル以上の道路に面して設けなければならない。ただし、車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル(自動車修理工場にあつては、150平方メートル)以下である場合において、その敷地の前面道路の幅員が現に4メートル以上であり、かつ、その数値と次条第1項に定める前面空地の奥行きの数値との和が6メートル以上となる場合は、この限りでない。

(平5条例32・全改、平12条例79・旧第28条繰上・一部改正)

(前面空地)

第18条 車庫等の用途に供する建築物の自動車の出入口は、道路境界線から1メートル以上後退し、かつ、前面道路の通行の見通しができるように設けなければならない。

2 自動車を昇降させる設備を設ける車庫等の用途に供する建築物においては、前項の規定によるほか、当該建築物の自動車の出入口は、自動車の回転広場又はこれに代わる設備に面しなければならない。ただし、当該建築物の内部において車の方向転換ができるものは、この限りでない。

(平5条例32・一部改正、平12条例79・旧第29条繰上)

第5節 興行場等

(平12条例79・節名追加)

(敷地と道路との関係)

第19条 興行場等(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場をいう。以下同じ。)の用途に供する建築物の敷地は、その周囲の長さの5分の1以上を次の表の左欄に掲げる客席の床面積の合計による区分に応じ、同表の右欄に定める幅員を有する道路に接しなければならない。

客席の床面積の合計

道路の幅員

100平方メートル以下の場合

4メートル以上

100平方メートルを超え200平方メートル以下の場合

5メートル以上

200平方メートルを超える場合

6メートル以上

2 前項の道路と幅員4メートル以上の道路とにより角敷地となる場合は、敷地が前項の道路に接する割合を6分の1以上とすることができる。

(平5条例32・一部改正、平12条例79・旧第43条繰上・一部改正)

(出入口前面の空地)

第20条 興行場等の用途に供する建築物で客席の床面積の合計が200平方メートル以上のものの主要な出入口の前面には、間口8メートル以上、奥行き3メートル以上の空地を設けなければならない。

2 法第27条の規定に適合する建築物及び法第86条の4第1項各号のいずれかに該当する建築物にあつては、前項の前面空地を歩廊とすることができる。

(平5条例32・全改、平12条例79・旧第44条繰上・一部改正、平27条例32・一部改正)

第3章 制限の特例等

(平12条例79・追加)

(一定の複数建築物に対する制限の特例)

第21条 法第86条第1項から第4項まで又は第86条の2第1項から第3項までの規定による認定又は許可を受けて建築する建築物に対する第10条第11条第13条第14条第17条第18条第1項及び第19条の規定の適用については、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

(平12条例79・追加、平15条例31・一部改正)

(市町村の条例との関係)

第22条 法第39条、第40条、第43条第3項若しくは第56条の2第1項又は政令第144条の4第2項(省令第10条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき市町村が条例を定めた場合にあつては、当該条例の規定に相当するこの条例の規定は、適用しない。ただし、当該条例が法の目的を充分に達し難いと知事が認めて告示した場合は、この限りでない。

(平12条例79・追加、平15条例31・平30条例46・平31条例38・一部改正)

第4章 手数料

(平12条例79・章名追加)

(建築物に関する確認申請等手数料)

第23条 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請をしようとする者は、確認申請1件につき、次の表に掲げる手数料を納めなければならない。

床面積の合計

手数料の額

30平方メートル以内のもの

8,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

15,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

21,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

32,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

58,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

83,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

207,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

326,000円

50,000平方メートルを超えるもの

583,000円

2 前項の表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

3 法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の申請をしようとする者は、構造計算1件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

(1) 法第20条第1項第2号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を必要とするものである場合 次の表に掲げる手数料

構造計算適合性判定を必要とする部分の床面積の合計

手数料の額

1,000平方メートル以内のもの

180,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

240,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

270,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

360,000円

50,000平方メートルを超えるもの

660,000円

(2) 法第20条第1項第2号イ又は第3号イの構造計算が同項第2号イに規定するプログラム又は同項第3号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定を必要とするものである場合 次の表に掲げる手数料

構造計算適合性判定を必要とする部分の床面積の合計

手数料の額

1,000平方メートル以内のもの

130,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

160,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

170,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

220,000円

50,000平方メートルを超えるもの

360,000円

4 法第18条第4項の規定により構造計算適合性判定を求めようとする国の機関の長等は、構造計算1件につき、前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

(平11条例44・追加、平12条例79・旧第54条の2繰上、平19条例29・平27条例32・平31条例38・一部改正)

(建築設備及び工作物に関する確認申請手数料)

第24条 法第6条第1項の規定による確認の申請をしようとする者は、申請に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、前条の手数料のほか、当該昇降機1基につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

(1) 設置する場合(次号に掲げる場合を除く。) 1万4,000円(小荷物専用昇降機については、8,000円)

(2) 確認を受けた計画の変更をして設置する場合 8,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円)

2 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請をしようとする者は、一の建築設備につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

(1) 建築設備を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。) 1万4,000円(小荷物専用昇降機については、8,000円)

(2) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 8,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円)

3 法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請をしようとする者は、一の工作物につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

(1) 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。) 1万3,000円

(2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 7,000円

(平11条例44・追加、平12条例79・旧第54条の3繰上・一部改正、平31条例38・一部改正)

(建築物に関する完了検査申請手数料)

第25条 法第7条第1項の規定による検査の申請をしようとする者は、完了検査申請1件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

(1) 法第7条の3第4項の規定による検査を受けた場合 次の表に掲げる手数料

床面積の合計

手数料の額

30平方メートル以内のもの

13,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

16,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

21,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

30,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

50,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

67,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

150,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

239,000円

50,000平方メートルを超えるもの

460,000円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 次の表に掲げる手数料

床面積の合計

手数料の額

30平方メートル以内のもの

14,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

17,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

23,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

32,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

52,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

71,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

160,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

249,000円

50,000平方メートルを超えるもの

469,000円

2 前項各号の表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあつては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあつては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

(平11条例44・追加、平12条例79・旧第54条の4繰上、平19条例29・平31条例38・一部改正)

(建築設備及び工作物に関する完了検査申請手数料)

第26条 法第7条第1項の規定による検査の申請をしようとする者は、申請に係る工事に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、前条の手数料のほか、当該昇降機1基につき2万円(小荷物専用昇降機については、1万3,000円)の手数料を納めなければならない。

2 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定による検査の申請をしようとする者は、一の建築設備につき2万円(小荷物専用昇降機については、1万3,000円)の手数料を納めなければならない。

3 法第88条第1項又は第2項において準用する法第7条第1項の規定による検査の申請をしようとする者は、一の工作物につき1万5,000円の手数料を納めなければならない。

(平11条例44・追加、平12条例79・旧第54条の5繰上・一部改正、平31条例38・一部改正)

(建築物に関する中間検査申請手数料)

第26条の2 法第7条の3第1項の規定による検査の申請をしようとする者は、中間検査申請1件につき、次の表に掲げる手数料を納めなければならない。

検査の申請に係る部分の床面積の合計

手数料の額

30平方メートル以内のもの

12,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

15,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

21,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

28,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

46,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

62,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

140,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

219,000円

50,000平方メートルを超えるもの

409,000円

(平19条例29・追加、平31条例38・一部改正)

(確認申請手数料等の免除)

第27条 知事は、公益上必要があると認める場合、総合的設計による1団地の住宅施設に関する場合又は災害その他特別の事由があると認める場合においては、規則で定めるところにより、第23条から前条までに規定する手数料の全部又は一部を免除することができる。

(平11条例44・追加、平12条例79・旧第54条の6繰上・一部改正)

(許可等の手数料)

第28条 別表の左欄に掲げる者は、同表の右欄に定める額の手数料を納めなければならない。

(平11条例44・追加、平12条例79・旧第54条の7繰上)

(手数料の不還付)

第29条 既に納めた手数料は、還付しない。

(平11条例44・追加、平12条例79・旧第54条の8繰上、令4条例20・令4条例47・一部改正)

第5章 事務処理の特例

(平12条例79・章名追加)

第30条 地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき、法及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるものは、各市町村(法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市町村(以下「特定市町村」という。)を除く。)が処理することとする。

(1) 法第3条第1項第3号(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(2) 法第3条第1項第4号(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(3) 法第6条第1項(法第87条第1項、第87条の4(法第88条第2項において準用する場合を含む。)並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請及び計画変更の確認の申請に係る書類の受理及び県への送付

(4) 法第7条第1項(法第87条第1項、第87条の4(法第88条第2項において準用する場合を含む。)並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による完了検査の申請に係る書類の受理及び県への送付

(5) 削除

(6) 法第7条の6第1項第1号又は第2号(法第87条の4(法第88条第2項において準用する場合を含む。)並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(7) 法第15条第1項の規定による建築物の建築及び除却の届出に係る書類の受理及び県への送付(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同法第3条第8号に規定する申請等を行う場合を除く。)

(8) 法第18条第2項(法第87条第1項、第87条の4(法第88条第2項において準用する場合を含む。)並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知に係る書類の受理及び県への送付

(9) 法第18条第16項(法第87条第1項、第87条の4(法第88条第2項において準用する場合を含む。)並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による工事完了の通知に係る書類の受理及び県への送付

(10) 削除

(11) 法第18条第24項第1号又は第2号(法第87条の4(法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(12) 法第42条第1項第4号の規定による指定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(13) 法第42条第1項第5号の規定による位置の指定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(14) 法第42条第3項の規定による水平距離の指定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(15) 法第42条第4項の規定による指定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(15)の2 法第43条第2項第1号の規定による認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(16) 法第43条第2項第2号の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(17) 法第44条第1項第2号又は第4号の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(18) 法第44条第1項第3号の規定による認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(19) 法第46条の規定による指定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(20) 法第47条ただし書の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(21) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項及び第3項(これらの規定を法第88条第2項において準用する場合を含む。)並びに第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(22) 法第51条ただし書(法第87条第2項及び第3項(これらの規定を法第88条第2項において準用する場合を含む。)並びに第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(22)の2 法第52条第6項第3号の規定による認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(23) 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(24) 法第53条第3項第2号の規定による指定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(25) 法第53条第4項の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(25)の2 法第53条第5項の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(26) 法第53条第6項第3号の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(27) 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(28) 法第55条第2項の規定による認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(29) 法第55条第3項又は第4項第1号若しくは第2号の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(30) 法第56条の2第1項ただし書の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(31) 法第57条第1項の規定による認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(31)の2 法第57条の2第1項の規定による指定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(31)の3 法第57条の3第1項の規定による指定の取消しの申請に係る書類の受理及び県への送付

(31)の4 法第57条の4第1項ただし書の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(31)の5 法第58条第2項の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(32) 法第59条第1項第3号又は同条第4項の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(33) 法第59条の2第1項の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(34) 法第60条の2第1項第3号の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(34)の2 法第60条の2の2第1項第2号又は第3項ただし書の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(34)の3 法第60条の3第1項第3号又は第2項ただし書の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(35) 法第67条第3項第2号、第5項第2号又は第9項第2号の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(35)の2 法第68条第1項第2号、第2項第2号又は第3項第2号の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(35)の3 法第68条第5項の規定による認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(36) 法第68条の3第1項、第2項、第3項又は第7項の規定による認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(37) 法第68条の3第4項の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(38) 法第68条の4の規定による認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(39) 法第68条の5の3第2項の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(40) 法第68条の5の5の規定による認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(41) 法第68条の5の6の規定による認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(42) 法第68条の7第1項の規定による予定道路の指定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(43) 法第68条の7第5項の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(44) 法第74条の2第3項の規定による届出に係る書類の受理及び県への送付

(45) 法第75条の2第1項又は第2項の規定による意思の表示に係る書類の受理及び県への送付

(46) 法第76条第1項の規定による認可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(47) 法第85条第3項、第5項、第6項又は第7項の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(48) 法第86条第1項又は第2項の規定による認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(49) 法第86条第3項又は第4項の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(50) 法第86条の2第1項の規定による認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(51) 法第86条の2第2項又は第3項の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(52) 法第86条の5第1項の規定による認定又は許可の取消しの申請に係る書類の受理及び県への送付

(53) 法第86条の6第2項の規定による認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(54) 法第86条の8第1項又は第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(54)の2 法第87条の2第1項の規定による認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(54)の3 法第87条の3第3項、第5項、第6項又は第7項の規定による許可の申請に係る書類の受理及び県への送付

(55) 政令第131条の2第2項又は第3項の規定による認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(55)の2 政令第137条の12第6項又は第7項の規定による認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(55)の3 政令第137条の16第2号の規定による認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(56) 第5条第2項の規定による認定の申請に係る書類の受理及び県への送付

(57) 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であつて別に規則で定めるもの

2 地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき、この条例及びこの条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるものは、各市町村(特定市町村に限る。)が処理することとする。

(1) 第5条第1項の規定による認定

(2) 前号に掲げるもののほか、この条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であつて別に規則で定めるもの

(平11条例44・追加、平12条例79・旧第54条の9繰上・一部改正、平13条例79・平14条例86・平15条例31・平15条例82・平17条例39・平19条例29・平19条例53・平19条例67・平26条例82・平27条例32・平28条例39・平30条例34・平30条例46・平31条例38・令2条例55・令4条例29・令4条例37・令4条例38・令5条例16・令6条例32・一部改正)

第6章 罰則

(平12条例79・章名追加)

(罰則)

第31条 第7条第8条第10条第11条第13条から第15条まで、第17条から第20条までの規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、20万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものである場合においては、その設計者、工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して前項の刑を科する。

(昭52条例40・平4条例3・平5条例32・一部改正、平12条例79・旧第55条繰上・一部改正)

(法人等に対する罰則)

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し前条の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平12条例79・旧第56条繰上)

1 この条例は、昭和47年6月1日から施行する。

3 この条例施行の際、既に法第6条の規定による建築等の確認を受けた者については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第40号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第3号)

(施行規則)

1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。

(平成5年条例第32号)

(施行規則)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定、第12条の改正規定(壁の構造に係る部分を除く。)、第13条の改正規定、第21条の改正規定(「建築物」の下に「(準耐火建築物を除く。)」を加える部分を除く。)、第26条及び第39条の改正規定、第40条を削る改正規定、第41条の改正規定、同条を第40条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第42条及び第45条から第51条までの改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、第54条の改正規定(第4条、第39条から第41条まで及び第51条の4に係る部分に限る。)並びに第55条の改正規定(第21条、第39条から第41条まで及び第46条から第51条の4までの規定に係る部分に限る。)並びに附則第3項の規定(以下「第4条第3項の改正規定等」という。)は、平成5年10月1日から施行する。

(用途地域に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域については、この条例の施行の日から改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日までの間は、改正前の第8条の2の規定は、なおその効力を有する。

(現存する建築物等に関する経過措置)

3 第4条第3項の改正規定等の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物若しくはその敷地のうち、改正後の第4条第3項、第12条(壁の構造に係る部分を除く。)、第13条、第21条(「建築物」の下に「(準耐火建築物を除く。)」を加える部分を除く。)、第26条、第39条から第41条まで若しくは第46条から第51条の4までの規定に適合しないもの又はこれらの規定に適合しない部分を有するものについては、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 この条例(第4条第3項の改正規定等については、第4条第3項の改正規定等)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第79号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第3条、第4条、第1章第3節、第12条、第14条、第2章第2節、第17条から第23条まで、第25条、第30条から第32条まで、第2章第6節及び第7節、第45条から第51条の4まで並びに第2章第9節を削る改正規定並びに第54条の3第1項及び第2項、第54条の5第1項及び第2項並びに第54条の9第3号から第6号まで及び第8号から第11号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第79号)

この条例中第2条、第9条及び第30条第1項第25号の改正規定並びに別表9の項、31の項、25の項、23の項、21の項、20の項、19の項、18の項、16の項及び10の項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成13年11月1日から施行する。

(平成14年条例第86号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定並びに別表36の項、35の項及び34の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第82号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第98号で平成15年12月19日から施行)

(平成17年条例第39号)

この条例は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成17年6月1日)

(平成17年条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第29号)

この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第30条第1項の改正(同項各号列記以外の部分、第5号、第9号、第10号及び第11号(「第88条第1項」を「第88条第2項」に改める部分を除く。)に係る部分を除く。)及び別表の改正は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成19年6月20日)

(平成19年条例第53号)

この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第30条第1項第5号、第10号及び第38号並びに別表24の項の改正は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成19年9月28日)

(平成19年条例第67号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(平成26年条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第32号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第34号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第38号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第23条、第25条及び第26条の2の改正並びに第24条及び第26条の改正(「第87条の2」を「第87条の4」に改める部分を除く。)は、平成31年10月1日から施行する。

(施行の日=令和元年6月25日)

(令和2年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第7号の表1の項の改正及び第2条の規定は公布の日から、第1条中同条例別表第1号の表の改正及び次項の規定は令和5年3月27日から施行する。

(令和4年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年9月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第32号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第30条第1項第27号及び別表12の項の改正は、公布の日から施行する。

別表(第28条関係)

(平11条例44・追加、平12条例79・平13条例79・平14条例86・平15条例31・平15条例82・平17条例39・平17条例70・平19条例29・平19条例53・平19条例67・平26条例79・平27条例32・平28条例39・平30条例34・平30条例46・平31条例38・令2条例55・令4条例29・令5条例16・令6条例32・一部改正)

手数料を納めなければならない者

手数料の額

1 法第7条の6第1項第1号又は第2号(法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により仮使用の認定の申請をしようとする者

1件につき 120,000円

1の2 法第43条第2項第1号の規定により建築の認定の申請をしようとする者

1件につき 27,000円

2 法第43条第2項第2号の規定により建築の許可の申請をしようとする者

1件につき 33,000円

3 法第44条第1項第2号の規定により建築の許可の申請をしようとする者

1件につき 33,000円

4 法第44条第1項第3号の規定により建築の認定の申請をしようとする者

1件につき 27,000円

5 法第44条第1項第4号の規定により建築の許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

6 法第47条ただし書の規定により建築の許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

7 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項及び第3項(これらの規定を法第88条第2項において準用する場合を含む。)並びに第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定により建築等の許可の申請をしようとする者

1件につき200,000円(法第48条第16項第1号の規定により同条第15項の規定による意見の聴取及び同意の取得を要しない許可に係る申請にあつては105,000円、同条第16項第2号の規定により同条第15項の規定による同意の取得を要しない許可に係る申請にあつては140,000円)

8 法第51条ただし書(法第87条第2項及び第3項並びに第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定により特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

8の2 法第52条第6項第3号の規定により建築物の容積率に関する特例の認定の申請をしようとする者

1件につき 27,000円

9 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定により建築物の容積率に関する特例の許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

10 法第53条第4項又は第5項第1号から第3号までの規定により建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請をしようとする者

1件につき 33,000円

10の2 法第53条第5項第4号の規定により建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

11 法第53条第6項第3号の規定により建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請をしようとする者

1件につき 33,000円

12 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により建築物の敷地面積の許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

13 法第55条第2項の規定により建築物の高さに関する特例の認定の申請をしようとする者

1件につき 27,000円

14 法第55条第3項又は第4項各号の規定により建築物の高さの許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

15 法第56条の2第1項ただし書の規定により建築物の高さの許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

16 法第57条第1項の規定により建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者

1件につき 27,000円

16の2 法第57条の2第1項の規定により特例容積率の限度の指定の申請をしようとする者

1件につき、建築物の数が2である場合にあつては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあつては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

16の3 法第57条の3第1項の規定により特例容積率の限度の指定の取消しの申請をしようとする者

1件につき、6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

16の4 法第57条の4第1項ただし書の規定により建築物の高さに関する特例の許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

16の5 法第58条第2項の規定により建築物の高さに関する特例の許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

17 法第59条第1項第3号の規定により建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

18 法第59条第4項の規定により建築物の各部分の高さの許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

19 法第59条の2第1項の規定により建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

20 法第60条の2第1項第3号の規定により建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する特例の許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

20の2 法第60条の2の2第1項第2号の規定により建築物の建蔽率若しくは壁面の位置に関する特例の許可の申請をしようとする者又は同条第3項ただし書の規定により建築物の高さに関する特例の許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

20の3 法第60条の3第1項第3号の規定により建築物の容積率若しくは建築面積に関する特例の許可の申請をしようとする者又は同条第2項ただし書の規定により建築物の高さに関する特例の許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

21 法第67条第3項第2号の規定により建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請をしようとする者、同条第5項第2号の規定により建築物の壁面の位置に関する特例の許可の申請をしようとする者又は同条第9項第2号の規定により建築物の防災都市計画施設に係る間口率若しくは高さに関する特例の許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

21の2 法第68条第1項第2号の規定により建築物の高さに関する特例の許可の申請をしようとする者、同条第2項第2号の規定により建築物の壁面の位置に関する特例の許可の申請をしようとする者又は同条第3項第2号の規定により建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

21の3 法第68条第5項の規定により建築物の高さ、壁面の位置又は敷地面積に関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者

1件につき 27,000円

22 法第68条の3第1項の規定により建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者、同条第2項の規定により建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者又は同条第3項の規定により建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者

1件につき 27,000円

23 法第68条の3第4項の規定により建築物の各部分の高さの許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

23の2 法第68条の3第7項の規定により建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者

1件につき 27,000円

24 法第68条の4の規定により建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者

1件につき 27,000円

25 法第68条の5の3第2項の規定により建築物の各部分の高さの許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

26 法第68条の5の5第1項の規定により建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者又は同条第2項の規定により建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者

1件につき 27,000円

27 法第68条の5の6第1項の規定により建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請をしようとする者

1件につき 27,000円

28 法第68条の7第5項の規定により建築物の容積率に関する特例の許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

29 法第85条第6項の規定により仮設興行場等の建築の許可の申請をしようとする者

1件につき120,000円(季節的に設ける浜茶屋及びこれに類するものにあつては、20,000円)

29の2 法第85条第7項の規定により仮設興行場等の建築の許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

30 法第86条第1項の規定により一の敷地とみなすことによる特例の認定の申請をしようとする者

1件につき、建築物の数が1又は2である場合にあつては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあつては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

31 法第86条第2項の規定により一の敷地とみなすことによる特例の認定の申請をしようとする者

1件につき、建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあつては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

32 法第86条第3項の規定により一の敷地とみなすこと等による特例の許可の申請をしようとする者

1件につき、建築物の数が1又は2である場合にあつては238,000円、建築物の数が3以上である場合にあつては238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

33 法第86条第4項の規定により一の敷地とみなすこと等による特例の許可の申請をしようとする者

1件につき、建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあつては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

34 法第86条の2第1項の規定により一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請をしようとする者

1件につき、建築物(新築又は増築等に係るものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあつては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

35 法第86条の2第2項の規定により一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等における各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請をしようとする者

1件につき、建築物(新築又は増築等に係るものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあつては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

36 法第86条の2第3項の規定により一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等の許可の申請をしようとする者

1件につき、建築物(新築又は増築等に係るものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあつては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

37 法第86条の5第1項の規定により一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請をしようとする者

1件につき、6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

38 法第86条の6第2項の規定により建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者

1件につき 27,000円

39 法第86条の8第1項若しくは第87条の2第1項の規定により2以上の工事の全体計画に係る認定の申請をしようとする者又は法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により2以上の工事の全体計画の変更に係る認定の申請をしようとする者

1件につき 27,000円

39の2 法第87条の3第6項の規定により建築物の用途を変更して興行場等として使用する許可の申請をしようとする者

1件につき120,000円(季節的に設ける浜茶屋及びこれに類するものにあつては、20,000円)

39の3 法第87条の3第7項の規定により建築物の用途を変更して特別興行場等として使用する許可の申請をしようとする者

1件につき 160,000円

39の4 政令第137条の12第6項の規定により大規模の修繕若しくは大規模の模様替の認定の申請をしようとする者又は同条第7項の規定により大規模の修繕若しくは大規模の模様替の認定の申請をしようとする者

1件につき 27,000円

39の5 政令第137条の16第2号の規定により移転の認定の申請をしようとする者

1件につき 27,000円

40 第5条第2項の規定により敷地と道路との関係等に関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者

1件につき 27,000円

新潟県建築基準条例

昭和47年3月31日 条例第13号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第12編 木/第8章 築/第1節
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第13号
昭和52年10月15日 条例第40号
昭和56年7月18日 条例第42号
昭和62年12月22日 条例第46号
平成4年3月30日 条例第3号
平成5年7月15日 条例第32号
平成11年12月27日 条例第44号
平成12年7月25日 条例第79号
平成13年10月19日 条例第79号
平成14年12月27日 条例第86号
平成15年3月28日 条例第31号
平成15年10月21日 条例第82号
平成17年3月30日 条例第39号
平成17年7月22日 条例第70号
平成19年3月27日 条例第29号
平成19年7月17日 条例第53号
平成19年10月17日 条例第67号
平成26年10月24日 条例第79号
平成26年12月25日 条例第82号
平成27年3月31日 条例第32号
平成28年9月29日 条例第39号
平成30年3月30日 条例第34号
平成30年10月19日 条例第46号
平成31年3月29日 条例第38号
令和2年12月25日 条例第55号
令和4年3月29日 条例第20号
令和4年8月12日 条例第29号
令和4年12月27日 条例第37号
令和4年12月27日 条例第38号
令和4年12月27日 条例第47号
令和5年3月28日 条例第16号
令和6年3月29日 条例第32号