○新潟県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成9年12月1日

新潟県規則第91号

〔高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則〕をここに公布する。

新潟県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

(平12規則67・平19規則4・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19規則4・一部改正)

(適合通知)

第2条 法第17条第4項の規定による通知は、別記第1号様式により行わなければならない。

(平15規則55・一部改正、平19規則4・旧第3条繰上・一部改正)

(申請の取下げ)

第3条 法第17条第1項の規定により申請を行った者は、同条第3項の計画の認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、別記第2号様式により知事に届け出なければならない。

(平15規則55・一部改正、平19規則4・旧第4条繰上・一部改正)

(計画の変更の認定申請)

第4条 法第18条第1項に規定する計画の変更の認定を受けようとする認定建築主等は、別記第3号様式による申請書に省令第8条に規定する図書のうち当該計画の変更に係るもの及び当該計画に係る省令第10条第2項の通知書(以下「認定通知書」という。)を添えて、知事に提出しなければならない。

(平15規則55・一部改正、平19規則4・旧第5条繰上・一部改正)

(名義変更)

第5条 認定特定建築物の工事の完了前に認定建築主等の名義に変更があったときは、変更前の認定建築主等及び変更後の認定建築主等は、連署して、速やかに別記第4号様式により知事に届け出なければならない。

2 認定建築主等は、法第17条第4項の規定による申出をした場合において、認定特定建築物の工事に係る工事監理者又は工事施工者の名義を変更したときは、速やかに別記第4号様式により知事に届け出なければならない。

(平15規則55・一部改正、平19規則4・旧第7条繰上・一部改正)

(工事取りやめの届出)

第6条 認定建築主等は、認定特定建築物の工事を取りやめたときは、速やかに別記第5号様式により、当該認定特定建築物に係る認定通知書を添えて、知事に届け出なければならない。

(平19規則4・旧第8条繰上・一部改正)

(工事完了の報告)

第7条 認定建築主等は、認定特定建築物の工事が完了したときは、速やかに別記第6号様式により、当該認定特定建築物の特定施設の写真を添えて、知事に報告しなければならない。

(平19規則4・旧第9条繰上・一部改正)

(協定建築物への準用)

第8条 第3条の規定は、法第22条の2第1項の規定による申請について準用する。この場合において、第3条中「同条第3項」とあるのは、「同条第4項」と読み替えるものとする。

2 第4条から前条まで(第5条第2項を除く。)の規定は、認定協定建築主等に係る当該認定を受けた計画及び当該計画に係る認定協定建築物について準用する。この場合において、これらの規定中「認定建築主等」とあるのは「認定協定建築主等」と、「認定特定建築物」とあるのは「認定協定建築物」と、第4条中「第18条第1項」とあるのは「第22条の2第5項において準用する法第18条第1項」と、「第8条」とあるのは「第12条の3第1項」と、「第10条第2項」とあるのは「第12条の7第2項」と読み替えるものとする。

(平31規則8・追加)

(建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告)

第9条 法第53条第3項の規定による報告は、別記第7号様式により行わなければならない。

(平19規則4・追加、平31規則8・旧第8条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第67号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第80号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第55号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平15規則55・一部改正、平19規則4・旧第3号様式繰上・一部改正)

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(平12規則67・平14規則80・平18規則24・一部改正、平19規則4・旧第4号様式繰上・一部改正、平31規則8・令3規則13・一部改正)

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(平12規則67・平14規則80・平15規則55・平18規則24・一部改正、平19規則4・旧第5号様式繰上・一部改正、平31規則8・令3規則13・一部改正)

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(平12規則67・平14規則80・平15規則55・平18規則24・一部改正、平19規則4・旧第8号様式繰上・一部改正、平31規則8・令3規則13・一部改正)

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(平12規則67・平14規則80・平18規則24・一部改正、平19規則4・旧第9号様式繰上・一部改正、平31規則8・令3規則13・一部改正)

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(平12規則67・平14規則80・平15規則55・平18規則24・一部改正、平19規則4・旧第10号様式繰上・一部改正、平31規則8・令3規則13・一部改正)

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(平19規則4・追加、平31規則8・令3規則13・一部改正)

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新潟県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成9年12月1日 規則第91号

(令和3年4月1日施行)