○新潟県港湾管理条例施行規則

昭和38年3月29日

新潟県規則第18号

新潟県港湾管理条例施行規則をここに公布する。

新潟県港湾管理条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県港湾管理条例(昭和38年新潟県条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(水底トンネルを通行できる危険物を積載する車両)

第1条の2 条例第3条の3に規定する規則で定める危険物を積載する車両は、別表の左欄に掲げる危険物の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件を満たすものを積載する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車及び小型自動車(4輪以上のものに限る。)とする。

(平14規則118・追加、平17規則126・一部改正)

(使用の許可申請)

第2条 条例第4条第1項前段の規定により次の各号に掲げる施設について使用の許可を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める申請書2通を知事に提出しなければならない。ただし、やむを得ず事前に申請書を提出できないときは、口頭により申請することができる。この場合においては、速やかに当該各号に定める申請書を提出しなければならない。

(1) 岸壁、係留施設のさん橋、係船くい、物揚場(係船)及び係船護岸 別記第1号様式

(2) 荷さばき地、上屋(1倉の収容容積が100立方メートルを超えるくん蒸庫を除く。)及び保管施設の野積場 別記第2号様式

(2)の2 物揚場(貨物)、手荷物取扱所、待合所、倉庫、管理棟及び港湾施設用地 別記第3号様式

(3) 上屋(1倉の収容容積が100立方メートルを超えるくん蒸庫に限る。) 別記第3号様式の2

(4) 荷役機械 別記第4号様式

(5) 船舶給水施設 別記第5号様式

(6) 廃油処理施設 別記第5号様式の2

(7) 廃棄物焼却施設 別記第5号様式の3

(8) プレジャーボート施設のさん橋及び野積場 別記第5号様式の4

2 条例第4条第1項前段の規定により前項各号に掲げる施設以外の施設について使用の許可を受けようとする者は、知事が別に定める申請書を提出しなければならない。

3 知事は、第1項第1号の規定による申請書の提出については、当該申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、新潟港、直江津港、柏崎港及び姫川港に係る第1項第1号第2号及び第4号から第6号までに掲げる施設について使用の許可を受けようとする者は、港湾法(昭和25年法律第218号)第48条の4第1項第1号に掲げる電子情報処理組織(以下「ナックス」という。)を利用して申請をすることができる。この場合において、当該申請は、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に知事に到達したものとみなす。

5 共同所有に係る船舶について、その共同所有者が第1項第8号の施設の使用の許可を受けようとする場合は、その代表者が同号の申請書を提出するものとする。

(昭38規則52・全改、昭40規則42・昭42規則16・昭43規則58・昭45規則72・昭47規則31・昭47規則65・昭49規則21・昭54規則16・昭63規則31・平8規則66・平9規則81・平10規則27・平12規則68・平15規則35・平15規則78・平17規則131・平21規則61・平22規則9・令5規則10・一部改正)

(使用許可の方法)

第2条の2 前条第1項各号に掲げる施設に係る使用の許可は、提出された申請書の1通に別記第5号様式の5による証印を押印の上、当該申請書を申請者に交付して行うものとする。

2 知事は、前条第1項ただし書の規定により口頭による申請があつた場合は、口頭により許可を与えることができる。この場合において、知事は、口頭による申請がなされた後提出された申請書の1通に別記第5号様式の5による証印を押印の上、当該申請書を申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、前条第4項の規定による申請に対する許可は、ナックスを利用して送信することにより行うものとする。この場合において、当該許可の通知は、申請者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申請者に到達したものとみなす。

(昭54規則16・追加、平15規則35・平17規則126・平21規則61・一部改正)

(使用許可を行わない場合)

第2条の3 条例第4条第3項第2号に規定する規則で定めるものは、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第12条第3項、船員法(昭和22年法律第100号)第120条の3第4項、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第29条の3第4項又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第19条の51の規定に基づく航行停止又は技術基準適合の命令を受け、これらの命令に基づく改善措置を行つていない船舶とする。

2 条例第4条第3項第3号に規定する規則で定めるものは、保険契約等船舶の事故に基づく損害賠償その他の請求に対する義務の履行を担保する契約で知事が認める契約を締結していない者又は船舶の事故に基づく損害賠償その他の請求に対する義務を履行していない者とする。

(平15規則78・追加、平17規則126・平26規則13・一部改正)

(港湾を利用させないことができる場合)

第2条の4 条例第4条第4項に規定する規則で定める場合は、県民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症のまん延を防止することが困難になるおそれが強い場合とする。

(平18規則21・追加、平26規則13・一部改正)

(使用期間の更新)

第3条 条例第9条第2項の規定により使用期間更新の許可を受けようとする者は、期間満了の1月前までに別記第6号様式による申請書2通を知事に提出しなければならない。

2 第2条の2第1項の規定は、前項の申請に係る許可について準用する。

(昭42規則16・全改、昭54規則16・平17規則126・一部改正)

第4条 削除

(昭54規則16)

(住所又は氏名の変更)

第5条 許可を受けた者が、住所又は氏名(法人にあつては、その名称)を変更したときは、15日以内に別記第7号様式による届出書を知事に提出しなければならない。

(昭54規則16・一部改正)

(権利義務の承継の許可申請)

第6条 条例第9条の2の規定により権利義務の承継の許可を受けようとする者は、当該死亡又は合併の日から1月以内に、別記第8号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

(平12規則68・全改)

(譲渡又は転貸の許可申請)

第7条 条例第10条の規定により譲渡又は転貸の許可を受けようとする者は、別記第8号様式の2による申請書を知事に提出しなければならない。

(昭63規則31・全改)

(物件取扱いの承認申請)

第8条 条例第12条第1項の規定による承認を得ようとする者は、別記第9号様式による申請書2通を知事に提出しなければならない。

2 条例第12条第1項の規定による承認は、知事が前項の申請書の1通に別記第10号様式による証印を押印の上、当該申請書を申請者に交付して行うものとする。

(昭49規則21・昭54規則16・昭63規則31・一部改正)

(工事の許可申請)

第9条 条例第13条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、別記第11号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項前段の規定による許可と条例第13条第1項前段の規定による許可を同時に受けようとする者は、別記第11号様式の2による申請書を知事に提出しなければならない。

(昭42規則16・平12規則68・平17規則131・一部改正)

(許可事項の変更に係る許可の申請)

第9条の2 条例第4条第1項後段又は条例第13条第1項後段の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、別記第11号様式の3による申請書を知事に提出しなければならない。

(昭54規則16・追加、昭63規則31・平12規則68・平17規則131・一部改正)

(工事の着手又は完了届)

第10条 条例第14条第1項又は第2項の規定による工事の着手又は完了届は、別記第12号様式によるものとする。

(昭47規則31・全改、平16規則66・平17規則11・一部改正)

(工事の着手又は完了の期限の延長)

第11条 条例第15条第2項の規定により工事の着手又は完了の期限を延長しようとする者は、別記第13号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

(昭63規則31・一部改正)

(使用期間の満了等)

第12条 条例第4条第1項の規定により許可を受けた者は、使用期間が満了した場合又は使用許可期間内において使用を廃止した場合は、その満了又は廃止の日から10日以内に別記第14号様式による届書を知事に提出しなければならない。ただし、係留施設、船舶給水施設及び廃油処理施設の使用については、届出を要しない。

(昭40規則42・昭45規則72・昭47規則31・昭47規則65・昭49規則21・平17規則131・一部改正)

(入出港の届出等)

第13条 条例第16条第1項に規定する知事が定める総トン数は、500トンとする。

2 条例第16条第2項の規定による入出港届の様式は、港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)第5号の2様式とする。

3 新潟港、直江津港、柏崎港及び姫川港に係る条例第16条第1項の規定による入港届及び出港届並びに同条第2項の規定による入出港届は、ナックスを利用して送信することにより提出することができる。この場合において、当該届は、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に知事に到達したものとみなす。

(昭54規則16・全改、昭58規則16・平15規則35・平17規則131・平21規則61・平22規則9・一部改正)

(指定管理者による管理)

第14条 条例第20条の2の2第1項の規定により同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に新潟港におけるコンテナターミナル(コンテナ貨物を専用に取り扱うためのふ頭をいう。)内の港湾施設(以下「コンテナターミナル」という。)の管理を行わせる場合(以下「指定管理者によるコンテナターミナルの管理の場合」という。)における条例第20条の2の3第1号の規定により指定管理者が行うものとされる業務に係る第2条第1項から第3項まで及び第4項後段第2条の2第2項第3条第1項第5条から第7条まで、第9条の2並びに第12条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者によるコンテナターミナルの管理の場合における条例第20条の2の3第1号の規定により指定管理者が行うものとされる業務に係る別記第1号様式別記第3号様式から別記第4号様式まで、別記第6号様式から別記第8号様式の2まで、別記第11号様式の3(その1)及び別記第14号様式の規定の適用については、これらの規定中「新潟県知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 指定管理者によるコンテナターミナルの管理の場合における条例第20条の2の3第1号の規定により指定管理者が行うものとされる業務に係る別記第5号様式の5の規定の適用については、同様式中「新潟県」とあるのは、「新潟港コンテナターミナル指定管理者」とする。

4 指定管理者による管理の場合には、第16条の規定は、適用しない。

(平17規則126・全改、平17規則133・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第14条の2 条例第20条の2の6第1項の規定によるコンテナターミナル又は新潟港の万代島緑地のうち知事が別に告示するもの(以下「万代島緑地」という。)に係る指定管理者の指定の申請は、別記第15号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、行わなければならない。

(1) コンテナターミナル又は万代島緑地の管理の業務に関する事業計画書

(2) 当該法人その他の団体(以下「法人等」という。)に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書その他の当該法人等の財務の状況を明らかにすることができる書類

(3) 当該法人等に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他の当該法人等の業務の内容を明らかにすることができる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平17規則126・追加、平17規則133・平17規則131・一部改正)

(使用料の計算方法)

第15条 条例別表に掲げる使用料は、次の各号に定めるところによつて計算するものとする。

(1) 条例別表の使用料算定の基礎となる単位に満たないとき、又は端数を生じたときは、1単位又は当該端数を切り上げた単位で計算するものとする。ただし、月を単位とするものにあつては日割で、年を単位とするものにあつては月割で計算するものとする。

(2) 総トン数を表示しない船舶であつて重量トン数を表示するものの総トン数は、当該船舶の重量トン数の100分の60として計算する。

(3) 岸壁、さん橋又は係船くいの使用時間は、接岸した時刻から離岸した時刻までとする。

(4) プレジャーボート施設のさん橋及び野積場の使用に係る船舶の長さは、実測による船舶全体の長さとする。

(5) 知事が特に必要があると認めた場合において、船舶を転係又は転錨したときは、使用時間を通算するものとし、使用料はそれぞれの使用時間のうち長い時間に属する料率を適用し、それぞれの使用時間が同一の場合はそれぞれの料率の平均額を適用する。

(昭38規則52・昭40規則42・昭42規則16・昭47規則31・昭49規則21・昭54規則16・一部改正、昭58規則74・旧第14条繰下、昭63規則31・一部改正、平8規則66・旧第15条繰下、平9規則81・一部改正、平10規則27・旧第16条繰上、平15規則35・平17規則131・一部改正)

(書類の経由)

第16条 条例及びこの規則による申請書その他の書類は、所轄する地域振興局を経由しなければならない。

(昭40規則42・昭41規則50・昭42規則16・一部改正、昭58規則74・旧第15条繰下、平8規則66・旧第16条繰下、平9規則81・一部改正、平10規則27・旧第17条繰上、平15規則35・平16規則66・平18規則24・一部改正)

1 この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

2 新潟県港湾の設備使用条例施行規則(昭和25年新潟県規則第24号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際、旧規則の規定により交付された許可書、検査証等で現に効力を有するものは、この規則の規定により交付されたものとみなす。

4 この規則施行の際、現に保有する旧規則に定める様式による申請書、報告書等の用紙は、昭和38年9月30日まで使用することができるものとする。

(昭和38年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、泊地使用に関する改正部分は昭和40年5月1日から施行する。

(昭和41年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第16号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第31号)

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年規則第65号)

この規則は、昭和47年9月1日から施行する。

(昭和49年規則第21号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、廃棄物焼却施設に関する改正部分は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和52年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和54年規則第16号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第35号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和58年規則第16号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第74号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第14条の特定使用料の額については、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間は1,489万2,000円とし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間は1,241万円とし、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間は1,422万9,533円とする。

(昭和63年規則第31号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成元年規則第31号)

1 この規則は、平成元年5月1日から施行する。

2 改正後の第14条の規定は、この規則の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第66号)

この規則は、平成8年9月10日から施行する。

(平成9年規則第27号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成9年5月1日から施行する。

2 改正後の第15条の規定は、第15条の改正規定の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年規則第81号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条の規定は、この規則の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条を削り、第16条を第15条とし、第17条を第16条とする改正規定は、平成10年5月1日から施行する。

(平成12年規則第68号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第115号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第118号)

この規則は、平成14年5月19日から施行する。

(平成15年規則第35号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。ただし、第2条に2項を加える改正規定(同条第3項に係る部分に限る。)、第2条の2に1項を加える改正規定及び第13条に1項を加える改正規定は同年4月1日から、第16条の改正規定は公布の日から施行する。

(平成15年規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第66号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第126号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県港湾管理条例施行規則第1条の2、同規則第2条の2第3項、同規則第2条の3第1項及び同規則第3条第2項の改正規定、同規則第14条の次に1条を加える改正規定並びに同規則別記第15号様式の次に1様式を加える改正規定、第2条中新潟県身体障害者更生指導所規則第1条の改正規定、同規則第6条第2項の改正規定(「別記第2号様式による」及び「別記第3号様式による」を削る部分に限る。)、同規則第7条の改正規定(「新潟県身体障害者更生施設条例」を「条例」に改める部分に限る。)、同規則第16条を同規則第9条とし、同条の次に3条を加える改正規定(第11条に係る部分に限る。)、同規則別記第2号様式の改正規定及び同規則別記第3号様式を削る改正規定、第3条中新潟県点字図書館規則第21条の改正規定(「(別記第4号様式)」を削る部分に限る。)、同規則第25条を同規則第16条とし、同条の次に3条を加える改正規定(第18条に係る部分に限る。)及び同規則別記第4号様式の改正規定、第4条中新潟県都市公園条例施行規則第11条の次に4条を加える改正規定(第11条の5に係る部分に限る。)及び同規則別記第17号様式の次に3様式を加える改正規定(別記第20号様式に係る部分に限る。)、第5条の規定、第7条中新潟県柏崎マリーナ条例施行規則第14条を同規則第18条とし、同規則第13条の次に4条を加える改正規定(第17条に係る部分に限る。)及び同規則別記第15号様式の次に1様式を加える改正規定、第8条中新潟県関岬キャンプ場規則第3条第1項の改正規定(「別記様式」を「別記第1号様式」に改める部分に限る。)、同規則第5条を同規則第9条とし、同条の前に5条を加える改正規定(第8条に係る部分に限る。)及び同規則別記様式を同規則別記第1号様式とし、同様式の次に1様式を加える改正規定、第9条中新潟県障害者交流センター規則第12条を同規則第9条とし、同条の次に2条を加える改正規定(第11条に係る部分に限る。)及び同規則別記第4号様式を同規則別記第2号様式とし、同様式の次に2様式を加える改正規定(別記第4号様式に係る部分に限る。)、第10条の規定、第12条中新潟県立環境と人間のふれあい館規則第7条を同規則第4条とし、同条の次に3条を加える改正規定(第6条に係る部分に限る。)及び同規則別記第3号様式を同規則別記第2号様式とし、同様式の次に1様式を加える改正規定(別記第3号様式に係る部分に限る。)並びに第13条中新潟県起業化支援・交流拠点施設規則第13条を同規則第10条とし、同条の次に3条を加える改正規定(第13条に係る部分に限る。)及び同規則別記第6号様式を同規則別記第3号様式とし、同様式の次に2様式を加える改正規定(別記第5号様式に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第131号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年規則第133号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県港湾管理条例施行規則第14条の2及び別記第16号様式の改正、第2条中新潟県民会館条例施行規則第11条及び別記第4号様式を加える改正、第4条中新潟県立自然科学館条例施行規則第7条及び別記第3号様式を加える改正、第6条の規定、第8条中新潟ユニゾンプラザ規則第11条及び別記第4号様式を加える改正、第9条中新潟県万代島駐車場規則第5条及び別記様式を加える改正並びに第10条中新潟コンベンションセンター等規則第12条及び別記第4号様式を加える改正は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第61号)

この規則は、平成21年10月30日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条の2関係)

(平14規則118・追加)

(1) 火薬類及びがん具煙火

危険物

要件

項目

品名

積載数量

その他

火薬

(1) 黒色火薬

(2) 無煙火薬

(3) その他火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に規定する火薬

10キログラム以下

火薬類取締法その他関係法令に定める事項を遵守すること。

爆薬

(1) カーリット

(2) 硝安爆薬

(3) ダイナマイト

(4) テトリル

(5) トリニトロトルエン

(6) トリメチレントリニトロアミン

(7) ピクリン酸

(8) その他火薬類取締法に規定する爆薬

5キログラム以下

火工品

(1) 工業雷管

(2) 電気雷管

(3) 信号雷管

100個以下

(4) 導火管付き雷管

25個以下

(5) 銃用雷管

10,000個以下

(6) 実包

(7) 空包

1,000個以下

(8) 導爆線

100メートル以下

(9) 制御発破用コード

20メートル以下

(10) 導火線

2,000メートル以下

(11) 信号えん管

(12) 信号火せん

100個以下

(13) その他火薬類取締法に規定する火工品

その原料をなす火薬10キログラム又は爆薬5キログラム以下

がん具煙火

がん具煙火

(2) 高圧ガス

危険物

要件

項目

品名

積載数量

容器の内容積

その他

可燃性ガス及び毒性ガス

(1) 亜酸化窒素

(2) アセチレン

(3) アンモニア

(4) エタン

(5) エチレン

(6) エチレンオキシド(酸化エチレン)

(7) 塩化ビニル

(8) 塩化メチル(クロルメチル)

(9) 塩素

(10) 臭化メチル(ブロムメチル)

(11) 水素

(12) 石油ガス

(13) 天然ガス

(14) トリメチルアミン

(15) 二酸化硫黄(亜硫酸ガス)

(16) ブタジエン

(17) メチルエーテル

(18) モノメチルアミン

(19) 硫化水素

(20) 六フッ化硫黄

(21) その他高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に規定する可燃性ガス及び毒性ガス

圧縮ガスの場合は、ガス容積60立方メートル以下

液化ガスの場合は、600キログラム以下

120リットル未満

高圧ガス保安法その他関係法令に定める事項を遵守すること。

酸素

酸素

不活性ガス

(1) アルゴン

(2) 空気

(3) 窒素

(4) 二酸化炭素

(5) ネオン

(6) ヘリウム

(7) その他高圧ガス保安法に規定する可燃性ガス、毒性ガス及び酸素以外のガス

圧縮ガスの場合は、ガス容積90立方メートル以下

液化ガスの場合は、18,000リットル以下

圧縮ガスの場合は、120リットル未満

液化ガスの場合は、18,000リットル以下

注 圧縮ガスの容積は、温度零度、ゲージ圧力零パスカルの状態に換算したときの容積である。

(3) 毒物又は劇物

危険物

要件

項目

品名

積載数量

その他

毒物

(1) フッ化水素

(2) フッ化水素を含有する製剤

(3) 無機シアン化合物を含有する製剤(紺青、フェリシアン塩及びフェロシアン塩のいずれかを含有する製剤を除く。)で液体状のもの

(4) その他毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に規定する毒物であつて液体状のもの

1,000キログラム未満

毒物及び劇物取締法その他関係法令に定める事項を遵守すること。

劇物

(1) アンモニアを含有する製剤(アンモニア10%以下を含有するものを除く。)

(2) けいフッ化水素酸

(3) ジメチル硫酸

(4) 臭素

(5) ホルマリン(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。)

(6) その他毒物及び劇物取締法に規定する劇物であつて液体状のもの(次に掲げるものを除く。)

ア 水酸化トリアルキル錫〈すず〉、その塩類及びこれらの無水物並びにこれらのいずれかを含有する製剤

イ ロダン酢酸エチル及びこれを含有する製剤

(4) 消防法(昭和23年法律第186号)別表に掲げるもの

危険物

要件

項目

品名

性状等

積載数量

その他

第1類・酸化性固体

(1) 塩素酸塩類

(2) 過塩素酸塩類

(3) 無機過酸化物

(4) 亜塩素酸塩類

(5) 臭素酸塩類

(6) 硝酸塩類

(7) よう素酸塩類

(8) 過マンガン酸塩類

(9) 重クロム酸塩類

(10) その他のもので危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条第1項に定めるもの

(11) 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

「項目」欄に掲げる第1類・酸化性固体とは、「品名」欄に掲げる物品で消防法別表備考第1号に掲げる性状を示すものとする。

第1種酸化性固体 50キログラム未満

第2種酸化性固体 300キログラム未満

第3種酸化性固体 1,000キログラム未満

消防法その他関係法令に定める事項を遵守すること。

第2類・可燃性固体

(1) 硫化りん

(2) 赤りん

(3) 硫黄

「項目」欄に掲げる第2類・可燃性固体とは、「品名」欄に掲げる物品で消防法別表備考第2号に掲げる性状又は引火性を示すものとする。ただし、第1号から第4号までに掲げる物品は、同表備考第4号によるものとする。

第4号から第6号まで及び第8号に掲げる物品については、消防法別表備考第3号及び第5号から第7号までによるものとする。

100キログラム未満

(4) 鉄粉

500キログラム未満

(5) 金属粉

(6) マグネシウム

(7) 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第1種可燃性固体 100キログラム未満

第2種可燃性固体 500キログラム未満

(8) 引火性固体

1,000キログラム未満

第3類・自然発火性物質及び禁水性物質

(1) カリウム

(2) ナトリウム

(3) アルキルアルミニウム

(4) アルキルリチウム

「項目」欄に掲げる第3類・自然発火性物質及び禁水性物質とは、「品名」欄に掲げる物品で消防法別表備考第8号に掲げる性状を示すものとする。ただし、第1号から第5号までに掲げる物品については、同表備考第9号によるものとする。

10キログラム未満

(5) 黄りん

20キログラム未満

(6) アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属

(7) 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)

(8) 金属の水素化物

(9) 金属のりん化物

(10) カルシウム又はアルミニウムの炭化物

(11) その他のもので危険物の規制に関する政令第1条第2項に定めるもの

(12) 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第1種自然発火性物質及び禁水性物質 10キログラム未満

第2種自然発火性物質及び禁水性物質 50キログラム未満

第3種自然発火性物質及び禁水性物質 300キログラム未満

第4類・引火性液体

(1) 特殊引火物

「項目」欄に掲げる第4類・引火性液体とは、「品名」欄に掲げる物品で消防法別表備考第10号に掲げる引火性を示すものとする。

各号に掲げる物品については、消防法別表備考第11号から第14号までによるものとする。

50リットル未満

(2) 第1石油類

非水溶性液体 200リットル未満

水溶性液体 400リットル未満

(3) アルコール類

400リットル未満

(4) 第2石油類

非水溶性液体 1,000リットル未満

水溶性液体 2,000リットル未満

第5類・自己反応性物質

(1) 有機過酸化物

(2) 硝酸エステル類

(3) ニトロ化合物

(4) ニトロソ化合物

(5) アゾ化合物

(6) ジアゾ化合物

(7) ヒドラジンの誘導体

(8) ヒドロキシルアミン

(9) ヒドロキシルアミン塩類

(10) その他のもので危険物の規制に関する政令第1条第3項に定めるもの

(11) 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

「項目」欄に掲げる第5類・自己反応性物質とは、「品名」欄に掲げる物品で消防法別表備考第18号に掲げる性状を示すものとする。

第11号に掲げる物品については、消防法別表備考第19号によるものとする。

第1種自己反応性物質 10キログラム未満

第2種自己反応性物質 100キログラム未満

第6類・酸化性液体

(1) 過塩素酸

(2) 過酸化水素

(3) 硝酸

(4) その他のもので危険物の規制に関する政令第1条第4項に定めるもの

(5) 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

「項目」欄に掲げる第6類・酸化性液体とは、「品名」欄に掲げる物品で消防法別表備考第20号に掲げる性状を示すものとする。

300キログラム未満

1 「性状等」欄に掲げる性状の2以上を有する物品については、消防法別表備考第21号によるものとする。

2 「積載数量」欄に掲げる種別は、危険物の規制に関する政令別表第3備考各号に定める分類をいう。

(5) 腐食性を有する物質

危険物

要件

項目

品名

積載数量

その他

腐食性を有する物質

ナトリウムアミド

200キログラム未満

関係法令に定める事項を遵守すること。

塩化スルフリル

400キログラム未満

(6) マッチ

危険物

要件

項目

品名

積載数量

その他

マッチ

マッチ

50キログラム以下

関係法令に定める事項を遵守すること。

1 「危険物」欄に掲げる危険物には、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条の12に規定する危険物を含まないものとする。

2 第1号の表から第4号の表までの「品名」欄に掲げる危険物で、第1号の表から第4号の表までの2以上に重複するものは、積載数量の要件が厳しいものに該当するものとする。

3 「品名」欄に掲げる品名を異にする2以上の危険物を運搬する場合の数量は、品名ごとの運搬しようとする数量を、それぞれ当該品名の積載数量で除し、これらの商を加えた和が1となる数量とする。

(平17規則131・全改、令3規則25・一部改正)

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(平21規則61・全改)

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(昭54規則16・追加、昭63規則31・平6規則23・平6規則26・平9規則81・平10規則27・平12規則68・平15規則35・平17規則131・平21規則61・令3規則13・一部改正)

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(平10規則27・追加、平12規則68・平17規則131・令3規則13・一部改正)

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(平21規則61・全改)

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(平21規則61・全改)

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(平21規則61・全改)

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(昭54規則16・追加、平6規則23・平6規則26・平12規則68・平17規則131・令3規則13・一部改正)

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(平15規則35・追加、平17規則131・令3規則13・一部改正)

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(昭54規則16・追加、平6規則26・一部改正、平15規則35・旧第5号様式の4繰下)

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(昭63規則31・全改、平6規則23・平6規則26・平13規則115・一部改正)

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(昭54規則16・全改、平6規則23・平6規則26・平13規則115・一部改正)

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(昭54規則16・全改、平6規則23・平6規則26・平12規則68・平17規則120・令3規則13・一部改正)

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(昭63規則31・追加、平6規則23・平6規則26・令3規則13・一部改正)

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(平6規則23・平6規則26・一部改正)

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(昭63規則31・全改)

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(昭54規則16・平6規則23・平6規則26・平12規則68・一部改正)

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(昭42規則16・追加、昭54規則16・昭63規則31・平6規則23・平12規則68・平17規則131・令3規則13・一部改正)

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(昭63規則31・全改、平6規則23・平6規則26・平12規則68・平13規則115・平17規則131・一部改正)

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(昭63規則31・全改、平6規則23・平6規則26・平12規則68・平13規則115・平17規則131・一部改正)

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(昭63規則31・全改、平6規則23・平6規則26・平12規則68・平13規則115・平17規則131・一部改正)

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(昭63規則31・全改、平6規則23・平13規則115・一部改正)

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(昭63規則31・全改、平6規則23・平13規則115・一部改正)

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(平6規則23・平6規則26・一部改正)

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(平17規則126・追加、平17規則133・一部改正、平17規則131・旧第16号様式繰上、令3規則13・一部改正)

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新潟県港湾管理条例施行規則

昭和38年3月29日 規則第18号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第13編 港湾空港/第1章 湾/第1節
沿革情報
昭和38年3月29日 規則第18号
昭和38年8月2日 規則第52号
昭和40年4月23日 規則第42号
昭和41年8月1日 規則第50号
昭和42年3月31日 規則第16号
昭和43年8月28日 規則第58号
昭和45年8月21日 規則第72号
昭和47年4月11日 規則第31号
昭和47年8月15日 規則第65号
昭和49年3月29日 規則第21号
昭和52年4月19日 規則第37号
昭和54年3月27日 規則第16号
昭和56年3月30日 規則第35号
昭和58年3月25日 規則第16号
昭和58年12月26日 規則第74号
昭和63年4月30日 規則第31号
平成元年3月30日 規則第31号
平成6年3月22日 規則第23号
平成6年3月25日 規則第26号
平成8年9月9日 規則第66号
平成9年3月31日 規則第27号
平成9年8月29日 規則第81号
平成10年2月27日 規則第1号
平成10年4月1日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第68号
平成13年12月28日 規則第115号
平成14年5月10日 規則第118号
平成15年3月28日 規則第35号
平成15年7月22日 規則第78号
平成16年3月31日 規則第66号
平成17年2月25日 規則第11号
平成17年9月13日 規則第120号
平成17年9月16日 規則第126号
平成17年10月24日 規則第131号
平成17年10月24日 規則第133号
平成18年3月30日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第24号
平成21年10月27日 規則第61号
平成22年3月12日 規則第9号
平成26年3月28日 規則第13号
令和3年3月30日 規則第13号
令和3年3月30日 規則第25号
令和5年3月22日 規則第10号