○新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例
平成11年12月27日
新潟県条例第67号
新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例をここに公布する。
新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)に定めるもののほか、県が管理する港湾の港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(変更の許可)
第2条 法第37条第1項の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。
(許可の有効期間)
第3条 法第37条第1項の規定による許可の有効期間は、3年以内とする。ただし、水域施設、外かく施設、係留施設等の工作物で設置期間が長期にわたることが必要と認められるものについては、この限りでない。
2 前項の有効期間は、更新することができる。
3 前項の規定により、有効期間を更新しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(占用料等)
第4条 法第37条第1項第1号又は第2号に掲げる行為の許可を受けた者は、別表に定める基準により算出した額の占用料又は土砂採取料(以下「占用料等」という。)を納めなければならない。
3 前2項の規定により算出した占用料等の額が100円に満たないときは、これを100円とする。
4 前3項に規定する占用料等は、前納とする。この場合において、許可有効期間が2以上の会計年度にわたるときは、占用料は、毎会計年度分に分割して納めるものとし、許可を受けた日の属する年度分は占用当初に、次年度以降は年度当初にその年度分を納めなければならない。
(平26条例56・平31条例44・一部改正)
(占用料等の免除)
第5条 知事は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、申請により占用料等の全部又は一部を免除することができる。
(占用料等の還付)
第6条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、知事は、占用者等の責めに帰さない理由により、当該行為を廃止したとき、当該許可の目的を達することができないとき又は当該許可が取り消されたときは、規則で定めるところにより、占用料等を還付することができる。
(土砂採取着手)
第7条 法第37条第1項第2号に掲げる行為の許可を受けた者は、土砂採取料を納めた後でなければ、採取に着手してはならない。
(権利義務の承継)
第8条 占用者等が死亡し、又は合併によって消滅したときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該許可を受けた行為を引き続き行う相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、権利義務の承継について知事の許可を受けなければならない。
(譲渡、転貸等の禁止)
第9条 占用者等は、知事の許可を受けなければその権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(原状回復義務)
第10条 占用者等は、許可の効力が消滅したときは、直ちに原状に回復し、又は跡地を整理しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当なときは、知事は、原状回復に代え、期間を定めて必要な措置を命ずることができる。
2 占用者等は、原状回復又は前項ただし書の規定による知事の命じた措置を完了したときは、直ちに知事に届け出て検査を受けなければならない。
(過怠金)
第11条 詐偽その他不正な行為により占用料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額の過怠金を徴収する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 第2条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に占用者等が死亡し、又は合併によって消滅し、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人(以下「相続人等」という。)がその旨を知事に届け出ている場合における当該相続人等は、第8条の許可を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に占用者等がその権利を他人に譲渡し、又は転貸する旨を知事に届け出ている場合における当該占用者等は、第9条の許可を受けたものとみなす。
附則(平成26年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料について適用し、同日前における占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料について適用し、同日前における占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における採取に係る土砂採取料について適用し、同日前における採取に係る土砂採取料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における採取に係る土砂採取料について適用し、同日前における採取に係る土砂採取料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(令2条例58・令5条例50・一部改正)
占用料等の基準
種類 | 細目 | 算定の基礎 | 料金 | |
占用料 | 電柱建設(支柱、支線とも) | 1本1年につき | 500円 | |
管類 | 内径127ミリメートル以内のもの | 1メートル1年につき | 100円 | |
内径127ミリメートルを超えるもの | 1メートル1年につき | 100円に内径が127ミリメートルを超える25.4ミリメートルまでごとに20円を加算した額 | ||
軌条 | 1平方メートル1年につき | 80円 | ||
その他の工作物の設置 | 1平方メートル1年につき | 95円 | ||
いかだ又は木材の整理及び保管 | 1平方メートル1年につき | 95円 | ||
その他のもの | その都度知事が定める額 | |||
土砂採取料 | 石 | 長径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 1立方メートルにつき | 175円 |
長径30センチメートル以上45センチメートル未満のもの | 1個につき | 65円 | ||
長径45センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1個につき | 130円 | ||
長径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの | 1個につき | 3,940円 | ||
長径90センチメートル以上120センチメートル未満のもの | 1個につき | 7,895円 | ||
長径120センチメートル以上のもの | 1個につき | 7,895円に長径が120センチメートルを超える15センチメートルまでごとに789円を加算した額 | ||
砂利 | 1立方メートルにつき | 195円 | ||
かき込み砂利 | 1立方メートルにつき | 175円 | ||
土砂 | 1立方メートルにつき | 150円 | ||
その他のもの | その都度知事が定める額 |
備考 算定の基礎となる単位に満たない端数を生じたときは、当該単位まで切り上げて計算するものとする。ただし、占用許可の期間が1年未満のもの及びその端数が1年未満のものは月割りで、1月未満のものは1月として計算するものとする。