○新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則
昭和38年5月17日
新潟県規則第34号
〔新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制に関する規則〕をここに公布する。
新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則
(平12規則69・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)及び新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例(平成11年新潟県条例第67号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、県が管理する港湾の港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則69・全改)
(告示)
第2条 港湾法施行令(昭和26年政令第4号。以下「政令」という。)第14条の規定による指定は、県報に告示して行う。
(平12規則69・一部改正)
(1) 法第37条第1項第1号に掲げる行為 別記第1号様式
(2) 法第37条第1項第2号に掲げる行為 別記第2号様式
(3) 法第37条第1項第3号に掲げる行為 別記第3号様式
(4) 政令第14条第1号に掲げる行為 別記第4号様式
(5) 政令第14条第2号に掲げる行為 別記第5号様式
(6) 政令第14条第3号に掲げる行為 別記第5号様式の2
(昭51規則15・平12規則69・一部改正)
(平12規則69・全改)
(住所又は氏名の変更)
第5条 法第37条第1項の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、その住所又は氏名(法人にあつてはその名称)を変更したときは、15日以内に別記第7号様式により知事に届け出なければならない。
(平12規則69・一部改正)
(平12規則69・全改)
(平12規則69・全改)
(平12規則69・追加)
(工事の着手及び完了の届出)
第9条 占用者等は、工事に着手したときは、直ちに別記第10号様式により知事に届け出なければならない。
2 占用者等は、工事を完了したときは、その日から7日以内に別記第11号様式により知事に届け出て検査を受けなければならない。
(平12規則69・旧第8条繰下・一部改正)
(行為廃止等の届出)
第10条 占用者等は、当該行為を廃止したとき又は許可を受けた目的を達することができなくなつたときは、その廃止又は目的を達することができなくなつた日から10日以内に別記第12号様式により知事に届け出なければならない。
(平12規則69・旧第9条繰下・一部改正)
(平12規則69・全改)
(書類の経由)
第12条 この規則の規定による申請書その他の書類は、所轄する地域振興局を経由して提出しなければならない。
(昭41規則50・昭42規則21・平12規則69・旧第19条繰上・一部改正、平18規則24・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第21号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第20号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第15号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に徴収すべき占用料等について適用し、同日前に徴収すべき占用料等については、なお従前の例による。
附則(昭和56年規則第24号)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制に関する規則別表の規定は、昭和56年4月1日以後における占用又は土砂の採取に係る占用料又は土砂採取料について適用し、同日前における占用又は土砂の採取に係る占用料又は土砂採取料については、なお従前の例による。
附則(昭和59年規則第19号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制に関する規則別表の規定は、昭和59年4月1日以後における占用に係る占用料について適用し、同日前における占用に係る占用料は、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第33号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制に関する規則別表の規定は、昭和60年4月1日以後における土砂の採取に係る土砂採取料について適用し、同日前における土砂の採取に係る土砂採取料については、なお従前の例による。
附則(昭和62年規則第14号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、昭和62年4月1日以後における占用に係る占用料について適用し、同日前における占用に係る占用料は、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第34号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第28号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別記第6号様式及び別記第7号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第23号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第104号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第22号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第28号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第69号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第116号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第120号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平6規則23・令3規則13・一部改正)
(平6規則23・令3規則13・一部改正)
(平6規則23・令3規則13・一部改正)
(平6規則23・令3規則13・一部改正)
(平6規則23・令3規則13・一部改正)
(昭51規則15・追加、平6規則23・令3規則13・一部改正)
(平6規則5・平6規則23・平13規則116・一部改正)
(平6規則5・平6規則23・平13規則116・一部改正)
(平6規則23・平12規則69・平17規則120・令3規則13・一部改正)
(平6規則23・平12規則69・令3規則13・一部改正)
(平6規則23・平13規則116・一部改正)
(平6規則23・平13規則116・一部改正)
(平6規則23・平13規則116・一部改正)
(平6規則23・平13規則116・一部改正)
(昭51規則15・平6規則23・平13規則116・一部改正)