○新潟県工業用水道条例
昭和39年3月31日
新潟県条例第40号
新潟県工業用水道条例をここに公布する。
新潟県工業用水道条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水の申込み及び使用水量の承認(第5条―第8条)
第3章 給水施設の工事及び管理等(第9条―第15条)
第4章 給水(第16条―第20条)
第5章 使用料(第21条―第31条)
第6章 雑則(第32条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 県営工業用水道の設置及び管理に関する事項は、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)その他法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(給水区域)
第2条 工業用水道の給水区域は、次のとおりとする。
上越工業用水道
上越市の一部
新潟臨海工業用水道
新潟市の一部及び北蒲原郡聖篭町の一部
栃尾工業用水道
長岡市の一部
(昭43条例32・全改、昭46条例2・昭50条例52・昭52条例28・昭55条例11・平2条例23・平16条例71・平16条例73・平17条例73・一部改正)
(1) 企業局長 新潟県企業管理者をいう。
(2) 使用者 第6条の規定により工業用水(以下「用水」という。)の給水を受けることについて、企業局長の承認を受けた者をいう。
(3) 給水施設 県の施設した配水管又は制水弁から分岐して設けられた給水管及びこれに付属する給水設備のうち受水そう(受水そうがない場合は、給水管に直接接続する給水のための設備の末端とする。)までの施設であつて、県の所有に属しないものをいう。
(4) 給水施設工事 給水施設の新設又は改良の工事をいう。
(5) 流末施設 受水そうから延長して設けられた給水管及びこれに付属する給水用具であつて、県の所有に属しないものをいう。
(6) 基本使用水量 常時給水することについて、企業局長が承認した使用者の1日あたりの使用水量(24時間常時均等に給水される水量)をいう。
(7) 特定使用水量 基本使用水量をこえ特定期間給水することについて、企業局長が承認した使用者の1日あたりの使用水量(24時間常時均等に給水される水量)をいう。
(8) 超過使用水量 基本使用水量又は特定使用水量をこえて使用した水量をいう。
(昭42条例21・一部改正)
(昭42条例21・一部改正)
第2章 給水の申込み及び使用水量の承認
(給水の申込み)
第5条 新たに給水を受けようとする者又は基本使用水量を増量しようとする使用者は、企業局長の定めるところにより、企業局長に申し込まなければならない。
(昭42条例21・一部改正)
(昭42条例21・昭61条例27・一部改正)
(特定使用水量の承認)
第7条 企業局長は、水道の給水能力に余裕があると認めるときは、基本使用水量をこえて給水することができる。この場合において、企業局長は、使用者の申込みによりその者の特定使用水量及び使用期間を定め、承認するものとする。
(昭42条例21・一部改正)
(基本使用水量の減量の制限)
第8条 使用者は、基本使用水量を減量することができない。ただし、特に企業局長の承認を得た場合は、この限りでない。
2 基本使用水量の減量の申込みについては、第5条の規定を準用する。
(昭42条例21・一部改正)
第3章 給水施設の工事及び管理等
(給水施設工事)
第9条 使用者は、給水施設工事を施行しようとするときは、設計及び施行について企業局長の承認を受けなければならない。
(昭42条例21・一部改正)
(給水施設工事の委託)
第10条 使用者は、給水施設工事の設計及び施行を県に委託することができる。この場合において、これに要する費用は、使用者の負担とする。
2 企業局長は、前項の工事を受託したときは、委託者と協議して設計書を作成のうえ工事の施行に当たるものとする。
3 企業局長は、受託した工事が完成したときは、すみやかに委託者に通知するものとする。
4 委託者は、工事着手前に第1項の費用の概算額を県に納めなければならない。ただし、企業局長が特別の理由があると認めたときは、工事完成までに納めることができる。
5 企業局長は、前項の規定により納められた費用の概算額を工事完成後に精算し、過不足があるときは、還付し、又は追徴する。
(昭42条例21・一部改正)
(給水施設の管理)
第11条 使用者は、善良な管理者の注意をもつて給水施設を管理し、給水施設に漏水その他の異常があると認めたときは、すみやかにこれを修理する等必要な措置をとらなければならない。
2 企業局長は、必要があると認めたときは、その命ずる職員をして給水施設を検査又は点検させることができる。
(昭42条例21・一部改正)
(給水施設の連結禁止等)
第12条 使用者は、給水施設を上水道管その他の管と連結してはならない。ただし、特に企業局長の承認を得た場合は、この限りでない。
2 使用者は、給水施設及び流末施設の適当な箇所に飲用に適しない旨の表示をする等、上水道管と区別するための必要な措置をとらなければならない。
(昭42条例21・一部改正)
(量水器の設置)
第13条 量水器は、使用者が設置するものとする。
2 使用者は、量水器の型式、規格及び設置の位置について、あらかじめ企業局長の承認を受けなければならない。
3 使用者は、量水器を設置したときは、速やかに企業局長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(昭61条例27・全改)
(量水器の管理)
第14条 使用者は、量水器が設置された後は、当該量水器に手を触れてはならない。
2 企業局長は、使用者の設置した量水器の機能が低下したとき、又は管理上支障があると認めたときは、使用者をしてこれを修理若しくは取り換えさせ、又はその位置を変更させることができる。この場合において、その費用は、使用者の負担とする。
3 使用者は、量水器に異常があると認めたときは、企業局長に対し検査を請求することができる。
(昭42条例21・昭55条例11・一部改正)
(受水そうの設置)
第15条 使用者は、常時均等に給水を受けるために受水そうを設置しなければならない。ただし、企業局長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(昭42条例21・一部改正)
第4章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他不可抗力による場合、水道施設の新設、改良及び維持工事等によりやむを得ない事情がある場合又はこの条例の規定による場合を除くほか、制限し、又は停止しない。
2 企業局長は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめその日時、区域、理由等を使用者に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
3 給水の制限又は停止により、使用者に損害を生ずることがあつても、県は、賠償の責めを負わないものとする。
(昭42条例21・一部改正)
(使用開始等の場合の届出)
第17条 使用者は、水道の使用を開始したときは、速やかに企業局長に届け出なければならない。
2 使用者は、3日を超える期間にわたつて、基本使用水量の全部又は一部の使用を休止しようとするときは、企業局長に届け出るものとする。
(昭42条例21・昭61条例27・一部改正)
(使用者の地位の承継)
第18条 使用者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、使用者の地位を承継する。
2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、すみやかに企業局長に届け出なければならない。
(昭42条例21・一部改正)
(氏名等の変更)
第19条 使用者は、その氏名若しくは名称又は住所等に変更があつたときは、すみやかに企業局長に届け出なければならない。
(昭42条例21・一部改正)
(消火せんの使用)
第20条 県が水道に付設した消火せん(以下「消火せん」という。)は、火災又は消火演習の場合に消防活動に従事する者が使用するほか、使用してはならない。
2 消火演習のため消火せんを使用する者は、使用の前日までに企業局長の許可を受けなければならない。
3 前項により消火せんを使用する際は、企業局長の命ずる職員の立会いを受けなければならない。
(昭42条例21・一部改正)
第5章 使用料
(水道使用料)
第21条 水道使用料の額は、次の表に定めるところにより算出される基本料金、特定料金及び超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
名称 | 区分 | ||||||
基本料金 | 特定料金 | 超過料金 | |||||
上越工業用水道 | 基本使用水量1立方メートルにつき | 21円30銭 | 特定使用水量1立方メートルにつき | 27円70銭 | 超過使用水量1立方メートルにつき | 42円60銭 | |
新潟臨海工業用水道 | 基本使用水量1立方メートルにつき | 27円30銭 | 特定使用水量1立方メートルにつき | 31円20銭 | 超過使用水量1立方メートルにつき | 54円60銭 | |
栃尾工業用水道 | 基本使用水量1立方メートルにつき | 19円30銭 | 特定使用水量1立方メートルにつき | 25円 | 超過使用水量1立方メートルにつき | 38円60銭 |
(昭44条例34・全改、昭45条例20・昭46条例21・昭49条例23・昭50条例16・昭50条例52・昭52条例23・昭55条例11・昭57条例16・昭61条例27・平元条例37・平2条例23・平9条例31・平26条例58・平31条例46・令3条例47・一部改正)
第22条及び第23条 削除
(昭61条例27)
(責任使用水量制)
第24条 企業局長は、第6条に規定する給水開始の日から使用者が基本使用水量の全部又は一部を使用しなかつた場合であつても、基本使用水量まで使用したものとみなす。
2 企業局長は、給水期間のうち使用者が特定使用水量の全部又は一部を使用しなかつた場合であつても、特定使用水量まで使用したものとみなす。
(昭42条例21・昭61条例27・一部改正)
(量水器の計量)
第25条 量水器は、企業局長が別に定める定例日(以下「検針日」という。)に、その命ずる職員が毎月計量する。ただし、特に必要がある場合は、その都度計量する。
(昭42条例21・昭61条例27・一部改正)
(使用水量の計量)
第26条 使用水量は、量水器のメーター及び記録紙により計量する。ただし、量水器の故障期間中の使用水量その他使用水量を量水器により測定し難い場合は、企業局長が、認定する。
2 超過使用の状態が著しく不規則な使用者についての超過使用水量の計量は、1時間ごとについて当該時間内の最大使用水量をもつて、この属する時間超過使用されたものとみなすことができる。
3 企業局長は、第1項の計算により使用水量を決定したときは、すみやかに使用者に通知するものとする。
(昭42条例21・一部改正)
(水道使用料の減免)
第27条 企業局長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、水道使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 不可抗力により、1日をこえる期間にわたつて給水の制限又は停止が行なわれたとき。
(3) 超過料金について、超過使用水量を含めた1月の使用水量が、当該月の基本使用水量と特定使用水量の合計水量を下回つたとき。
(4) 使用者が3日をこえる期間にわたつて基本使用水量の全部又は一部の使用を休止したとき。
(5) 工場建設期間中で、工場建設用にのみ用水を使用したとき及び新設設備の試運転期間中で、企業局長において用水使用の形態が基本使用水量により料金を徴収するまでに至つていないと認めたとき。
(6) 火災に際して消火のために用水を使用したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、企業局長が特に必要と認めたとき。
(昭42条例21・一部改正)
第28条 削除
(昭61条例27)
(水道使用料の徴収方法)
第29条 水道使用料は、その月分(前月の検針日の翌日から当該月の検針日までの分をいう。)を翌月徴収する。
2 過誤その他の理由により、水道使用料を払いもどし、又は追徴する必要があるときは、その翌月分の水道使用料において精算する。
3 水道使用料は、企業局長が指定する期日までに納入通知書により納めなければならない。
(昭42条例21・昭61条例27・一部改正)
(納入の督促)
第30条 企業局長は、水道使用料を納めない者がある場合においては、納めるべき期限を指定して督促するものとする。
(昭42条例21・昭61条例27・一部改正)
(延滞金の徴収)
第31条 督促状に指定する期限までに納めない者からは、その期限の翌日から納めた日までの日数に応じ、滞納額(100円未満の端数がある場合は、切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
(昭45条例34・一部改正)
第6章 雑則
(給水停止処分)
第32条 次の各号の一に該当する場合は、その理由が継続する間、給水を停止することができる。
(1) 第12条第1項の規定に違反して、給水施設を上水道管その他の管と連結したとき。
(2) 企業局長の命ずる職員の職務執行を拒み、又は妨げたとき。
(3) 水道使用料を督促状に指定する期限後10日以内に納めないとき。
(4) 偽りその他不正の行為により、水道使用料の徴収を免れたとき。
2 使用者は、前項の規定により給水の停止処分を受けた場合においても、当該処分の期間に係る水道使用料を納める義務を免れないものとする。
(昭42条例21・昭61条例27・一部改正)
(管理の委託)
第33条 県は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、栃尾工業用水道の管理及び運営に関する事務を長岡市に委託する。
(昭55条例11・追加、平17条例73・平17条例108・一部改正)
(企業局長への委任)
第34条 この条例に定めるもののほか、水道の管理に関し必要な事項は、企業局長が定める。
(昭42条例21・一部改正、昭55条例11・旧第33条繰下)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 新潟県工業用水道使用料等徴収条例(昭和36年新潟県条例第52号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、新潟県工業用水供給規程(昭和36年新潟県企業局管理規程第9号)の規定により行なわれた行為は、この条例の相当規定により行なわれたものとみなす。
4 昭和38年度分の水道使用料及び量水器使用料の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和41年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
2 この条例の適用前に改正前の規定により行なわれた行為は、この条例による改正後の相当規定により行なわれたものとみなす。
附則(昭和43年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第20号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、別に規則で定める日から施行する。
(新潟臨海西部工業用水道に係る改正規定は、昭和45年規則第56号で昭和45年7月6日から施行し、山ノ下工業用水道に係る改正規定は、昭和45年規則第62号で昭和45年7月20日から施行)
附則(昭和45年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年8月1日から施行する。
(新潟県道路占用料徴収条例等の一部改正に伴う経過措置)
3 第4条から第6条までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、施行日以後に発せられた督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
(3) 新潟県工業用水道条例第31条
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第44号で昭和46年4月29日から施行)
附則(昭和46年条例第21号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第23号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第52号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第23号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第60号で昭和52年8月1日から施行)
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第16号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第27号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第37号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前から継続して供給している工業用水道の使用で、同日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金の額については、改正後の第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第68号で平成2年8月1日から施行)
附則(平成9年条例第31号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前から継続して供給している工業用水道の使用で、同日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金の額については、改正後の第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第71号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第73号)
この条例は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成17年条例第73号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第108号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から継続して供給している工業用水道の使用で、同日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金の額については、改正後の第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から継続して供給している工業用水道の使用で、同日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金の額については、改正後の第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第47号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
――――――――――
○新潟県利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)
昭和45年7月10日
新潟県条例第34号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第9条 前各条の規定による改正後の条例の規定に定める延滞利子、延滞利息及び延滞金の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。