○新潟県工業用水道条例施行規程
昭和61年4月1日
新潟県企業局管理規程第1号
新潟県工業用水道条例施行規程を次のように定める。
新潟県工業用水道条例施行規程
新潟県工業用水道条例施行規程(昭和39年新潟県企業局管理規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、新潟県工業用水道条例(昭和39年新潟県条例第40号。以下「条例」という。)第34条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(水質)
第3条 工業用水道により給水する工業用水の水質は、次に掲げる基準による。
項目 名称 | 水温 | 濁度 | 水素イオン濃度 (pH) |
上越工業用水道 | 30℃以下 | 10度以下 | 6.5~7.5 |
新潟臨海工業用水道 | 31℃以下 | 10度以下 | 6.5~7.5 |
栃尾工業用水道 | 長岡市大川戸地先の信濃川水系刈谷田川河川表流水の水質と同じ。 |
(平2企管規程12・平17企管規程18・一部改正)
(検針日)
第4条 条例第25条第1項の規定による検針日は、毎月20日(20日が県の休日に当たるときは、県の休日の翌日)とする。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。
(平元企管規程11・令元企管規程3・一部改正)
(使用水量の認定)
第5条 条例第26条第1項ただし書の規定による使用水量の認定は、当該検針日の属する月前3月分の使用水量その他の状況を考慮して行うものとする。
名称 | 別記様式番号 | 規定条文 |
給水申込書 | ||
給水変更申込書 | ||
給水承認書 | ||
給水変更承認書 | ||
特定使用水量申込書 | ||
〃 給水承認書 | 〃 | |
給水施設工事承認申請書 | ||
〃 承認書 | 〃 | |
〃 委託申込書 | ||
量水器型式等承認申請書 | ||
〃 承認書 | 〃 | |
量水器設置届 | ||
〃 検査請求書 | ||
〃 検査済通知書 | ||
使用開始届 | ||
使用休止届 | ||
使用者地位承継届 | ||
〃 氏名等変更届 | ||
消火せん使用許可申請書 | ||
〃 使用許可書 | 〃 | |
身分証明書 | ||
使用水量決定通知書 |
(書類の提出部数等)
第7条 この規定に基づく申込書等の書類の企業局長への提出部数は、それぞれ1通とする。
2 前項の書類は、その水道を管理する事業所長(栃尾工業用水道にあつては、長岡市長)を経由するものとする。
(平17企管規程18・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日の前日までに、この規程による改正前の規程の規定により行われた行為は、この規程による改正後の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成元年企管規程第11号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年企管規程第12号)
この規程は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成6年企管規程第7号)
この規程は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成7年企管規程第1号)
この規程は、平成7年3月1日から施行する。
附則(平成8年企管規程第8号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年企管規程第7号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年企管規程第18号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年企管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年企管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平7企管規程1・全改、平17企管規程18・一部改正)
名称 | 給水区域 |
上越工業用水道 | 関川右岸線と県道青柳高田線との交会点を起点とし、順次同県道、一般国道18号、昭和58年10月20日における県道上越安塚柏崎線、県道田屋戸野目線、県道上越安塚松之山線、県道小猿屋黒井停車場線、北陸自動車道と保倉川との交会点から正北に海岸まで引いた線、海岸線及び関川右岸線を経て起点に至る線で囲まれた区域 |
新潟臨海工業用水道 | 東日本旅客鉄道株式会社信越本線と日本貨物鉄道株式会社信越貨物支線石山内線との交会点を起点とし、順次同線、東日本旅客鉄道株式会社白新線、県道新潟亀田内野線、県道新潟新発田村上線、昭和56年11月23日における県道島見豊栄線、一般国道7号、県道新潟新発田村上線、県道網代浜新発田線、同県道の起点から正北に海岸まで引いた線、海岸線、信濃川右岸線、日本貨物鉄道株式会社信越貨物支線中央埠頭貨物線及び東日本旅客鉄道株式会社信越本線を経て起点に至る線で囲まれた区域 |
栃尾工業用水道 | 大川戸橋から巻渕橋に至る刈谷田川左岸及び右岸の区域(栃尾泉、天下島、栃尾旭町、滝の下町、東町、谷内、金町、新栄町、平、金沢、栃尾原町、巻渕に限る。) |
(平8企管規程8・令3企管規程3・一部改正)
(平8企管規程8・令3企管規程3・一部改正)
(平28企管規程1・全改)
(平28企管規程1・全改)
(平17企管規程7・全改、令3企管規程3・一部改正)
(平28企管規程1・全改)
(平8企管規程8・令3企管規程3・一部改正)
(平28企管規程1・全改、令3企管規程3・一部改正)
(平8企管規程8・令3企管規程3・一部改正)
(平17企管規程7・全改、令3企管規程3・一部改正)
(平28企管規程1・全改、令3企管規程3・一部改正)
(平17企管規程7・全改、令3企管規程3・一部改正)
(平17企管規程7・全改、令3企管規程3・一部改正)
(平28企管規程1・全改、令3企管規程3・一部改正)
(平17企管規程7・全改、令3企管規程3・一部改正)
(平17企管規程7・全改、令3企管規程3・一部改正)
(平8企管規程8・令3企管規程3・一部改正)
(平8企管規程8・令3企管規程3・一部改正)
(平17企管規程7・全改、令3企管規程3・一部改正)
(平28企管規程1・全改、令3企管規程3・一部改正)
(平28企管規程1・全改)