○新潟県工業用水道条例施行規程

昭和61年4月1日

新潟県企業局管理規程第1号

新潟県工業用水道条例施行規程を次のように定める。

新潟県工業用水道条例施行規程

新潟県工業用水道条例施行規程(昭和39年新潟県企業局管理規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、新潟県工業用水道条例(昭和39年新潟県条例第40号。以下「条例」という。)第34条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 条例第2条に規定する給水区域は、別表のとおりとする。

(水質)

第3条 工業用水道により給水する工業用水の水質は、次に掲げる基準による。

項目

名称

水温

濁度

水素イオン濃度

(pH)

上越工業用水道

30℃以下

10度以下

6.5~7.5

新潟臨海工業用水道

31℃以下

10度以下

6.5~7.5

栃尾工業用水道

長岡市大川戸地先の信濃川水系刈谷田川河川表流水の水質と同じ。

(平2企管規程12・平17企管規程18・一部改正)

(検針日)

第4条 条例第25条第1項の規定による検針日は、毎月20日(20日が県の休日に当たるときは、県の休日の翌日)とする。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

(平元企管規程11・令元企管規程3・一部改正)

(使用水量の認定)

第5条 条例第26条第1項ただし書の規定による使用水量の認定は、当該検針日の属する月前3月分の使用水量その他の状況を考慮して行うものとする。

(申込書等の様式)

第6条 条例の規定に基づく申込又は承認等は、次の表に掲げる様式によるものとする。

名称

別記様式番号

規定条文

給水申込書

第1号様式

第5条

給水変更申込書

第2号様式

第5条

第8条第2項

給水承認書

第3号様式

第6条

給水変更承認書

第4号様式

第6条

第8条第3項

特定使用水量申込書

第5号様式

第7条

〃     給水承認書

第6号様式

給水施設工事承認申請書

第7号様式

第9条

〃     承認書

第8号様式

〃     委託申込書

第9号様式

第10条第1項

量水器型式等承認申請書

第10号様式

第13条第2項

〃     承認書

第11号様式

量水器設置届

第12号様式

第13条第3項

〃  検査請求書

第13号様式

第14条第3項

〃  検査済通知書

第14号様式

第13条第3項

第14条第3項

使用開始届

第15号様式

第17条第1項

使用休止届

第16号様式

第17条第2項

使用者地位承継届

第17号様式

第18条第2項

〃  氏名等変更届

第18号様式

第19条

消火せん使用許可申請書

第19号様式

第20条第2項

〃   使用許可書

第20号様式

身分証明書

第21号様式

第25条第2項

使用水量決定通知書

第22号様式

第26条第3項

(書類の提出部数等)

第7条 この規定に基づく申込書等の書類の企業局長への提出部数は、それぞれ1通とする。

2 前項の書類は、その水道を管理する事業所長(栃尾工業用水道にあつては、長岡市長)を経由するものとする。

(平17企管規程18・一部改正)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規程施行の日の前日までに、この規程による改正前の規程の規定により行われた行為は、この規程による改正後の相当規定により行われたものとみなす。

(平成元年企管規程第11号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年企管規程第12号)

この規程は、平成2年8月1日から施行する。

(平成6年企管規程第7号)

この規程は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年企管規程第1号)

この規程は、平成7年3月1日から施行する。

(平成8年企管規程第8号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第18号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年企管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年企管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平7企管規程1・全改、平17企管規程18・一部改正)

名称

給水区域

上越工業用水道

関川右岸線と県道青柳高田線との交会点を起点とし、順次同県道、一般国道18号、昭和58年10月20日における県道上越安塚柏崎線、県道田屋戸野目線、県道上越安塚松之山線、県道小猿屋黒井停車場線、北陸自動車道と保倉川との交会点から正北に海岸まで引いた線、海岸線及び関川右岸線を経て起点に至る線で囲まれた区域

新潟臨海工業用水道

東日本旅客鉄道株式会社信越本線と日本貨物鉄道株式会社信越貨物支線石山内線との交会点を起点とし、順次同線、東日本旅客鉄道株式会社白新線、県道新潟亀田内野線、県道新潟新発田村上線、昭和56年11月23日における県道島見豊栄線、一般国道7号、県道新潟新発田村上線、県道網代浜新発田線、同県道の起点から正北に海岸まで引いた線、海岸線、信濃川右岸線、日本貨物鉄道株式会社信越貨物支線中央埠頭貨物線及び東日本旅客鉄道株式会社信越本線を経て起点に至る線で囲まれた区域

栃尾工業用水道

大川戸橋から巻渕橋に至る刈谷田川左岸及び右岸の区域(栃尾泉、天下島、栃尾旭町、滝の下町、東町、谷内、金町、新栄町、平、金沢、栃尾原町、巻渕に限る。)

(平8企管規程8・令3企管規程3・一部改正)

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(平8企管規程8・令3企管規程3・一部改正)

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(平28企管規程1・全改)

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(平28企管規程1・全改)

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(平17企管規程7・全改、令3企管規程3・一部改正)

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(平28企管規程1・全改)

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(平8企管規程8・令3企管規程3・一部改正)

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(平28企管規程1・全改、令3企管規程3・一部改正)

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(平8企管規程8・令3企管規程3・一部改正)

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(平17企管規程7・全改、令3企管規程3・一部改正)

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(平28企管規程1・全改、令3企管規程3・一部改正)

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(平17企管規程7・全改、令3企管規程3・一部改正)

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(平17企管規程7・全改、令3企管規程3・一部改正)

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(平28企管規程1・全改、令3企管規程3・一部改正)

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(平17企管規程7・全改、令3企管規程3・一部改正)

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(平17企管規程7・全改、令3企管規程3・一部改正)

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(平8企管規程8・令3企管規程3・一部改正)

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(平8企管規程8・令3企管規程3・一部改正)

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(平17企管規程7・全改、令3企管規程3・一部改正)

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(平28企管規程1・全改、令3企管規程3・一部改正)

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(平28企管規程1・全改)

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新潟県工業用水道条例施行規程

昭和61年4月1日 企業局管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 企業局/第4節
沿革情報
昭和61年4月1日 企業局管理規程第1号
平成元年3月31日 企業局管理規程第11号
平成2年7月31日 企業局管理規程第12号
平成6年7月29日 企業局管理規程第7号
平成7年2月21日 企業局管理規程第1号
平成8年3月29日 企業局管理規程第8号
平成17年3月29日 企業局管理規程第7号
平成17年12月13日 企業局管理規程第18号
平成28年3月25日 企業局管理規程第1号
令和元年12月6日 企業局管理規程第3号
令和3年3月2日 企業局管理規程第3号