○新潟県病院事業の設置等に関する条例
昭和41年12月22日
新潟県条例第65号
新潟県病院事業の設置等に関する条例をここに公布する。
新潟県病院事業の設置等に関する条例
(病院事業の設置)
第1条 県民の健康保持に必要な医療を提供するため、新潟県病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。
(平21条例35・一部改正)
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(昭52条例21・昭59条例71・昭62条例19・一部改正)
(組織)
第3条 新潟県病院事業管理者は、病院局長とする。
2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、病院局長の権限に属する事務を処理するため、病院局を置く。
(平21条例35・一部改正)
(料金)
第4条 病院を利用する者は、その利用について料金を納めなければならない。
2 料金の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養の給付に要する費用の額の算定方法、入院時食事療養費に係る食事療養に要する費用の額の算定に関する基準及び入院時生活療養費に係る生活療養に要する費用の額の算定に関する基準(以下「健康保険法の規定による算定方法等」と総称する。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準、入院時食事療養費に係る食事療養に要する費用の額の算定に関する基準及び入院時生活療養費に係る生活療養に要する費用の額の算定に関する基準(以下「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による算定基準」と総称する。)又は別表第3の左欄に掲げる療養の種類に応じ当該右欄に掲げる料金の算定方法により算定した額とする。
3 前項により難い診療その他の給付の料金の額については、健康保険法の規定による算定方法等又は当該給付に要する費用の額を基準として管理規程で定める額とする。
4 病院局長は、貧困、災害又は公益上の理由により必要があると認めるときは、料金の全部又は一部を免除することができる。
(昭48条例28・昭54条例14・昭58条例5・昭58条例17・昭59条例71・昭63条例30・平6条例37・平6条例50・平18条例31・平18条例47・平20条例22・一部改正)
(入学考査料)
第5条 看護専門学校の入学試験を受けようとする者は、9,600円の入学考査料を納めなければならない。
2 前項の規定により納めた入学考査料は、返還しない。
(昭57条例35・全改、昭59条例57・昭62条例19・平元条例61・平6条例74・平14条例63・平15条例83・一部改正)
(入学料)
第5条の2 看護専門学校に入学しようとする者は、7万円の入学料を入学手続をする際に納めなければならない。
2 前項の規定により納めた入学料は、返還しない。
(平6条例74・追加、平12条例111・平13条例102・平14条例63・平15条例83・一部改正)
(授業料)
第5条の3 看護専門学校の学生は、授業料年額19万円を次の表に定めるところにより納めなければならない。ただし、学期の全期間にわたつて休学をした場合は、当該学期分の授業料を納めることを要しない。
学期 | 納付額 | 納付期限 |
前期 | 95,000円 | 5月31日 |
後期 | 95,000円 | 11月30日 |
2 学期の中途において入学、退学又は休学した者は、当該学期分の授業料を納めなければならない。
(昭57条例35・追加、昭58条例40・昭59条例57・昭62条例19・昭63条例45・平元条例61・平4条例60・平6条例74・旧第5条の2繰下・一部改正、平7条例56・平10条例45・平12条例111・平13条例102・平14条例63・平15条例83・平16条例95・令元条例31・一部改正)
(授業料等の減免)
第5条の4 病院局長は、やむを得ない事情により授業料、入学考査料又は入学料の納付が困難と認められる者には、その全部又は一部を免除することができる。
(平16条例95・追加)
(寄宿舎使用料)
第5条の5 寄宿舎に入舎した者は、寄宿舎使用料月額1,000円を納めなければならない。
2 寄宿舎使用料は、入舎の日の属する月の翌月分から退舎の日の属する月分までを納めなければならない。ただし、入舎の日がその月の初日の場合は、入舎の日の属する月分から納めなければならない。
(昭57条例35・追加、平6条例74・旧第5条の3繰下、平16条例95・旧第5条の4繰下)
(証明事務手数料)
第5条の6 病院局において行う次に掲げる証明書の交付を受けようとする者は、1通につき500円の手数料を納めなければならない。
(1) 履歴証明書、退職証明書その他の証明書(県の職員である者に対する証明書を除く。)
(2) 卒業証明書、成績証明書その他の証明書(看護専門学校の学生である者に対する証明書を除く。)
2 病院局長は、公益上の理由により必要があると認めるときは、前項の手数料の全部又は一部を免除することができる。
3 第1項の規定により納めた手数料は、返還しない。
(平12条例47・追加、平16条例95・旧第5条の5繰下・一部改正)
(昭57条例35・全改、平6条例74・平12条例47・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭61条例38・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円を超える場合とする。
(平14条例53・令2条例11・令6条例9・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第9条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が1,000万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第10条 病院局長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに知事に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため病院局長が必要と認める事項
名称 | 位置 |
新潟県立加茂病院 | 加茂市 |
新潟県立吉田病院 | 燕市 |
(令3条例48・追加)
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 病院における診療に関する業務
(2) 病院の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者に行わせることが適当な業務として病院局長が定める業務
(令3条例48・追加)
(利用料金等)
第13条 指定管理者による管理の場合には、第4条の規定は、適用しない。
2 指定管理者による管理の場合には、病院を利用する者は、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
6 指定管理者は、管理規程で定める事由に該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
7 指定管理者による管理の場合には、病院において診断書又は証明書の交付を受けようとする者は、指定管理者の定めるところによりその料金を指定管理者に納めるものとする。
(令3条例48・追加)
(指定管理者の指定)
第14条 第11条の規定による指定を受けようとするものは、管理規程で定めるところにより、病院局長に申請しなければならない。
2 病院局長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準に照らして最も適切な病院の管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 病院の管理を安定して行う能力を有するものであること。
(2) 良質な医療を提供する能力を有するものであること。
(3) 病院の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られること。
(令3条例48・追加)
(指定管理者の告示)
第15条 病院局長は、指定管理者を指定し、又は指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(令3条例48・追加)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。
(令3条例48・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 新潟県立病院及び診療所条例(昭和39年新潟県条例第42号)
(2) 新潟県立高等看護学院及び准看護学院条例(昭和39年新潟県条例第43号)
(3) 新潟県病院事業組織条例(昭和30年新潟県条例第51号)
(4) 新潟県病院事業の地方公営企業法第40条の規定による書類の調製並びに公表に関する条例(昭和30年新潟県条例第56号)
(新潟県病院事業企業職員の給与に関する条例の一部改正)
4 新潟県病院事業企業職員の給与に関する条例(昭和30年新潟県条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和42年条例第48号)
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第22号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第60号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第44号で昭和46年4月29日から施行)
附則(昭和46年条例第38号)
この条例は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第19号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 昭和47年3月31日以前に改正前の新潟県立高等看護学院及び准看護学院等奨学金貸与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により奨学金の貸与を受けた者に係る改正前の条例第7条(返還)、第8条、第9条(返還の債務の免除)、第10条(返還の猶予)及び第11条(延滞金)の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第28号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第19号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第53号)
この条例は、昭和50年8月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第21号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の新潟県立看護専門学校及び准看護学院等奨学金貸与条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(新潟県病院事業に地方公営企業法を適用する条例の一部改正)
2 新潟県病院事業に地方公営企業法を適用する条例(昭和30年新潟県条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和55年条例第48号)
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第9号で昭和56年5月1日から施行)
附則(昭和56年条例第43号)
この条例は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第56号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第35号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の新潟県病院事業の設置等に関する条例第5条の2の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第17号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第40号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の新潟県病院事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第57号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第1項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の新潟県病院事業の設置等に関する条例第5条の2第1項の規定は、昭和60年4月1日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(新潟県立看護専門学校及び准看護学院等奨学金貸与条例の一部改正)
2 新潟県立看護専門学校及び准看護学院等奨学金貸与条例(昭和39年新潟県条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県病院局医学生等修学資金貸与条例の一部改正)
3 新潟県病院局医学生等修学資金貸与条例(昭和46年新潟県条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第48号)
この条例は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第19号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第45号)
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第61号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第1項の改正規定及び次項の規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の2第1項の規定は、平成2年4月1日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第60号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の2第1項の規定は、平成5年4月1日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第37号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第50号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第74号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の2の規定は、平成7年度に入学しようとする者から適用する。
2 平成6年度の入学に係る入学考査料の額は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第56号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第5条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において転入学をした者に係る授業料の額は、改正後の第5条の3第1項の規定にかかわらず、当該転入学をした者が属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成7年条例第67号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第45号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第5条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において転入学をした者に係る授業料の額は、改正後の第5条の3第1項の規定にかかわらず、当該転入学をした者が属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成12年条例第47号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第93号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成12年条例第111号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第5条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条の2第1項の規定は、平成13年度に入学しようとする者から適用する。
3 平成13年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第5条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日以後において転入学をした者に係る授業料の額は、改正後の第5条の3第1項の規定にかかわらず、当該転入学をした者が属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成13年条例第81号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第102号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条の2第1項の規定は、平成14年度に入学しようとする者から適用する。
3 平成14年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第5条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 平成14年4月1日以後において転入学をした者に係る授業料の額は、改正後の第5条の3第1項の規定にかかわらず、当該転入学をした者が属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成14年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第63号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項及び第5条の2第1項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条第1項及び第5条の2第1項の規定は、平成15年度に入学しようとする者から適用する。
3 平成15年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第5条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日以降において転入学をした者に係る授業料の額は、改正後の第5条の3第1項の規定にかかわらず、当該転入学をした者が属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成15年条例第83号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項及び第5条の2第1項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条第1項及び第5条の2第1項の規定は、平成16年度に入学しようとする者から適用する。
3 平成16年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、改正後の第5条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日以降において転入学をした者に係る授業料の額は、改正後の第5条の3第1項の規定にかかわらず、当該転入学をした者が属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成16年条例第48号)
この条例は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第69号で平成18年11月1日から施行)
附則(平成16年条例第50号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年条例第71号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第74号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第95号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の5の改正規定(同条を第5条の6とする部分を除く。)は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした申請に係る証明事務手数料の金額については、改正後の第5条の6第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第74号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成17年条例第109号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第31号)
この条例中第1条から第5条までの規定は平成18年4月1日から、第6条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第47号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第33号)
この条例中第1条の規定は規則で定める日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
(平成27年規則第41号で平成27年6月1日から施行)
附則(平成29年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第47号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(新潟県病院事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 令和3年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、第2条の規定による改正後の新潟県病院事業の設置等に関する条例(次項において「新条例」という。)第5条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 第2条の規定の施行の日以後において転入学をした者に係る授業料の額は、新条例第5条の3第1項の規定にかかわらず、当該転入学をした者が属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第48号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条の次に6条を加える改正(第14条から第16条までに係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(令和6年規則第30号で令和6年4月1日から施行)
附則(令和6年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭59条例71・全改、昭61条例48・平13条例81・平16条例48・平16条例50・平16条例71・平16条例74・平17条例74・平20条例5・平27条例33・一部改正)
名称 | 位置 |
新潟県立妙高病院 | 妙高市 |
新潟県立中央病院 | 上越市 |
新潟県立松代病院 | 十日町市 |
新潟県立柿崎病院 | 上越市 |
新潟県立十日町病院 | 十日町市 |
新潟県立精神医療センター | 長岡市 |
新潟県立加茂病院 | 加茂市 |
新潟県立津川病院 | 東蒲原郡阿賀町 |
新潟県立吉田病院 | 燕市 |
新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟市 |
新潟県立新発田病院 | 新発田市 |
新潟県立リウマチセンター | 新発田市 |
新潟県立坂町病院 | 村上市 |
別表第2(第2条関係)
(平7条例67・全改、平17条例74・平17条例109・平31条例47・一部改正)
種類 | 名称 | 位置 |
看護専門学校 | 新潟県立十日町看護専門学校 | 十日町市 |
新潟県立吉田病院附属看護専門学校 | 燕市 | |
新潟県立新発田病院附属看護専門学校 | 新発田市 |
別表第3(第4条関係)
(昭58条例17・追加、昭62条例19・昭63条例20・平6条例37・平6条例50・平12条例47・平12条例93・平18条例31・平20条例22・平29条例36・一部改正)
療養の種類 | 料金の算定方法 |
1 次に掲げる法律に係る療養 (1) 労働基準法(昭和22年法律第49号) (2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) | 厚生労働大臣が定める労災診療費算定基準により算定した金額 |
2 次に掲げる法律又はこれらの法律に基づく条例に係る療養 (1) 消防組織法(昭和22年法律第226号) (2) 消防法(昭和23年法律第186号) (3) 水防法(昭和24年法律第193号) (4) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号) (5) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号) (6) 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号) (7) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号) (8) 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号) (9) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号) (10) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) | 健康保険法の規定による算定方法等により算定した金額の1.15倍の金額 |
3 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)に係る療養 | 公害健康被害の補償等に関する法律第22条の規定に基づき環境大臣が定める診療報酬の額の算定方法により算定した金額 |
4 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に係る療養 | 後期高齢者医療の被保険者にあつては高齢者の医療の確保に関する法律の規定による算定基準、それ以外の者にあつては健康保険法の規定による算定方法等により算定した金額の2倍の金額 |
5 介護保険法(平成9年法律第123号)に係る療養 | 介護保険法第41条第4項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した金額 |
6 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に係る療養 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した金額 |