○新潟県病院事業企業職員の給与に関する条例
昭和30年8月26日
新潟県条例第52号
新潟県病院事業企業職員の給与に関する条例をここに公布する。
新潟県病院事業企業職員の給与に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基き、新潟県病院事業企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(昭41条例65・一部改正)
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は、県職員の給与の種類を準用する。
(給与の基準)
第3条 職員の給与の額その他については、県職員の給与を基準とする。
附則
この条例は、昭和30年10月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。