○新潟県病院事業企業職員の給与に関する条例

昭和30年8月26日

新潟県条例第52号

新潟県病院事業企業職員の給与に関する条例をここに公布する。

新潟県病院事業企業職員の給与に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基き、新潟県病院事業企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(昭41条例65・一部改正)

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、県職員の給与の種類を準用する。

(給与の基準)

第3条 職員の給与の額その他については、県職員の給与を基準とする。

この条例は、昭和30年10月1日から施行する。

(昭和41年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

新潟県病院事業企業職員の給与に関する条例

昭和30年8月26日 条例第52号

(昭和41年12月22日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 病院局/第2節
沿革情報
昭和30年8月26日 条例第52号
昭和41年12月22日 条例第65号