○新潟県立病院の料金に関する規程
昭和39年3月31日
新潟県病院局管理規程第4号
〔新潟県立病院及び診療所の料金に関する規程〕を次のように定める。
新潟県立病院の料金に関する規程
(昭60病管規程2・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、新潟県病院事業の設置等に関する条例(昭和41年新潟県条例第65号。以下「条例」という。)の施行に伴い、病院の料金について必要な事項を定めるものとする。
(昭41病管規程16・追加、昭60病管規程2・一部改正)
(料金)
第2条 条例第4条第3項の規定に基づく料金は、消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第6号に規定する資産の譲渡等又は同表第1第8号に規定する助産に係る資産の譲渡等(以下「助産に係る資産の譲渡等」という。)に該当しない診療その他の給付のうち健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(以下「健康保険法の規定による算定方法」という。)、入院時食事療養費に係る食事療養に要する費用の額の算定に関する基準及び入院時生活療養費に係る生活療養に要する費用の額の算定に関する基準(以下「健康保険法の規定による算定基準」という。)に掲げるもの(別表に掲げるものを除く。)にあつては健康保険法の規定による算定方法及び健康保険法の規定による算定基準により算定した額に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)、それ以外の診療その他の給付にあつては別表に掲げる額とする。ただし、行政上の必要があると認めるときは、国又は地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体と、この規程によらない額の契約をすることができる。
(昭41病管規程16・追加、昭45病管規程12・昭50病管規程3・昭63病管規程9・平元病管規程7・平3病管規程8・平6病管規程2・平6病管規程9・平9病管規程6・平18病管規程4・平18病管規程18・平26病管規程1・令元病管規程2・一部改正)
(徴収の方法)
第3条 料金は、別に定めるところにより利用のつど又は納入通知書に指定する期限までに納めなければならない。
(昭41病管規程16・追加)
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 新潟県病院事業の使用料及び手数料に関する規程(昭和38年新潟県病院局管理規程第2号)は、廃止する。
附則(昭和41年病管規程第9号)
この規程は、昭和41年5月1日から施行する。
附則(昭和41年病管規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年病管規程第16号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
(実施に関し必要な事項)
6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、病院局長が別に定める。
附則(昭和42年病管規程第4号)
この規程は、昭和42年5月1日から施行する。
附則(昭和43年病管規程第1号)
この規程は、昭和43年1月15日から施行する。
附則(昭和43年病管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和44年病管規程第2号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年病管規程第15号)
この規程は、公示の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和45年病管規程第2号)
この規程は、公示の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。
附則(昭和45年病管規程第12号)
この規程は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和46年病管規程第15号)
この規程は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和47年病管規程第2号)
この規程は、昭和47年2月1日から施行する。
附則(昭和47年病管規程第4号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年病管規程第17号)
この規程は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年病管規程第10号)
この規程は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和49年病管規程第6号)
この規程は、昭和49年4月15日から施行する。
附則(昭和49年病管規程第9号)
この規程は、昭和49年5月1日から施行する。
附則(昭和49年病管規程第11号)
この規程は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年病管規程第15号)
この規程は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和50年病管規程第3号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年病管規程第1号)
この規程は、公示の日から施行し、改正後の別表の6(5)イ及び17の規定は、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和51年病管規程第4号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年病管規程第11号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(昭和52年病管規程第4号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年病管規程第22号)
この規程は、公示の日から施行し、改正後の新潟県立病院及び診療所の料金に関する規程の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年病管規程第23号)
この規程は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和52年病管規程第24号)
この規程は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年病管規程第1号)
この規程は、公示の日から施行する。ただし、別表の9(4)の改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年病管規程第3号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、改正後の新潟県立病院及び診療所の料金に関する規程別表の18(四)の規定は、同年2月1日から適用する。
附則(昭和53年病管規程第9号)
この規程は、公示の日から施行し、改正後の新潟県立病院及び診療所の料金に関する規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年病管規程第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年病管規程第8号)
この規程は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(昭和55年病管規程第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年病管規程第2号)
1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の新潟県立病院及び診療所の料金に関する規程別表の規定は、昭和56年4月1日以後の利用に係る料金から適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(昭和57年病管規程第1号)
この規程は、昭和57年2月1日から施行する。
附則(昭和57年病管規程第6号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年病管規程第14号)
この規程は、昭和57年12月1日から適用する。
附則(昭和58年病管規程第1号)
この規程は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年病管規程第2号)
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の新潟県立病院及び診療所の料金に関する規程別表の規定は、昭和58年4月1日以後の利用に料金から適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(昭和58年病管規程第8号)
この規程は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和59年病管規程第2号)
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表の9(1)及び23の改正規定は、昭和59年3月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において別表の2に規定する入院室を利用している者の昭和59年4月30日までの利用に係る入院室料差額については、なお従前の例による。
3 改正後の新潟県立病院及び診療所の料金に関する規程別表の9(4)の規定は、昭和59年4月1日以後に開始した利用に係る料金について適用し、同日前から開始している利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(昭和59年病管規程第6号)
この規程は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年病管規程第1号)
この規程は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(昭和60年病管規程第2号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年病管規程第7号)
この規程は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和61年病管規程第7号)
この規程は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(昭和62年病管規程第1号)
この規程は、昭和62年3月1日から施行する。
附則(昭和62年病管規程第14号)
1 この規程は、昭和62年5月1日から施行する。
2 改正後の別表の6の規定は、昭和62年5月1日以後の利用に係る料金から適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(昭和62年病管規程第17号)
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年病管規程第1号)
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の9(4)の規定は、昭和63年4月1日以後に開始する利用に係る料金から適用し、同日前に開始している利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(昭和63年病管規程第8号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(昭和63年病管規程第9号)
この規程中第2条の改正規定は公示の日から、別表の改正規定は昭和63年8月22日から施行する。
附則(平成元年病管規程第2号)
この規程は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成元年病管規程第7号)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の5の規定は、平成元年4月1日以後の利用に係る料金から適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成2年病管規程第2号)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の8(4)ア及び24(ただし書を除く。)の規定は、平成2年4月1日以後に開始する利用に係る料金から適用し、同日前に開始している利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成3年病管規程第1号)
この規程は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成3年病管規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年病管規程第8号)
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年病管規程第5号)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の8(4)ア及び23(ただし書を除く。)の規定は、平成4年4月1日以後に開始する利用に係る料金から適用し、同日前に開始している利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成4年病管規程第11号)
1 この規程は、平成4年5月1日から施行する。
2 改正後の分べん取扱料に係る規定は、施行の日以後の出生に係る料金について適用し、同日前の出生に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成4年病管規程第12号)
1 この規程は、平成4年7月1日から施行する。
2 改正後の分べん取扱料に係る規定は、施行の日以後の出生に係る料金について適用し、同日前の出生に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成6年病管規程第1号)
1 この規程は、平成6年3月1日から施行する。
2 改正後の別表の1及び備考に係る規定は、平成6年3月1日以後に開始した利用に係る料金について適用し、同日前から開始している利用に係る料金については、平成6年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成6年病管規程第2号)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の8(4)の規定は、平成6年4月1日以後に開始する利用に係る料金から適用し、同日前に開始している利用に係る料金については、なお従前の例による。
3 改正後の分べん取扱料に係る規定は、施行の日以後の出生に係る料金について適用し、同日前の出生に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成6年病管規程第9号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年病管規程第3号)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の分べん取扱料に係る規定は、施行の日以後の出生に係る料金について適用し、同日前の出生に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成8年病管規程第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年病管規程第6号)
1 この規程は、平成8年6月1日から施行する。
2 改正後の分べん取扱料に係る規定は、施行の日以後の出生に係る料金について適用し、同日前の出生に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年病管規程第6号)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の6の規定は、平成9年4月1日以後の利用に係る料金から適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成10年病管規程第2号)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の分べん取扱料に係る規定は、施行の日以後の出生に係る料金について適用し、同日前の出生に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成10年病管規程第9号)
1 この規程は、平成11年1月1日から施行する。
2 改正前の別表の2及び備考に係る規定は、平成11年1月1日以後に開始した利用に係る料金について適用し、同日前から開始している利用に係る料金については、なお従前の料金による。
3 改正後の別表の5及び8(4)の規定は、平成11年1月1日以後に申込みのあった利用に係る料金から適用し、同日前に申込みのあった利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成12年病管規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年病管規程第1号)
この規程は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成14年病管規程第12号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年病管規程第15号)
この規程は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成16年病管規程第1号)
この規程は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成16年病管規程第2号)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の褥婦処置料に係る規定は、施行の日以後の出産に係る料金について適用し、同日前の出産に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成16年病管規程第9号)
この規程は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年病管規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成17年病管規程第12号)抄
平成17年5月10日から実施した。
附則(平成17年病管規程第16号)
この規程は、平成17年10月28日から施行する。
附則(平成18年病管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年病管規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年病管規程第18号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年病管規程第19号)
この規程は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年病管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年病管規程第9号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年病管規程第15号)
この規程は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成20年病管規程第16号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年病管規程第8号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年病管規程第7号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年病管規程第1号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の規程(別表6の規程を除く。)は、平成26年4月1日以降の利用に係る料金から適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
3 改正後の別表6の規程は、平成26年4月1日以降の申込みに係る料金から適用し、同日前の申込みに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年病管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第13号)
この規程は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年病管規程第1号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の規程は、平成28年4月1日以降の利用に係る料金から適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成28年病管規程第13号)
この規程は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年病管規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年病管規程第7号)
この規程は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年病管規程第3号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の規程は、平成30年4月1日以降の利用に係る料金から適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年病管規程第1号)
1 この規程は、平成31年2月1日から施行する。
2 改正後の規程は、平成31年2月1日以降の利用に係る料金から適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年病管規程第2号)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の規程(別表6の規程を除く。)は、令和元年10月1日以降の利用に係る料金から適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
3 改正後の別表6の規程は、平成元年10月1日以降の申込みに係る料金から適用し、同日前の申込みに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年病管規程第6号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の規程は、令和2年4月1日以降の利用に係る料金から適用し、同日前の申込みに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年病管規程第17号)
1 この規程は、令和2年12月1日から施行する。
2 改正後の規程は、令和2年12月1日以降の利用に係る料金から適用し、同日前の申込みに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年病管規程第8号)
1 この規程は、令和3年12月1日から施行する。
2 改正後の規程は、令和3年12月1日以降の利用に係る料金から適用し、同日前の申込みに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年病管規程第4号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の規程は、令和4年4月1日以降の利用に係る料金から適用し、同日前の申込みに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年病管規程第11号)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
2 改正後の規程は、令和4年10月1日以降の利用に係る料金から適用し、同日前の申込みに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年病管規程第14号)
1 この規程は、令和5年4月19日から施行する。
2 改正後の規程は、令和5年4月19日以降の利用に係る料金から適用し、同日前の申込みに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年病管規程第17号)
1 この規程は、令和5年10月23日から施行する。
附則(令和6年病管規程第9号)
1 この規程は、令和6年6月1日から施行する。
2 改正後の規程は、令和6年6月1日以降の利用に係る料金から適用し、同日前の申込みに係る料金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平9病管規程6・全改、平10病管規程2・平10病管規程9・平12病管規程2・平13病管規程1・平14病管規程12・平14病管規程15・平16病管規程1・平16病管規程2・平16病管規程9・平17病管規程2・平17病管規程12・平17病管規程16・平18病管規程1・平18病管規程4・平18病管規程18・平18病管規程19・平19病管規程3・平20病管規程9・平20病管規程15・平20病管規程16・平22病管規程8・平24病管規程1・平24病管規程7・平26病管規程1・平27病管規程2・平27病管規程13・平28病管規程1・平28病管規程13・平29病管規程4・平29病管規程7・平30病管規程3・平31病管規程1・令元病管規程2・令2病管規程6・令2病管規程17・令3病管規程8・令4病管規程4・令4病管規程11・令5病管規程14・令5病管規程17・令6病管規程9・一部改正)
1 非紹介患者等負担額
(1) 初診時
ア 十日町病院 2,200円
イ がんセンター新潟病院
(ア) 医科 5,500円
(イ) 歯科 3,300円
ウ 中央病院、新発田病院
(ア) 医科 7,700円
(イ) 歯科 5,500円
(2) 再診時
中央病院、新発田病院
ア 医科 3,300円
イ 歯科 2,090円
2 180日を超える入院に係る特別入院料
1日につき、保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号。以下「告示第498号」という。)第10号に規定する通算対象入院料の基本点数に100分の15を乗じて得た点数により算出した額に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)
3 入院室料差額
(1) 特別S室 1日につき 18,260円
(2) 特別A室 1日につき 8,910円
(3) 特別B室 1日につき 6,160円
(4) 特別C室 1日につき 5,280円
(5) 特別D室 1日につき 3,630円
(6) A室 1日につき 2,420円
(7) B室 1日につき 1,760円
ただし、小上がりを設置する場合は、3,300円を増額する。
また、病院長は、病院局長の承認を受けて当該各号に定める範囲内の料金を定めることができる。
4 受託検査料及び受託エックス線撮影料
健康保険法の規定による算定方法により算定した額(以下「医科点数表に定める額」という。)に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)
ただし、エックス線撮影に使用したフィルムは、別表6(4)に掲げる額とする。
5 新生児管理保育料 1日につき 10,000円
6 文書料
(1) 診断書、証明書
ア 普通のもの 1件につき 2,200円
イ 複雑なもの(ウ以外で難しい内容のもの) 1件につき 4,400円
ウ 特殊なもの(恩給診断、年金診断及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に係るもの等保険給付のあるもの) 1件につき 7,700円
(2) 死亡診断書、死体検案書
ア 普通のもの(医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)に定めるもの等一般的なもの) 1件につき 3,850円
イ 特殊なもの(生命保険用等特別なもの) 1件につき 6,600円
(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく診断書、証明書
新潟労働局長から通知される労災診療費算定基準による額
(4) エックス線複写フィルム
ア 半切 1枚につき 780円
イ 大角 1枚につき 650円
ウ 大四ツ切 1枚につき 510円
エ 四ツ切 1枚につき 400円
オ 六ツ切 1枚につき 280円
カ 光ディスク 1枚につき 1,310円
(5) 診察券再発行料 1枚につき 110円
7 セカンドオピニオン料
(1) 対面実施の場合
ア がんセンター新潟病院 1件につき 16,500円
イ ア以外の場合 1件につき 11,000円
(2) オンライン実施の場合 1件につき 33,000円
8 医師面談料
(1) 保険会社(生命保険、損害保険等)調査員と医師が面談を行った場合 1回につき 5,500円
(2) (1)以外の場合 1回につき 3,300円
9 洗たく料
(1) 大物(着物類、毛糸衣類、洋服上下、運動着上下、パジャマ上下その他これらに類するもの) 1枚につき 280円
(2) 中物(上着、ズボン、ワイシャツ、運動着及びパジャマ等の上下いずれか1つその他これらに類するもの) 1枚につき 170円
(3) 小物(下着類、おむつ1組その他これらに類するもの) 1枚につき 110円
ただし、次に掲げる者の洗たく料は、1月につき20枚までを免除する。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助の被保護者
イ 前記「ア」の被保護者であった者が引き続き感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条の規定を適用されることとなった者
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を有する者
エ 小児慢性特定疾患治療研究事業に関する医療を受けている者
オ 特定疾患治療研究事業に関する医療を受けている18歳未満の者
カ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者のうち失禁患者のもの及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の規定による入院措置患者(前記「イ」に該当する者を除く。)のうち失禁患者のもの
キ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する医療支援給付を受けている者
10 健康診断料
(1) 普通健康診断料 1人につき 3,200円
(乳幼児にあっては、4,030円)
ただし、集団検診の場合は、病院長は、2割を限度として料金を増減することができる。
(2) エックス線撮影及び診断並びに各種検査
医科点数表により算定した額に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)
ただし、集団検診の場合は、病院長は、2割を限度として料金を増減することができる。
(3) 特殊健康診断料
ア 妊婦検診料及び産後検診料 1人につき 5,000円
イ 乳児検診料 1人につき 3,300円
ウ 先天性代謝異常検査料 1人につき 3,500円
エ 希少性疾患スクリーニング検査料 1人につき 9,000円
オ 妊産婦超音波検査料 1回につき 1,590円
ただし、医師の指示により基準以外の検査、エックス線診断等を行った場合は、当該検査、エックス線診断等について医科点数表により算定した額に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)を加算する。
(4) 短期人間ドック料
ア 1泊2日コース 1人につき 67,100円
イ 通院1日コース 1人につき 44,000円
(HCV抗体検査を行う場合は、1,120円を加算する。)
ウ がんドック
(ア) Aコース(BコースとCコースの内容を合わせたもの) 1人につき 56,080円
(イ) Bコース(胃がん・肺がんの検診) 1人につき 38,020円
(ウ) Cコース(乳がん・子宮がん・卵巣がんの検診) 1人につき 21,260円
ただし、医師の指示により基準以外の検査、エックス線診断等を行った場合は、当該検査、エックス線診断等について医科点数表により算定した額に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)を加算する。
11 予防接種料
1件につき280円に、使用薬剤の購入価格に1.1を乗じて得た額を加えた額(10円未満は四捨五入する。)
ただし、公費対象予防接種の場合は、病院長は2割を限度として料金を増減することができる。なお、新潟県の広域的個別予防接種で定められた額が2割を超える場合は、当該額を限度として料金を増減することができる。
12 分べん取扱料
(1) 単胎分べん料 1件につき 200,000円
(2) 多胎分べん料
ア 第1児 200,000円
イ 第2児以下 1児につき 115,000円
(3) 時間外加算料
ア 日曜日、休日又はこれに準ずる日以外の日の午前6時から午前8時30分及び午後5時15分から午後10時まで(その日が土曜日にあたる場合にあっては、午前6時から午後10時まで)の加算額
(ア) 単胎分べんの場合 1件につき 20,000円
(イ) 多胎分べんの場合
a 第1児 20,000円
b 第2児以下 1児につき 10,000円
イ 日曜日、休日若しくはこれに準ずる日又はこれらの日以外の日の午前零時から午前6時まで及び午後10時から午前零時までの加算額
(ア) 単胎分べんの場合 1件につき 30,000円
(イ) 多胎分べんの場合
a 第1児 30,000円
b 第2児以下 1児につき 15,000円
(4) 帝王切開に伴う分べん取扱料
ア 第1児 130,000円
イ 第2児以下 1児につき 80,000円
13 胎盤処理料
1件につき3,200円の範囲内で病院長が病院局長の承認を得て定める額
14 褥婦処置料 1日につき 3,000円
15 外来乳房マッサージ料 1回につき 2,000円
16 新生児保健指導料 1件につき 1,500円
17 避妊処置料
リング又はウイング
ア そう入又は交換 1回につき 38,500円
ただし、麻酔を行った場合は、11,000円を加算する。
イ 抜去 1回につき 6,600円
ただし、麻酔を行った場合は、11,000円を加算する。
18 人工妊娠中絶手術料
(1) 妊娠満12週までのもの 1件につき 110,000円
(2) 妊娠満13週から妊娠満22週未満のもの 1件につき 220,000円
(3) 頸管拡張用使用材料
1回につき病院における購入価格に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)
19 婦人避妊手術料 1件につき 132,000円
20 死体検案料 1体につき 11,000円
ただし、検案のため現地へ赴いた場合は、健康保険法の規定による算定方法により算定した往診料相当分に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)を加算する。
21 死後処置料 1件につき 5,500円
ただし、浴衣を提供した場合は、浴衣の購入価格に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)を加算する。
22 歯科料金
(1) 歯冠修復
ア 全部被覆冠
(ア) ポーセレンメタルセラミッククラウン 126,500円
(イ) CAD/CAM オールセラミッククラウン 126,500円
(ウ) フルジルコニア 118,800円
(エ) プレッサブルセラミックス 118,800円
(オ) ハイブリッドセラミックス金合金 73,700円
(カ) ハイブリッドセラミックス金パラジウム合金 68,200円
(キ) ハイブリッドセラミックスJK 61,600円
(ク) 金合金 73,700円
(ケ) 金パラジウム・チタン 61,600円
イ 3/4冠、4/5冠
(ア) ハイブリッドセラミックス 49,500円
(イ) 金合金 67,100円
(ウ) 金パラジウム・チタン 56,100円
ウ 架工歯
支台装置の費用に準拠する。
エ インレー
(ア) ポーセレン 68,200円
(イ) プレッサブルセラミックス 68,200円
(ウ) ハイブリッドセラミックス 49,500円
(エ) 金合金 56,100円
(オ) 金パラジウム・チタン 49,500円
オ コア
(ア) 金合金 18,700円
(イ) 金パラジウム・チタン 16,500円
(ウ) 銀合金・その他の合金 8,800円
(エ) ファイバー 13,200円
(オ) コンポジットレジン 8,800円
カ ベニア修復
(ア) コンポジットレジン 49,500円
(イ) ポーセレン 86,900円
(ウ) ハイブリッドセラミックス 61,600円
キ テンポラリークラウン 使用補綴料金の100分の50の額
(2) 欠損補綴
ア 局部床義歯
(ア) レジン床義歯
a 1床1歯から1床4歯まで 97,900円
b 1床5歯から1床8歯まで 127,600円
c 1床9歯から1床12歯まで 157,300円
d 1床13歯、1床14歯 170,540円
(イ) 金合金
a 1床1歯から1床4歯まで 425,700円
b 1床5歯から1床8歯まで 454,300円
c 1床9歯から1床12歯まで 481,800円
d 1床13歯、1床14歯 506,000円
(ウ) 金パラジウム合金
a 1床1歯から1床4歯まで 397,100円
b 1床5歯から1床8歯まで 412,500円
c 1床9歯から1床12歯まで 454,300円
d 1床13歯、1床14歯 497,200円
(エ) その他の合金
a 1床1歯から1床4歯まで 259,600円
b 1床5歯から1床8歯まで 290,400円
c 1床9歯から1床12歯まで 321,200円
d 1床13歯、1床14歯 338,800円
(オ) ノンクラスプデンチャー
a コバルトクロム金属床併用
(a) 1床1歯から1床4歯まで 231,000円
(b) 1床5歯から1床8歯まで 258,500円
(c) 1床9歯から1床11歯まで 286,000円
(d) 1床12歯から1床14歯まで 302,500円
b 金属床非併用
(a) 1床1歯から1床4歯まで 86,900円
(b) 1床5歯から1床8歯まで 113,300円
(c) 1床9歯から1床12歯まで 139,700円
(d) 1床12歯から1床14歯まで 151,800円
イ 総義歯
(ア) レジン床義歯 150,700円
(イ) 金合金 595,100円
(ウ) 金パラジウム合金 553,300円
(エ) コバルトクロム合金 330,000円
(オ) チタン 385,000円
ウ 鋳造鉤
(ア) 金合金
a 特殊型 24,200円
b 両翼鉤・双歯鉤 18,700円
(イ) 金パラジウム合金
a 特殊型 18,700円
b 両翼鉤・双歯鉤 14,850円
(ウ) その他の合金
a 特殊型 15,400円
b 両翼鉤・双歯鉤 14,850円
エ 線鉤
両翼鉤・双歯鉤
(ア) 金合金 18,700円
(イ) その他の合金 8,800円
オ フック、スパー、レスト
(ア) 金合金 13,200円
(イ) 金パラジウム合金 10,450円
(ウ) その他の合金 8,800円
カ 鋳造バー
(ア) 金合金 60,500円
(イ) 金パラジウム合金 46,200円
(ウ) その他の合金 30,800円
キ 屈曲バー 13,200円
ク 根面キャップ(金合金) 23,100円
ケ 咬合面鋳造金属歯(1歯につき)
(ア) 金合金 12,100円
(イ) 金パラジウム合金 9,240円
(ウ) その他の合金 6,600円
コ コーヌスクローネ外冠 歯冠修復物の料金に8,800円を加算した額
サ ブレード・ティース(片側)
(ア) 金合金 68,200円
(イ) その他の金属 37,400円
シ 診断設計料
(ア) 磁性アタッチメント(1か所につき) 15,400円に使用材料(マグネット材料)の購入価格を加えた額に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)
(イ) 部品交換 7,700円に使用材料(マグネット材料)の購入価格を加えた額に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)
(ウ) その他のアタッチメント 46,200円に使用材料(金属代及びアタッチメント材料)の購入価格を加えた額に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)
(エ) テレスコープ(1歯につき) 59,400円に使用材料(金属代)の購入価格を加えた額に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)
(3) 矯正
ア 矯正相談料 3,080円
イ 矯正検査診断料
(ア) 形態的検査診断料 40,700円
(イ) 機能的検査診断料 14,300円
ウ 装置料
(ア) 上顎顎外固定装置 71,500円
(イ) オトガイ帽装置 71,500円
(ウ) 上顎前方牽引装置 88,000円
(エ) 機能的矯正装置
a バイオネーター 71,500円
b アクチバトール 71,500円
c ムーシールド 71,500円
d ビムラー装置 71,500円
e フレンケル装置 110,000円
f 咬合斜面板 49,500円
g 咬合挙上板 49,500円
h 切歯斜面板 22,000円
i リップバンパー 49,500円
(オ) 拡大装置
a クアードヘリックス 44,000円
b バイヘリックス 44,000円
c コフィンの拡大弧線装置 49,500円
d 急速拡大装置 66,000円
(カ) 舌側弧線装置 38,500円
(キ) トランスパラタルアーチ 38,500円
(ク) ペンデュラム装置 110,000円
(ケ) スライディングプレート 27,500円
(コ) 床矯正装置 38,500円
(サ) スペースリゲーナー 75,900円
(シ) 口腔習癖防止装置 35,200円
(ス) セクショナルブラケット装置A 165,000円
(セ) セクショナルブラケット装置B(補綴処置前) 77,000円
(ソ) マルチブラケット装置A
a 金属・審美ブラケット 495,000円
b セラミックスブラケット 605,000円
(タ) マルチブラケット装置B
a 金属・審美ブラケット 330,000円
b セラミックスブラケット 440,000円
(チ) 可撤式樹脂矯正装置 440,000円
(ツ) 矯正治療用インプラント 1本につき 27,500円
(テ) 保定装置
a 片顎 33,000円
b 両顎 66,000円
(ト) 保隙装置
a クラウン(バンド)ループ 26,400円
b ディスタルシュー 28,600円
c 乳歯義歯
(a) 1歯から4歯まで 26,400円
(b) 5歯から8歯まで 28,600円
(c) 総義歯 64,900円
エ 口腔細菌検査
(ア) 齲蝕細菌検査 6,710円
(イ) 歯周病原菌検査 15,400円
オ 処置料 7,700円
カ 経過観察料(筋機能療法を含む) 5,500円
キ 転医資料作成料 20,900円
ク 緊急処置料 8,800円
ケ 必要抜歯
(ア) 難抜歯 1歯につき 8,800円
(イ) 埋没歯抜歯 1歯につき 17,600円
(ウ) (ア)・(イ)以外の抜歯 1歯につき 5,500円
コ 萌出困難歯の開窓術
(ア) 骨削を要する場合 30,800円
(イ) 骨削を要しない場合 5,500円
(4) マウスガード
ア エルコフレックス
(ア) ノンラミネート 7,150円
(イ) ラミネート 2枚 11,550円
(ウ) ラミネート 3枚 16,500円
イ その他のもの(モルテノ、SR―イボカップエラストマー等) 30,250円
(5) フッ化物歯面塗布
ア 塗布(1口腔につき)・イオン導入法 (片顎につき) 1,650円
イ 個人トレー法 片顎につき 6,050円
(6) 生活歯の漂白
ア オフィスブリーチ 1歯につき 9,900円
イ ホームブリーチ
(ア) 松風シェードアップ
a 片顎につき 38,500円
b トレー1個追加につき 3,850円
c シリンジ1本追加につき 3,850円
(イ) オパールエッセンス
a 片顎につき 38,500円
b トレー1個追加につき 3,850円
c シリンジ1本追加につき 2,200円
(7) 生活歯漂白後の経過観察料 2,200円
(8) 失活歯の漂白
ア ウオーキングブリーチ 1歯につき 11,000円
イ ウオーキングブリーチ及びコンポジットレジン修復 1歯につき 22,000円
(9) 歯のマニキュア
ア 片顎につき 14,850円
イ 1歯につき 3,080円
ウ 修理1歯につき 1,870円
エ メンテナンス 1,870円
(10) PMTC 1口腔につき 7,700円
(11) 歯周外科手術
ア 歯冠延長術 9,900円
イ 骨移植術 30,800円
ウ 人工骨移植材填塞処置 14,850円
エ 顎堤増大術 30,800円
オ 再生療法(エムドゲイン、PRP) 14,850円
カ 結合組織移植術 1歯につき 27,500円
キ 手術に伴う材料費
材料の購入価格に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)
(12) 歯周組織再生療法後の歯周治療
ア 歯周組織検査 1口腔につき 6,160円
イ 手術部位の歯面清掃 月1回につき 1,870円
ウ 口腔清掃指導 月1回につき 1,870円
エ 咬合調整 1回につき 1,320円
オ 暫間固定(材料費含む。) 4,290円
(13) レーザーとフッ素化合併用による初期齲蝕の改善 月1回につき 5,500円
(14) メラニン色素除去 1歯1回につき 1,980円
(15) 歯肉エピテーゼ 1装置につき 11,000円
(16) インプラント料金
ア 総合診断料 11,000円
イ ステント制作費
(ア) 1装置につき 16,500円
(イ) 診断用模型ワックスアップ 5,500円
ウ 埋入手術料【1次】
1本につき 165,000円(インプラント体及び手術に伴う材料費を含む)
エ ガイデッドサージェリー 22,000円
手術に伴う材料費
材料の購入価格に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)
オ 暫間インプラント(アンカーインプラント含む)
(ア) 埋入手術料 1本につき 11,000円
(イ) 手術に伴う材料費
材料の購入価格に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)
カ 埋入手術料【2次】
(ア) 手術料 1本につき 5,500円
(イ) 手術に伴う材料費
材料の購入価格に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)
キ インプラント関連手術
(ア) 顎堤形成術 1歯相当につき 27,500円
(イ) GBR技術料加算 1か所 11,000円
(ウ) ソケットプリザベーション(1歯につき)
a 人工骨使用あり 23,100円
b 人工骨使用なし 11,000円
(エ) 歯肉整形術 1歯につき 16,500円
(オ) 上顎洞底拳上術 片側 165,000円
(カ) 骨採取
a 口腔内(オトガイ部、上顎結節、臼後部 等) 1か所 55,000円
b 口腔外(腸骨、腓骨 等) 1か所 110,000円
(キ) オトガイ神経移動術 片側 33,000円
(ク) 下顎管移動術 片側 110,000円
(ケ) 粘膜移植術(採取、移植を含む) 55,000円
(コ) 皮膚移植術(採取、移植を含む) 66,000円
(サ) インプラント周囲炎に対する薬物注入 1,650円
(シ) インプラント周囲炎に対するポケット洗浄 1回につき 1,650円
(ス) インプラント周囲炎に対する外科処置・骨移植伴う 23,100円
(セ) インプラント周囲炎に対する外科処置 11,000円
(ソ) 手術に伴う材料費
材料の購入価格に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)
ク 技工物料金(上部構造体)
(ア) 全部鋳造冠
a 金合金 187,000円
b その他 136,400円
(イ) ハイブリットセラミック前装冠 160,600円
(ウ) メタルセラミッククラウン 187,000円
(エ) オールセラミッククラウン 167,200円
(オ) ジルコニアクラウン 246,400円
ケ 架工歯 歯冠修復の料金に準じる
コ メゾストラクチャー使用時の上部構造体料金
132,000円×インプラント本数+歯冠修復の料金×本数
サ AGC(ガルバノフォーミングを用いた可撤式Cr&Br)
37,400円×インプラントの本数
シ テンポラリークラウン 1歯につき 4,400円
ス テンポラリークラウン(メタル) 1歯につき 9,900円
セ 冠ダツリ、再装着(トラブル) 1,320円
ソ 修復物の調整・修理 1装置につき
(ア) 簡単 6,600円
(イ) 困難 13,200円
(ウ) 著しく困難 19,800円
タ 可撤式床義歯
(ア) レジン床 234,300円
(イ) 金合金 788,700円
(ウ) 金パラジウム合金 511,500円
(エ) チタン 385,500円
(オ) コバルトクロム合金 330,000円
チ 治療義歯・暫間義歯
点数表により算出した額(印象採得以降のもの)×1.1(10円未満は四捨五入する。)
ツ 義歯修理、リベース・リライニング
6,600円+点数表により算出した額(印象採得以降のもの)×1.1(10円未満は四捨五入する。)+材料費(材料の購入価格に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。))
テ 既製アタッチメント(診断・設計料を含む)
1歯につき37,400円+材料費(材料の購入価格に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。))
ト テレスコープ(コーヌスクローネ内冠・ミリングバー等を含む) 1歯につき 25,300円(金属料金は含まれる)
ナ AGC(ガルバノフォーミングを用いた床義歯)
可撤式床義歯の料金+13,200円×(AGC使用部の)歯数(アタッチメント料金は含まない)
ニ スクリューオンデンチャー 985,600円+25,300円×インプラント本数(金属料金は985,600円に含まれる)
ヌ 中間構造物
スクリューアタッチメント固定 1か所 37,400円
ネ インプラントナイトガード(院内技工、印象代含む) 18,700円
ノ 上部構造体に係る材料費
材料の購入価格に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)
ハ メンテナンス料 1回につき 5,500円
ヒ 相談料 1回につき 3,300円
フ 緊急処置料 7,480円
(17) 麻酔
ア 静脈内鎮静法
(ア) 実施時間が2時間までの場合 13,200円
(イ) 実施時間が2時間を超える場合 13,200円に2時間を超える30分までごとに6,600円を加算した額
イ 笑気吸入鎮静法
(ア) 実施時間が2時間までの場合 1,870円
(イ) 実施時間が2時間を超える場合 1,870円に2時間を超える30分までごとに1,870円を加算した額
23 治療用装具料 病院における購入価格
24 丸山ワクチン注射料 1回につき 280円
25 駐車場利用料
利用区分 | 外来駐車場を利用する時間帯利用時間 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県立新発田病院、新潟県立リウマチセンター |
患者 | 3時間まで | 無料 | |
3時間超 | 100円 | 無料 | |
2日目以降 | 1日までごとに100円を加算 | ||
患者以外の者 | 午前6時30分から午後9時まで | 30分までごとに100円を加算(ただし最初の30分は無料) | |
午後9時から翌日の午前6時30分まで | 330円を加算 |
ただし、医療費の自己負担のない患者が利用するとき、又は患者が利用する場合であって病院の設備、機器等の故障により利用時間が3時間を超えることとなったときは利用料の全部を免除し、患者が利用する場合であって病院長が病院側の事情により利用時間が3時間を超えることとなったものと認めるとき、又は患者以外の者が利用する場合であって病院長が診療その他病院の運営のため必要と認めるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。
26 往診用自動車等使用料
往診等に使用した自動車の利用料については、走行メーターを基準として次に掲げる額を合算した額に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)
(1) 2キロメートルまでの利用 70円
(2) 2キロメートルを超えた利用 500メートル又はその端数を増すごとに 20円
ただし、有料道路を通行した場合はその実費を加算する。
27 病衣使用料 1日につき 80円
28 付添寝具貸付料 1日につき 190円
29 付添ベッド貸付料 1日につき 110円
30 患者家族控室利用料(個室に限る。) 1室泊につき 1,050円
31 薬価基準未収載薬剤料
(1) 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第1条第4号に該当する場合
薬品の購入価格(10円未満は四捨五入する。)
(2) その他の場合
薬品の購入価格に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)
32 薬価基準収載薬剤の承認外投与に係る薬剤料
薬価基準に定める額(10円未満は四捨五入する。)
33 検査料
1件につき、3,120円に病院における検査委託金額(容器代等含む)に1.1を乗じて得た額を加えた額(10円未満は四捨五入する。)
ただし、遺伝カウンセリングをした場合 11,000円を加える。
34 医科点数表等に規定する回数を超えて行う診療料
医科点数表により算出した額に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)
35 鑑定入院料
裁判所が決定する方法で算定した額
36 先進医療及び患者申出療養に係る診療料
病院長が病院局長の承認を得て算定した額
37 外来妊産婦保健指導料 1件につき 5,100円
38 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所に係る料金のうち同法第29条第1項に規定する特定費用に係る料金
(1) 食事の提供に要する費用
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「障害者総合支援法施行令」という。)第17条第1号に規定する者
(ア) 朝食 1食につき 410円
(イ) 昼食 1食につき 510円
(ウ) 夕食 1食につき 510円
イ 障害者総合支援法施行令第17条第2号から第4号までに規定する者
(ア) 朝食 1食につき 230円
(イ) 昼食 1食につき 280円
(ウ) 夕食 1食につき 280円
(2) 光熱水費 1日につき 320円
39 郵送料
患家等への処方箋及び薬剤の郵送に要した費用に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。)
40 オンライン診療システム利用料 1件につき 580円
1 | 2,200円 | 2,000円 |
5,500円 | 5,000円 | |
3,300円 | 3,000円 | |
7,700円 | 7,000円 | |
2,090円 | 1,900円 | |
2 | 1日につき、保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号。以下「告示第498号」という。)第10号に規定する通算対象入院料の基本点数に100分の15を乗じて得た点数により算出した額に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。) | 1日につき、保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号。以下「告示第498号」という。)第10号に規定する通算対象入院料の基本点数に100分の15を乗じて得た点数により算出した額 |
3 | 18,260円 | 16,600円 |
8,910円 | 8,100円 | |
6,160円 | 5,600円 | |
5,280円 | 4,800円 | |
3,630円 | 3,300円 | |
2,420円 | 2,200円 | |
1,760円 | 1,600円 | |
ただし、小上がりを設置する場合は、3,300円を増額する。 | ただし、小上がりを設置する場合は、3,000円を増額する。 | |
9 | 280円 | 250円 |
170円 | 150円 | |
110円 | 100円 | |
10(3) | 3,300円 | 3,000円 |
算定した額に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入とする。) | 算定した額 | |
20 | 11,000円 | 10,000円 |
往診料相当分に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。) | 往診料相当額 | |
26 | 合算した額に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。) | 合算した額 |
34 | 算定した額に1.1を乗じて得た額(10円未満は四捨五入する。) | 算定した額 |