○新潟県教育委員会職員服務規程等の特例を定める規程

平成4年7月28日

新潟県教育長訓令第10号

本庁

出先機関

教育機関

新潟県教育委員会職員服務規程等の特例を定める規程を次のように定め、平成4年8月1日から実施する。

新潟県教育委員会職員服務規程等の特例を定める規程

(趣旨)

第1条 この規程は、新潟県教育委員会組織規則(昭和36年新潟県教育委員会規則第4号)第1条に定める教育庁及び教育機関に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休憩時間の割振りについて新潟県教育委員会職員服務規程(昭和36年3月新潟県教育長訓令第1号。以下「服務規程」という。)第5条の特例を定めるとともに、週休日について、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第4号。以下「一般職員勤務時間条例」という。)第5条第1項の規定に基づき、同項の特例を定めるものとする。

(平7教育長訓令11・平19教育長訓令2・平26教委訓令1・一部改正)

(勤務時間等の特例)

第2条 別表に掲げる業務に従事する職員の勤務時間、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)の割振りは、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務時間 本庁の課長、出先機関の長又は教育機関の長(以下「所属長」という。)が4週間(4週間ごとの期間について定めることが不可能である場合は、52週を超えない期間)を通じて1週間当たり38時間45分を割り振った時間

(2) 休憩時間 所属長が勤務時間6時間を超える場合においては少なくとも45分を、勤務時間8時間を超える場合においては少なくとも1時間を勤務時間の途中に割り振った時間

(3) 週休日 所属長が4週間を通じて4日以上を割り振った日

2 所属長は、前項の規定により勤務時間等の割振りを行う場合は、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、別表第1号の2に掲げる業務を行う場合には、教育長の承認を得ないで、第1項の規定による勤務時間等の割振りを行うことができる。この場合において、所属長は、勤務時間等の割振りを行った後、速やかに教育長に報告するものとする。

(平7教育長訓令11・平19教育長訓令2・平19教育長訓令19・平21教委訓令6・一部改正)

(職員の仕事と生活の調和を推進するための勤務時間の特例)

第2条の2 所属長は、次に掲げる職員が、その子(一般職員勤務時間条例第9条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が仕事と生活の調和を図るためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間(以下「特定勤務時間」という。)又は特定勤務時間以外で職員が請求する時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設その他別に定める事業を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員

2 前項の規定は、一般職員勤務時間条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、その子(一般職員勤務時間条例第9条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を養育する」とあるのは「一般職員勤務時間条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

3 所属長は、第1項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する場合のほか、職員が請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る特定勤務時間の割振りによる勤務をさせるものとする。

4 所属長は、第1項の規定により、始業及び終業の時刻を特定勤務時間以外で職員が請求する時刻とする勤務時間の割振りを行う場合は、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、課長級以上の職級に属する職にある職員(所属長及び所属長の指揮監督を受ける者を除く。)の早出遅出勤務については、別に定めるところによる。

(平26教委訓令1・追加、平26教委訓令10・平29教委訓令5・平31教委訓令1・一部改正)

(職員の健康の確保を図るための勤務時間の特例)

第2条の3 職員の時間外勤務等の命令をすることを専決する者は、終業の時刻から次に勤務する日の始業の時刻までの時間が10時間に満たない職員について、所属長が公務の運営等に支障があると認める場合を除き、同日の始業及び終業の時刻を、職員の健康の確保を図るためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間を割り振るものとする。

(令元教委訓令1・追加、令4教委訓令5・一部改正)

(休憩時間の特例)

第3条 第2条に定めるもののほか、所属長は、業務上緊急かつやむを得ないと認めるときは、臨時に休憩時間を変更することができる。

(平14教育長訓令16・追加、平19教育長訓令19・平21教委訓令6・平26教委訓令1・一部改正)

(実施細目)

第4条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平14教育長訓令16・旧第3条繰下)

改正文(平成5年教育長訓令第2号)

平成5年4月1日から実施する。

改正文(平成7年教育長訓令第11号)

平成7年4月1日から実施する。

改正文(平成14年教育長訓令第16号)

平成14年9月1日から実施する。

改正文(平成19年教育長訓令第2号)

平成19年4月1日から実施する。

改正文(平成19年教育長訓令第19号)

平成20年1月1日から実施する。

改正文(平成21年教委訓令第6号)

平成21年4月1日から実施する。

改正文(平成26年教委訓令第1号)

平成26年4月1日から実施する。

改正文(平成26年教委訓令第10号)

平成27年1月1日から実施する。

改正文(令和元年教委訓令第1号)

令和元年7月1日から実施する。

改正文(令和2年教委訓令第4号)

令和2年4月1日から実施する。

改正文(令和4年教委訓令第5号)

令和4年4月1日から実施する。

別表(第2条関係)

(平5教育長訓令2・平19教育長訓令19・平31教委訓令1・令2教委訓令4・令4教委訓令5・一部改正)

(1) 本庁、出先機関及び教育機関における自動車運転の業務

(1)の2 本庁、出先機関及び教育機関における危機管理に関する業務で、職員が交替で24時間以上継続して勤務を行う必要のあるもの

(2) 服務規程第5条に規定する休憩時間における勤務を必要とする一定の期間継続して県民からの相談等が見込まれる業務

(3) 新潟県立青少年研修センターにおける宿泊者の研修、指導業務

(4) 新潟県立少年自然の家における宿泊者の研修、指導業務

(5) 新潟県立図書館における図書の貸出し業務

(6) 新潟県立文書館における文書等の閲覧業務

(7) 新潟県立生涯学習推進センターにおける相談業務

新潟県教育委員会職員服務規程等の特例を定める規程

平成4年7月28日 教育長訓令第10号

(令和4年4月1日施行)