○新潟県立学校管理運営に関する規則
昭和32年4月12日
新潟県教育委員会規則第6号
新潟県立学校管理運営に関する規則をここに公布する。
新潟県立学校管理運営に関する規則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、新潟県立学校(以下「県立学校」という。)に関して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適当な学校経営に資することを目的とする。
(学則の制定)
第2条 県立学校長(以下「校長」という。)は、法令、条例、規程その他の規定に違反しない限りにおいて学校の管理運営上必要な事項を学則として定めるものとする。
2 前項の規定によつて学則を制定する場合には、新潟県教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得なければならない。学則を制定したのちにおいて、それを変更する場合も、また、同様とする。
(名称、課程等)
第3条 県立学校の名称、位置、課程、学科、部及び収容定員については、委員会が別に定めるところによる。
(昭39教委規則18・全改、平5教委規則1・一部改正)
(修業年限)
第4条 県立学校の修業年限は、次のとおりとする。
(1) 高等学校
全日制の課程 | 3年 |
定時制の課程 | 3年以上 |
通信制の課程 | 3年以上 |
専攻科 | 2年 |
(2) 削除
(3) 中等教育学校
6年
(4) 特別支援学校
幼稚部 | 1年から3年 | |
小学部 | 6年 | |
中学部 | 3年 | |
高等部 | 全日制の課程 | 3年 |
専攻科 | 2年又は3年 |
(5) 幼稚園
1年ないし3年
(昭32教委規則11・昭38教委規則12・昭39教委規則18・昭41教委規則4・昭48教委規則4・昭55教委規則2・平元教委規則4・平13教委規則8・平22教委規則6・令2教委規則4・一部改正)
第5条 削除
(平19教委規則1)
(施設設備の管理)
第6条 県立学校の施設設備の管理については、委員会が別に定めるところによる。
第2章 高等学校
第1節 学生、学期、休業日
(学年及び学期)
第7条 高等学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
2 学校教育法施行令第29条の規定による学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
3 第2項の規定によりがたいときには、高等学校長(以下この章において「校長」という。)は、あらかじめ委員会の承認を得て、別に学期を定めることができる。
(休業日)
第8条 学校教育法施行令第29条の規定による休業日は、次のとおりとする。ただし、休業日の年間合計は73日(第4項に定める授業日に休業する日は除く。)以内とし、この日数には、当該期間中に含まれる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに日曜日及び土曜日を通算するものとする。
(1) 夏季休業日 42日以内
(2) 冬季休業日 14日以内
(3) 学年末休業日 12日以内
(4) 学年始休業日 7日以内
(5) 新潟県公立高等学校等入学者選抜の「学力検査(一般選抜)」が行われる日
(6) 前各号のほか、委員会が認めた日
2 校長は、その学校の休業日を定め、学則に規定するものとする。
3 定時制の課程においては、第1項の規定にかかわらず、委員会の承認を得て休業日を別に定めることができる。
4 休業日に授業を行おうとするとき又は学校教育法施行規則第63条の規定以外で、授業日に休業しようとするときは、校長はあらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、運動会、学芸会等年間行事計画に基く恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行おうとするときまたは授業日に休業しようとするときは、委員会にあらかじめ届け出ることをもつて足りるものとする。
5 学校教育法施行規則第63条の規定によつて、臨時に授業を行わない場合においては、この旨を校長はすみやかに委員会に報告しなければならない。
(昭48教委規則11・昭53教委規則2・昭54教委規則1・平2教委規則3・平4教委規則12・平7教委規則1・平13教委規則2・平20教委規則13・一部改正)
第2節 教育課程及び生徒指導等
(教育課程)
第9条 高等学校は、学習指導要領及び委員会が別に定める基準によつて、教育課程を編成するものとする。この場合、学習指導要領に示されている「特別の事情がある場合」の規定を適用するにあたつては、校長は、年度ごとに、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
高等学校 | 中学校 |
新潟県立阿賀黎明高等学校 | 阿賀町立阿賀津川中学校 |
3 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに、委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 各教科・科目及び総合的な学習の時間の単位数並びに学校行事の計画
(3) 学習指導、道徳教育、生徒指導及び進路指導の大綱
(昭39教委規則18・昭49教委規則9・平13教委規則8・平20教委規則13・平22教委規則6・令2教委規則4・一部改正)
(学校評価)
第9条の2 高等学校は、当該高等学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たつては、高等学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
3 高等学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該高等学校の生徒の保護者その他の当該高等学校の関係者(当該高等学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
5 校長は、その年度において実施する学校自己評価について、委員会が別に定める事項を毎年4月30日までに、委員会に届け出なければならない。
(平16教委規則5・追加、平22教委規則6・一部改正)
(修学旅行)
第10条 宿泊を要する修学旅行は、次の基準によるものとする。
(1) 在学中1回に限る。
(2) 旅行日数は5泊6日以内とする。(車中泊を含む。)
2 校長は、宿泊を要する修学旅行を実施する場合においては、その計画を実施期日の60日前までに委員会に届け出なければならない。
(昭40教委規則6・一部改正)
(現場実習)
第11条 校長は、県外において現場実習を実施する場合においては、その計画を実施期日の60日前までに、委員会に届け出なければならない。
(昭49教委規則9・一部改正)
(宿泊を要する学校行事)
第12条 校長は、前2条に規定する学校行事以外で、学年または学級を単位として宿泊を要する学校行事を実施する場合においては、その計画を実施期日の14日前までに、委員会に届け出なければならない。
(対外運動競技)
第13条 校長は、学校教育活動の一環として行う対外運動競技に参加させる場合は、生徒の健康、安全及び教育効果について配慮しなければならない。
(昭54教委規則8・全改)
(出席停止)
第14条 校長は、伝染病にかかり、もしくはその虞のある生徒があるときは、その生徒に対し出席停止を命ずることができる。
2 校長は前項の規定により、出席停止を命じた場合は、その旨を委員会に報告しなければならない。
(出席状況)
第15条 校長は、つねに生徒の出席状況を明らかにし、生徒指導の資料として活用をはからなければならない。
2 生徒の出欠席の取扱は、委員会が別に定める基準によるものとする。
(懲戒)
第16条 高等学校の校長及び教員は、教育上必要があるとみとめるときは、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は校長がこれを行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないものとみとめられる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないものとみとめられる者
(3) 正当の理由がなくて出席が常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
4 校長は、前3項の実施に必要な規程を定めなければならない。
5 第2項に定める懲戒のうち停学及び退学処分を行つたときには、校長は委員会に報告しなければならない。
(昭39教委規則18・全改、昭49教委規則9・一部改正)
(生徒の事故)
第17条 修学旅行、体育運動、実験実習等の実施に当つては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止につとめなければならない。
2 校長は、生徒に関し、次に掲げる事故が発生した場合には、すみやかに委員会に報告しなければならない。
(1) 事故による傷害または事故による死亡
(2) 集団疾病または集団中毒
(3) 少年法(昭和23年法律第168号)により保護処分をうけ、若しくはその虞のある非行をした場合又は児童福祉法(昭和29年法律第136号)により児童相談所に一時保護を加えられ、若しくは児童自立支援施設に入所させられた場合
(4) その他特に校長が報告を要するとみとめたもの
(平13教委規則8・一部改正)
第3節 教材の取扱
(教材の使用)
第18条 高等学校は、教科書以外に有益適切とみとめられる教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。
2 前項に規定する教材の選定に当つては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(承認を要する教材)
第19条 高等学校が、教科書の発行されていない教科・科目の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、校長は、その使用開始期日の60日前までに、委員会の承認を求めなければならない。
(昭49教委規則9・一部改正)
(届け出を要する教材)
第20条 高等学校が、学年または学級全員もしくは特定の集団全員の教材として、次のものを継続使用するときは、校長は、その使用開始の14日前までに委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書または準教科書とあわせて使用する副読本、解説書、その他の参考書
(2) 学習指導の過程または休業中において使用する各種の問題集、学習帳、練習帳
第4節 入学、退学、転学等
(入学者等の選抜)
第21条 校長は、委員会が別に定めるところにより、入学者の選抜を行う。
(平13教委規則8・令2教委規則4・一部改正)
(入学、退学、転学、転籍、留学、休学、復学及び卒業)
第22条 校長は、委員会が別に定める手続により、生徒の入学、退学、転学、転籍、留学、休学、復学を許可し、卒業を認定する。
(昭63教委規則4・一部改正)
(異動状況)
第23条 校長は、生徒の異動状況を毎学期末に委員会に報告しなければならない。
(昭38教委規則12・平27教委規則2・一部改正)
第4節の2 授業料等未納者に対する措置
(平26教委規則4・追加)
(授業料等未納者に対する出席停止措置)
第23条の2 校長は、授業料又は入学料(以下「授業料等」という。)が、督促状の指定期限から起算して3月を経過しても納付されないときは、当該授業料等を納めなかった生徒(以下この節において「当該生徒」という。)に対して、出席停止を命ずることができる。
2 校長は、前項の規定により出席停止を命ずるときは、当該生徒に対して、出席停止の予告をしなければならない。
(平26教委規則4・追加)
(授業料等未納者に対する除籍措置)
第23条の3 校長は、前条第1項の規定により出席停止を命じられた生徒の授業料等が出席停止を命じられた日から起算して2月を経過しても納付されないときは、当該生徒を除籍することができる。
2 校長は、前項の規定により除籍するときは、当該生徒に対して、除籍の予告をしなければならない。
(平26教委規則4・追加)
(報告)
第23条の4 校長は、前2条の規定により生徒に出席停止を命じ、又は生徒を除籍したときは、すみやかに委員会に報告しなければならない。
(平26教委規則4・追加)
第5節 職員の編制等
(平12教委規則7・改称)
第24条 高等学校には、学校教育法(昭和22年法律第26号)第60条第1項に規定する職員のほか、次のうち必要な職員を置く。
(1) 養護教諭
(2) 助教諭
(3) 養護助教諭
(4) 講師
(5) 技術職員
(6) 実習助手
(7) 用員
2 用員は、上司の命を受けて、技能、労務及び学校におけるその他の業務に従事する。
3 実習助手については、委員会が別に定めるところにより、実習教諭又は実習教員と称することができる。
(昭37教委規則9・全改、昭47教委規則3・昭48教委規則4・平元教委規則13・平11教委規則8・平19教委規則21・一部改正)
(副校長)
第24条の2 高等学校には、副校長を置くことができる。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
(平20教委規則2・追加)
(教頭)
第25条 高等学校には、全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程ごとに教頭を置く。
2 教頭は、校長(副校長を置く高等学校にあつては、校長及び副校長)を助け、その課程に関する校務を整理し、及び必要に応じ生徒の教育をつかさどる。
3 教頭は、校長(副校長を置く高等学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときはその職務を代理し、校長(副校長を置く高等学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときはその職務を行う。この場合において教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
4 第1項において同一の課程に教頭を2人置いた場合は、校長は、委員会が別に定める基準により各教頭の分担して整理する校務を定め、年度当初において委員会に届け出なければならない。
(昭49教委規則9・全改、平6教委規則2・平20教委規則2・一部改正)
(分校主任)
第25条の2 高等学校の分校には、分校主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、分校主任を置かないものとする。
2 分校主任は、その分校に属する教諭をもつてこれにあてる。
3 分校主任は、上司の命をうけて、その分校に関する校務をつかさどる。
4 分校主任の任免は、校長の意見をきいて委員会が行う。
(昭49教委規則9・追加)
(教務主任等)
第26条 高等学校には、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
8 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。
(昭51教委規則6・全改、昭54教委規則1・平7教委規則7・一部改正)
(司書教諭)
第26条の2 高等学校には、司書教諭を置く。ただし、当分の間、これを置かないことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
3 司書教諭の発令については、前条第7項の規定を準用する。
(昭51教委規則6・全改)
(学科主任及び農場長)
第26条の3 高等学校には、専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置き、農業に関する専門教育を主とする学科を置く高等学校には、農場長を置く。
2 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 農場長は、校長の監督を受け、農場に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。
4 学科主任及び農場長の発令については、第26条第7項の規定を準用する。
(昭51教委規則6・追加、昭54教委規則1・一部改正)
(寮務主任及び舎監)
第26条の4 寄宿舎を設ける高等学校には、寮務主任及び舎監を置く。ただし、別に定める高等学校については、この限りでない。
2 寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における生徒の教育に当たる。
4 寮務主任及び舎監の発令については、第26条第7項の規定を準用する。
(昭51教委規則6・追加)
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第27条 高等学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推薦により委員会が委嘱する。
(昭35教委規則6・全改、昭49教委規則9・一部改正)
(事務長)
第28条 高等学校には、事務長を置く。
2 事務長は、事務職員をもつてこれにあてる。
3 事務長は、校長の監督をうけ、事務をつかさどる。
(昭35教委規則6・全改、昭49教委規則9・一部改正)
(参事等)
第28条の2 高等学校には、参事、事務専門幹、技術専門幹、副参事、係長、主査、専門員及び主任を置くことができる。
2 参事、事務専門幹、技術専門幹、副参事、主査、専門員及び主任は、事務職員又は技術職員をもつてこれにあてる。
3 参事、事務専門幹、技術専門幹、副参事、主査、専門員及び主任は、上司の命を受けて事務を処理する。
(昭43教委規則7・追加、昭49教委規則9・昭57教委規則3・昭58教委規則4・平4教委規則6・平6教委規則2・平17教委規則10・令6教委規則3・一部改正)
(司書等)
第28条の3 高等学校には、主任司書を置くことができる。
2 主任司書は、司書又は司書補をもつてあてる。
3 主任司書は、上司の命を受け学校図書館の専門的技術的事務に従事する。
(平6教委規則2・追加)
事務職員をもつてあてる職
(1) 主事
(2) 司書
(3) 司書補
技術職員をもつてあてる職
(1) 船長
(2) 1・2・3等航海士
(3) 機関長
(4) 1・2・3等機関士
(5) 通信長
(6) 船舶通信士
(7) 甲板長
(8) 技師
(9) 管理栄養士
(10) 栄養士
用員をもつてあてる職
(1) 学校技術員
(2) 船舶員
(3) 調理師
(昭48教委規則4・全改、昭49教委規則6・昭49教委規則9・昭50教委規則1・昭51教委規則6・昭58教委規則4・平元教委規則7・平4教委規則16・一部改正、平6教委規則2・旧第28条の3繰下・一部改正、平7教委規則1・平11教委規則8・一部改正)
(校務の分掌)
第29条 校長は、校務を行ううえに必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。
2 校長は、その年度における職員の校務の分掌を、4月30日までに委員会に届け出なければならない。
(昭35教委規則6・全改、昭49教委規則9・一部改正)
(職員会議)
第29条の2 高等学校には、学校教育法第37条第4項に規定する校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。
(平12教委規則7・追加、平19教委規則21・平20教委規則2・一部改正)
(学校評議員)
第29条の3 高等学校には、学校評議員をおくことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 前二項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。
(平14教委規則4・追加、平31教委規則3・一部改正)
第6節 職員の服務
第30条から第35条まで 削除
(平24教委規則5)
(氏名、本籍の変更)
第36条 職員が、氏名または本籍を変更した場合には、校長に届け出なければならない。この場合、校長はこれを委員会に報告しなければならない。
第37条から第40条まで 削除
(平24教委規則5)
(その他の職員の服務)
第40条の2 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
(平24教委規則5・追加)
第7節 指導要録及び表簿
(指導要録の規格、様式及び取扱)
第41条 学校教育法施行令第31条及び学校教育法施行規則第24条の規定による生徒の指導要録(写及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱は、委員会が別に定める基準によるものとする。
(平20教委規則13・一部改正)
(表簿)
第42条 高等学校において備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 学校概覧
(3) 卒業証書授与台帳
(4) 重要公文書綴
(5) 日直宿直日誌
(6) 統計法(平成19年法律第53号)第2条による基幹統計中文部科学省令をもつて実施する統計調査票及びその基礎資料
(7) 諸願届出書類、証明書交付台帳
(平20教委規則13・平21教委規則5・平22教委規則14・一部改正)
第3章 削除
(平13教委規則8・追加、令2教委規則4・一部改正)
第42条の2から第42条の9まで 削除
(令2教委規則4)
第4章 中等教育学校
(平13教委規則8・追加)
(平13教委規則8・追加)
(修学旅行)
第42条の11 修学旅行は、次の基準によるものとする。
(1) 第1学年及び第2学年は日帰りとし、第3学年は2泊3日以内(車中泊を含む。)とする。
(2) 前期課程の宿泊を要する修学旅行は、在学中1回に限る。
2 第2学年にあっては、あらかじめ委員会の承認を得て、前項第1号の規定による宿泊を要する修学旅行を行うことができる。
3 校長は、前期課程の宿泊を要する修学旅行を実施する場合においては、その計画を実施期日の60日前までに委員会に届け出なければならない。
4 第10条の規定は、後期課程に準用する。
(平13教委規則8・追加、令2教委規則4・一部改正)
(対外運動競技)
第42条の12 第13条の規定は、中等教育学校に準用する。
2 校長は、前期課程の生徒を宿泊を要する対外運動競技に参加させる場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
(平13教委規則8・追加、令2教委規則4・一部改正)
(出席状況)
第42条の13 第15条の規定は、中等教育学校に準用する。
2 前期課程の生徒が、引き続き7日以上出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、校長は、その保護者に対し、出席させるよう督促するとともに、速やかに、その旨を委員会及び当該生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。
3 校長は、前期課程の生徒の出席状況を、毎学期末に、委員会に報告しなければならない。
(平13教委規則8・追加、令2教委規則4・一部改正)
(平13教委規則8・追加)
(入学、退学、転学、転籍、留学、休学、復学及び卒業)
第42条の15 第22条の規定は、中等教育学校に準用する。ただし、転籍及び留学の規定は前期課程については準用しない。
(平13教委規則8・追加)
(職員の編制等)
第42条の16 中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭及び事務職員を置く。ただし、養護教諭及び栄養教諭は、当分の間置かないことができる。
2 中等教育学校には、前項に規定するもののほか、実習助手を置くことができる。
3 中等教育学校には、研究主任を置く。
4 研究主任は、校長の監督を受け、学校における研究活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 研究主任の発令については、第26条第7項の規定を準用する。
(平13教委規則8・追加、平14教委規則4・平19教委規則13・一部改正)
(平13教委規則8・追加、平22教委規則6・平22教委規則9・平25教委規則6・平26教委規則4・一部改正)
第5章 特別支援学校
(平13教委規則8・旧第3章繰下、平19教委規則13・改称)
(昭32教委規則11・平19教委規則13・一部改正)
(修学旅行)
第44条 第10条の規定は、特別支援学校に準用する。ただし、小学部及び中学部の修学旅行は、次の基準によるものとする。
(1) 小学部は日帰りとする。ただし、第6学年に限り1泊2日(車中泊はしてはならない。)にすることができる。
(2) 中学部の第1学年及び第2学年は日帰りとし、第3学年は2泊3日以内(車中泊を含む。)とする。
(3) 宿泊を要する修学旅行は、在学中1回に限る。
(昭32教委規則11・昭54教委規則1・平19教委規則13・一部改正)
(昭32教委規則11・平19教委規則13・一部改正)
第46条 削除
(昭54教委規則8)
(出席状況)
第47条 第15条の規定は、特別支援学校に準用する。
2 学齢の児童または生徒が、引き続き7日以上出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、特別支援学校の校長(以下この章において「校長」という。)は、その保護者に対し、出席させるよう督促するとともに、すみやかに、その旨を当該児童または生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。
3 校長は、小学部及び中学部の児童生徒の出席状況を、毎学期末に、委員会に報告しなければならない。
(昭32教委規則11・平19教委規則13・一部改正)
(昭39教委規則18・全改、平19教委規則13・一部改正)
(職員の編制等)
第49条 特別支援学校には、教頭を置く。
2 特別支援学校には、主幹教諭を置くことができる。
3 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
4 特別支援学校には、栄養教諭を置くことができる。
5 栄養教諭は、校長の監督を受け、食に関する指導並びに学校給食及び舎食に関する専門的技術的職務をつかさどる。
6 寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿舎指導員を置く。
7 寄宿舎指導員は、校長の監督を受け、寄宿舎における幼児、児童又は生徒の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。
8 第6項の寄宿舎指導員については、委員会が別に定めるところにより、寄宿舎主任指導員を置くことができる。
9 特別支援学校には、研究主任を置く。
10 研究主任は、校長の監督を受け、学校における研究活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
11 研究主任の発令については、第26条第7項の規定を準用する。
13 学科主任及び農場長は、当該学校の主幹教諭又は教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。
14 寮務主任及び舎監は、当該学校の主幹教諭又は教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。
15 教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、農場長、寮務主任及び舎監(以下「教務主任等」という。)の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、教務主任等を置かないことができる。
16 特別支援学校には、専門栄養職員及び主任栄養職員を置くことができる。
17 専門栄養職員及び主任栄養職員は、上司の命を受け学校給食及び舎食に関する専門的技術的事務に従事する。
18 特別支援学校の分校には、事務長を置くことができる。
19 分校の事務長は、校長の監督を受け、その分校の事務をつかさどる。
(昭51教委規則6・全改、昭54教委規則1・平5教委規則10・平6教委規則2・平12教委規則7・平14教委規則4・平14教委規則6・平18教委規則6・平19教委規則13・平21教委規則2・一部改正)
(昭32教委規則11・昭48教委規則4・昭49教委規則9・昭54教委規則8・平19教委規則13・平22教委規則6・平25教委規則6・一部改正)
第6章 幼稚園
(平13教委規則8・旧第4章繰下)
(昭41教委規則4・追加)
(教育課程)
第50条の3 幼稚園は、幼稚園教育要領を基準として、教育課程を編成するものとする。
2 幼稚園長(以下この章において「園長」という。)は、その年度において実施する教育課程について、毎年4月30日までに、委員会に届け出なければならない。
(昭41教委規則4・追加)
(教材の取扱)
第50条の4 幼稚園は、適切と認められる教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。
2 前項に規定する教材の選定に当つては、保護者の経済的負担について考慮しなければならない。
3 園長は、第1項に規定する教材を使用するときは、その使用開始の14日前までに、委員会に届け出なければならない。
(昭41教委規則4・追加)
(入園、休園、復園及び修了証明)
第50条の5 園長は、幼児の入園、休園及び復園を許可し、保育の修了を証明する。
(昭41教委規則4・追加)
(職員の編制)
第50条の6 幼稚園には、学校教育法第27条第1項に規定する職員のほか、次のうち必要な職員を置く。ただし、特別な事情があるときは、教頭を置かないものとする。
(1) 養護教諭
(2) 助教諭
(3) 養護助教諭
(4) 講師
(5) 事務職員
(6) 用員
2 教頭については、委員会が別に定めるところにより、副園長と称することができる。
3 幼稚園には、事務をつかさどる事務長(事務職員に限る。)を置くことができる。
(昭41教委規則4・追加、昭48教委規則4・昭49教委規則9・平17教委規則10・平19教委規則21・平21教委規則5・一部改正)
(昭41教委規則4・追加、昭49教委規則9・平11教委規則4・平22教委規則6・平22教委規則9・平25教委規則6・平26教委規則4・一部改正)
第7章 雑則
(平13教委規則8・旧第5章繰下)
(寄宿舎)
第51条 寄宿舎についての収容人員、入学資格、管理、舎費、食費、その他必要な事項は、委員会が別に定めるもののほか、校長が定める。
(昭38教委規則12・一部改正)
(委任)
第53条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
附則(昭和35年教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 学校薬剤師は、第27条第1項の規定にかかわらず、昭和36年3月31日までの間はおかないことができる。
附則(昭和37年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月5日から適用する。
附則(昭和38年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年教委規則第18号)
この規則は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和40年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和41年教委規則第14号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年教委規則第7号)
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
2 甲板長及び操機長については、第28条の3の規定にかかわらず、当分の間用員をもつてあてることができる。
附則(昭和43年教委規則第10号)
この規則は、昭和43年9月1日から施行する。
附則(昭和44年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和46年教委規則第3号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年教委規則第8号)
1 この規則は、昭和46年10月1日から施行する。
2 司書及び司書補については、第28条の3の規定にかかわらず、当分の間必要と認める高等学校に置く。
附則(昭和47年教委規則第3号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年教委規則第9号)
1 この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に高等学校学習指導要領(昭和35年文部省告示第94号)の適用を受けているものについては、この規則による改正後の第9条、第11条及び第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和50年教委規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行に伴う改正前の規則第29条の規定の適用については、昭和51年度に限り、「4月30日」とあるを「5月31日」と読み替えるものとする。
附則(昭和53年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和53年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年3月30日から適用する。
附則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第13号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第12号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第16号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第10号)
この規則は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
1 この規則は平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に委員会又は校長の承認を受けている休暇ないし職務専念義務の免除については、この規則により承認したものとみなす。
附則(平成7年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第4号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の第4節の2及び第50条の7の規定は、この規則の施行の日以後に納入の通知がなされる授業料、入学料、保育料又は入園料(以下「授業料等」という。)から適用し、同日前に納入の通知がなされた授業料等については適用しない。
附則(平成11年教委規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第8条第1項中「85日」を「73日」に改める規定並びに同項第2号、第3号及び第4号の改正規定 平成13年4月1日
(2) 第8条第1項中「毎月の第2土曜日及び第4土曜日」を「土曜日」に改める規定 平成14年4月1日
附則(平成13年教委規則第8号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第21号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県立学校管理運営に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年教委規則第14号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第5号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県立学校管理運営に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。