○新潟県私立学校等が知事に提出する書類の様式等を定める規則
昭和63年3月18日
新潟県規則第7号
〔私立学校等が知事に提出する書類の様式等を定める規則〕をここに公布する。
新潟県私立学校等が知事に提出する書類の様式等を定める規則
(平12規則37・改称)
私立学校が知事に提出する書類の様式等を定める規則(昭和39年新潟県規則第80号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学校、専修学校及び各種学校(第2条―第12条)
第3章 学校法人及び準学校法人(第13条―第25条)
第4章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、私立学校法(昭和24年法律第270号)その他の法令の規定により、私立学校等が知事に提出する書類の様式及び私立学校等の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 学校、専修学校及び各種学校
(1) 学校の設置についての認可の申請 別記第1号様式
(2) 学校の廃止についての認可の申請 別記第2号様式
(3) 学校の設置者変更についての認可の申請 別記第3号様式
(5) 高等学校の学科の設置についての認可の申請 別記第5号様式
(6) 高等学校の学科の廃止についての認可の申請 別記第6号様式
(7) 高等学校の全日制の課程又は定時制の課程の設置についての認可の申請 別記第7号様式
(8) 高等学校の全日制の課程又は定時制の課程の廃止についての認可の申請 別記第8号様式
(9) 高等学校における通信制の課程の設置についての認可の申請 別記第9号様式
(10) 高等学校における通信制の課程の廃止についての認可の申請 別記第10号様式
(11) 高等学校の広域の通信制の課程に係る学則の変更についての認可の申請 別記第10号様式の2
2 前項の申請書は、学校の設置、廃止等を行おうとする日の3月前までに知事に提出しなければならない。
(平11規則51・平17規則41・平19規則88・一部改正)
(1) 専修学校の設置についての認可の申請 別記第11号様式
(2) 専修学校の課程の設置についての認可の申請 別記第12号様式
(3) 専修学校の設置者変更についての認可の申請 別記第13号様式
(4) 専修学校の目的変更についての認可の申請 別記第14号様式
(5) 専修学校の廃止についての認可の申請 別記第15号様式
(6) 専修学校の課程の廃止についての認可の申請 別記第16号様式
2 前項の申請書は、専修学校の設置、廃止等を行おうとする日の3月前までに知事に提出しなければならない。
(平19規則88・一部改正)
(学校設置計画書等の提出)
第4条 学校教育法第4条第1項の規定による学校の設置についての認可の申請をしようとする者は当該学校を開設しようとする年度の前々年度の9月30日(中学校及び高等学校を中等教育学校に転換する場合又は知事がやむを得ないと認める場合にあつては、別に定める日)までに、同法第130条第1項の規定による専修学校の設置についての認可又は同法第134条第2項において準用する同法第4条第1項の規定による各種学校の設置についての認可の申請をしようとする者は当該専修学校又は各種学校を開設しようとする年度の前年度の6月30日(知事がやむを得ないと認める場合にあつては、別に定める日)までに、別記第17号様式に定める学校設置計画書を知事に提出しなければならない。
2 学校教育法第4条第1項の規定による学校の収容定員に係る学則の変更(収容定員の増加の場合において施設の増設を伴うときに限る。)についての認可の申請をしようとする者は、当該学則の変更をしようとする年度の前々年度の9月30日(知事がやむを得ないと認める場合にあつては、別に定める日)までに、別記第17号様式の2に定める収容定員変更計画書を知事に提出しなければならない。
(平11規則51・平19規則88・一部改正)
(1) 学校の目的、名称、位置、学則又は経費の見積り及び維持方法の変更についての届出 別記第18号様式
(3) 高等学校の専攻科若しくは別科又は特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科の廃止についての届出 別記第20号様式
(4) 分校の設置又は廃止の届出 別記第20号様式の2
(5) 学校の校地、運動場その他直接保育又は教育の用に供する土地に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更等によりこれらの現状に重要な変更を加えようとするときの届出 別記第21号様式
(6) 学校の校舎その他直接保育又は教育の用に供する建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えようとするときの届出 別記第22号様式
(平11規則51・平12規則37・平19規則34・一部改正)
(幼稚園における学級編制変更の届出)
第6条 幼稚園において、収容定員の変更を伴わない学級編制の変更をしようとするときは、別記第24号様式による学級編制変更届出書により知事に届け出なければならない。
(1) 専修学校の名称、位置又は学則についての変更の届出 別記第25号様式
(2) 専修学校の分校の設置又は廃止についての届出 別記第26号様式
(3) 専修学校の校地その他直接教育の用に供する土地に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更等によりこれらの現状に重要な変更を加えようとするときの届出 別記第21号様式
(4) 専修学校の校舎その他直接教育の用に供する建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えようとするときの届出 別記第22号様式
(平19規則88・一部改正)
(校長の選任届出書)
第8条 学校教育法第10条(同法第133条第1項及び第134条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、校長を定めたときの届出書の様式は、別記第27号様式とする。
(平19規則88・一部改正)
(教員の異動の届出)
第9条 学校において教員に異動のあつたときは、別記第28号様式による教員異動届出書により速やかに知事に届け出なければならない。
(平11規則51・一部改正)
第10条 削除
(平11規則51)
(募集停止の届出)
第11条 学校、専修学校及び各種学校が生徒の募集を停止しようとするときは、別記第30号様式による生徒募集停止届出書により知事に届け出なければならない。
第12条 削除
(平11規則51)
第3章 学校法人及び準学校法人
第13条 削除
(平19規則88)
(収益事業の種類)
第14条 私立学校法第19条第1項(同法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、知事の所轄する学校法人が行うことのできる収益事業の種類は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示する産業に関する分類表に掲げるもののうち知事が別に告示する種類であつて、経営が投機的に行われるものその他の知事が別に告示する事項のいずれにも該当しないものとする。
2 前項の収益事業には、学校法人の設置する学校の教育の一部として又はこれに付随して行われる事業は含まないものとする。
(平19規則34・平21規則14・令7規則9・一部改正)
(寄附行為の認可申請書)
第15条 私立学校法第23条第1項(同法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、知事に提出する学校法人寄附行為認可申請書の様式は、別記第33号様式とする。
2 前項の申請書は、学校法人を設立しようとする日の6月前までに知事に提出しなければならない。
(平11規則51・令7規則9・一部改正)
(寄附行為の補充請求書)
第16条 私立学校法第25条第1項(同法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、知事に提出する寄附行為の補充についての請求書の様式は、別記第34号様式とする。
(令7規則9・一部改正)
(寄附行為変更の認可申請書)
第17条 私立学校法第108条第3項(同法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、知事に提出する学校法人寄附行為変更認可申請書の様式は、別記第35号様式とする。
(平17規則41・令7規則9・一部改正)
(寄附行為変更の届出)
第18条 私立学校法第108条第5項(同法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、知事に提出する学校法人寄附行為変更届出書の様式は、別記第35号様式の2とする。
2 学校法人及び準学校法人(私立学校法第152条第5項に規定する法人をいう。)は、住居表示の実施、市町村の廃置分合等に伴う行政区画等の変更により寄附行為を変更したときは、別記第36号様式による行政区画等の変更に伴う寄附行為変更届出書により知事に届け出なければならない。
(平17規則41・令7規則9・一部改正)
(学校法人解散の認可申請書及び解散の届出書)
第19条 私立学校法第109条第3項(同法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、知事に提出する学校法人解散の認可の申請書の様式は、別記第37号様式とする。
2 私立学校法第109条第5項(同法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、知事に提出する学校法人解散届出書の様式は、別記第38号様式とする。
(令7規則9・一部改正)
(合併の認可申請書)
第20条 私立学校法第126条第3項(同法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、知事に提出する学校法人合併認可申請書の様式は、別記第39号様式とする。
(令7規則9・一部改正)
(清算中に就職した清算人の届出書)
第21条 私立学校法第115条(同法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、知事に提出する清算中に就職した清算人届出書の様式は、別記第40号様式とする。
(平18規則62・平20規則70・令7規則9・一部改正)
(清算結了の届出書)
第22条 私立学校法第122条(同法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、知事に提出する清算結了届出書の様式は、別記第41号様式とする。
(平18規則62・平20規則70・令7規則9・一部改正)
(法人組織の変更の認可申請書)
第23条 私立学校法第152条第7項の規定により、知事に提出する法人組織変更認可申請書の様式は、別記第42号様式とする。
(令7規則9・一部改正)
第24条 削除
(令2規則28)
(1) 設立の登記をした旨の届出 別記第44号様式
(2) 従たる事務所の新設の登記をした旨の届出 別記第45号様式
(3) 事務所の移転、目的の変更、名称の変更、理事長その他の代表権を有する理事の変更、存立の時期若しくは解散の事由の変更、資産の総額の変更又は設置する学校、専修学校若しくは各種学校の名称の変更の登記をした旨の届出 別記第46号様式
(4) 解散、合併又は清算結了の登記をした旨の届出 別記第47号様式
(5) 理事、監事、評議員又は会計監査人を変更した旨の届出 別記第48号様式
(平12規則37・平17規則41・令7規則9・一部改正)
第4章 雑則
(平12規則37・追加)
(添付書類の省略)
第26条 この規則の規定により知事に申請書、届出書等(以下「申請書等」という。)を提出しようとする場合において、当該申請書等に添付すべき書類がこの規則の規定による他の申請、届出等を行つた際既に提出されており、かつ、その内容に変更がないときは、当該申請書等に当該書類を添付した申請書等の名称を記載して当該書類の添付を省略することができる。
2 同時に2以上の申請書等によりこの規則の規定による申請、届出等を行う場合において、各申請書等に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書等にこれを添付し、他の申請書等に当該書類を添付した申請書等の名称を記載して当該書類の添付を省略することができる。
(平12規則37・追加)
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第23号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第51号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第37号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第41号)
この規則中第2条第1項、第17条、第18条及び別記第3号様式の改正規定、別記第10号様式の次に1様式を加える改正規定、別記第13号様式、別記第18号様式、別記第21号様式、別記第22号様式、別記第25号様式及び別記第35号様式の改正規定、同様式の次に1様式を加える改正規定並びに別記第36号様式、別記第40号様式、別記第44号様式、別記第45号様式及び別記第47号様式の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第34号)
この規則中第5条の改正は平成19年4月1日から、その他の改正は公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第88号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。ただし、第7条の改正(「(昭和28年政令第340号)」を削る部分に限る。)、第13条の改正並びに別記第31号様式及び別記第32号様式の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により提出されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和7年規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(平6規則23・平17規則41・平19規則88・令3規則13・一部改正)





(平6規則23・平19規則88・令3規則13・一部改正)

(平6規則23・平17規則41・平19規則88・令3規則13・一部改正)

(平6規則23・平11規則51・平17規則41・平19規則88・令3規則13・一部改正)


(平6規則23・平11規則51・平17規則41・令3規則13・一部改正)


(平6規則23・令3規則13・一部改正)

(平6規則23・平11規則51・平17規則41・令3規則13・一部改正)

(平6規則23・令3規則13・一部改正)

(平6規則23・平11規則51・平17規則41・令3規則13・一部改正)

(平6規則23・令3規則13・一部改正)

(平17規則41・追加、令3規則13・令4規則3・一部改正)


(平6規則23・平17規則41・平19規則88・令3規則13・令6規則51・一部改正)


(平6規則23・平11規則51・平17規則41・平19規則88・令3規則13・令6規則51・一部改正)

(平6規則23・平17規則41・平19規則88・令3規則13・令6規則51・一部改正)

(平6規則23・平19規則88・令3規則13・令6規則51・一部改正)

(平6規則23・平19規則88・令3規則13・一部改正)

(平6規則23・平19規則88・令3規則13・一部改正)

(平6規則23・平11規則51・平12規則37・令3規則13・令6規則51・一部改正)


(平11規則51・追加、平12規則37・令3規則13・一部改正)


(平6規則23・平12規則37・平17規則41・令3規則13・一部改正)

(平6規則23・平12規則37・平17規則41・令3規則13・一部改正)

(平6規則23・平12規則37・令3規則13・一部改正)

(平12規則37・追加、平17規則41・令3規則13・一部改正)

(平6規則23・平12規則37・平17規則41・平19規則88・令3規則13・一部改正)

(平6規則23・平12規則37・平17規則41・平19規則88・令3規則13・一部改正)

第23号様式 削除
(平12規則37)
(平6規則23・平12規則37・令3規則13・一部改正)

(平6規則23・平17規則41・平19規則88・令3規則13・一部改正)

(平6規則23・平17規則41・平19規則88・令3規則13・令6規則51・一部改正)

(平6規則23・平11規則51・平17規則41・平19規則88・平26規則44・令3規則13・令6規則51・一部改正)

(平6規則23・平11規則51・平12規則37・平17規則41・令3規則13・一部改正)

第29号様式 削除
(平11規則51)
(平6規則23・平12規則37・令3規則13・一部改正)

第31号様式及び第32号様式 削除
(平19規則88)
(平6規則23・平11規則51・平17規則41・令3規則13・令7規則9・一部改正)

(平6規則23・令3規則13・令7規則9・一部改正)

(平6規則23・平11規則51・平17規則41・令3規則13・令7規則9・一部改正)

(平17規則41・追加、令3規則13・令7規則9・一部改正)

(平6規則23・平12規則37・平17規則41・令3規則13・一部改正)

(平6規則23・令3規則13・令7規則9・一部改正)

(平6規則23・令3規則13・令7規則9・一部改正)

(平6規則23・平17規則41・令3規則13・令7規則9・一部改正)

(平6規則23・平17規則41・平18規則62・平20規則70・令3規則13・令7規則9・一部改正)

(平6規則23・平18規則62・平20規則70・令3規則13・令7規則9・一部改正)

(平6規則23・平17規則41・令3規則13・令7規則9・一部改正)

第43号様式 削除
(令2規則28)
(平6規則23・平12規則37・平17規則41・令7規則9・一部改正)

(平6規則23・平12規則37・平17規則41・令7規則9・一部改正)

(平6規則23・平12規則37・平17規則41・令7規則9・一部改正)

(平6規則23・平12規則37・平17規則41・令7規則9・一部改正)

(平6規則23・平11規則51・平12規則37・平17規則41・令3規則13・令7規則9・一部改正)
