○新潟県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例

昭和49年7月29日

新潟県条例第36号

〔新潟県高等学校定時制課程修学奨励金貸与条例〕をここに公布する。

新潟県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例

(昭51条例37・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、勤労青少年の高等学校定時制課程及び通信制課程への修学を促進するため、高等学校定時制課程又は通信制課程に在学する生徒に対し、毎年度予算の範囲内で貸与する修学奨励金について必要な事項を定めるものとする。

(昭51条例37・一部改正)

(貸与を受ける者の資格)

第2条 修学奨励金の貸与を受けることのできる者は、働きながら県内にある高等学校の定時制課程若しくは通信制課程に在学している生徒又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条第3項に規定する広域の通信制の課程に在学し、県内に住所を有する生徒で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 経済的理由により修学が困難な者であつて、その者が扶養されていない場合にあつてはその者の所得、その者が扶養されている場合にあつてはその扶養者の所得が、教育委員会規則で定める額以下であるもの

(2) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)の規定による学資の貸与を受けていない者

(3) 通信制課程又は単位制による定時制課程の生徒にあつては、単位の履修状況及び修得状況が新潟県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める基準に達しているもの

(昭51条例23・昭53条例15・昭53条例27・平3条例29・平9条例47・平12条例81・平13条例53・平16条例49・平19条例59・平21条例53・一部改正)

(修学奨励金の額)

第3条 修学奨励金の貸与の額は、月額1万4,000円とする。

(昭51条例23・昭53条例15・昭55条例14・昭62条例22・平3条例29・平7条例44・平9条例47・平10条例39・平12条例81・平13条例53・一部改正)

(貸与期間)

第4条 修学奨励金の貸与期間は、貸与を受けた月数を通算して4年以内とする。

(修学奨励金の利息)

第5条 修学奨励金には、利息を付けない。

(連帯保証人)

第6条 修学奨励金の貸与を受けようとする者は、保証人1人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、独立の生計を営む成年者であつて、保証能力を有する者とする。

3 第1項の保証人は、修学奨励金の貸与を受けた者と連帯して返還債務を負担するものとし、その保証債務は、第11条の規定による延滞利息を含むものとする。

(貸与の打切り又は休止)

第7条 修学奨励金の貸与を受けている者が、次の各号の一に該当するに至つたときは、その貸与を打ち切るものとする。

(1) 第2条第1号及び第2号に掲げる貸与を受ける者の資格を欠くに至つたとき。

(2) その他修学奨励金貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

2 修学奨励金の貸与を受けている定時制課程の生徒が、休学し又は長期にわたつて欠席した場合にあつては、当該休学し又は欠席した期間、進級できなかつたため同じ学年を重ねて履修する場合にあつては、その履修する期間(前年度以前の当該学年において修学奨励金の貸与を受けなかつた期間を除く。)は、貸与を休止するものとする。

3 修学奨励金の貸与を受けている通信制課程又は単位制による定時制課程の生徒が、第2条第3号に規定する基準に達しない場合にあつては、当該基準に達するまでの期間は、貸与を休止するものとする。

(昭51条例37・平13条例53・一部改正)

(返還債務の免除)

第8条 修学奨励金の貸与を受けた者が高等学校の定時制課程若しくは通信制課程を卒業した場合又は教育委員会がこれと同等の事由があるものとして認めた場合は、修学奨励金の返還債務を免除する。

2 修学奨励金の貸与を受けた者が死亡又は心身障害等のため貸与を受けた修学奨励金を返還することができなくなつたときは、返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(昭51条例37・昭57条例18・一部改正)

(返還)

第9条 修学奨励金は、第7条の規定により貸与を打ち切られたとき又は貸与の期間が満了したときは、打ち切つた日の属する月又は満了した月の翌月から起算して6月を経過した後、貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間内に、月賦又は半年賦の均等払方式により返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還することができる。

(返還債務の履行猶予)

第10条 修学奨励金の貸与を受けた者が第7条の規定により貸与を打ち切られた後又は貸与の期間満了後引き続き定時制課程又は通信制課程に在学する場合は、返還債務の履行を猶予する。

2 修学奨励金の貸与を受けた者が第7条の規定により貸与を打ち切られた後において、次の各号の一に該当するときは、願い出によつて返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 高等学校(定時制課程及び通信制課程を除く。)、高等専門学校又は大学に在学するとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由があると認められるとき。

(昭51条例37・一部改正)

(延滞利息)

第11条 修学奨励金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修学奨励金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額について年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞利息を支払わなければならない。

(教育委員会への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、修学奨励金の貸与に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例による修学奨励金は、昭和49年4月1日以降に定時制課程の第1学年に入学又は転学した者から貸与する。

(昭和51年条例第23号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在学する者に係る修学奨励金の貸与の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、転学した者に係る修学奨励金の貸与の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和51年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正後の第2条の規定に基づく通信制課程に在学する生徒に係る修学奨励金は、昭和51年4月1日以降に通信制課程の第1年次生に入学又は転学したものから貸与する。

(昭和53年条例第15号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の新潟県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、転学した者に係る修学奨励金の貸与の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、当該転学した者が属する年次の在学者に貸与している額と同額とする。

(昭和53年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第14号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の新潟県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、転学した者に係る修学奨励金の貸与の額は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、当該転学した者が属する年次の在学者に貸与している額と同額とする。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第22号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、転学した者に係る修学奨励金の貸与の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、当該転学した者が属する年次の在学者に貸与している額と同額とする。

(平成3年条例第29号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転学した者に係る修学奨励金の貸与の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、当該転学した者が属する年次の在学者に貸与している額と同額とする。

(平成7年条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の第3条の規定は、平成7年4月1日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

3 平成7年4月1日以後において転学、転籍又は編入学(以下「転学等」という。)をした者に係る修学奨励金の貸与の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、当該転学等をした者が属する学年の在学者(単位制による課程に係る転学等にあっては、当該転学等をした者と同じ年次に属すると認められる在学者)に貸与している額と同額とする。

(平成9年条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 改正後の第3条の規定は、平成9年4月1日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

3 平成9年4月1日以後において転学、転籍又は編入学(以下「転学等」という。)をした者に係る修学奨励金の貸与の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、当該転学等をした者が属する学年の在学者(単位制による課程に係る転学等にあっては、当該転学等をした者と同じ年次に属すると認められる在学者)に貸与している額と同額とする。

(平成10年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 改正後の第3条の規定は、平成10年4月1日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

3 平成10年4月1日以後において転学、転籍又は編入学(以下「転学等」という。)をした者に係る修学奨励金の貸与の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、当該転学等をした者が属する学年の在学者(単位制による課程に係る転学等にあっては、当該転学等をした者と同じ年次に属すると認められる在学者)に貸与している額と同額とする。

(平成12年条例第81号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

2 改正後の第3条の規定は、平成12年4月1日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

3 平成12年4月1日以後において転学、転籍又は編入学(以下「転学等」という。)をした者に係る修学奨励金の貸与の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、当該転学等をした者が属する学年の在学者(単位制による課程に係る転学等にあっては、当該転学等をした者と同じ年次に属すると認められる在学者)に貸与している額と同額とする。

(平成13年条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成13年4月1日から適用する。

2 改正後の第3条の規定は、平成13年4月1日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

3 平成13年4月1日以後において転学、転籍又は編入学(以下「転学等」という。)をした者に係る修学奨励金の貸与の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、当該転学等をした者が属する学年の在学者(単位制による課程に係る転学等にあっては、当該転学等をした者と同じ年次に属すると認められる在学者)に貸与している額と同額とする。

(平成16年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第59号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成21年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県奨学金貸与条例及び新潟県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

新潟県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例

昭和49年7月29日 条例第36号

(平成21年9月29日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 学校教育/第7節 奨学金
沿革情報
昭和49年7月29日 条例第36号
昭和51年3月31日 条例第23号
昭和51年7月15日 条例第37号
昭和53年3月30日 条例第15号
昭和53年7月19日 条例第27号
昭和55年3月29日 条例第14号
昭和57年7月16日 条例第18号
昭和62年3月27日 条例第22号
平成3年3月27日 条例第29号
平成7年7月10日 条例第44号
平成9年7月18日 条例第47号
平成10年6月30日 条例第39号
平成12年7月25日 条例第81号
平成13年7月13日 条例第53号
平成16年7月1日 条例第49号
平成19年10月17日 条例第59号
平成21年9月29日 条例第53号