○博物館登録等の手続に関する規則

昭和27年3月18日

新潟県教育委員会規則第2号

博物館法(昭和26年法律第285号)の規定に基き、博物館登録等の手続に関する規則を、ここに公布する。

博物館登録等の手続に関する規則

(登録の申請)

第1条 博物館法(以下「法」という。)第11条の規定により登録を受けようとする者は、別記第1号様式による登録申請書を新潟県教育委員会に提出しなければならない。

(平26教委規則1・令5教委規則4・一部改正)

(登録原簿)

第2条 博物館登録原簿は、別記第2号様式による。

(令5教委規則4・一部改正)

(登録事項等の変更)

第3条 法第15条第1項の規定による変更の届出は、別記第3号様式による。

2 前項による届出は、その事由の生じた日から20日以内とする。但し、博物館資料の目録の軽微な変更については、毎年9月及び3月中に届け出るものとする。

(令5教委規則4・一部改正)

(廃止)

第4条 法第20条第1項の規定による廃止の届出は、別記第4号様式による。

2 前項による届出は、その事由の生じた日から20日以内とする。

(令5教委規則4・一部改正)

(公表)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(1) 法第14条第1項の規定により博物館として登録したとき。

(2) 法第15条第2項の規定により登録事項の変更登録をしたとき。

(3) 法第19条第1項の規定により登録を取り消したとき。

(4) 法第20条第2項の規定により登録を抹消したとき。

(5) 法第31条第1項の規定により博物館に相当する施設として指定したとき。

(6) 法第31条第2項の規定により指定を取り消したとき。

(令5教委規則4・全改)

(実施細目)

第6条 この規則に定めるもののほか、博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令5教委規則4・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平6教委規則7・令3教委規則1・令5教委規則4・一部改正)

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(令5教委規則4・旧第3号様式繰上)

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(平6教委規則7・令3教委規則1・一部改正、令5教委規則4・旧第4号様式繰上・一部改正)

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(平6教委規則7・令3教委規則1・一部改正、令5教委規則4・旧第5号様式繰上・一部改正)

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博物館登録等の手続に関する規則

昭和27年3月18日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)