○新潟県スポーツ推進審議会に関する条例
昭和37年3月31日
新潟県条例第23号
〔新潟県スポーツ振興審議会に関する条例〕をここに公布する。
新潟県スポーツ推進審議会に関する条例
(平23条例40・改称)
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、新潟県スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平11条例44・全改、平23条例40・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、17人以内の委員で組織する。
2 審議会に特別の事項を調査審議させるため、臨時委員若干人を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、スポーツに関し学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
(平29条例46・一部改正)
(任期)
第3条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは、退任するものとする。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、審議会の構成、運営その他必要な事項については、規則で定める。
(平29条例46・一部改正)
附 則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(新潟県スポーツ振興審議会に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
8 この条例の施行の際現に第40条の規定による改正前の新潟県スポーツ振興審議会に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第1条に規定する審議会の委員に任命されている者は、その際第40条の規定による改正後の新潟県スポーツ振興審議会に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第1条に規定する審議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、当該任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際における旧条例第3条第1項の規定による任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成23年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(新潟県スポーツ推進審議会に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に新潟県スポーツ推進審議会の委員に任命されている者は、その際前項の規定による改正後の新潟県スポーツ推進審議会に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第2条第3項の規定により新潟県スポーツ推進審議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、当該任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際における前項の規定による改正前の新潟県スポーツ推進審議会に関する条例第3条第1項の規定による任期の残任期間と同一の期間とする。