○新潟県迷惑行為等防止条例

平成12年3月31日

新潟県条例第52号

新潟県迷惑行為等防止条例をここに公布する。

新潟県迷惑行為等防止条例

(目的)

第1条 この条例は、県民及び滞在者等に著しく迷惑をかける行為等を防止し、もってその平穏な生活を保持することを目的とする。

(平29条例29・一部改正)

(痴漢行為等の禁止)

第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)にいる人に対して、正当な理由がないのに、不安を覚えさせ、又は羞恥させるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。

(1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れる行為で卑わいなもの

(2) 人が通常衣服等で隠している下着又は身体をのぞき見し、又は無断で撮影すること。ただし、第3項に該当するものを除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。ただし、第4項に該当するものを除く。

2 何人も、集会所、事務所、教室、タクシーその他の特定かつ多数の者が利用するような場所又は乗物にいる人に対して、正当な理由がないのに、不安を覚えさせ、又は羞恥させるような行為であって、前項第2号に掲げるものをしてはならない。

3 何人も、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人に対して、正当な理由がないのに、不安を覚えさせ、又は羞恥させるような行為であって、第1項第2号本文に規定するものをしてはならない。

4 何人も、正当な理由がないのに、前3項の場所又は乗物を使用する人の通常衣服等で隠している下着又は身体を無断で撮影する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を向け、又は設置してはならない。

(平29条例29・一部改正)

(粗暴行為の禁止)

第3条 何人も、祭礼、興行その他の催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等その場所における混乱を生じさせ、又は助長するような行為をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるおそれがある物を、人に不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。

(平29条例29・一部改正)

(押売行為等の禁止)

第4条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、配布、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄付の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 依頼又は承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、座り込み、又は買受け、交換、修理若しくは加工の対象となる物を探すこと。

(2) 依頼又は承諾がないにもかかわらず、物品の配布、修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲載を行い、その対価又は報酬を要求すること。

(3) 害を加えるような気勢を示す等不安又は迷惑を覚えさせるような言動をすること。

(入場券等の不当な売買行為の禁止)

第5条 何人も、入場券、観覧券その他の公衆の娯楽に供する施設を利用できる権利を証する物又は乗車券、指定券、寝台券その他の公共の乗物を利用できる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を売買するに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 入場券等を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、購入し、又は人に立ちふさがり、つきまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲出し、若しくは公衆の列に加わって購入しようとすること。

(2) 転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は人に立ちふさがり、つきまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲出し、若しくは入場券等を提示して売ろうとすること。

(平14条例36・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

第6条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等を除き、第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してはならない。

(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。

(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

2 前項第5号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。

(1) 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。

(平19条例92・平29条例29・一部改正)

(海浜等における危険行為の禁止)

第7条 何人も、多数の人が集まっている海浜、湖畔、河川敷地等の一般交通の用に供さない場所において、正当な理由がないのに、公衆に危険を覚えさせるような運転方法で自動車、原動機付自転車等を走行させてはならない。

2 何人も、プレジャーボート(スポーツ又はレクリエーションの用に供する船舶、サーフボード、セールボードその他これらに類するものをいう。)の操縦に際し、正当な理由がないのに、遊泳している者、手こぎのボートに乗っている者その他水域を利用している者の付近で疾走させ、又は急回転させる等これらの者に危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

第8条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 次に掲げる行為について、客引き(に掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。

 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供

 歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供

 人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなして飲食をさせる営業に関する情報の提供

(2) 前号ア又はに掲げる行為(に掲げる行為については、当該提供に係る行為が、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものを伴う場合に限る。)について、人に呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して客となるよう誘引すること。

(3) 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

(4) 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。

 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。)

 歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなす行為

(5) 前号ア又はに掲げる行為(に掲げる行為については、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものを伴う場合に限る。)について、人に呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して当該行為をする役務に従事するよう誘引すること。

(6) 第1号第3号及び第4号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服を捕らえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で、客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為をさせてはならない。

3 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる者となるよう人に呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して誘引してはならない。

(1) 第1項第1号イ又はに掲げる行為(に掲げる行為については、当該提供に係る行為が、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものを伴う場合を除く。)の客又は利用者

(2) 第1項第4号イに掲げる行為(人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものを伴う場合を除く。)をする役務に従事する者

4 警察官は、前項の規定に違反して誘引を行っていると認められる者に対し、当該誘引を行うことをやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

5 何人も、第1項第1号第2号第4号又は第5号の客引き、勧誘又は誘引(以下「客引き等」という。)の状況等を勘案して、この項の規定による規制を行う必要性が高いと認められるものとして新潟県公安委員会規則で定める地域内の公共の場所において、客引き等を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客引き等の相手方となるべき者を待ってはならない。

6 警察官は、前項の規定に違反して客引き等の相手方となるべき者を待っていると認められる者に対し、当該客引き等の相手方となるべき者を待つことをやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(平19条例92・追加)

(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)

第9条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言等を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

 性的好奇心をそそる、人の水着姿、各種制服姿等の写真又は絵であって、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表し、又は推測させる文言等

 人の性的好奇心に応じて人に接する役務に従事する者の募集を表す文言等

 人の性的好奇心をそそる写真若しくは図画を内容とする書籍等又は人の性的好奇心をそそる映像を内容とするビデオテープ、デジタルバーサタイルディスクその他の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体の販売を表す文言等であって、人を著しくしゅう恥させるような卑わいなもの

(2) 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

(3) みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項の規定に違反する行為をする目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第1項の規定に違反する行為をさせてはならない。

(平19条例92・追加)

(指示)

第10条 新潟県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、第8条第1項第1号アからまでに掲げる行為を事業として行う者(以下「事業者」という。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該事業に関し、同条第1項から第3項まで若しくは第5項又は前条の規定に違反したときは、当該事業者に対し、当該違反行為の再発を防止するため必要な指示をすることができる。

(平19条例92・追加)

(事業の停止)

第11条 公安委員会は、事業者が前条の規定による指示に従わなかったとき又は事業者若しくはその代理人、使用人その他の従業者が当該事業に関し第8条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは第9条の規定に違反したときは、当該事業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて当該事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(平19条例92・追加)

(聴聞の特例)

第12条 公安委員会は、前条の規定により事業の停止を命じようとするときは、新潟県行政手続条例(平成7年新潟県条例第59号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 公安委員会は、前項の聴聞をしようとするときは、当該聴聞の期日の1週間前までに、新潟県行政手続条例第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3 前項の通知を新潟県行政手続条例第15条第3項に規定する方法によって行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回ってはならない。

4 第2項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(平19条例92・追加)

(罰則)

第13条 第11条の規定による公安委員会の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平19条例92・追加)

第14条 第2条第5条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平14条例36・全改、平19条例92・旧第8条繰下・一部改正)

第15条 第8条第2項又は第9条第3項の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。

2 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平19条例92・追加)

第16条 第3条第4条第7条第8条第1項又は第9条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

2 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平14条例36・追加、平19条例92・旧第9条繰下・一部改正)

第17条 第8条第4項の規定による警察官の命令に違反した者又は第9条第2項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(平19条例92・追加)

第18条 第8条第6項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(平19条例92・追加)

(両罰規定)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の業務に関し、第13条第15条第1項第16条(第8条第1項又は第9条第1項に係るものに限る。)又は前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(平19条例92・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(新潟県押売等防止条例の廃止)

2 新潟県押売等防止条例(昭和32年新潟県条例第54号)は、廃止する。

(新潟県押売等防止条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行前にした新潟県押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第36号)

1 この条例は、平成14年5月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第92号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成29年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新潟県迷惑行為等防止条例

平成12年3月31日 条例第52号

(平成29年10月1日施行)