○新潟県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
昭和59年12月25日
新潟県条例第72号
新潟県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例をここに公布する。
新潟県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
新潟県風俗営業等取締法施行条例(昭和39年新潟県条例第62号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平10条例57・全改)
第2条 削除
(平元条例45)
(風俗営業の制限地域)
第3条 法第4条第2項第2号に規定する風俗営業(法第2条第1項に規定する風俗営業をいう。以下同じ。)に係る営業所の設置を制限する地域は、次のとおりとする。ただし、周辺の環境を勘案して新潟県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める地域は、この限りでない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び田園住居地域(以下「住居専用地域」という。)
(2) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域(以下「住居地域」という。)で、次に掲げる地域
ア 道路法(昭和27年法律第180号)第5条第1項に規定する一般国道及びこれに準ずるものとして公安委員会規則で定める道路(以下「一般国道等」という。)の敷地境界線からそれぞれ30メートル以内を除く地域
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)、新潟県旅館業法施行条例(昭和45年新潟県条例第51号)第2条第1項第9号の規定に基づき、児童福祉施設に類する施設として知事が指定した施設(以下「指定保育所」という。)又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(以下「病院」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下この項において同じ。)から100メートル以内の地域
(3) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域(次号において「商業地域」という。)で、学校、保育所、幼保連携型認定こども園及び指定保育所の敷地から30メートル以内の地域
地域 | 距離 |
(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び準工業地域 | 30メートル |
(2) (1)に掲げる地域以外の地域 | 50メートル |
2 前項の規定は、次に掲げる営業所については適用しない。
(1) 列車等常態として移動する施設において営む風俗営業に係る営業所
(2) 法第2条第1項第4号及び第5号の営業(祭礼、縁日等地域的慣習による行事に伴つて営む営業であつて、3月以内の期間を限つて営むものに限る。)に係る営業所
(昭61条例44・平4条例52・平6条例47・平17条例113・平22条例34・平27条例40・平27条例65・平30条例34・一部改正)
(1) 1月1日から1月7日まで 県内全域
(2) 8月13日から8月17日まで 県内全域
(3) 12月20日から12月31日まで 県内全域
(平10条例57・平27条例65・一部改正)
(午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域等)
第4条の2 接待飲食等営業(法第2条第4項に規定する接待飲食等営業をいう。)及びまあじやん屋に係る法第13条第1項第2号の午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域は、公安委員会規則で定める地域とし、同項の条例で定める時は午前1時とする。
(平10条例57・追加、平27条例65・一部改正)
(3) 第4条各号に掲げる日以外の日における県内全域 午前6時後午前9時まで及び午後11時から翌日の午前零時までの時間
(平10条例57・追加、平14条例90・平27条例65・一部改正)
地域 | 数値 | ||
午前6時後午後6時前 | 午後6時から翌日の午前零時前 | 午前零時から午前6時まで | |
(1) 住居専用地域及び住居地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
(2) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域、工業地域及び工業専用地域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
(3) (1)及び(2)に掲げる地域以外の地域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
備考 左欄の(2)及び(3)に掲げる地域のうち次に掲げる施設の敷地から50メートル以内の地域にあつては、当該右欄に掲げる数値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。 (1) 学校 (2) 保育所、幼保連携型認定こども園及び指定保育所 (3) 病院及び医療法第1条の5第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下「診療所」という。) (4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館 (5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。) |
2 法第15条に規定する振動の数値は、55デシベルとする。
(昭61条例44・平4条例52・平10条例57・平13条例55・平17条例113・平27条例40・平27条例65・一部改正)
第6条 削除
(平12条例51)
(風俗営業者の遵守事項)
第7条 風俗営業者(法第2条第2項に規定する風俗営業者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
(2) 営業用家屋等(営業の用に供する家屋又は施設をいう。以下同じ。)で客を就寝させ、又は宿泊させないこと。ただし、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館業の営業の許可を受けている営業用家屋等(宿泊用の客室に限る。)については、この限りでない。
(3) 客の求めない飲食物を提供しないこと。
(4) 営業中は、客室に施錠しないこと。
(5) 営業用家屋等において店舗型性風俗特殊営業(法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業をいう。第11条を除き、以下同じ。)を営み、又は営ませないこと。
(1) 客に提供した賞品を買い取らせないこと。
(2) 営業所で、と博類似行為その他著しく客の射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
(3) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。
(4) 営業所において、客に飲酒させないこと。
3 法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者は、第1項に規定するもののほか、午後6時後午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせるときは、保護者(少年法(昭和23年法律第168号)第2条第2項に規定する保護者をいう。)の同伴を求めなければならない。
(平10条例57・平27条例65・一部改正)
第8条 削除
(平27条例65)
(店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域の基準となる施設)
第9条 法第28条第1項(法第31条の3第2項の規定により適用する場合及び法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 病院及び診療所
(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第1項の規定により県が設置する職業能力開発校
(3) 学校教育法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校
(4) 指定保育所
(5) 県又は市町村が条例で定めるところにより設置する青少年教育施設
(平元条例45・平10条例57・平13条例107・平17条例113・平19条例59・平27条例62・一部改正)
(1) 法第2条第6項第1号、第2号、第3号(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第2条第3号に規定する営業(以下「ストリップ劇場等」という。)を除く。)、第4号(個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であつて、次に掲げる構造設備のいずれかを有するものを設けて営む営業に限る。)及び第6号の営業、受付所営業並びに店舗型電話異性紹介営業 県内全域
ア 個室に接続する車庫(2以上の側壁(カーテン、ついたて等を含む。)及び屋根を有するものに限る。以下同じ。)の出入口が扉等によつて遮閉できるもの
イ 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの
ウ 個室と車庫とが専用の通路によつて接続しているものにあつては、当該通路の内部が外部から見えないもの
(平10条例57・平13条例107・平17条例113・平22条例34・一部改正)
(店舗型性風俗特殊営業等の営業時間の制限)
第11条 法第28条第4項に規定する店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業は、午前零時から午前6時までの間これを営んではならない。
(平10条例57・平13条例107・平17条例113・平27条例65・一部改正)
(2) 法第2条第7項第1号及び同条第10項に掲げる営業 県内全域
(3) 法第2条第7項第2号及び同条第8項に掲げる営業 別表に掲げる地域
(平10条例57・追加、平13条例107・一部改正)
(特定遊興飲食店営業の許容地域)
第11条の3 法第31条の23において準用する法第4条第2項第2号に規定する特定遊興飲食店営業(法第2条第11項に規定する特定遊興飲食店営業をいう。以下同じ。)に係る営業所の設置が許容される地域は、次のいずれにも該当する地域とする。
(1) 第4条の2の公安委員会規則で定める地域
(2) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(入所した者を午前零時から午前6時までの時間においても滞在させるための施設に限る。)の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む。)から50メートル以内を除く地域
(平27条例65・追加)
(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限)
第11条の4 特定遊興飲食店営業は、前条第1号の公安委員会規則で定める地域においては、午前6時後午前9時までの時間において、午前零時から午前6時までの時間から継続する営業を営んではならない。
(平27条例65・追加)
地域 | 数値 |
(1) 病院、診療所及び特別養護老人ホームの敷地から50メートル以内の地域 | 45デシベル |
(2) (1)に掲げる地域以外の地域 | 50デシベル |
2 法第31条の23において準用する法第15条に規定する振動の数値は、55デシベルとする。
(平27条例65・追加)
(特定遊興飲食店営業者の遵守事項)
第11条の6 特定遊興飲食店営業者(法第2条第12項に規定する特定遊興飲食店営業者をいう。)は、第7条第1項各号に掲げる事項を守らなければならない。
(平27条例65・追加)
(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)
第12条 酒類提供飲食店営業(法第2条第13項第4号に規定する酒類提供飲食店営業をいう。)は、住居専用地域及び住居地域(一般国道等の敷地境界線からそれぞれ30メートル以内の住居地域を除く。)においては、午前零時から午前6時までの間これを営んではならない。ただし、周辺の環境を勘案して公安委員会規則で定める地域にあつては、この限りでない。
(平10条例57・平17条例113・平27条例65・一部改正)
(風俗環境保全協議会を置く地域)
第13条 法第38条の4第1項に規定する特に良好な風俗環境の保全を図る必要がある地域は、第4条の2の公安委員会規則で定める地域とする。
(平27条例65・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
(新潟県風俗営業許可等手数料条例の廃止)
2 新潟県風俗営業許可等手数料条例(昭和29年新潟県条例第22号)は、廃止する。
附則(昭和61年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第45号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第52号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は医療法の一部を改正する法律(平成4年法律第89号)第2条の規定の施行の日から施行する。
附則(平成6年条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域については、この条例の施行の日から改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日までの間は、改正前の第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成10年条例第57号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定及び別表の改正規定(「(第10条関係)」を「(第10条、第11条の2関係)」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第107号)
この条例は、新潟県公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成14年公安委員会規則第4号で平成14年4月1日から施行)
附則(平成14年条例第90号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第90号)抄
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成15年条例第91号)抄
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第50号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年条例第72号)
この条例は、平成17年3月19日から施行する。
附則(平成16年条例第73号)
この条例は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成16年条例第74号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第49号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年条例第73号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第113号)
この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)の施行の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号イ、第5条第1項の表備考(5)、第9条第2号及び第12条の改正は、公布の日から施行する。
(施行の日=平成18年5月1日)
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県営住宅条例別表上の原住宅及び柳之町住宅、旭町住宅、新座住宅及び大黒沢住宅、小関住宅、分水学校町住宅及び南吉田住宅並びに稲場住宅から山王南住宅までの項の改正、第6条中県立新潟女子短期大学条例第1条の改正(「昭和22年法律第25号」を「平成18年法律第120号」に改める部分に限る。)並びに第13条中新潟県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1号の改正(「及び県道新潟停車場線」を「、県道新潟停車場線」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第59号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
附則(平成22年条例第9号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成22年条例第34号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項第2号イの改正は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第40号)
この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成27年4月1日)
附則(平成27年条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第65号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。
附則(平成30年条例第34号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第10条、第11条の2関係)
(平10条例57・平15条例90・平15条例91・平16条例50・平16条例72・平16条例73・平16条例74・平17条例49・平17条例73・平19条例12・平22条例9・一部改正)
(1) 新潟市(中央区古町通5番町、同8番町、同9番町、中央区東堀通5番町、同8番町及び同9番町並びに一般国道116号線の敷地境界線からそれぞれ50メートル以内の地域以外の中央区古町通6番町、同7番町、中央区東堀通6番町及び同7番町並びに一般国道7号線の敷地境界線からその敷地境界線以南の50メートル以内の地域、県道新潟停車場線の敷地境界線からそれぞれ50メートル以内の地域及び市道南2―66号線以東の地域以外の中央区東大通1丁目並びに市道小島下所島線の敷地境界線からその敷地境界線以南の50メートル以内の地域及び市道広場附属菱潟線以南の地域以外の中央区弁天1丁目の地域を除く。)の地域
(2) 長岡市(坂之上町1丁目及び殿町3丁目の地域を除く。)の地域
(3) 上越市の地域
(4) 三条市の地域
(5) 柏崎市の地域
(6) 新発田市の地域
(7) 小千谷市の地域
(8) 加茂市の地域
(9) 十日町市の地域
(10) 見附市の地域
(11) 村上市の地域
(12) 燕市の地域
(13) 糸魚川市の地域
(14) 妙高市の地域
(15) 五泉市の地域
(16) 阿賀野市の地域
(17) 佐渡市の地域
(18) 魚沼市の地域
(19) 南魚沼市の地域
(20) 胎内市の地域
(21) 北蒲原郡の地域
(22) 西蒲原郡の地域
(23) 南蒲原郡の地域
(24) 東蒲原郡の地域
(25) 三島郡の地域
(26) 南魚沼郡の地域
(27) 中魚沼郡の地域
(28) 刈羽郡の地域
(29) 岩船郡の地域