○新潟県道路交通法施行細則
昭和39年10月30日
新潟県公安委員会規則第15号
新潟県道路交通法施行細則を次のように定める。
新潟県道路交通法施行細則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 緊急自動車等の指定・届出(第4条―第6条の2)
第3章 車両の交通方法(第7条―第11条)
第4章 運転者の遵守事項(第12条)
第4章の2 安全運転管理者等(第12条の2―第12条の5)
第5章 道路の使用等(第13条・第14条)
第6章 運転免許(第15条―第27条の3)
第7章 雑則(第28条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)の規定に基づき、新潟県における道路交通に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(申請又は届出の経由)
第2条 法、令、規則及びこの細則に基づき、新潟県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対してなされる申請又は届出は、当該申請又は届出をしようとする者の住所地(施設又は場所に関するものは、その所在地)を管轄する警察署長を経由しなければならない。ただし、この細則に特別の定めがあるもの及び自動車運転免許試験の申請その他警察本部長が指定するものについては、この限りでない。
(昭41公委規則9・平14公委規則12・一部改正)
第2条の2 法第4条第1項前段の規定による交通規制の効力は、信号機にあってはその作動を開始した時に、道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)にあってはこれを設置した時に発生するものとする。
2 前項の交通規制の効力は、信号機にあっては作動を停止させ、又は撤去した時に、道路標識等にあってはこれを撤去し、又は被覆した時に消滅するものとする。
3 道路工事その他やむを得ない理由により一時的に交通規制の効力を停止する場合は、信号機にあってはその作動を停止して、道路標識等にあってはこれを撤去し、又は被覆して行うものとする。
(平12公委規則6・追加)
(警察署長の交通規制等)
第3条 法第5条第1項の規定により公安委員会が警察署長に行なわせることができる交通規制は、令第3条の2第1項各号に掲げるもので、その適用期間が1月をこえないものとする。
2 警察署長は、前項の規定により交通規制を行なおうとするときは、あらかじめ公安委員会に禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を報告しなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ報告するいとまがないときは、この限りでない。この場合においては、事後において、すみやかにこれらの事項を報告しなければならない。
3 公安委員会は、前項の報告に対して必要な指示をすることができる。
(昭46公委規則12・昭47公委規則11・一部改正)
第2章 緊急自動車等の指定・届出
(昭53公委規則10・改称)
(緊急自動車の指定)
第4条 令第13条第1項の規定により緊急自動車の指定を受けようとする者は、別記様式第1の申請書に自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条の自動車検査証をいう。以下同じ。)の写しを添えて申請しなければならない。
3 緊急自動車の指定を受けた者は、当該指定に係る自動車にその指定証を備え付けなければならない。
4 緊急自動車の指定を受けた者は、指定証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに別記様式第3の記載事項変更届に当該指定証を添えて届け出なければならない。
5 緊急自動車の指定を受けた者は、指定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、別記様式第4の再交付申請書を提出し、指定証の再交付を受けなければならない。
6 緊急自動車の指定を受けた者は、当該指定に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなつたとき、又は指定証の再交付を受けた後において亡失した指定証を発見し、若しくは回復したときは、速やかに別記様式第5の返納届に当該指定証を添えて返納しなければならない。
(昭43公委規則14・昭53公委規則10・一部改正)
(昭53公委規則10・全改)
(緊急自動車の届出)
第6条 令第13条第1項の規定により緊急自動車の届出をしようとする者は、別記様式第1の届出書に自動車検査証の写しを添えて届け出なければならない。
3 緊急自動車の届出をした者は、当該届出に係る自動車にその届出確認証を備え付けなければならない。
4 緊急自動車の届出をした者は、届出確認証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに別記様式第3の記載事項変更届に当該届出確認証を添えて届け出なければならない。
5 緊急自動車の届出をした者は、届出確認証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、別記様式第4の再交付申請書を提出し、届出確認証の再交付を受けなければならない。
6 緊急自動車の届出をした者は、当該届出に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなつたとき、又は届出確認証の再交付を受けた後において亡失した届出確認証を発見し、若しくは回復したときは、速やかに別記様式第5の返納届に当該届出確認証を添えて返納しなければならない。
(昭53公委規則10・全改)
(昭53公委規則10・追加)
第3章 車両の交通方法
(交通規制の対象から除外する車両)
第7条 法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除外する車両は、道路標識により表示するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 道路標識等による交通規制(高速自動車国道の本線車道(令第27条の2に規定する本線車道を除く。)にあつては100キロメートル毎時、その他の道路にあつては60キロメートル毎時を超える最高速度の規制、駐車可の規制及び停車可の規制を除く。)の対象から除外する車両
イ 警衛列自動車
ロ 警護列自動車
(2) 車両の通行の禁止(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第1の規制標識のうち、「車両通行止め」、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「自転車通行止め」、「車両(組合せ)通行止め」、「自転車及び歩行者専用」及び「歩行者専用」の標識並びにこれらに係る「指定方向外進行禁止」の標識で表示された車両の通行の禁止をいう。)の対象から除外する車両
イ 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に基づく通常郵便物の集配又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく電報の配達のため使用中のもの
ロ 犯罪の鎮圧、被疑者の逮捕、犯罪の捜査、交通の取締り、警備活動その他警察活動のため使用中のもの
ハ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、市町村又は一般廃棄物の収集を市町村から委託された者若しくは一般廃棄物の収集につき市町村長から許可を受けた者が行う一般廃棄物の収集業務に使用中のもの
ニ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、次条の規定により、標章の交付を受けている者が現に使用中のもの
ホ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動又は政治活動で、当該目的のため使用中のもの
ヘ 次に掲げる場合で、警察署長の許可を受けるいとまがなくて使用中のもの
(イ) 災害救助、人命救助、水防活動又は消防活動のため通行するもの
(ロ) 電気、ガス、水道、電信・電話又は鉄道の修理工事等公益に係る緊急やむを得ない理由により通行するもの
ト 放置車両確認機関が放置車両の確認及び標章の取付けのために使用中のもの
チ 令第13条第1項に規定する自動車で同項各号に掲げる用務のため使用中のもの
(3) 最高速度の対象から除外する車両
イ 緊急自動車
ロ 専ら交通の取締りに従事する自動車(最高速度の規制が、高速自動車国道の本線車道(令第27条の2に規定する本線車道を除く。)にあつては100キロメートル毎時、その他の道路にあつては60キロメートル毎時を超える場合を除く。)
(4) 駐停車禁止の対象から除外する車両
イ 令第13条第1項に規定する自動車で同項各号に掲げる用務のため使用中のもの
ハ 第2号ロの警察活動のため停止を求められているもの
(平18公委規則11・全改、平19公委規則8・平19公委規則18・平20公委規則3・平22公委規則8・平22公委規則13・一部改正)
(駐車禁止及び時間制限駐車区間の対象から除外する車両)
第7条の2 法第4条第2項の規定により、法第45条第1項に規定する駐車禁止並びに法第49条の3第2項又は第4項及び法第49条の4に規定する時間制限駐車区間の規制から除外する車両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 令第13条第1項に規定する自動車で同項各号に掲げる用務のため使用中のもの
(2) 災害救助、人命救助、水防活動又は消防活動のため使用中のもの
(3) 犯罪の鎮圧、被疑者の逮捕、犯罪の捜査、交通の取締り、警備活動、その他警察活動のため使用中の車両及び警察活動のため停止を求められているもの
(4) 道路の維持管理のため使用中の道路維持作業用自動車
(5) 公職選挙法に基づく選挙運動用自動車又は政治活動用自動車で、当該目的のため使用中のもの
(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、市町村又は一般廃棄物の収集を市町村から委託された者若しくは一般廃棄物の収集につき市町村長から許可を受けた者が行う一般廃棄物の収集業務に使用中のもの
(7) 信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備及び道路標識等の新設、維持、修繕等のため使用中のもの
(8) 放置車両確認機関が放置車両の確認及び標章の取付のために使用中のもの
(9) 河川管理者が堤防上の道路において使用中のもの
(10) 電気通信事業法に基づく電報の配達のため使用中のもの
(11) 次に掲げる用務に現に使用中の車両で、別記様式第5の2の標章を掲出しているもの
イ 急病者等に対する医師の緊急往診のため使用中のもの
ロ 新潟県知事と新潟県歯科医師会会長との在宅要介護者等歯科保健推進事業の委託契約に基づき、新潟県歯科医師会から指定された歯科医師が訪問歯科健診事業のため使用中のもの
ハ 環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく公害監視又は公害調査に使用中のもの
ニ 執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく執行官が強制執行のため使用中のもの
ホ 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく徴税吏員が滞納処分のため使用中のもの
ヘ 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の捕獲に使用中のもの
ト 専ら郵便法に基づく通常郵便物の集配のため使用中のもの
チ 報道機関の緊急取材のため使用中のもの
リ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として登録を受け、現に歩行困難な者の輸送のため使用中のもの
ヌ 電気、ガス、水道、電信、電話又は鉄道の各事業について緊急修復を要する工事のため使用中のもの
ル 霊柩車等死者を搬送することを本来の目的として使用する車両で、当該用務に使用中のもの
ヲ 総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第70号に規定する電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査のため使用中のもの
ハ 新潟県療育手帳制度要綱(平成6年8月1日障第511号)又は新潟市療育手帳制度要綱(平成19年4月1日新障第1308号)に基づく療育手帳の交付を受けている者のうち、新潟県療育手帳制度実施要領(平成6年8月1日障第511号の2)第2の1又は新潟市療育手帳制度実施要領(平成19年4月1日新障第1308号の2)第3条第1号に規定する重度(A)の障害を有するもの
ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するもの
ホ 新潟県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱(平成17年4月1日健第56号。以下「新潟県実施要綱」という。)又は新潟市小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱(平成17年4月1日新保予第511号。以下「新潟市実施要綱」という。)に基づく小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けている者のうち、新潟県実施要綱別表1又は新潟市実施要綱別表1に規定する疾患の状態の程度が色素性乾皮症のもの
3 前項の申請書には、当該申請により交付を受けようとする標章の種別に応じて、それぞれ次の書類又はその写しを添付しなければならない。
(1) 第1項第11号に掲げる車両に係る標章
イ 当該車両に係る自動車検査証
ロ 当該車両が第1項第11号に掲げる車両のいずれかに該当することを疎明する書面
ハ 当該車両に係る用務を疎明する書面
(2) 第1項第12号に掲げる車両に係る標章
イ 標章の交付を受けようとする者が同号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面
ロ 標章の交付を受けようとする者の住民票の写し
(1) 現場において警察官又は交通巡視員の指示があった場合は、これに従うこと。
(2) 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。
(3) 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと(当該交付を受けた者が、他人の介助を受けて車両に乗降するため必要な限度において貸与する場合を除く。)。
(1) 標章の有効期限が経過したとき。
(2) 標章の交付を受けた理由がなくなったとき。
(3) 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復したとき。
(4) 公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。
(平19公委規則18・全改、平21公委規則6・平22公委規則2・平24公委規則10・一部改正)
(公安委員会が定める自動車の積載物の高さの制限)
第7条の3 令第22条第3号ハの公安委員会が定める自動車は、別表第2に掲げる道路を通行する自動車とし、同号ハの公安委員会が定める高さは、4.1メートルとする。
(平16公委規則6・追加、平18公委規則11・旧第7条の3の2繰上、平19公委規則18・一部改正)
(警察署長の通行許可)
第7条の4 令第6条第3号の公安委員会が定める事情は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 新聞、牛乳等の配達、生鮮魚介類の販売等日常生活に欠くことのできない物品を、当該通行禁止道路の区間内に運搬するため、毎日又は定期的に当該道路を通行しなければならないこと。
(2) 冠婚葬祭等の行事を行なうに際して、社会の慣習上相当と認められる方法で当該道路を通行しなければならないこと。
(3) 水道、電気、ガス、医療、公衆衛生等の公益事業及び貨物運送事業に従事する者が、業務上の必要により当該通行禁止道路の区間内に赴くため、当該道路を通行しなければならないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、警察署長が特に通行の必要性があると認めるやむを得ない事情があること。
2 警察署長は、規則第5条第1項による申請があつたときは、当該申請に係る車両の通行がやむを得ない事情があると認めるときにこれを許可し、同条第2項の規定による通行禁止道路通行許可証および別記様式第6の標章を交付しなければならない。
(昭47公委規則11・追加、昭58公委規則10・旧第7条の3繰下)
(警察署長の駐車許可)
第7条の5 法第45条第1項の規定による警察署長の駐車許可は、当該車両の駐車が次のいずれにも該当する場合に許可するものとする。
(1) 許可を受けようとする駐車の日時が、次のいずれにも該当するものであること。
イ 駐車(許可に条件を付す場合にあっては、当該条件に従った駐車。次号ロにおいて同じ。)により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
ロ 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
(2) 許可を受けようとする駐車の場所が、次のいずれにも該当するものであること。
イ 法第45条に基づき、駐車が禁止されている場所(法第45条第1項各号に掲げる場所(放置車両となる場合に限る。)及び法第45条第2項に規定する場所を除く。)であること。
ロ 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
(3) 許可を受けようとする駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
イ 公共交通機関その他の当該申請に係る車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
ロ 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
ハ 法第77条第1項各号に掲げる行為を伴う用務でないこと。
(4) 許可を受けようとする駐車の場所について、次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。
イ 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
ロ 訪問診療、訪問看護又は訪問介護の要介護高齢者、身体障害者等の福祉に関する業務のため用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
2 法第49条の5の規定による警察署長の駐車許可は、当該車両の駐車が次のいずれにも該当する場合に許可するものとする。
(1) 許可を受けようとする駐車の日時については、駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
(2) 許可を受けようとする駐車の場所及び方法が、次のいずれにも該当するものであること。
イ 場所については、当該時間制限駐車区間を利用する他の車両を著しく妨害する場所でないこと。
ロ 方法については、交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する方法でないこと。
(3) 許可を受けようとする駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
イ 公共交通機関その他の当該申請に係る車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
ロ 当該時間制限駐車区間において道路標識等により表示された時間内の駐車その他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
ハ 法第77条第1項各号に掲げる行為を伴う用務でないこと。
(4) 許可を受けようとする駐車の場所について、次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。
イ 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
ロ 訪問診療、訪問看護又は訪問介護の要介護高齢者、身体障害者等の福祉に関する業務のため用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
4 前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。
(1) 当該申請に係る車両の自動車検査証
(2) 当該申請に係る駐車場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称等が判別できるもので、当該申請に係る場所に印を付したもの)
(3) 当該申請に係る用務を疎明する書面
(4) 当該車両の運転者の運転免許証
(5) 第1号の自動車検査証の名義人と申請者が異なる場合は、当該申請に係る用務に当該車両を使用することを疎明する書面
(平19公委規則18・全改、平22公委規則2・平24公委規則4・一部改正)
(最高速度違反車両に係る指示)
第7条の6 法第22条の2の規定に基づく最高速度違反車両の使用者に対する指示は、別記様式第6の5の指示書を交付して行うものとする。
(平10公委規則2・追加)
第7条の7 削除
(平18公委規則11)
(過積載車両に係る指示)
第7条の8 法第58条の4の規定に基づく過積載車両の使用者に対する指示は、別記様式第6の4の指示書を交付して行うものとする。
(平6公委規則6・追加、平10公委規則2・旧第7条の7繰下)
(過労運転車両に係る指示)
第7条の9 法第66条の2の規定に基づく過労運転車両の使用者に対する指示は、別記様式第6の6の指示書を交付して行うものとする。
(平10公委規則2・追加)
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
(昭53公委規則10・全改、令2公委規則10・一部改正)
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第9条 法第57条第2項の規定に基づき、軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載方法の制限は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
イ 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(イ) 16歳以上の運転者が幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させている場合
(ロ) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者2人を同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合
(ハ) タンデム車(2人を乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
(ニ) 運転者以外の者を並列に乗車させる構造を有する乗車装置に1人又は2人をを乗車させている場合
ロ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、本来設けられている乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
(2) 積載物の重量は、積載装置を備える自転車にあつては30キログラムを、自転車でけん引されるリヤカーにあつては120キログラムを、それぞれこえないこと。
(3) 積載物の長さ、幅、又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅、又は高さをこえないこと。
イ 長さ 自転車にあつては、その積載装置の長さに0.3メートルを、その他の軽車両にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを、それぞれ加えたもの
ロ 幅 乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ハ 高さ 自転車にあつては2メートルから、その他の軽車両にあつては3メートルから、それぞれの積載をする場所の高さを減じたもの
(4) 積載物は、次に掲げる場所をこえることとなるような方法で積載しないこと。
イ 前後 自転車にあつては、その積載装置の前後から0.3メートルを、その他の軽車両にあつては乗車装置又は積載装置から0.6メートルを、それぞれこえてはみ出さないこと。
ロ 左右 乗車装置又は積載装置の左右から0.15メートルをこえてはみ出さないこと。
(昭47公委規則11・全改、昭51公委規則5・昭53公委規則10・昭56公委規則6・平21公委規則14・平26公委規則1・令2公委規則10・一部改正)
(軽車両等によるけん引の制限)
第10条 法第60条の規定に基づき自動車以外の車両(以下本条中「軽車両等」という。)の運転者は、けん引するための構造及び装置を有する軽車両等によつて、けん引されるための構造及び装置を有する軽車両等をけん引する場合を除き、他の車両をけん引してはならないものとする。
(昭43公委規則14・一部改正)
(1) けん引する原動機付自転車と故障車相互を堅ろうなロープ、鎖等(以下「ロープ等」という。)によつて確実につなぐこと。
(2) その故障車にかかる運転免許を受けた者を故障車に乗車させて、ハンドルその他の装置を操作させること。
(3) けん引する原動機付自転車と故障車の間の距離は、5メートルをこえないこと。
(4) 故障車をけん引しているロープ等の見やすい箇所に、0.3メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。
第4章 運転者の遵守事項
(運転者の遵守事項)
第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。
(1) 積雪又は凍結のため、すべるおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、次のいずれかに該当するすべり止めの措置を講ずること。
イ 前又は後の駆動輪のタイヤに鎖等を取り付けること。この場合において、他の車両をけん引するときは、被けん引車の最後軸輪にも鎖等を取り付けること。
ロ 全車輪に、すべり止めの性能を有する雪路用タイヤを取り付けること。
(2) げた、木製のサンダルその他運転に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
(3) 警音器を備えず、又はその機能が完全でない自転車を運転しないこと。
(4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
(5) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。
(6) 車両が故障したときは、当該車両をすみやかに道路の左側端によせ、又は他の交通の妨げとならない場所に移動する等の措置をとること。
(7) 大音量でカーステレオ等を聞き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して両耳を塞ぎ携帯音楽機器等を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。
(8) 二輪の自動車に他の者をまたがらせないで乗車させて運転しないこと。
(9) 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第77条第1項の規定による許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験において使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。
(10) 道路運送車両法による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し又は反射するための物を取り付け又は付着させて、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。
(昭40公委規則9・昭42公委規則16・昭43公委規則14・昭46公委規則12・昭47公委規則11・昭53公委規則10・昭61公委規則1・平8公委規則7・平12公委規則6・平12公委規則10・平14公委規則12・平19公委規則8・平24公委規則7・平27公委規則12・平29公委規則4・令2公委規則10・一部改正)
第4章の2 安全運転管理者等
(1) 安全運転管理者等として選任された者の住民票の写し
(2) 安全運転管理者等として選任された者が運転免許を現に受けている者であるときは、運転免許証の写し及び自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する運転に関する経歴に係る事項を記載した書面
(3) 安全運転管理者として選任された者が規則第9条の9第1項第2号の規定による教習又は認定を受けているときは、次条の規定により交付された教習修了証又は認定証
(4) 副安全運転管理者として選任された者が規則第9条の9第2項第2号の規定による認定を受けているときは、次条の規定により交付された認定証
3 安全運転管理者等として選任された者が運転免許を現に受けているときは、運転免許証の写しを添付して前項の規定に基づく住民票の写しの添付に代えることができる。
(昭41公委規則9・追加、昭42公委規則16・昭43公委規則14・昭53公委規則10・平10公委規則2・平17公委規則9・平18公委規則11・平19公委規則8・平24公委規則10・平29公委規則7・平31公委規則2・一部改正)
(自動車の運転の管理に関する教習等)
第12条の3 規則第9条の9第1項第2号の規定による教習若しくは認定又は同条第2項第2号の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第7の4の申請書を提出しなければならない。
(昭53公委規則10・全改)
(解任命令)
第12条の4 法第74条の3第6項の規定に基づき安全運転管理者等の解任を命ずる場合は、別記様式第7の6の解任命令書を交付して行なうものとする。
(昭41公委規則9・追加、昭53公委規則10・平10公委規則2・平18公委規則11・一部改正)
(車両の使用制限書)
第12条の5 規則第9条の14で定める事項を記載した文書は、別記様式第7の8の車両の使用制限書とする。
(昭53公委規則10・全改、平2公委規則14・旧第12条の6繰上、平18公委規則11・一部改正)
第5章 道路の使用等
(道路における禁止行為)
第13条 法第76条第4項第7号の規定に基づき、道路における禁止行為を次の各号に掲げるとおり定める。
(1) みだりに道路に泥土、泥水、ごみ、雪等をまき、又は捨てること。
(2) 氷結のおそれがあるとき、道路に水をまくこと。
(3) 道路に宣伝物、印刷物その他これに類するものをまくこと。
(4) 交通の妨害となるような方法で物件を道路に突き出し、又はつりさげること。
(5) 交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。
(6) 車両等の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
(7) 進行中の車両等から、みだりに身体の一部又は物件を出すこと。
(8) 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。
(昭43公委規則14・昭56公委規則6・一部改正)
(道路使用の許可)
第14条 法第77条第1項第4号の規定に基づき、警察署長の許可を受けなければならない行為を次の各号に掲げるとおり定める。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動又は選挙運動期間中における政治活動のために行うものについては、この限りでない。
(1) 道路において、祭礼行事、記念行事、式典その他これに類する催し物をすること。
(2) 道路においてロケーシヨン、撮影会又は街頭録音会等をすること。
(3) 道路において競技会、仮装行列、パレード等をすること。
(4) 道路に人が集まるような方法で演説、演芸、奏楽、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジヨン等の放送をすること。
(5) 道路において消防、避難、救護その他の訓練を行なうこと。
(6) 道路において旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして広告又は宣伝をすること。
(7) 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目を引くような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
(8) 道路において人が集まるような方法で寄付を募集し、若しくは署名を求め、又は物を販売若しくは交付すること。
(9) 道路において集団行進をすること。
(10) 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。
2 前項に掲げるもののうち行列行進、集団示威運動に関する条例(昭和24年新潟県条例第4号)の適用を受けるものについては、その条例の定めるところによる手続をしたものでなければならない。
(昭43公委規則14・昭47公委規則11・昭62公委規則6・平18公委規則8・平27公委規則12・平29公委規則11・一部改正)
第6章 運転免許
(緊急自動車運転資格審査の申請等)
第15条 規則第15条の2に定める審査(以下この条において「審査」という。)を受けようとする者は、別記様式第7の9の申請書を審査を受けようとする者に係る緊急自動車の使用者(令第13条で定める使用者をいう。以下この条において「使用者」という。)を通じて公安委員会に提出しなければならない。
2 公安委員会は、審査に合格した者の運転免許証に当該合格に係る事項を記載するものとする。
4 緊急自動車を緊急用務のため運転する資格を有する者(審査に合格した者を除く。)が、運転免許証に運転資格に係る事項の記載を必要とする場合は、別記様式第7の10の申請書を使用者を通じて公安委員会に提出しなければならない。
(昭54公委規則6・全改、平21公委規則15・一部改正)
(免許申請における提示書類)
第15条の2 規則第17条第2項第5号の規定に基づき免許申請の際に提示しなければならない書類は、自衛官の身分証明書とする。
(昭54公委規則6・追加、平2公委規則9・平15公委規則4・平25公委規則17・平26公委規則7・一部改正)
(自動車の種類の限定)
第16条 法第91条の規定に基づき、大型特殊免許及び牽引免許の自動車の種類の限定を次のとおり定める。
(1) 大型特殊免許
イ カタピラを有する自動車
ロ 農耕作業用自動車
(2) 牽引免許
イ カタピラを有する大型特殊自動車による牽引
ロ 農耕作業用自動車による牽引
ハ セミトレーラ以外の総重量2トン未満の被牽引車
(昭41公委規則9・全改、平14公委規則12・一部改正)
第17条 削除
(平19公委規則8)
(運転免許証の交付)
第18条 運転免許証は、運転免許センター長又は警察署長を経由して交付する。
(昭51公委規則5・全改、昭54公委規則1・平元公委規則7・平13公委規則5・平13公委規則11・一部改正)
(旅客自動車教習所の指定申請等)
第19条 令第34条第3項第2号に規定する旅客自動車の運転に関する教習を行う施設又は同条第4項第2号に規定する牽引自動車によって旅客用車両を牽引して牽引自動車を運転することに関する教習を行う施設(以下「旅客自動車教習所」という。)の指定を受けようとする者は、別記様式第8の申請書を公安委員会に提出しなければならない。
(1) 管理者、教習指導員の住民票の写し
(2) 管理者、教習指導員の履歴書
(3) コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
(4) 建物その他の設備の状況を明らかにした図面
(5) 備付け自動車、模擬運転装置及び無線指導装置一覧表
(6) 教材一覧表
(7) 教習計画書(教習の科目、教習時間、教習方法等を明らかにしたもの)
3 旅客自動車教習所の施設の設置者又は管理者は、前項の指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに公安委員会に届け出なければならない。
4 法第99条の3及び法第99条の6から法第100条までの規定は、旅客自動車教習所について準用する。この場合において、これらの規定中「指定自動車教習所」とあるのは、「旅客自動車教習所」と読み替えるものとする。
(昭47公委規則11・全改、昭53公委規則10・昭56公委規則6・昭62公委規則1・平4公委規則15・平6公委規則6・平8公委規則7・平16公委規則6・平19公委規則8・平24公委規則10・一部改正)
(検定員、指導員の記章)
第19条の2 法第99条の2に定める技能検定員並びに法第99条の3に定める教習指導員は、検定又は教習に従事するときは、別記様式第9に定める記章をつけなければならない。
2 前項の記章は、公安委員会が貸与するものとする。
(昭53公委規則10・全改、昭56公委規則6・平4公委規則15・平6公委規則6・一部改正)
(試験の場所等)
第20条 運転免許試験(以下「免許試験」という。)及び運転免許に関する審査並びに法第100条の2第1項に規定する再試験(以下「再試験」という。)は次の各号に掲げる場所において行う。
(1) 北蒲原郡聖篭町
新潟県警察本部交通部運転免許センター(以下「運転免許センター」という。)
(2) 長岡市上前島
運転免許センター長岡支所(以下「長岡支所」という。)
(3) 上越市西本町
運転免許センター上越支所(以下「上越支所」という。)
(4) 佐渡市吉岡
運転免許センター佐渡支所(以下「佐渡支所」という。)
(5) 前各号に定めるもののほか臨時に免許試験を行う必要があるときは、その都度、運転免許センター長が指定する場所
(平元公委規則7・全改、平2公委規則9・平12公委規則10・平13公委規則5・平13公委規則11・平16公委規則17・平29公委規則4・平31公委規則2・令元公委規則7・令2公委規則13・一部改正)
(技能試験等)
第21条 規則第18条の2の3第1項に規定する技能検査及び規則第24条に規定する技能試験並びに規則第18条の5の規定による技能審査及び令第34条の4第1項の規定による技能確認(次条において「技能試験等」という。)は、別に定める基準により行うものとする。
(平22公委規則8・追加、平26公委規則7・一部改正)
(免許申請書等の提出等)
第22条 法第89条の免許申請書及び法第100条の2第5項の再試験受験申込書は、第20条各号に掲げる場所に提出するものとする。
(昭47公委規則11・全改、昭53公委規則10・平元公委規則7・平2公委規則9・平29公委規則4・令元公委規則7・一部改正)
(平14公委規則12・追加、平21公委規則11・平29公委規則4・一部改正)
(合格の決定の取消し等の通知)
第23条 法第97条の3第2項及び第3項に規定する通知は、それぞれ別記様式第11及び第11の2の通知書により行なうものとする。
(昭40公委規則9・全改、昭43公委規則14・平6公委規則6・一部改正)
(臨時適正検査の通知)
第24条 法第102条第6項及び第107条の4第1項に規定する通知は、別記様式第12の通知書により行なうものとする。
(昭43公委規則14・平6公委規則6・平21公委規則11・一部改正)
2 法第101条の2の2第1項に規定する住所地以外の公安委員会を経由して行う運転免許証の更新申請を行う場所は、運転免許センターとする。
3 法第94条第1項に規定する運転免許証の記載事項の変更届出を行う場所は、運転免許センター、長岡支所、上越支所、佐渡支所、各警察署(佐渡警察署を除く。)、新発田警察署胎内分庁舎及び長岡警察署栃尾幹部交番とする。
4 法第104条の4第1項に規定する運転免許の取消し申請(以下「取消し申請」という。)を行う場所は、運転免許センター、長岡支所、上越支所、佐渡支所、運転免許センター古町出張所(以下「古町出張所」という。)及び住所地を管轄する警察署(佐渡警察署を除く。)とする。ただし、胎内市に住所地を有する者は、新発田警察署胎内分庁舎において、また、長岡市のうち旧栃尾市(平成17年12月31日現在における栃尾市をいう。)に住所地を有する者は、長岡警察署栃尾幹部交番においても申請を行うことができる。
(平14公委規則12・追加、平16公委規則6・平16公委規則17・平17公委規則14・平18公委規則8・平19公委規則18・平24公委規則4・平29公委規則4・平29公委規則12・令元公委規則7・令2公委規則13・一部改正)
(運転免許証の更新申請における申請用写真の省略)
第24条の3 規則第29条第3項(第29条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により申請用写真を省略できる場合は、運転免許センター、長岡支所、上越支所、佐渡支所又は上越警察署において法第101条第1項に規定する運転免許証の更新申請又は法第101条の2第1項に規定する更新期間前における運転免許証の更新申請を行う場合とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法第94条第2項に規定する運転免許証の再交付申請(亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときに限る。)を併せて行うとき。
(2) 法第103条第1項又は第103条の2第1項の規定により運転免許の効力を停止されているとき。
(平13公委規則11・追加、平14公委規則12・旧第24条の2繰下、平14公委規則20・平17公委規則14・平19公委規則16・平24公委規則4・平26公委規則7・令元公委規則7・令元公委規則8・一部改正)
(取消し申請における申請用写真の省略)
第24条の4 規則第30条の9第3項の規定により申請用写真を省略できる場合は、運転免許センター、長岡支所、上越支所、佐渡支所、古町出張所又は警察署(佐渡警察署を除く。)において取消し申請を行う場合とする。ただし、前条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(平13公委規則11・追加、平14公委規則12・旧第24条の3繰下、平14公委規則20・平17公委規則14・平24公委規則4・令元公委規則7・令2公委規則13・一部改正)
2 規則第30条の10第2項の規定により申請用写真を省略できる場合は、運転免許センター、長岡支所、上越支所又は佐渡支所において取消し申請と日を同じくして運転経歴証明書の交付を申請する場合とする。
(平14公委規則12・追加、平19公委規則16・旧第24条の5繰下、平21公委規則11・旧第24条の6繰上、平24公委規則4・令元公委規則8・一部改正)
(運転免許証の返納)
第25条 法第107条第1項の規定により運転免許証を返納しようとする者は、別記様式第13の返納届に運転免許証を添えて提出しなければならない。
(平13公委規則11・一部改正)
(講習の申出等)
第26条 取消処分者講習を受けようとする者は、取消処分者講習申請書(別記様式第14)を提出しなければならない。
2 法第108条の2第1項第3号の規定による講習(以下「停止処分者講習」という。)を受けようとする者は、講習当日、講習手数料を添えて、停止処分者講習申出書(別記様式第15)を提出しなければならない。
(1) 取消処分者講習 取消処分者講習終了証明書
(2) 停止処分者講習 停止処分者講習終了証書(別記様式第17)
(3) 法第108条の2第1項第9号に規定する講習 修了証書(別記様式第18)
(1) 取消処分者講習 取消処分者講習終了証明書
(2) 法第108条の2第1項第10号に規定する講習 初心運転者講習終了証書(別記様式第19)
(平2公委規則9・全改、平4公委規則9・平4公委規則15・平6公委規則6・平8公委規則7・平15公委規則4・平26公委規則7・一部改正)
(1) 特定任意講習 特定任意講習受講申請書(別記様式第20の2)
(2) 特定任意高齢者講習 特定任意高齢者講習受講申請書(別記様式第20の3)
(3) チャレンジ講習 チャレンジ講習受講申請書(別記様式第20の4)
(平14公委規則12・追加)
(指定講習機関の指定)
第27条 指定講習機関を指定したときは、別記様式第21の指定書を交付するものとする。
(平2公委規則9・全改)
(フレキシブルディスクによる手続)
第27条の2 運転免許取得者教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号。以下この条において「認定規則」という。)第13条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下この条において「日本産業規格」という。)X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
2 認定規則第13条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従って行われなければならない。
(1) トラックフォーマットについては、日本産業規格X6225に規定する方式
(2) ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X0605に規定する方式
(3) 文字の符号化表現については、日本産業規格X0208附属書1に規定する方式
3 認定規則第13条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本産業規格X0201及びX0208に規定する図形文字並びに日本産業規格X0211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行われなければならない。
4 認定規則第13条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
(1) 提出者の名称
(2) 提出年月日
(平12公委規則6・追加、令元公委規則5・一部改正)
(運転免許取得者教育機関の認定)
第27条の3 法第108条の32の2第1項の認定をしたときは、認定した教育の課程の区分ごとに別記様式第21の2の認定書を交付するものとする。
(平12公委規則6・追加)
第7章 雑則
(使用者に対する通知)
第28条 法第108条の34の規定に基づく通知の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 使用者の住所及び氏名又は事業所の名称及び所在地
(2) 違反者の住所、氏名及び年齢
(3) 違反の内容
(昭53公委規則10・全改、平19公委規則8・一部改正)
(高速自動車国道及び国家公安委員会が指定する自動車専用道路における権限)
第29条 法第114条の3の規定により、法の規定による警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道及び法第110条第1項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路に係るものは、高速道路交通警察隊長に行わせる。
(昭53公委規則7・追加、昭53公委規則10・旧第30条繰上、平12公委規則6・一部改正)
(地域交通安全活動推進委員の委嘱及び解嘱)
第30条 法第108条の29第1項に規定する委嘱は、別記様式第22の委嘱状を交付して行うものとする。
2 法第108条の29第5項に規定する解嘱は、別記様式第23の解嘱通知書を交付して行うものとする。
(平2公委規則14・追加、平17公委規則9・一部改正)
(地域交通安全活動推進委員協議会の区域)
第31条 法第108条の30第1項に規定する公安委員会が定める区域は、警察署の管轄区域とする。
(平2公委規則14・追加、平17公委規則9・一部改正)
(委任規定)
第32条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
(平14公委規則12・追加)
附 則
1 この細則は、公布の日から施行する。
2 新潟県道路交通法施行細則(昭和35年新潟県公安委員会規則第20号)は、廃止する。
3 この細則施行の際、従前の規定によりなされた申請、届出その他の手続については、それぞれこの細則に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和40年公委規則第9号)
この規則は、昭和40年9月1日から施行する。
附 則(昭和41年公委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年公委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年公委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年公委規則第12号)
この規則は、昭和46年12月24日から施行する。
附 則(昭和47年公委規則第11号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年公委規則第12号)
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附 則(昭和51年公委規則第5号)
この規則は、昭和51年12月1日から施行する。
附 則(昭和53年公委規則第5号)
この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附 則(昭和53年公委規則第7号)
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附 則(昭和53年公委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年12月1日から施行する。
(新潟県公安委員会の事務の専決に関する規則の一部改正)
2 新潟県公安委員会の事務の専決に関する規則(昭和49年新潟県公安委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和54年公委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年公委規則第6号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附 則(昭和56年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年公委規則第10号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年公委規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年公委規則第12号)
この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
附 則(平成元年公委規則第7号)
この規則は、平成元年5月6日から施行する。
附 則(平成2年公委規則第9号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附 則(平成2年公委規則第14号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成4年公委規則第9号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附 則(平成4年公委規則第15号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成6年公委規則第6号)
この規則は、平成6年5月10日から施行する。
附 則(平成6年公委規則第10号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成8年公委規則第7号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成10年公委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年公委規則第2号)
この規則は、平成11年2月15日から施行する。
附 則(平成12年公委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年公委規則第10号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。ただし、第20条第2号の改正規定は、平成12年7月10日から施行する。
附 則(平成13年公委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年公委規則第11号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成14年公委規則第12号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。ただし、第12条に1号を加える改正規定は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成14年公委規則第20号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、別記様式第6の3の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年公委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年公委規則第2号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附 則(平成16年公委規則第6号)
1 この規則は、平成16年3月22日から施行する。
2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の新潟県道路交通法施行細則(以下「新規則」という。)別表第1に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第7条の3の2の適用については、同条中「4.1メートル」とあるのは、従前のとおり「3.8メートル」とする。
附 則(平成16年公委規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年公委規則第12号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成16年公委規則第17号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年公委規則第4号)
この規則は、平成17年3月19日から施行する。
附 則(平成17年公委規則第5号)
この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附 則(平成17年公委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の新潟県道路交通法施行細則別表第1主要地方道新潟新発田村上線の項、市道5号線の項及び市道5―29号線の項に掲げる道路を通行した自動車についての第7条の3の2の適用については、同条中「4.1メートル」とあるのは、従前のとおり「3.8メートル」とする。
附 則(平成17年公委規則第11号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成17年公委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年公委規則第13号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成17年公委規則第14号)
この規則は、平成17年6月25日から施行する。
附 則(平成17年公委規則第20号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成17年公委規則第22号)
この規則は、平成17年10月10日から施行する。
附 則(平成17年公委規則第24号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年公委規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年公委規則第11号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成19年公委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年公委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月2日から施行する。
(旅客自動車教習所の指定に関する経過措置)
2 この規則の施行日において、現に大型自動車の旅客自動車教習所として指定されているものは、大型自動車及び中型自動車の旅客自動車教習所として指定されたものとみなす。
附 則(平成19年公委規則第16号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年公委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に交付されたこの規則による改正前の新潟県道路交通法施行細則(以下「旧規則」という。)第7条の規定による別記様式第5の2、第5の3及び第5の4の標章は、当該標章の有効期間が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の新潟県道路交通法施行細則(以下「新規則」という。)の第7条の2第1項第11号及び第12号の規定による別記様式第5の2及び第5の3の標章とみなす。
3 この規則の施行の日から起算して3年を経過するまでの間は、この規則の施行の際旧規則第7条第1項第5号ホの規定による別記様式第5の3の標章の交付を受けていた者(新規則の適用を受ける者を除く。)に対する新規則の適用については、新規則第7条の2第1項第12号イに規定する者とみなす。
附 則(平成20年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年公委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年公委規則第16号)
この規則は、平成21年1月4日から施行する。
附 則(平成20年公委規則第18号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年公委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年公委規則第6号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成21年公委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年公委規則第14号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年公委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中新潟県道路交通法施行細則別表第2の高速自動車国道日本海沿岸東北自動車道の項及び一般国道113号の項の改正規定は、平成21年7月18日から施行する。
附 則(平成21年公委規則第16号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年公委規則第2号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の高速自動車国道日本海沿岸東北自動車道の項の改正 平成22年3月28日
(2) 別表第1の改正及び別表第2の改正(同表高速自動車国道日本海沿岸東北自動車道の項に係る部分を除く。) 平成22年4月1日
(3) 第7条の2及び第7条の5の改正 平成22年4月19日
附 則(平成22年公委規則第5号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附 則(平成22年公委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年公委規則第9号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年公委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年公委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の高速自動車国道日本海沿岸東北自動車道の項の改正 平成23年3月27日
(2) 別表第2の改正(同表高速自動車国道東北横断自動車道及び高速自動車国道日本海沿岸東北自動車道の項に係る部分を除く。) 平成23年4月1日
附 則(平成24年公委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年公委規則第7号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成24年公委規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年公委規則第6号)
この規則中別表第2の一般国道49号の項の改正は平成25年3月30日から、その他の改正は平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年公委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年公委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年公委規則第1号)
この規則中第21条の2を削除する改正は平成26年3月1日から、その他の改正は平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年公委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年公委規則第7号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年公委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年公委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年公委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年公委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年公委規則第4号)
この規則は、平成29年3月12日から施行する。
附 則(平成29年公委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年公委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年公委規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、同年9月25日から施行する。
附 則(平成30年公委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年公委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年公委規則第1号)
この規則は、令和元年7月31日から施行する。
附 則(令和元年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年公委規則第7号)
この規則は、令和元年11月2日から施行する。
附 則(令和元年公委規則第8号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年公委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年公委規則第10号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和2年公委規則第13号)
この規則は、令和2年11月24日から施行する。
別表第1
(平19公委規則18・追加、平21公委規則6・平22公委規則2・一部改正)
障害の区分 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する障害の級別 | 恩給法別表第1号表ノ2に規定する重度障害の程度 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
聴覚障害 | 2級又は3級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
上肢不自由 | 1級、2級の1又は2級の2 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級又は2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
|
移動機能 | 1級から4級までの各級 |
| |
心臓機能障害 | 1級又は3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
じん臓機能障害 | 1級又は3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
呼吸器機能障害 | 1級又は3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級又は3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
小腸機能障害 | 1級又は3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
| |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
別表第2
(平16公委規則6・追加、平16公委規則7・平16公委規則12・平16公委規則17・平17公委規則4・平17公委規則5・平17公委規則9・平17公委規則11・平17公委規則20・平17公委規則22・平17公委規則24・平18公委規則8・平19公委規則3・一部改正、平19公委規則18・旧別表第1繰下、平20公委規則1・平20公委規則3・平21公委規則2・平21公委規則15・平22公委規則2・平22公委規則5・平23公委規則9・平25公委規則6・平26公委規則5・平27公委規則5・平28公委規則5・平29公委規則7・平30公委規則4・令元公委規則1・令2公委規則4・一部改正)
道路名 | 区間 |
高速自動車国道北陸自動車道 | 新潟市江南区俵柳字木山地先から糸魚川市大字市振字河原1361番3地先(富山県境)まで |
高速自動車国道関越自動車道(上越線) | 妙高市大字関川字川入1955番3地先(長野県境)から上越市大字岩木地先まで |
高速自動車国道東北横断自動車道(いわき新潟線) | 東蒲原郡阿賀町東山字商人沢3535番(福島県境)から新潟市江南区太右エ門新田字一分田486番1まで |
高速自動車国道関越自動車道(新潟線) | 南魚沼郡湯沢町大字土樽地先(群馬県境)から長岡市上除町字木島地先まで |
高速自動車国道日本海沿岸東北自動車道 | 新潟市江南区俵柳字木山地先から村上市猿沢字上野堺498番1まで |
一般国道7号 | 新潟市中央区沼垂東2丁目219番5から村上市伊呉野字イクレノ1105番55(山形県境)まで |
一般国道8号 | 新潟市中央区紫竹山3丁目520番1から柏崎市大字笠島字岩ノ谷1番1まで |
一般国道8号 | 上越市柿崎区竹鼻字小清水1991番9から糸魚川市大字外波字長浜860番1まで |
一般国道17号 | 南魚沼郡湯沢町神立字下戸沢2618番1から魚沼市下島字二十刈1280番1まで |
一般国道17号 | 長岡市東川口字前島2137番1から新潟市中央区紫竹山3丁目520番1まで |
一般国道18号 | 妙高市大字関川1410番1(長野県境)から上越市大字下源入字橋向212番1まで |
一般国道49号 | 東蒲原郡阿賀町八ツ田字高反1636番24(福島県境)から新潟市中央区紫竹山3丁目520番1まで |
一般国道113号 | 胎内市荒井浜字東1330番29から岩船郡関川村大字金丸219番2(山形県境)まで |
一般国道113号 | 新潟市中央区沼垂東5丁目5954番2から胎内市村松浜字下原2730番2まで |
一般国道116号 | 柏崎市大字長崎字本合457番の2から新潟市中央区美咲町1丁目1796番128まで |
一般国道117号 | 小千谷市大字山本465番から小千谷市大字三仏生3584番2まで |
一般国道148号 | 糸魚川市大字上刈3丁目1158番2から糸魚川市横町1丁目871番17まで |
一般国道252号 | 柏崎市東長浜町1丁目1551番1から柏崎市両田尻134番まで |
一般国道252号 | 魚沼市原1147番から魚沼市堀之内130番まで |
一般国道253号 | 上越市三ツ屋町17番7から上越市大字下五貫野字開田246番2まで |
一般国道253号 | 南魚沼市余川2876番1から南魚沼市美佐島3364番8まで |
一般国道289号 | 三条市須頃3丁目218番から三条市須頃3丁目60番まで |
一般国道290号 | 新発田市新富町3丁目441番1から新発田市大栄町7丁目甲217番1まで |
一般国道291号 | 小千谷市大字桜町2387番1から小千谷市大字桜町2323番まで |
一般国道291号 | 魚沼市千溝字針山2079番1から魚沼市中原字館ノ前220番1まで |
一般国道350号 | 上越市港町2丁目9番4から上越市大字下源入字橋向177番4まで |
一般国道351号 | 長岡市神田町3丁目5番4から長岡市古正寺町135番1まで |
一般国道352号 | 長岡市城岡2丁目1215番1から長岡市新町1丁目97番1まで |
一般国道352号 | 長岡市大手通2丁目1番1から長岡市殿町2丁目3番27まで |
一般国道403号 | 新潟市江南区泥潟字上西41番3から新潟市秋葉区古田字裏田郷1169番1まで |
一般国道404号 | 長岡市新産2丁目3番5から長岡市親沢町字杉下552番1まで |
一般国道404号 | 長岡市新産4丁目3番7から長岡市大字日越字原784番3まで |
一般国道404号 | 長岡市大宮町字太田241番1から長岡市新産3丁目1番8まで |
一般国道460号 | 新発田市大栄町7丁目甲217番1から新発田市池ノ端字川原田752番地まで |
一般国道460号 | 新発田市池ノ端752番地3から阿賀野市山倉字腰廻602番1まで |
一般国道460号 | 阿賀野市山倉423番地から阿賀野市北本町3524番地まで |
一般国道460号 | 新潟市秋葉区中新田字道下226番1から新潟市秋葉区古田字裏田郷1169番1まで |
一般国道460号 | 新潟市南区白根日の出町485番6から新潟市西蒲区漆山8391番まで |
主要地方道長岡見附三条線 | 三条市大面2820番1から三条市本町3丁目316番9まで |
主要地方道長岡栃尾巻線 | 新潟市西蒲区東船越1513番1から新潟市西蒲区漆山8391番まで |
主要地方道長岡片貝小千谷線 | 小千谷市城内3丁目598番8から小千谷市平沢2丁目619番1まで |
主要地方道新潟亀田内野線 | 新潟市江南区久蔵興野160番9から新潟市中央区南出来島1丁目435番6まで |
主要地方道新潟亀田内野線(複線01) | 新潟市江南区江口字諏訪浦650番から新潟市東区一日市46番10まで |
主要地方道新潟村松三川線 | 新潟市東区一日市46番10から新潟市東区津島屋8丁目53番1まで |
主要地方道柏崎高浜堀之内線 | 長岡市親沢町字杉下552番1から長岡市朝日字蒲原826番まで |
主要地方道柏崎高浜堀之内線 | 柏崎市西山町坂田5231番から柏崎市西山町坂田4007番まで |
主要地方道新発田豊栄線 | 新潟市北区葛塚3309番1から新潟市北区葛塚3343番7まで |
主要地方道新潟安田線 | 新潟市北区濁川1055番2から新潟市北区新崎2丁目3050番2まで |
主要地方道柏崎停車場線 | 柏崎市駅前1丁目字塩込1197番1から柏崎市西本町1丁目439番9まで |
主要地方道新潟黒埼インター線 | 新潟市西区青山字道下225番7から新潟市西区山田字堤付2522番3まで |
主要地方道新潟中央環状線 | 新潟市南区上塩俵1254番4から新潟市秋葉区覚路津字味噌通698番1まで |
主要地方道新潟中央環状線 | 新潟市北区かぶとやま2丁目4番から新潟市北区笹山東149番まで |
主要地方道長岡西山線 | 長岡市大字日越字原1197番1から長岡市大字日越字原784番3まで |
主要地方道新潟黒埼インター笹口線 | 新潟市中央区網川原2番2から新潟市中央区南出来島1丁目435番6まで |
主要地方道新潟五泉間瀬線 | 新潟市北区嘉山字嘉山865番2から阿賀野市山倉字腰廻602番1まで |
主要地方道白根安田線 | 阿賀野市保田字駒込2830番1から阿賀野市保田字逆川4199番1まで |
主要地方道塩沢大和線 | 南魚沼市関916番3から南魚沼市姥島新田221番6まで |
主要地方道名立谷浜インター線 | 上越市茶屋ヶ原字岩ノ原1044番1から上越市名立区名立小泊字カラハシ102番2まで |
主要地方道上越高田インター線 | 上越市大字島田字白山2866番5から上越市大字高田新田字明屋敷434番5まで |
主要地方道長岡インター線 | 長岡市南七日町89番3から長岡市新産1丁目1番8まで、長岡市南七日町89番1から長岡市石動南町8番1まで及び長岡市石動南町50番8から長岡市石動南町8番8まで |
主要地方道能生インター線 | 糸魚川市大字桂字ホウタル町63番2から糸魚川市大字能生字新町7098番4まで |
主要地方道新潟新発田村上線 | 新潟市北区新崎1丁目2443番2から新潟市北区木崎字尾山前895番地まで |
主要地方道新潟新発田村上線 | 新潟市東区大形本町5丁目300番1から新潟市東区寺山3丁目1143番2まで |
主要地方道新潟新発田村上線 | 新潟市中央区沼垂東1丁目352番3から新潟市東区下木戸1丁目390番まで |
主要地方道新潟新津線 | 新潟市中央区明石2丁目78番1から新潟市中央区沼垂東1丁目352番3まで |
主要地方道新潟港横越線 | 新潟市東区小金台1番430から新潟市江南区丸山ノ内善之丞組1147番まで |
主要地方道新潟寺泊線 | 新潟市西区中権寺字三倍2542番から新潟市西区木山字屋敷裏408番まで |
主要地方道中条紫雲寺線 | 胎内市村松浜字上原840番17から胎内市中倉字築地原544番2まで |
主要地方道新津停車場線 | 新潟市秋葉区中新田字道上217番1から新潟市秋葉区中新田字道下226番1まで |
一般県道南長岡停車場線 | 長岡市千歳1丁目3番24から長岡市高畑676番まで |
一般県道白根亀田線 | 新潟市江南区割野字十石4508番1から新潟市江南区早通4丁目1851番4まで |
一般県道新潟港沼垂線 | 新潟市中央区竜が島1丁目4928番7から新潟市中央区竜が島1丁目4942番18まで |
一般県道新潟港沼垂線 | 新潟市中央区明石2丁目78番1から新潟市中央区沼垂東5丁目5954番2まで |
一般県道郷本桐原停車場線 | 長岡市寺泊五分一字ホリキリ898番3から長岡市寺泊五分一字桐原2763番3まで |
一般県道千谷沢小千谷線 | 小千谷市平沢2丁目619番1から小千谷市大字山谷1324番まで |
一般県道大潟上越線 | 上越市港町2丁目9番4から上越市大字直江津字名古浦440番8まで |
一般県道大潟上越線 | 上越市港町2丁目536番5から上越市大字黒井1835番まで |
一般県道山谷片貝線 | 小千谷市大字山谷1324番から小千谷市鴻巣町2096番まで |
一般県道塚野目代官島線 | 三条市代官島1291番から三条市柳川新田987番1まで |
一般県道長岡中之島見附線 | 長岡市東蔵王3丁目920番3から長岡市灰島新田字村前114番1まで |
一般県道長岡中之島見附線 | 長岡市十日町1694番から長岡市殿町2丁目3番27まで |
一般県道寺泊西山線 | 長岡市寺泊硲田字表向188番1から長岡市寺泊五分一字ホリキリ898番3まで |
一般県道寺泊西山線 | 長岡市寺泊五分一字桐原2763番3から長岡市東保内字西保内111番1まで |
一般県道三川インター線 | 東蒲原郡阿賀町谷沢字竜ヶ峰5499番45から東蒲原郡阿賀町吉津字大平3812番4まで |
一般県道中条インター線 | 胎内市中倉字築地原543番10から胎内市船戸字蔵ノ坪376番1まで |
一般県道豊栄太夫浜線 | 新潟市北区白新町3丁目112番1から新潟市北区太夫浜字川跡4042番6まで |
一般県道島見豊栄線 | 新潟市北区島見町字下往来2382番5から新潟市北区白勢町字上大曲2926番87まで |
一般県道島見新発田線 | 新潟市北区島見町字下往来200番1から新潟市北区白勢町69番16まで |
一般県道島見新発田線 | 北蒲原郡聖籠町大字蓮野字西山3310番11から北蒲原郡聖籠町大字蓮野字大沼730番1まで |
一般県道島見新発田線 | 北蒲原郡聖籠町大字藤寄字杉谷内2146番1から北蒲原郡聖籠町大字大夫興野字金清水山2811番1まで |
一般県道坂井猪子場新田線 | 三条市猪子場新田字諏訪浦592番2から三条市猪子場新田字小割1383番2まで |
一般県道越後赤塚停車場四ツ郷屋線 | 新潟市西区木山字屋敷裏408番から新潟市西区四ツ郷屋2620番1まで |
一般県道村上神林線 | 村上市上助渕字1811番1から村上市上助渕字牛沢1027番2まで |
一般県道小揚猿沢線 | 村上市猿沢字上野堺499番2から村上市猿沢字下ヤチ680番1まで |
一般県道長岡七日市線 | 長岡市古正寺町135番1から長岡市堺町198番1まで |
一般県道新潟東港線 | 新潟市北区横土居字別行沢211番7から北蒲原郡聖籠町大字藤寄字杉谷地2321番4まで |
一般県道沢海酒屋線 | 新潟市江南区木津字天王杉1953番6から新潟市江南区木津字天王杉1734番1まで |
一般県道沢海酒屋線 | 新潟市江南区割野字沼1524番1から新潟市江南区割野字要作3323番2まで |
一般県道野田西本線 | 柏崎市扇町字大海671番1から柏崎市駅前2丁目字二王丸151番1まで |
一般県道中条停車場線 | 胎内市表町1169番8から胎内市新栄町3406番1まで |
市道流通センター線 | 新潟市西区流通センター2丁目1番3から新潟市西区流通センター2丁目1番1まで |
市道西7―9号線 | 新潟市西区流通センター2丁目1番1から新潟市西区小新字大通3699番5まで |
市道西7―46号線 | 新潟市西区小新字大通3761番4から新潟市西区小新字大通3687番1まで |
市道西7―47号線 | 新潟市西区小新字大通3799番1から新潟市西区北場字立野586番2まで |
市道黒埼1―161号線 | 新潟市西区北場字下田割1185番3から新潟市西区北場字下田割1185番3まで |
市道黒埼1―163号線 | 新潟市西区北場字下田割1087番10から新潟市西区北場字下田割1087番9まで |
市道西南5―85号線 | 新潟市西区田島字野ノ内603番3から新潟市西区中権寺字三倍2463番6まで |
市道東3―467号線 | 新潟市東区一日市600番3から新潟市東区一日市75番2まで |
市道山の下東港線1号 | 新潟市東区東新町94番から新潟市東区松崎字西14番まで |
市道山の下東港線2号 | 新潟市東区松崎字西80番1から新潟市東区木工新町1060番2まで |
市道山の下河渡線 | 新潟市東区古湊町1番3から新潟市東区古湊町252番まで |
市道東3―467号線 | 新潟市東区一日市610番1から新潟市東区津島屋8丁目56番1まで |
市道東3―507号線 | 新潟市東区松崎字西1016番1から新潟市東区松崎字西649番まで |
市道東3―508号線 | 新潟市東区海老ヶ瀬字北諏訪78番1から新潟市東区津島屋8丁目40番まで |
市道東6―94号線 | 新潟市東区竹尾卸新町3丁目1番2から新潟市東区竹尾卸新町761番5まで |
市道東8―273号線 | 新潟市江南区丸山ノ内善之丞組1147番から新潟市江南区西山字赤田1009番まで |
市道906号線 | 長岡市千歳1丁目23番7から長岡市千歳1丁目23番27まで |
市道東幹線1号線 | 長岡市旭町1丁目1番11から長岡市宮原1丁目164番2まで |
市道東幹線7号線 | 長岡市要町1丁目1122番から長岡市左近1丁目67番まで |
市道東幹線76号線 | 長岡市高見町3599番3から長岡市高見町3888番1まで |
市道西幹線62号線 | 長岡市新産2丁目3番5から長岡市新産2丁目5番7まで |
市道西幹線81号線 | 長岡市西津町字前島2632番から長岡市古正寺町字中割389番1まで |
市道宮内619号線 | 長岡市左近1丁目67番から長岡市大宮町字太田241番1まで |
市道旧桜土手通り線 | 三条市直江町3丁目2584番1から三条市西本成寺2丁目1213番1まで |
市道西大崎西本成寺線 | 三条市西本成寺2丁目1213番1から三条市新保字橋元276番1まで |
市道新保枝郷線 | 三条市新保字橋元276番1から三条市東新保755番1まで |
市道嵐南293号線 | 三条市東新保755番1から三条市東新保971番1まで |
市道西部工業団地中央線 | 小千谷市鴻巣町字石原2138番から小千谷市鴻巣町字石原1211番まで |
市道上新田市野坪線 | 見附市上新田町字大面江東120番2から見附市葛巻町字漕渡1683番3まで |
市道福島柳橋線 | 見附市福島町499番地2から見附市柳橋町495番まで |
市道葛塚環状線 | 新潟市北区嘉山字嘉山865番2から新潟市北区白新町3丁目112番1まで |
市道笹山・東港線 | 新潟市北区笹山字中山718番11から新潟市北区横土居字新川前2199番10まで |
市道尾山・早通線 | 新潟市北区木崎字尾山前837番1から新潟市北区早通字大曾根691番1まで |
市道島見町線1号 | 新潟市北区島見町字上往来1531番1から新潟市北区島見町字上野地2829番1まで |
市道島見町線2号 | 新潟市北区島見町字上野地2829番1から新潟市北区島見町字荷替坂4430番3まで |
市道北4―75号線 | 新潟市北区太夫浜字向山3307番1から新潟市北区島見町字船橋4604番1まで |
市道北5―68号線 | 新潟市北区名目所1丁目574番1から新潟市北区下大谷内字居浦48番1まで |
市道北6―45号線 | 新潟市北区白勢町字上大曲69番13から新潟市北区白勢町字上大曲97番6まで |
市道豊栄1―23号線 | 新潟市北区浦ノ入字浦沢362番1から新潟市北区浦ノ入字切尾村下1289番1まで |
市道豊栄1―668号線 | 新潟市北区下大谷内字居山400番1から新潟市北区下大谷内字居浦46番2まで |
市道5号線 | 新潟市東区寺山3丁目1143番2から新潟市東区寺山3丁目1142番1まで |
市道5―29号線 | 新潟市東区寺山2丁目1240番1から新潟市東区寺山2丁目1265番12まで |
市道白根2―352号線 | 新潟市南区北田中字堀留801番7から新潟市南区北田中字堀留801番9まで |
市道白根2―353号線 | 新潟市南区北田中字堀留780番7から新潟市南区北田中字堀留780番11まで |
市道白根2―354号線 | 新潟市南区北田中字堀留780番14から新潟市南区北田中780―29まで |
市道白根2―356号線 | 新潟市南区北田中字堀留780番16から新潟市南区北田中字堀留801番9まで |
市道白根2―371号線 | 新潟市南区上塩俵字タフ1901番4から新潟市南区上塩俵字タフ1895番まで |
市道白根2―399号線 | 新潟市南区北田中字宮下497番12から新潟市南区西笠巻新田字袖破2567番まで |
市道白根2―400号線 | 新潟市南区北田中字宮下497番6から新潟市南区北田中字宮下497番19まで |
市道白根2―401号線 | 新潟市南区北田中字宮下497番9から新潟市南区北田中字宮下497番15まで |
市道戸頭保坂線 | 新潟市南区保坂字岡下411番2から新潟市南区戸頭字村中2984番1まで |
市道柏崎11―150号線 | 柏崎市柳田町12番1から柏崎市北斗町1379番2まで |
市道柏崎2―1号線 | 柏崎市四谷2丁目1259番3から柏崎市四谷2丁目779番1まで |
市道柏崎3―4号線 | 柏崎市日吉町1057番1から柏崎市四谷2丁目1259番3まで |
市道柏崎3―4号線 | 柏崎市北斗町1379番2から柏崎市北斗町2541番10まで |
市道柏崎19―2号線 | 柏崎市荒浜4丁目1756番21から柏崎市荒浜4丁目1756番5まで |
市道柏崎19―41号線 | 柏崎市荒浜4丁目1756番4から柏崎市荒浜4丁目1756番4まで |
市道黒井国道線 | 上越市黒井2789番7から上越市黒井字仲町1847番2まで |
市道黒井貨物線 | 上越市大字黒井2633番1から上越市大字黒井439番3まで |
市道頸城街路線 | 上越市頸城区下吉203番2から上越市頸城区西福島317番3まで |
市道北上第6号覚路津線 | 新潟市秋葉区覚路津字味噌通698番1から新潟市秋葉区北上字長沼2029番まで |
市道新津1―380号線 | 新潟市秋葉区北上字長沼2029番から新潟市秋葉区川口字乙580番17まで |
市道新津1―401号線 | 新潟市秋葉区川口字乙578番10から新潟市秋葉区川口字乙580番17まで |
市道榎山の下線 | 新潟市東区榎町47番地から新潟市東区松島2丁目80番1まで |
市道榎山の下線 | 新潟市東区古湊町252番から新潟市東区神明町215番2まで |
市道城山茅野山線 | 新潟市江南区茅野山1丁目2191番1から新潟市江南区茅野山1丁目2126番まで |
市道亀田1―295号線 | 新潟市江南区茅野山3丁目2197番3から新潟市江南区茅野山3丁目2197番3まで |
市道亀田1―539号線 | 新潟市江南区茅野山3丁目2127番4から新潟市江南区茅野山3丁目2139番1まで |
市道南9―20号線 | 新潟市江南区割野字岡崎3778番1から新潟市江南区割野字要作3324番2まで |
市道横越木津線 | 新潟市江南区木津字天王杉1734番1から新潟市江南区横越字上郷410番1まで |
市道新津1―386号線 | 新潟市秋葉区川口字乙2381番から新潟市秋葉区川口字乙656番1まで |
市道荻川新津線 | 新潟市秋葉区川口字乙578番10から新潟市秋葉区川口字乙578番12まで |
市道原11号線 | 魚沼市原字仏吾1277番2から魚沼市原字仏吾1286番7まで |
臨港道路西ふ頭線 | 新潟市北区横土居字六本山1840番9から新潟市北区笹山字柏尾山829番2まで |
臨港道路5号線 | 新潟市北区横土居219番1から新潟市北区横土居字六本山1840番9まで |
東ふ頭臨港道路 | 上越市大字黒井字添2330番1から上越市大字直江津字名古浦440番8まで |
中央ふ頭臨港道路 | 上越市港町2丁目536番4から上越市大字直江津字名古浦440番8まで |
臨港道路1号線 | 上越市大字黒井字添2330番1から上越市大字黒井字新町1988番1まで |
別表第3
(平14公委規則12・追加、平16公委規則2・一部改正、平16公委規則6・旧別表第3繰下、平16公委規則12・平16公委規則17・平17公委規則9・平17公委規則13・平17公委規則14・平18公委規則8・平19公委規則3・一部改正、平19公委規則8・旧別表第4繰上、平19公委規則18・旧別表第2繰下、平20公委規則3・平21公委規則16・平29公委規則12・令元公委規則7・令2公委規則13・一部改正)
申請場所 | 区分 | 更新申請ができる者の範囲 |
運転免許センター、長岡支所、上越支所、佐渡支所及び古町出張所並びに村上、五泉、秋葉、新潟南、津川、西蒲、燕、加茂、三条、小出、南魚沼、十日町、柏崎、妙高及び糸魚川の各警察署の更新窓口 | 優良運転者講習対象者 | 県内に住所地を有する者 |
運転免許センター、長岡支所、上越支所、佐渡支所及び古町出張所並びに県内各警察署(佐渡警察署を除く。)の更新窓口並びに新発田警察署胎内分庁舎及び長岡警察署栃尾幹部交番 | 高齢者講習又は特定任意高齢者講習を受講した者 | 県内に住所地を有する者 |
運転免許センター、長岡支所及び上越支所 | 一般運転者講習対象者及び違反運転者等講習対象者 | 県内に住所地を有する者 |
佐渡支所 | 一般運転者講習対象者及び違反運転等講習対象者 | 佐渡警察署の管内に住所地を有する者 |
住所地を管轄する警察署の更新窓口 | 一般運転者講習対象者 | 村上市(旧岩船郡山北町及び旧岩船郡朝日村に限る。)又は岩船郡粟島浦村に住所地を有する者 |
村上、五泉、秋葉及び新潟南の各警察署管内に住所地を有する者で小型特殊免許又は原付免許以外の免許を有しない者 | ||
津川、西蒲、燕、加茂、三条、小出、南魚沼、十日町、柏崎、妙高及び糸魚川の各警察署管内に住所地を有する者 |
注 現に受けている免許に条件(身体の障害に限るものとし、眼鏡及び補聴器の使用を除く。以下同じ。)が付されている者及び新たに免許の条件が付されるおそれのある者で、警察本部長が必要と認める者は、運転免許センター、長岡支所、上越支所、佐渡支所又は古町出張所で適性検査を受けなければならない。
(昭53公委規則10・全改)
(昭53公委規則10・全改)
(昭53公委規則10・全改)
(昭53公委規則10・全改)
(昭53公委規則10・全改)
(平19公委規則18・全改、平22公委規則9・一部改正)
(平19公委規則18・全改、平22公委規則9・一部改正)
(平13公委規則5・全改、平18公委規則11・一部改正、平19公委規則18・旧別記様式第5の5繰上、平22公委規則9・一部改正)
(昭47公委規則11・追加、昭58公委規則10・平13公委規則5・平22公委規則9・一部改正)
(平24公委規則4・全改、平26公委規則5・平28公委規則4・一部改正)
別記様式第6の3 削除
(平18公委規則11)
(平6公委規則6・追加、平17公委規則12・平28公委規則4・一部改正)
(平10公委規則2・追加、平17公委規則12・平28公委規則4・一部改正)
(平10公委規則2・追加、平17公委規則12・平28公委規則4・一部改正)
(平29公委規則7・全改)
(平29公委規則7・全改)
別記様式第7の3 削除
(平31公委規則2)
(昭53公委規則10・全改、平22公委規則9・一部改正)
(昭53公委規則10・全改)
(昭53公委規則10・追加、平10公委規則2・平17公委規則12・平18公委規則11・平28公委規則4・一部改正)
別記様式第7の7 削除
(平2公委規則14)
(平6公委規則10・全改、平17公委規則12・平18公委規則11・平28公委規則4・一部改正)
(平29公委規則4・全改、令元公委規則5・一部改正)
(平29公委規則4・全改、令元公委規則5・一部改正)
(平15公委規則4・全改、平26公委規則7・一部改正)
(昭47公委規則11・旧別記様式第9繰上、平11公委規則2・平19公委規則8・平22公委規則9・一部改正)
(平31公委規則2・全改)
(平14公委規則12・追加、平21公委規則11・一部改正、平29公委規則4・旧別記様式第10の3繰上)
(平14公委規則12・追加、平21公委規則11・一部改正、平29公委規則4・旧別記様式第10の4繰上)
(平17公委規則12・平28公委規則4・平29公委規則4・一部改正)
(平17公委規則12・全改、平28公委規則4・平29公委規則4・一部改正)
(平14公委規則12・追加、平21公委規則11・一部改正)
(平24公委規則4・全改)
(平24公委規則4・全改)
(平24公委規則4・追加)
(平24公委規則4・追加)
(平22公委規則9・一部改正)
(平29公委規則4・全改)
(平2公委規則9・全改、平22公委規則9・一部改正)
(平15公委規則4・全改)
(平15公委規則4・全改、平21公委規則11・一部改正)
(平2公委規則9・追加、平4公委規則15・平6公委規則6・平8公委規則7・一部改正)
(平15公委規則4・全改)
(平15公委規則4・全改、平26公委規則7・一部改正)
(平14公委規則12・追加、平22公委規則9・一部改正)
(平14公委規則12・追加、平22公委規則9・一部改正)
(平14公委規則12・追加、平22公委規則9・一部改正)
(平15公委規則4・全改)
(平12公委規則6・追加)
(平2公委規則14・追加)
(平17公委規則12・全改、平28公委規則4・一部改正)