○行列行進、集団示威運動に関する条例の運用に関する規則

昭和38年6月18日

新潟県公安委員会規則第6号

行列行進、集団示威運動に関する条例施行手続(昭和35年新潟県公安委員会規程第6号)の全部を次のように改める。

行列行進、集団示威運動に関する条例の運用に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、行列行進、集団示威運動に関する条例(昭和24年新潟県条例第4号。以下「条例」という。)の運用に関し、必要な事務処理について定めるものとする。

(許可を要しない行為)

第2条 条例第1条第2項及び第7条に定めるもののほか、次に掲げるものは、条例第1条第1項の許可を要しない。

(1) 祭礼行事、パレードその他これらに類する催し物として行うもの

(2) 商業宣伝として行うもの

(3) 国、地方公共団体等の職務として行うもの

(令6公委規則12・追加)

(許可申請の様式)

第3条 条例第3条の規定による許可申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。ただし、同条に規定する記載要件を備えているものについては、他の様式によることをさまたげない。

(令6公委規則12・旧第2条繰下)

(許可申請の経由)

第4条 条例第2条の規定による許可申請は、行列行進又は集団示威運動を行なおうとする場所を管轄する警察署の署長(2以上の警察署の管轄区域にわたる行列行進又は集団示威運動にあつては、そのいずれかの警察署の署長。以下「署長」という。)が受理するものとする。

2 署長は、前項の許可申請書を受理したときは、直ちに意見を付して公安委員会に進達するものとする。

(令6公委規則12・全改)

(許可証の交付)

第5条 条例を付して許可をしたときは別記様式第2号による許可証を、条件を付さないで許可をしたときは別記様式第3号による許可証を、不許可処分にしたときは別記様式第4号による不許可通知書を、それぞれ行列行進又は集団示威運動開始の24時間前までに当該申請を受理した署長を経由して申請人に交付するものとする。

(委任規定)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、新潟県警察本部長が定める。

(令6公委規則12・追加)

この規則は、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和49年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年公委規則第12号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

(令3公委規則3・令6公委規則12・一部改正)

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(平17公委規則12・平28公委規則4・一部改正)

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(平17公委規則12・平28公委規則4・一部改正)

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(平17公委規則12・平28公委規則4・一部改正)

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行列行進、集団示威運動に関する条例の運用に関する規則

昭和38年6月18日 公安委員会規則第6号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第16編 察/第6章
沿革情報
昭和38年6月18日 公安委員会規則第6号
昭和49年2月 公安委員会規則第2号
平成17年5月10日 公安委員会規則第12号
平成28年3月25日 公安委員会規則第4号
令和3年3月12日 公安委員会規則第3号
令和6年7月19日 公安委員会規則第12号