○市(町、村)入湯税条例
(課税の根拠及び目的)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の規定に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、この条例の定めるところにより入湯税を課する。
2 入湯税の賦課徴収について、法令及び 税条例(昭和 年条例第 号)に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。
(入湯税の納税義務者等)
第2条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。
(入湯税の課税免除)
第3条 次の各号に掲げる者に対しては入湯税を課さない。
(1) 年齢12歳未満の者
(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(3) 病気療養のための入湯であつて、10日以上引続き入湯する場合における11日目以後の入湯
(入湯税の税率)
第4条 入湯税の税率は、入湯する者1人1日について、 円とする。
(入湯税の徴収の方法)
第4条の2 入湯税は、特別徴収の方法によつて徴収する。
(入湯税の特別徴収の手続)
第5条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。
3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月中において徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した規則で定める様式による納入申告書を 長に提出し、及びこの納入金を納入書によつて納入しなければならない。
第6条 削除
(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)
第6条の2 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納入書によつて納入しなければならない。
(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)
第7条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次の各号に掲げる事項を 長に申告しなければならない。申告した事項に異動があつた場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。
(1) 住所及び氏名又は名称
(2) 鉱泉浴場施設の所在地
(3) その他 長において必要と認める事項
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
第8条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。
(条例施行の細目)
第11条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(昭和38年6月 日条例第 号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和39年4月 日条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月 日条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日以後に納入すべき期限が到来する入湯税に係る延滞金について適用し、同日前に納入すべき期限が到来した入湯税に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(昭和45年4月 日条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月 日条例第 号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の 入湯税条例の規定は、昭和46年4月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
附則(昭和50年4月 日条例第 号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の 入湯税条例第4条の規定は、昭和50年4月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
附則(昭和52年4月 日条例第 号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、 入湯税条例第4条の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の 入湯税条例第4条の規定は、昭和53年1月1日以後における入湯に対して課すベき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
附則(平成2年 月 日条例第 号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年 月 日条例第 号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の 入湯税条例附則第2条の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。