○新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター条例

平成13年12月28日

新潟県条例第96号

新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター条例をここに公布する。

新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター条例

(設置)

第1条 県民の自主的かつ生涯にわたる健康づくり活動を支援することにより、活力ある地域社会の形成を図るとともに、スポーツに関する科学的なトレーニングの実践を支援し、スポーツによる障害に適切に対応することにより、新潟県における競技水準の向上に寄与するため、新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター(以下「センター」という。)を新潟市中央区清五郎に設置する。

(平18条例65・平19条例12・平19条例84・一部改正)

(事業)

第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) スポーツに関する科学的な測定及び分析に関すること。

(2) スポーツに関する科学的なトレーニング方法の指導及び相談に関すること。

(3) スポーツ医・科学及び健康づくりに関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) スポーツによる障害の予防、治療等に関すること。

(5) 健康づくりに関する実践的な指導に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(平18条例65・平19条例84・一部改正)

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(平18条例65・追加)

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平18条例65・追加)

(開館時間又は休館日の変更)

第5条 前2条の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平18条例65・追加)

(施設の使用の承認)

第6条 センターの施設で別表第1に掲げるものを使用しようとする者(第8条に規定する者を除く。)は、知事の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないことができる。

(1) センター内の秩序若しくは風俗又はその周辺の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設、設備、器具等を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

3 知事は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付することができる。

(平18条例65・旧第3条繰下・一部改正)

(施設の使用承認の取消し等)

第7条 知事は、前条第1項の承認を受けた者(以下「施設使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により使用の承認を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の規定により使用の承認に付した条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(平18条例65・旧第4条繰下・一部改正)

(事業の利用の承認)

第8条 センターの事業で別表第2に掲げるものを利用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

(平18条例65・旧第5条繰下)

(使用料等)

第9条 施設使用者は別表第1に掲げる使用料を、前条の承認を受けた者(以下「事業利用者」という。)別表第2に掲げる使用料を、センターのスポーツ外来(スポーツによる障害に関する治療、リハビリテーション等を行うことをいう。)を利用する者(以下「スポーツ外来利用者」という。)別表第3に掲げる使用料及び別表第4に掲げる手数料を納めなければならない。

2 別表第1及び別表第2に掲げる使用料は前納とし、別表第3に掲げる使用料及び別表第4に掲げる手数料は後納とする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、別表第1及び別表第2に掲げる使用料を後納させることができる。

(平18条例65・旧第6条繰下・一部改正、平19条例84・一部改正)

(使用料等の免除)

第10条 知事は、必要があると認めるときは、使用料及び手数料の全部又は一部を免除することができる。

(平18条例65・追加)

(使用料等の不還付)

第11条 既に納めた使用料及び手数料は、還付しない。ただし、規則で定める事由に該当すると知事が認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(平18条例65・旧第7条繰下・一部改正)

(原状回復)

第12条 施設使用者は、施設の使用を終了したとき(第7条の規定により使用の承認を取り消されたときを含む。)は、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(平18条例65・追加)

(損害賠償)

第13条 故意又は過失によりセンターの施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(平18条例65・旧第8条繰下)

(指定管理者による管理)

第14条 センターの管理は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という)における第5条の規定の適用については、同条中「知事」とあるのは「指定管理者」と、「ときは」とあるのは「ときは、あらかじめ知事の承認を得て」とする。

3 指定管理者による管理の場合における第6条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平18条例65・追加)

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げるセンターの事業の実施に関する業務

(2) 第6条に規定する使用の承認に関する業務

(3) 第7条に規定する使用承認の取消し等に関する業務

(4) 第8条に規定する事業の利用の承認に関する業務

(5) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者に行わせることが適当な業務として知事が定める業務

(平18条例65・追加)

(利用料金等)

第16条 指定管理者による管理の場合には、第9条から第11条までの規定(使用料に係る部分に限る。)は、適用しない。

2 指定管理者による管理の場合には、施設使用者、事業利用者及びスポーツ外来利用者は、その使用又は利用に係る料金(別表第4に掲げるものに係る料金を除く。以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

4 利用料金は、別表第1から別表第3までに掲げる額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、同項の規定により利用料金を定めることが適当でないと認める場合には、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を定めることができる。

6 別表第1及び別表第2に掲げるものに係る利用料金は前納とし、その他の利用料金は後納とする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、別表第1及び別表第2に掲げるものに係る利用料金を後納させることができる。

7 指定管理者は、規則で定める事由に該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

8 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める事由に該当すると指定管理者が認めるときは、この限りでない。

9 スポーツ外来利用者は、指定管理者の定めるところにより、別表第4に掲げるものに係る料金を指定管理者に納めるものとする。

(平18条例65・追加、平19条例84・一部改正)

(指定管理者の指定)

第17条 第14条第1項の規定による指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして最も適切なセンターの管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) センターの運営において、住民の平等利用が確保されること。

(2) センターの効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られること。

(3) センターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(平18条例65・追加)

(指定管理者の告示)

第18条 知事は、指定管理者を指定し、又は指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平18条例65・追加)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例65・旧第9条繰下)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成18年条例第31号)

この条例中第1条から第5条までの規定は平成18年4月1日から、第6条の規定は公布の日から施行する。

(平成18年条例第65号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター条例第17条及び第18条を加える改正は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第84号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後における使用又は利用に係る使用料について適用し、同日前における使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後における使用又は利用に係る使用料について適用し、同日前における使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第43号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第9条、第16条関係)

(平18条例65・平19条例84・平26条例25・平31条例11・一部改正)

区分

単位

使用料

会議室

1室につき1時間

320円

大研修室

1,260円

小研修室

630円

栄養実習室

1,260円

フィットネスホール

一般

1人につき1回

260円

生徒等

100円

1月券による使用

一般

1人につき1月

2,100円

生徒等

840円

温水プール

1人につき1回

470円

備考

1 「一般」とは、18歳以上の者(高等学校又は中等教育学校の生徒を除く。)をいう。

2 「生徒等」とは、高等学校又は中等教育学校の生徒及び18歳未満の者(高等学校又は中等教育学校の生徒及び学齢に達しない者を除く。)という。

別表第2(第8条、第9条、第16条関係)

(平18条例65・全改、平19条例84・平26条例25・平31条例11・一部改正)

名称

内容

単位

使用料

体力測定

総合コース

各種の競技向けの総合的な測定、医学的検査及びトレーニング方法等に関する指導

1回につき

一般

5,240円

生徒等

2,620円

ハイパワーコース

瞬間的に大きな力を発揮することが必要な競技向けの測定、医学的検査及びトレーニング方法等に関する指導

一般

3,040円

生徒等

1,520円

ミドルパワーAコース

一定の時間にわたり大きな力を発揮することが必要な競技向けの測定、医学的検査及びトレーニング方法等に関する指導

一般

3,350円

生徒等

1,680円

ミドルパワーBコース

継続的に力を発揮することが必要な競技向けの測定、医学的検査及びトレーニング方法等に関する指導

一般

3,980円

生徒等

1,990円

ローパワーコース

長時間にわたり力を発揮することが必要な競技向けの測定、医学的検査及びトレーニング方法等に関する指導

一般

3,670円

生徒等

1,830円

動作分析

運動の構造等の科学的な分析に基づいた技術的な指導

一般

5,240円

生徒等

2,620円

生活習慣しっかり改善コース

医学的検査、体力測定、生活習慣に関する調査等の結果に基づいた健康づくりに関する実践的な指導

1コースにつき

24,100円

備考

1 「一般」とは、18歳以上の者(高等学校又は中等教育学校の生徒を除く。)をいう。

2 「生徒等」とは、高等学校又は中等教育学校の生徒及び18歳未満の者(高等学校又は中等教育学校の生徒及び学齢に達しない者を除く。)をいう。

別表第3(第9条、第16条関係)

(平19条例84・全改)

区分

単位

使用料

診療

1件につき

健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養の給付に要する費用の額の算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額

備考 「診療」とは、健康保険法の規定による療養の給付及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付をいう。

別表第4(第9条、第16条関係)

(平19条例84・追加、平26条例25・平31条例11・令3条例43・一部改正)

区分

単位

手数料

文書

普通のもの

1部につき

2,200円

複雑なもの

4,400円

特殊なもの

7,700円

備考

1 「普通のもの」とは、傷病名診断書、通院証明書等その内容が簡単なもの(特殊なものを除く。)をいう。

2 「複雑なもの」とは、身体障害者診断書、福祉手当認定診断書等その内容が複雑なもの(特殊なものを除く。)をいう。

3 「特殊なもの」とは、恩給、年金、自動車損害賠償責任保険の保険金等の請求に係るものをいう。

新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター条例

平成13年12月28日 条例第96号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 環境保健/第1章
沿革情報
平成13年12月28日 条例第96号
平成18年3月30日 条例第31号
平成18年12月27日 条例第65号
平成19年3月27日 条例第12号
平成19年12月27日 条例第84号
平成26年3月31日 条例第25号
平成31年3月29日 条例第11号
令和3年12月28日 条例第43号