○新潟県情報公開条例第7条第2号ウただし書の警察職員を定める規則
平成14年3月29日
新潟県規則第48号
〔新潟県情報公開条例第7条第2号エの警察職員を定める規則〕をここに公布する。
新潟県情報公開条例第7条第2号ウただし書の警察職員を定める規則
(平17規則49・改称)
新潟県情報公開条例(平成13年新潟県条例第57号)第7条第2号ウただし書の規則で定める警察職員は、警部補以下の階級の警察官をもって充てる職及びこれに相当する職にあるものとする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第49号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。