○新潟県教育委員会が保有する行政文書の公開等に関する規則

平成14年3月29日

新潟県教育委員会規則第11号

新潟県教育委員会が保有する行政文書の公開等に関する規則をここに公布する。

新潟県教育委員会が保有する行政文書の公開等に関する規則

新潟県教育委員会が管理する公文書の公開等に関する規則(平成7年新潟県教育委員会規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県情報公開条例(平成13年新潟県条例第57号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、新潟県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が保有する行政文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書公開請求書)

第2条 条例第6条第1項の公開請求書は、別記第1号様式による行政文書公開請求書とする。

(第三者に通知する事項等)

第3条 条例第13条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第13条第2項の書面は、別記第2号様式による意見照会書とする。

(行政文書の公開の実施等)

第4条 条例第11条第2項の規定により公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開する旨の決定の通知を受けたものは、教育委員会が指定する日時及び場所において、当該決定に係る行政文書の公開を受けるものとする。

2 前項の場合において、行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 教育委員会は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(電磁的記録の公開の方法)

第5条 条例第14条第2項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を教育委員会が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を使用して用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は磁気ディスク等に複写したものの交付が容易であるときは、当該再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該複写したものの交付により公開を行うことができる。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、新潟県情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成16年新潟県条例第83号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して公開請求があった場合であって、教育委員会がその保有するプログラムにより公開を実施することができるときは、当該電磁的記録を当該電子情報処理組織を使用して公開を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに複写させる方法により公開を行うことができる。

(令4教委規則6・一部改正)

(行政文書の写し等の交付等)

第6条 条例第14条第2項の規定により行政文書の写し等を交付するときの交付部数は、公開請求1件につき1部とする。

2 条例第16条に規定する行政文書の写し等の作成及び送付に要する費用は、当該写し等の交付を受ける前に納付するものとする。

(出資法人の告示)

第7条 教育委員会は、条例第26条第1項の規定により出資法人を定めたときは、当該出資法人の名称を新潟県報に告示するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新潟県教育委員会が保有する行政文書の公開等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、新規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職員が職務上作成し、又は取得した行政文書(新規則第6条第2項の規定については、条例附則第10項に規定する行政文書を含む。)について適用する。

3 条例による改正前の新潟県情報公開条例(平成7年新潟県条例第1号)第2条第2項に規定する公文書であって、施行日前に職員が職務上作成し、又は取得したものについては、改正前の新潟県教育委員会が管理する公文書の公開等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成17年教委規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平17教委規則12・一部改正)

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(令3教委規則1・一部改正)

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新潟県教育委員会が保有する行政文書の公開等に関する規則

平成14年3月29日 教育委員会規則第11号

(令和4年4月1日施行)