○新潟県住民基本台帳法施行条例
平成14年7月19日
新潟県条例第44号
新潟県住民基本台帳法施行条例をここに公布する。
新潟県住民基本台帳法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(本人確認情報の利用及び提供)
第2条 法第30条の15第1項第2号の条例で定める事務は、新潟県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年新潟県条例第57号。以下「番号利用条例」という。)別表第1の左欄に掲げる執行機関のうち知事が行う同表の右欄に掲げる事務とする。
2 法第30条の15第2項第2号の条例で定める知事以外の県の執行機関(以下「知事以外の執行機関」という。)は、番号利用条例別表第1の左欄に掲げる執行機関のうち知事以外のものとし、同号の条例で定める事務は、当該執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務とする。
3 知事が行う法第30条の15第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定による法第30条の8に規定する都道府県知事保存本人確認情報のうち法第7条第13号に規定する住民票コード以外のもの(以下「特定都道府県知事保存本人確認情報」という。)の知事以外の執行機関への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 規則で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に特定都道府県知事保存本人確認情報を送信する方法
(2) 規則で定めるところにより、知事から特定都道府県知事保存本人確認情報を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を知事以外の執行機関に送付する方法
(平28条例10・全改)
(本人確認情報の開示に係る費用の負担)
第3条 法第30条の32第1項の規定により書面による本人確認情報の開示を請求する者は、当該書面の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(平27条例42・旧第4条繰上・一部改正)
(本人確認情報の保護に関する審議会)
第4条 法第30条の40第1項に規定する本人確認情報の保護に関する審議会は、新潟県個人情報保護条例(平成17年新潟県条例第2号)第44条第1項に規定する新潟県個人情報保護審査会とする。
(平28条例10・追加)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年8月5日から施行する。
(新潟県個人情報保護条例の一部改正)
2 新潟県個人情報保護条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成17年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第42号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。