○新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター規則

平成14年7月30日

新潟県規則第135号

新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター規則をここに公布する。

新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター規則

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター条例(平成13年新潟県条例第96号。以下「条例」という。)の施行に伴い、新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議室等の使用承認申請等)

第2条 条例第6条第1項の規定により、センターの会議室、大研修室、小研修室及び栄養実習室(以下「会議室等」という。)の使用又は使用の変更の承認を受けようとする者は、別記第1号様式による使用申請書を知事に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項の規定により、センターのフィットネスホール及び温水プールの使用の承認を受けようとする者は、当該使用をするときに、利用券を購入することにより、使用の承認を受けるものとする。

(平18規則78・旧第5条繰上・一部改正)

(使用の承認)

第3条 知事は、前条第1項の使用申請書の提出があったときは、原則として使用申請書を受け付けた順序により承認するものとする。

(平18規則78・旧第6条繰上・一部改正)

(使用承認書)

第4条 会議室等の使用の承認は、後納を認めた場合を除くほか、使用料と引換えに使用承認書の交付により行うものとする。

2 会議室等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用するときは、前項の使用承認書を係員に提示しなければならない。

(平18規則78・旧第7条繰上・一部改正)

(使用の取消し)

第5条 使用者は、会議室等の使用の取消しをしようとするときは、別記第2号様式による届出書を知事に提出しなければならない。

(平18規則78・旧第8条繰上・一部改正)

(使用者等の遵守事項)

第6条 使用者並びにセンターのフィットネスホール及び温水プールの使用の承認を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 使用目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は会議室等を他の者に使用させないこと。

(3) 現状を変更しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が定める事項

(平18規則78・旧第9条繰上・一部改正)

(事業の利用)

第7条 条例第8条の規定により、センターの事業を利用しようとする者は、別に定める利用申請書を知事に提出しなければならない。

(平18規則78・旧第10条繰上・一部改正)

(利用承認書)

第8条 利用の承認は、後納を認めた場合を除くほか、使用料と引換えに利用承認書の交付により行うものとする。

(平18規則78・旧第11条繰上・一部改正、平20規則8・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第9条 第6条の規定は、センターの事業の利用の承認を受けた者について準用する。

(平18規則78・旧第12条繰上・一部改正)

(使用料等の還付)

第10条 条例第11条ただし書の規定により、使用料及び手数料を還付することができる事由及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用料

 災害その他の事故によりセンターの使用ができなくなったこと。 使用料の全額

 緊急を要する事態によりセンターの使用ができなくなったこと。 使用料の全額

 条例別表第2に掲げる生活習慣しっかり改善コースにおいて、医学的検査の結果により、受講ができなくなったこと。 使用料の額から医学的検査に要する費用に相当する額を除いた額

 からまでに掲げるもののほか、知事が特に必要があると認める場合 知事が適当と認める額

(2) 手数料

 災害その他の事故によりセンターの使用ができなくなったこと。 手数料の全額

 緊急を要する事態によりセンターの使用ができなくなったこと。 手数料の全額

(平18規則78・旧第14条繰上・一部改正、平20規則8・一部改正)

(指定管理者による管理)

第11条 条例第14条第1項の規定により同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)における第2条第1項第3条及び第5条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者による管理の場合における第4条第1項及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

3 指定管理者による管理の場合における別記第1号様式及び別記第2号様式の規定の適用については、これらの規定中「新潟県知事」とあるのは「指定管理者」と、「施設使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(平18規則78・追加)

(利用料金)

第12条 条例第16条第7項の規則で定める事由は指定管理者が特に必要があると認める場合とし、当該事由により免除する額は指定管理者が適当と認める額とする。

2 条例第16条第8項ただし書の規則で定める事由は第10条第1号アからまでに掲げる事由とし、当該事由により還付する額は同号アからまでに定める額とする。この場合において、同号アからまでの規定中「知事」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(平18規則78・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第13条 条例第17条第1項の規定による申請は、別記第3号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、行わなければならない。

(1) センターの管理の業務に関する事業計画書

(2) 当該法人その他の団体(以下「法人等」という。)に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書その他の当該法人等の財務の状況を明らかにすることができる書類

(3) 当該法人等に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他の当該法人等の業務の内容を明らかにすることができる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平18規則78・追加)

(管理の細則)

第14条 条例及びこの規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事がセンターの管理を行う場合は知事が、指定管理者による管理の場合はあらかじめ知事の承認を得て指定管理者が定める。

(平18規則78・追加)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成18年規則第78号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第13条及び別記第3号様式を加える改正は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平18規則78・一部改正)

画像

(平18規則78・旧第3号様式繰上・一部改正)

画像

(平18規則78・追加、令3規則13・一部改正)

画像

新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター規則

平成14年7月30日 規則第135号

(令和3年4月1日施行)