○新潟県砂防指定地等管理条例施行規則

平成15年3月28日

新潟県規則第44号

新潟県砂防指定地等管理条例施行規則をここに公布する。

新潟県砂防指定地等管理条例施行規則

新潟県砂防指定地等管理規則(昭和46年新潟県規則第84号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県砂防指定地等管理条例(平成15年新潟県条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(砂防指定地内における行為の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により砂防指定地内における行為の許可を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、第2号から第4号までに掲げる書類については、知事が必要がないと認める場合は、提出することを要しない。

(1) 許可を受けようとする行為を行う場所を示す位置図(縮尺5万分の1程度)

(2) 実測平面図

(3) 設計図書

(4) 利害関係者の承諾書(承諾を得られない場合は、その理由書)

(5) その他知事が必要と認める書類

(軽易な行為)

第3条 条例第4条第2項の規則で定める軽易な行為は、次に掲げるものとする。

(1) 砂防設備から水平距離で5メートル以上離れた場所における土地の造成を伴わない住宅の新築、改築、移転又は除却

(2) 住宅又は農業の用に供する土地における簡易な小屋等の工作物の設置

(3) 簡易な境界ぐい等の設置

(4) 倒木竹又は枯損木竹の伐採

(5) 木竹の保育のために行う木竹の伐採又は芝草の採取

(6) 耕うん

(7) 砂防設備から水平距離で5メートル以上離れた場所における深さが50センチメートル以下の掘削又は高さが50センチメートル以下の盛土若しくは切土で、面積が1,000平方メートル以下のもの(水の浸透を増加させないものに限る。)

(8) 砂防設備から水平距離で5メートル以上離れた場所における地表から50センチメートル以内の土石(砂れきを含む。)の採取若しくは鉱物の採掘又は高さが50センチメートル以下のこれらのたい積で、面積が1,000平方メートル以下のもの(水の浸透を増加させないものに限る。)

(9) 住宅の用に供する土地における小規模なたき火

(10) 道路、河川、水路等の簡易な補修工事

(11) 水田、水路又はため池(地割れその他の土地の状況により水の浸透しやすいものを除く。)への水の放流又は貯留

(砂防設備等の使用の許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により砂防設備等の使用の許可を受けようとする者は、別記第2号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、第2号から第5号までに掲げる書類については、知事が必要がないと認める場合は、提出することを要しない。

(1) 使用の許可を受けようとする砂防設備等の位置図(縮尺5万分の1程度)

(2) 実測平面図

(3) 面積計算書及び丈量図

(4) 設計図書

(5) 利害関係者の承諾書(承諾を得られない場合は、その理由書)

(6) その他知事が必要と認める書類

(許可の更新の申請)

第5条 条例第7条第2項の規定による許可の期間の更新は、許可の期間が満了する日の21日前までに、別記第3号様式による申請書を知事に提出して行うものとする。

(許可事項の変更の申請)

第6条 条例第8条の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、別記第4号様式による申請書に第2条各号又は第4条各号に掲げる書類(変更に係る書類に限る。)を添えて、知事に提出しなければならない。

(既着手行為の届出)

第7条 条例第9条第2項の規定による既に着手している行為の届出は、別記第5号様式により行うものとする。

(地位の承継の届出)

第8条 条例第10条第3項の規定による地位の承継の届出は、別記第6号様式により、関係書類を添えて行うものとする。

(権利の譲渡の承認申請)

第9条 条例第11条第1項の規定による権利の譲渡の承認を受けようとする者は、別記第7号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

(標識)

第10条 条例第12条の規則で定める標識は、別記第8号様式によるものとする。

(着手等の届出)

第11条 条例第13条第1項の規定による着手の届出は、別記第9号様式により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による終了の届出並びに同条第3項の規定による中止及び廃止の届出は、別記第10号様式により行うものとする。

3 条例第13条第4項の規定による住所又は氏名の変更の届出は、別記第11号様式により、関係書類を添えて行うものとする。

(平16規則65・平17規則11・一部改正)

(原状回復等の届出)

第12条 条例第15条第2項の規定による原状回復又は原状回復に代わる措置の完了の届出は、別記第12号様式により、関係書類を添えて行うものとする。

(身分証明書)

第13条 条例第16条の規則で定める身分を示す証明書は、別記第13号様式によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の証明書は、地すべり等防止法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年農林水産省・国土交通省令第4号)別記様式によることができる。

(令4規則37・一部改正)

(書類の提出部数)

第14条 条例の規定により知事に提出する書類は、正本1部とする。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年規則第65号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第37号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則13・一部改正)

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(令3規則13・一部改正)

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(令3規則13・一部改正)

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(令3規則13・一部改正)

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(令3規則13・一部改正)

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(平17規則120・令3規則13・一部改正)

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(平17規則120・令3規則13・一部改正)

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(平16規則65・一部改正)

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(平16規則65・一部改正)

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(令3規則13・一部改正)

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(令3規則13・一部改正)

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新潟県砂防指定地等管理条例施行規則

平成15年3月28日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 木/第5章
沿革情報
平成15年3月28日 規則第44号
平成16年3月31日 規則第65号
平成17年2月25日 規則第11号
平成17年9月13日 規則第120号
令和3年3月30日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第37号