○新潟県林業・木材産業改善資金貸付規則

平成15年11月21日

新潟県規則第94号

新潟県林業・木材産業改善資金貸付規則をここに公布する。

新潟県林業・木材産業改善資金貸付規則

新潟県林業改善資金貸付規則(昭和51年新潟県規則第87号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 県は、林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号。以下「法」という。)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号。以下「林業経営基盤強化暫定措置法」という。)、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号。以下「林業労働力確保促進法」という。)、木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号。以下「木安法」という。)、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号。以下「間伐等特措法」という。)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号。以下「農商工等連携促進法」という。)、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号。以下「農林漁業バイオ燃料法」という。)、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号。以下「6次産業化法」という。)の定めるところにより林業・木材産業改善資金(当該資金の貸付けの業務を行う融資機関に対する当該業務に必要な資金(以下「県貸付金」という。)を含む。)の貸付けの事業を行うものとし、その貸付けについては、法、林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和51年政令第131号。以下「政令」という。)、林業・木材産業改善資金助成法施行規則(平成15年農林水産省令第55号)、山村振興法、山村振興法施行令(昭和40年政令第331号)、林業経営基盤強化暫定措置法、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和54年政令第205号)、林業労働力確保促進法、林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成8年政令第153号)、木安法、木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令(平成8年政令第310号)、間伐等特措法、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令(平成25年政令第162号)、農商工等連携促進法、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令(平成20年政令第234号)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第4条第2項第2号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令(平成20年農林水産省令第48号)、農林漁業バイオ燃料法、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成20年政令第296号)、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則(平成20年農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成22年政令第203号)、6次産業化法、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成23年政令第15号)及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則(平成23年農林水産省令第7号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平21規則69・平22規則55・平23規則27・平27規則48・平29規則7・令3規則56・令6規則47・一部改正)

(借受資格)

第2条 林業・木材産業改善資金の借受者たる資格を有するもののうち、法人格のない団体にあっては、次に掲げる条件を併せ有するものでなければならない。

(1) 林業又は木材産業の経営、林産物の生産又は販売の方式の改善等を共同して又は集団的に行うことを目的として組織された団体であって、実体的活動を現に行っていること。

(2) 目的、名称、資産、代表者及び総会に関する定めを有すること。

(平18規則62・一部改正、平21規則69・旧第5条繰上・一部改正)

(県からの貸付けの申請手続)

第3条 県から林業・木材産業改善資金の貸付けを受けようとするもの(以下「直貸借受希望者」という。)は、貸付申請書に法第7条第1項に規定する林業・木材産業改善措置に関する計画(以下「林業・木材産業改善措置計画書」という。)を添えて、知事に提出しなければならない。

(平16規則63・平18規則24・一部改正、平21規則69・旧第6条繰上・一部改正)

(融資機関からの貸付けの申請手続)

第4条 法第3条第2項に規定する融資機関(以下「融資機関」という。)から林業・木材産業改善資金の貸付けを受けようとするもの(以下「転貸借受希望者」という。)は、貸付申請書に林業・木材産業改善措置計画書を添えて、当該融資機関に提出しなければならない。

2 前項の貸付申請書を受理した融資機関は、県貸付金貸付申請書に当該貸付申請書及び林業・木材産業改善措置計画書の写しを添えて、知事に提出しなければならない。

(平18規則24・一部改正、平21規則69・旧第7条繰上・一部改正)

(保証人)

第5条 直貸借受希望者は、連帯保証人をたてなければならない。

2 直貸借受希望者が知事が別に定める法人又は団体である場合には、その構成員のうち当該借受けによって受益する者(その者が特定されない場合にあっては、当該法人又は団体の理事等)が当該法人又は団体の連帯保証人となるものとする。

(平21規則69・旧第8条繰上)

(担保)

第6条 直貸借受希望者は、知事が担保を求めた場合には担保を提供しなければならない。

(平21規則69・旧第9条繰上)

(貸付けの決定)

第7条 知事は、第3条の貸付申請書又は第4条第2項の県貸付金貸付申請書の提出を受けたときは、速やかに貸付けの可否を決定するものとする。

2 知事は、前項の規定により貸付けの可否を決定したときは、第3条の規定により貸付申請書を提出した場合にあっては直貸借受希望者に、第4条第1項の規定により貸付申請書を提出した場合にあっては融資機関に通知するものとする。

(平18規則24・一部改正、平21規則69・旧第10条繰上・一部改正)

(借用証書)

第8条 直貸借受希望者又は融資機関は、前条第2項の規定により貸付けをする旨の通知を受けたときは、借用証書を知事に提出しなければならない。

(平21規則69・旧第11条繰上・一部改正)

(貸付決定の取消し)

第9条 知事は、直貸借受希望者又は融資機関が、第7条第2項の規定により貸付けをする旨の通知を受けた日から30日以内に、前条の規定による借用証書を提出しないときは、当該通知に係る貸付けの決定を取り消すものとする。

(平21規則69・旧第12条繰上・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第10条 県から林業・木材産業改善資金の貸付けを受けたもの(以下「直貸借受者」という。)及び融資機関から林業・木材産業改善資金の貸付けを受けたもの(以下「転貸借受者」という。)が、法第10条の規定による償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予申請書に次に掲げる区分により証明書又は診断書を添えて別に定める期日までに、直貸借受者にあっては知事に、転貸借受者にあっては融資機関に提出しなければならない。

(1) 災害又は政令第6条の規定による死亡については当該市町村長(当該災害が火災の場合にあっては消防署長、盗難の場合にあっては警察署長)の発行する証明書

(2) 政令第6条の規定による疾病又は負傷については医師の発行する診断書

2 融資機関は、前項の支払猶予申請書を受理した場合において、法第12条において準用する法第10条の規定による償還金の支払猶予を申請しようとするときは、県貸付金支払猶予申請書に当該支払猶予申請書の写しを添えて別に定める期日までに知事に提出しなければならない。

3 第7条の規定は、償還金の支払の猶予について準用する。

4 知事は、償還金の支払期日を過ぎて、支払猶予をしない旨の決定を行ったときにおいても法第11条の違約金を徴収するものとする。

(平18規則24・一部改正、平21規則69・旧第13条繰上・一部改正)

(違約金)

第11条 知事は、直貸借受者が法第9条第1号又は第3号に該当することを理由として同条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ、貸付金の金額につき年12.25パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを併せて請求することができる。

2 前項の規定は、融資機関に対する県貸付金について準用する。

(平21規則69・旧第15条繰上)

(事業計画の変更)

第12条 直貸借受者及び転貸借受者は、林業・木材産業改善措置計画書の変更(軽微な変更を除く。以下「事業計画の変更」という。)をする必要が生じたときは、事業計画変更承認申請書をあらかじめ直貸借受者にあっては知事に、転貸借受者にあっては融資機関に提出しなければならない。

2 第7条の規定は、事業計画の変更について準用する。

(平18規則24・一部改正、平21規則69・旧第16条繰上・一部改正)

(事業実施報告等)

第13条 直貸借受者又は転貸借受者は、事業完了後30日以内に事業実施報告書を、直貸借受者にあっては知事に、転貸借受者にあっては融資機関に提出しなければならない。

2 融資機関は、前項の事業実施報告書を受理したときは、県貸付金事業実施報告書に当該事業実施報告書の写しを添えて知事に提出しなければならない。

(平18規則24・一部改正、平21規則69・旧第17条繰上・一部改正)

(報告の徴収等)

第14条 直貸借受者又は融資機関は、知事が貸付金又は県貸付金について報告を求めた場合又はその職員をして貸付金又は県貸付金について調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(平21規則69・旧第18条繰上)

(事務の委託)

第15条 知事は、林業・木材産業改善資金の貸付けの事業のうち貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務を新潟県森林組合連合会に委託することができる。

(平21規則69・旧第19条繰上、平30規則35・一部改正)

(書類の経由)

第16条 この規則の規定により知事に提出する書類は、当該書類に係る林業・木材産業改善資金をもって行う林業・木材産業改善措置を実施する場所を所管する地域振興局長を経由して提出しなければならない。この場合において、当該場所が2以上の地域振興局の区域にまたがるときは、主として当該場所を所管する地域振興局長を経由して提出しなければならない。

(平21規則69・追加)

(様式)

第17条 第3条及び第4条第1項の貸付申請書及び林業・木材産業改善措置計画書、第4条第2項の県貸付金貸付申請書、第8条の借用証書、第10条の支払猶予申請書及び県貸付金支払猶予申請書、第12条第1項の事業計画変更承認申請書並びに第13条の事業実施報告書及び県貸付金事業実施報告書の様式は、別に定めるものとする。

(平21規則69・追加)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、林業・木材産業改善資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。

(平21規則69・旧第20条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の新潟県林業改善資金貸付規則の規定に基づき現に貸し付けている貸付金については、なお従前の例による。

(平成16年規則第63号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の新潟県林業・木材産業改善資金貸付規則の規定に基づき既に貸し付けている貸付金については、なお従前の例による。

(平成22年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

新潟県林業・木材産業改善資金貸付規則

平成15年11月21日 規則第94号

(令和6年5月17日施行)

体系情報
第10編 農林水産/第8章 政/第1節
沿革情報
平成15年11月21日 規則第94号
平成16年3月31日 規則第63号
平成18年3月31日 規則第24号
平成18年7月25日 規則第62号
平成21年12月1日 規則第69号
平成22年10月1日 規則第55号
平成23年5月27日 規則第27号
平成27年9月1日 規則第48号
平成29年3月17日 規則第7号
平成30年4月6日 規則第35号
令和3年12月3日 規則第56号
令和6年5月17日 規則第47号