○新潟県接客飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例施行規則

平成16年10月8日

新潟県公安委員会規則第11号

新潟県接客飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例施行規則

(規制区域の指定)

第2条 条例第2条第2項の規定により、被害の発生状況等を勘案して定める区域は、別表のとおりとする。

(料金等の表示方法)

第3条 条例第3条の規定による営業に係る料金及び違約金等の内容(以下「料金等」という。)の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金等を表示した書面その他の物(以下「料金表等」という。)を客の見やすいように掲げること。

(2) 客席又は個室等に料金表等を客に見やすいように備えること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。

(指示)

第4条 条例第7条の規定による指示は、別記様式第1号による指示書を交付して行うものとする。

(営業の停止)

第5条 条例第8条の規定による営業の停止の命令は、別記様式第2号による営業停止命令書を交付して行うものとする。

(身分証明書)

第6条 条例第10条第3項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第3号による立入証とする。

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19公委規則2・一部改正)

市区町村名

地域

新潟市中央区

西堀通3番町から9番町までの地域

西堀前通4番町から10番町までの地域

古町通4番町から10番町までの地域

東堀通4番町から10番町までの地域

東堀前通4番町から10番町までの地域

本町通4番町から10番町までの地域

明石1丁目1番、2番及び7番の地域

花園1丁目及び2丁目1番から3番までの地域

東大通1丁目及び2丁目の地域

弁天1丁目から3丁目までの地域

(平17公委規則12・平28公委規則4・一部改正)

画像

(平17公委規則12・平28公委規則4・一部改正)

画像

画像

新潟県接客飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例施行規則

平成16年10月8日 公安委員会規則第11号

(平成28年4月1日施行)