○新潟県情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例

平成16年12月27日

新潟県条例第83号

〔新潟県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例〕をここに公布する。

新潟県情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例

(令4条例1・改称)

(目的)

第1条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)の趣旨にのっとり、情報通信技術を活用した行政の推進について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

(令4条例1・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。

(2) 条例等 条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)をいう。

(3) 県の機関 新潟県の執行機関、公営企業管理者若しくは警察本部(警察署を含む。)若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(4) 県の執行機関等 新潟県の執行機関、公営企業管理者又は警察本部長をいう。

(5) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(6) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(7) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(8) 申請等 申請、届出その他の法令又は条例等の規定に基づき県の機関に対して行われる通知をいう。

(9) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令又は条例等の規定に基づき県の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

(10) 縦覧等 法令又は条例等の規定に基づき県の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

(11) 作成等 法令又は条例等の規定に基づき県の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

(12) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(令4条例1・一部改正)

(情報システムの整備等)

第3条 県は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る情報システム(以下「情報システム」という。)を整備しなければならない。

2 県は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3 県は、第1項の規定による情報システムの整備に当たっては、これと併せて、当該情報システムを利用して行われる手続等及びこれに関連する県の機関の事務の簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めなければならない。

(令4条例1・追加)

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、県の執行機関等が定めるところにより、県の執行機関等が定める電子情報処理組織(県の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける県の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該県の機関に到達したものとみなす。

4 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。第8条において同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって県の執行機関等が定めるものをもって代えることができる。

5 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって県の執行機関等が定めるものをもってすることができる。

6 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として県の執行機関等が定める場合には、県の執行機関等が定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第6項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。

(令4条例1・旧第3条繰下・一部改正、令4条例47・一部改正)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、県の執行機関等が定めるところにより、県の執行機関等が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の県の執行機関等が定める方式による表示をする場合に限る。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって県の執行機関等が定めるものをもって代えることができる。

5 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として県の執行機関等が定める場合には、県の執行機関等が定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等(第5項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とする。

(令4条例1・旧第4条繰下・一部改正)

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、県の執行機関等が定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(令4条例1・旧第5条繰下・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第7条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、県の執行機関等が定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって県の執行機関等が定めるものをもって代えることができる。

(令4条例1・旧第6条繰下・一部改正)

(添付書面等の省略)

第8条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の県の執行機関等が定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、県の機関が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ県の執行機関等が定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

(令4条例1・旧第7条繰下・一部改正)

(情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正)

第9条 県は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、全ての者が情報通信技術の便益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができるようにするための施策、当該援助を行う者の確保及び資質の向上のための施策その他の年齢、障害の有無等の心身の状態、地理的な制約、経済的な状況その他の要因に基づく情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講じなければならない。

(令4条例1・旧第8条繰下・一部改正)

(市町村との連携)

第10条 県は、市町村との連携及び協力により、情報通信技術を活用した行政の推進を図るよう努めるものとする。

(令4条例1・追加)

(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)

第11条 知事は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる県の機関に係る申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。

(令4条例1・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県の執行機関等が定める。

(令4条例1・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第10号で平成17年3月1日から施行)

(職員団体の登録に関する条例の一部改正)

2 職員団体の登録に関する条例(昭和41年新潟県条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県行政手続条例の一部改正)

3 新潟県行政手続条例(平成7年新潟県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成21年4月1日)

(この条例の失効)

9 この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法の規定の内容が新条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。

(令和2年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(新潟県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 附則第2項の規定によりなお従前の例により当該営業を行うものとされる者に対する前項の規定による改正前の新潟県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

2 職員の旅費に関する条例(昭和30年新潟県条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)

3 新潟県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年新潟県条例第96号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年9月1日から施行する。

新潟県情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例

平成16年12月27日 条例第83号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書管理/第3節 行政手続
沿革情報
平成16年12月27日 条例第83号
平成18年3月30日 条例第10号
平成21年3月30日 条例第15号
平成29年3月28日 条例第8号
令和元年10月18日 条例第26号
令和2年12月25日 条例第51号
令和4年3月29日 条例第1号
令和4年12月27日 条例第47号