○職員からの苦情相談に関する規則
平成17年3月31日
新潟県人事委員会規則第18―1号
職員からの苦情相談に関する規則を次のように定める。
職員からの苦情相談に関する規則
(委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第22条の4第1項の規定による採用に関する苦情相談
2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は法第49条の2第1項に規定する審査請求に関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平21人委規則18―2・平28人委規則18―3・令5人委規則18―4・一部改正)
(事案の処理)
第3条 委員会は、事務局の職員に苦情相談に係る問題の解決のための処理を行わせるものとする。
2 前項の処理を行う事務局の職員(以下「事務局職員」という。)は、苦情相談を行った職員(以下「相談者」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、委員会の指揮監督の下に必要な措置を行うものとする。
3 委員会は、相談者が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
4 事案に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(規則第11―5号)第4条の規定による受理又は不利益処分についての審査請求に関する規則(規則第11―13号)第6条第1項の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平21人委規則18―2・平28人委規則18―3・一部改正)
(調査等)
第4条 事務局職員は、必要に応じて、相談者、任命権者その他の関係者に対し、照会その他の調査を行うものとする。
(記録の作成等)
第5条 事務局職員は、事案ごとにその概要及び処理状況についての記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を委員会に報告しなければならない。
(令5人委規則18―4・一部改正)
(秘密の保持)
第6条 事務局職員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益扱いの禁止)
第7条 任命権者は、事務局職員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し事務局職員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(任命権者との協力)
第8条 委員会は、任命権者と連携を図り、及び協力しながら苦情相談に係る事務を行うものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第18―2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第4項の改正規定は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成28年人委規則第18―3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年人委規則第18―4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による採用は、この規則による改正後の職員からの苦情相談に関する規則第2条第1項第2号に規定する法第22条の4第1項の規定による採用とみなして、同項の規定を適用する。