○新潟県教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則

平成17年7月1日

新潟県教育委員会規則第20号

新潟県教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則をここに公布する。

新潟県教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則

新潟県教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成11年新潟県教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県個人情報保護条例(平成17年新潟県条例第2号。以下「条例」という。)第54条の規定に基づき、新潟県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が取り扱う個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の登録等)

第2条 条例第7条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿は、別記第1号様式によるものとする。

2 教育委員会は、条例第7条第3項第3号に規定する実施機関が定める事務を定めたときは、これを新潟県報に告示するものとする。

(保有個人情報開示請求書)

第3条 条例第16条第1項に規定する開示請求書は、別記第2号様式による保有個人情報開示請求書とする。

(本人等であることを証明するために必要な書類)

第4条 条例第16条第2項(条例第28条第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する実施機関が定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券、個人番号カードその他これらに類する書類として教育委員会が認めるもの

(2) 本人に代わって法定代理人(法人を除く。)が請求する場合 次に掲げる書類

 当該法定代理人に係る前号に定める書類

 戸籍謄本、成年後見人の登記事項証明書その他その資格を証明する書類として教育委員会が認めるもの

(3) 本人に代わって法定代理人(法人に限る。)が請求する場合 次に掲げる書類

 当該法人の代表者に係る第1号に定める書類

 開示請求書、訂正請求書又は利用停止請求書(以下「開示請求書等」という。)に押印した代表者印に係る印鑑証明書

 当該法人の登記事項証明書

 前号イに定める書類

(4) 本人に代わって当該本人の委任による代理人(法人を除く。)が請求する場合 次に掲げる書類

 当該代理人に係る第1号に定める書類

 本人の記名及び押印がある委任状

 委任状に押印した本人の印鑑に係る印鑑証明書

(5) 本人に代わって当該本人の委任による代理人(法人に限る。)が請求する場合 次に掲げる書類

 当該法人の代表者に係る第1号に定める書類

 開示請求書等に押印した代表者印に係る印鑑証明書

 当該法人の登記事項証明書

 前号イ及びに定める書類

(平24教委規則4・平27教委規則13・一部改正)

(送付による開示請求書等の提出)

第5条 開示請求書等を教育委員会に送付して条例第15条第1項の規定による開示請求、条例第27条第1項の規定による訂正請求又は条例第33条第1項若しくは第33条の2第1項の規定による利用停止請求をする場合には、これらの請求をしようとする者は、前条の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を併せて提出しなければならない。

(1) 本人が請求する場合 前条第1号に定める書類のうち2種類のものを複写機を用いて複写したもの

(2) 本人に代わって法定代理人(法人を除く。)が請求する場合 次に掲げる書類

 前条第2号アに定める書類のうち2種類のものを複写機を用いて複写したもの

 前条第2号イに定める書類

(3) 本人に代わって法定代理人(法人に限る。)が請求する場合 次に掲げる書類

 前条第3号アに定める書類のうち2種類のものを複写機を用いて複写したもの

 前条第3号イからまでに定める書類

(4) 本人に代わって当該本人の委任による代理人(法人を除く。)が請求する場合 次に掲げる書類

 前条第4号アに定める書類のうち2種類のものを複写機を用いて複写したもの

 前条第4号イ及びに定める書類

(5) 本人に代わって当該本人の委任による代理人(法人に限る。)が請求する場合 次に掲げる書類

 前条第5号アに定める書類のうち2種類のものを複写機を用いて複写したもの

 前条第5号イからまでに定める書類

(平27教委規則13・一部改正)

(代理人の資格喪失の届出)

第6条 条例第15条第2項の規定により開示請求をした代理人は、条例第21条第2項の規定による通知を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。条例第24条第1項の規定による開示を受ける前にその資格を喪失したときも、同様とする。

2 前項前段の規定は、条例第27条第2項において準用する条例第15条第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前項中「第21条第2項」とあるのは、「第30条第2項」と読み替えるものとする。

3 第1項前段の規定は、条例第33条第2項(条例第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する条例第15条第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第1項中「第21条第2項」とあるのは、「第36条第2項」と読み替えるものとする。

4 前3項の規定による届出があったときは、当該代理人の行った開示請求、訂正請求又は利用停止請求は、取り下げられたものとみなす。

(平27教委規則13・一部改正)

(第三者に対する通知に当たっての注意)

第7条 教育委員会は、条例第23条第1項又は第2項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(第三者に通知する事項等)

第8条 条例第23条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第23条第2項の書面は、別記第3号様式による意見照会書とする。

(保有個人情報の開示の実施等)

第9条 条例第24条第1項の規定による保有個人情報の開示は、教育委員会が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 条例第24条第2項に規定する実施機関が定める手続は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める手続とする。

(1) 文書若しくは図画若しくはその写しを閲覧させ、次条の規定により電磁的記録を再生したものを閲覧させ、若しくは視聴させ、又は文書若しくは図画の写し若しくは次条の規定により電磁的記録を複写したもの若しくは用紙に出力したものの写し(次号において「文書の写し等」という。)を直接に交付して開示する場合 条例第21条第2項の書面及び第4条各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類の提示を求める手続

(2) 文書の写し等を郵送して開示する場合

 本人又は代理人(法人を除く。)の開示請求に基づき開示するとき。 第4条第1号第2号ア若しくは第4号アに定める書類のうち住所が記載されているものを複写機を用いて複写したもの、住民票の写し又は住民票に記載をした事項に関する証明書(住所が記載されているものに限る。)に記載された住所が開示を受ける者の真正な住所であることを確認した上、当該住所に郵送する手続

 代理人(法人に限る。)の開示請求に基づき開示するとき。 第4条第3号イからまで又は第5号イ及びに定める書類のうち当該法人の事務所の所在地が記載されているものを複写機を用いて複写したものに記載された事務所の所在地が開示を受ける法人の事務所の真正な所在地であることを確認した上、当該所在地に郵送する手続

3 第1項の場合において、保有個人情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該保有個人情報を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

4 教育委員会は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対し、当該保有個人情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(平27教委規則13・一部改正)

(電磁的記録の開示の方法)

第10条 条例第24条第3項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセツトテープに複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を教育委員会が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は磁気ディスク等に複写したものの交付が容易であるときは、当該再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。

(保有個人情報の写し等の交付)

第11条 条例第24条第3項の規定により写し等を交付するときの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。

(開示請求等の特例)

第12条 教育委員会は、条例第25条第1項に規定する口頭により開示請求をすることができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の項目並びに開示請求をすることができる期間及び場所を新潟県報に告示するものとする。

2 条例第25条第2項に規定する実施機関が定める書類は、当該保有個人情報の本人に対して当該保有個人情報を取り扱う事務に関して教育委員会が交付した書類であって、本人の氏名が記載されているものとする。

3 条例第25条第3項に規定する実施機関が別に定める方法は、開示する保有個人情報を記載した書面の閲覧又は交付とする。

(費用負担)

第13条 条例第26条に規定する保有個人情報の写し等の作成及び送付に要する費用は、当該写し等の交付を受ける前に納付するものとする。

(保有個人情報訂正請求書)

第14条 条例第28条第1項に規定する訂正請求書は、別記第4号様式による保有個人情報訂正請求書とする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第15条 条例第34条第1項に規定する利用停止請求書は、別記第5号様式による保有個人情報利用停止請求書とする。

(運用状況の公表)

第16条 条例第53条の規定による運用状況の公表は、新潟県報に公告して行うものとする。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第13号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平27教委規則13・平30教委規則1・一部改正)

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(平27教委規則13・一部改正)

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(令3教委規則1・一部改正)

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(平27教委規則13・一部改正)

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(平27教委規則13・一部改正)

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新潟県教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第1章 則/第3節 文書管理
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会規則第20号
平成24年3月30日 教育委員会規則第4号
平成27年12月25日 教育委員会規則第13号
平成30年1月9日 教育委員会規則第1号
令和3年3月30日 教育委員会規則第1号